【事例解説】石で窓ガラスを割ったことで器物損壊罪、示談交渉をする際に弁護士が重要な理由
器物損壊罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県角田市に住んでいる会社員のAさんは、同じマンションに住んでいる隣人のVさんが出す日々の騒音に迷惑していました。
Aさんは我慢できなくなり、VさんがいないタイミングでVさんの部屋に石を投げて窓ガラスを割りました。
帰ってきたVさんは割れた窓と落ちていた石を確認し、警察に「窓ガラスを割られた」と通報しました。
警察はAさんが石を投げた可能性が高いと判断し、Aさんの自宅を訪れました。
Aさんは事件のことを聞かれ、素直に「私が壊しました」と認めました。
そしてAさんは角田警察署に、器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪
器物損壊罪は刑法第261条に「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
「前3条」とは同じく刑法に定められている条文で、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の条文のことを指しています。
この3つに該当しない物の損壊が、器物損壊罪です。
器物損壊罪における損壊とは、物の効用を害する一切の行為と定義されています。
AさんはVさんの部屋の窓の効用を破損させることで害しているため、器物損壊罪が成立します。
また、器物損壊罪は破損させるだけが損壊というわけではありません。
例えば、他人の物を隠した場合、持ち主は隠されたその物を使うことができなくなるため、効用を害されたことになります。
汚す行為も、物の造形が損なわれ元の状態で使えなくなるので、容易に元の状態に戻せないのであれば損壊に当たります。
ただし洗うだけで落ちるような汚れでも、心理的に使えない状態であれば効用を害したと言えるため、器物損壊罪が適用されるケースもあります。
示談
被害者がいる事件では被害者と示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
示談交渉は個人で行うこともできますが、直接話し合うとかえって拗れてしまうこともあり、場合によっては示談交渉自体を断られてしまうこともあります。
よりスムーズに示談交渉を進めるのであれば、弁護士に弁護活動を依頼し、弁護士限りで被害者と連絡を取り合う方法があります。
連絡先を教えたくないと消極的だった被害者でも、弁護士を介した形であれば示談交渉をしていいと考え直すケースも多いです。
そのため速やかに示談交渉を進めたいのであれば弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
器物損壊罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
24時間、365日ご予約可能ですので、ご家族が器物損壊罪の疑いで逮捕されてしまった方、器物損壊罪で示談交渉をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

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