公然わいせつ事件で捜査を受けた
公然わいせつ事件で捜査を受けた場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県仙台市青葉区に住むAさんは,同区内の大型書店において,参考書売り場付近に女子中学生(Vさん)がいるのを見つけ,下半身を露出しました。
後日,Vさんは両親に公然わいせつ事件を相談し,宮城県仙台中央警察署は公然わいせつ事件の捜査を開始しました。
その後,Aさんは宮城県仙台中央警察署の警察官により,公然わいせつ罪の容疑で捜査を受けました。
(2021年3月3日にSTVNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【公然わいせつ罪とは】
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪を犯した者には,6月以下の「懲役」若しくは30万円以下の「罰金」又は「拘留」若しくは「科料」が科せられます。
公然わいせつ罪で科され得る「懲役」とは,刑事施設に拘置し刑務作業に服させられることをいいます。
公然わいせつ罪で科され得る「罰金」とは,1万円以上の金銭を徴収されることをいいます。
公然わいせつ罪で科され得る「拘留」とは,1日以上30日未満の期間,刑事施設に拘留されることをいいます。
公然わいせつ罪で科され得る「科料」とは,1000円以上1万円未満の金銭を徴収されることをいいます。
【公然わいせつ罪の成立要件】
公然わいせつ罪は,「公然と」「わいせつな行為」をしたものに成立します。
公然わいせつ罪の「公然と」とは,わいせつな行為を不特定または多数人が認識できる状態をいいます。
また,現実に不特定又は多数の人が認識する必要はなく,その認識の可能性があれば,公然わいせつ罪の「公然と」という要件が満たされると考えられています。
刑事事件例では,Aさんは,不特定または多数の客が認識することができる可能性のある大型書店内において陰部を露出しています。
よって,Aさんのわいせつな行為を不特定または多数人が認識できる状態であったとして,公然わいせつ罪の「公然と」という要件が満たされると考えられます。
また,公然わいせつ罪の「わいせつな行為」とは,いたずらに性欲を興奮・刺激させ,かつ,一般人の正常な性的羞恥心を害し,性的道義観念に反する行為であると考えられています。
そして,刑事事件例のような殊更に陰部を露出する行為は,いたずらに性欲を興奮・刺激させ,かつ,一般人の正常な性的羞恥心を害し,性的道義観念に反する行為であるとして,公然わいせつ罪の「わいせつな行為」という要件が満たされると考えられます。
以上より,Aさんには公然わいせつ罪が成立すると考えられます。
【公然わいせつ事件の刑事弁護活動】
公然わいせつ事件で不起訴処分などの寛大な処分を獲得したい場合,公然わいせつ事件を捜査する検察官に対して,二度と公然わいせつ事件を起こさないと誓い,その旨を伝えていくことが重要です。
ここで,公然わいせつ事件は再犯率の高い性犯罪事件であるため,例えば,メンタルクリニックに通い,専門医から診察やカウンセリングを受けたりして,医学的な観点から,公然わいせつ事件の再犯を起こさないための対策をすることができます。
刑事弁護士は,メンタルクリニックへの通院状況や結果を被疑者の方から聞き取り,それを書面化する等して,公然わいせつ事件を捜査する検察官に,再犯防止対策をしっかりしていることを伝えていくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
公然わいせつ事件で捜査を受けた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。