公務員が逮捕

公務員が逮捕

宮城県内の自治体で働くAさん。
女性のスカート内の盗撮を繰り返していました。
ある日、いつものようにショッピングセンターで盗撮したところ、被害者に気付かれました。
あっというまに警察官も到着し、Aさんは逮捕されました。
連絡を受けて驚いたAさんのご家族は、少しでも早い方がいいと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~迷惑行為防止条例違反~

Aさんのように盗撮を行った場合、宮城県の迷惑行為防止条例違反となってしまいます。

第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。

条文番号が長いですが、この第3条の2第1項第3号の「人の下着等を撮影し」に該当することになります。
なお、撮影に至らなくても、下着等を撮影する目的でカメラを向けたり設置したりするだけで、この条文に該当することになります。

罰則は、盗撮の常習者ではない場合、16条1項1号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、16条2項により、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留は、さらに最大10日間延長される可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

しかし、一度逮捕されてしまった以上、報道される可能性が十分ありますし、そうなれば職場である自治体にも知れることになってしまうでしょう。
したがって懲戒免職や依願退職など、形はどうあれ退職せざるをえない状況になることも考えられます。

いずれにしても弁護士としては、本人の不利益が出来るだけ少なくなるように弁護活動をします。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで、本人が反省している、前科がない、家族の監督が見込める、弁護士を通しての示談が見込める、家族を置いて逃亡するおそれがない、被害者の名前も知らないので脅すなどの行為を取りようがない等の事情を主張するなどして、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
仮に起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑のする略式起訴を選ぶこともあります。
そこで、被害者に損害賠償をして示談が成立したこと、報道や退職により社会的制裁を受けていること、性犯罪防止のための治療やカウンセリングを受け始めたことなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。

~示談の重要性~

示談が成立しているか否かは、不起訴処分にするかどうかという検察官の判断などに大きく影響する可能性があります。
また、犯罪の被害者の方はいつまでも事件にかかわりたくないものですし、損害賠償が受け取れるなら、早く事件を終結させた方が良いと考える方もいらっしゃいます。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。

しかし示談交渉をしようにも、性犯罪の被害者は加害者と直接会うことは心理的負担が大きく、代理人の弁護士でなければ会っていただけないことが多いです。
また、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

~弁護士にご相談を~

示談のことの他にも、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

盗撮で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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