【事例解説】自動車で赤信号を無視して通行人に接触し、危険運転致傷罪となった交通事件を解説

【事例解説】自動車で赤信号を無視して通行人に接触し、危険運転致傷罪となった交通事件を解説

危険運転致傷罪とひき逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県加美郡に住んでいる会社員のAさんは、夜道を自動車で走っていました。
Aさんが進む先の信号が赤に変わりましたが、普段人通りがほぼない場所であることと急いでいたことから、そのまま止まらずに進もうとしました。
しかし、そこに通行人であるVさんが横断歩道を渡ってきました。
慌ててAさんはブレーキを踏みましたが、間に合わずVさんに接触してしまいました。
自動車を降りてVさんが怪我を負っていることを確認すると、Aさんは警察に「事故を起こした」と連絡しました。
しばらくして加美警察署のパトカーが駆け付け、その後警察はAさんを危険運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

危険運転致傷罪

悪質な運転や危険な運転を取り締まっているのが、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)です。
危険運転に関する条文は、自動車運転処罰法第2条に「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
次に掲げる行為」は第1号から第8号まであり、内容は「薬やアルコールによって正常な運転が困難な状態で運転する。」、「制御することが困難な高速度で運転する。」、「通行禁止道路を危険が生じるような速度で運転する。」など様々です。
Aさんは赤信号を無視しして運転してしまいました。
この場合、Aさんに該当するのは、「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」と定めている第7号です。
この第7号に規定された行為を行い、Vさんに接触し怪我をさせたため、Aさんは危険運転致傷罪となり、逮捕されました。

ひき逃げ

Aさんは事故後すぐにVさんの容体を確認し、警察に連絡していますが、これを行わなかった場合、さらに別の罪に該当します。
道路交通法第72条は事故を起こした場合、運転手(および同乗者)は負傷者の救護と道路の危険防止のための措置を講じ、事故を警察に報告する義務があると定めています。
これらはそれぞれ救護義務報告義務と言われ、違反した場合の道路交通法違反となり、いわゆるひき逃げ事件となります。
参考事件の場合はすぐに救護も報告もしたため、道路交通法違反にはなりませんでしたが、仮にひき逃げもしてしまった場合は、罪はより重くなってしまうため注意しなければなりません。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
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