【事例解説】退職する際に同僚の机に脅迫文を置いた脅迫事件、弁護士がいる示談交渉のメリット

【事例解説】退職する際に同僚の机に脅迫文を置いた脅迫事件、弁護士がいる示談交渉のメリット

脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県遠田郡に住んでいる会社員のAさんは、会社を退職する予定でした。
Aさんは働いていた時に同僚のVさんとトラブルが多く、退職前に嫌がらせしていこうと考えました。
そして退職する際Vさんの机の上に「お前が許されていいはずがない」、「お前はそのうち死ぬ」などの言葉がかかれた紙を置いていきました。
翌日、Vさんは自身の机に置かれていた紙に気付きました。
内容を確認した後、別の同僚に相談し、警察に被害届を提出しました。
その後、警察の捜査によって紙を置いたのはAさんであることが分かりました。
しばらくして、Aさんの自宅に遠田警察署の警察官がやって来て、Aさんは脅迫罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

脅迫罪

Aさんに適用されたのは刑法脅迫罪で、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」といった条文が刑法第222条第1項に定められています。
ここでは「脅迫」が、一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知する意味で使われます。
この場合、害悪の告知が相手に伝わった時点で脅迫罪は成立するため、実際に脅迫を受けた側が畏怖したかどうかは問われません。
そのため脅迫を受けた側が恐怖していなくとも、一般的に人が言われたら畏怖すると判断できる内容であれば脅迫罪になります。
この害悪の告知については方法の制限がありません。
口頭はもちろん、文書で伝えたり態度で示したりしてもよく、犯人が直接した脅迫だけでなく、第三者を媒介にして間接的に告知する方法にも脅迫罪は適用されます。
また、刑法第222条第2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」と定められています。
そのため本人に対してではなく親族(子供など)への害悪を告知しても、適用される条文は違いますが脅迫罪となります。
Aさんは、Vさんの生命に対する害悪を告知する内容の文書を書き、Vさんの机に置いて読ませているので、脅迫罪となる逮捕されました。

示談交渉

脅迫罪は被害者がいる事件です。
そのため弁護活動としては、まず示談交渉が考えられます。
被害者との示談を締結することができれば、不起訴処分の獲得も視野に入ります。
しかし、示談交渉は当事者同士で行うと拗れてしまうこともあります。
示談交渉そのものを断られる可能性もあるため、スムーズに示談交渉を進めるのであれば弁護士の存在が鍵になります。
また、逮捕後の身体拘束が長引いてしまった場合でも、示談が締結できれば早期の釈放が望めます。
不起訴処分の獲得や早期の釈放を目指すのであれば、速やかに弁護士に相談し、示談交渉を依頼することが重要です。

脅迫罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談の他、逮捕、勾留された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスをご予約いただけます。
ご予約はどちらも、24時間対応可能です。
脅迫罪で事件化してしまった方、脅迫罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

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