【事例解説】肝試しの目的で建造物に無断で侵入してしまった一例、適用される法律と条文は

【事例解説】肝試しの目的で建造物に無断で侵入してしまった一例、適用される法律と条文は

建造物侵入罪と軽犯罪法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、友人と一緒に肝試しをすることになりました。
友人に車で連れられて山の中にある廃墟に来たAさんたちは、1時間程廃墟の中を探索しました。
Aさん達はその後何事もなく帰りましたが、後日Aさんは友人が特に許可を得たわけではないのに肝試しをしたことを知りました。
それでは逮捕されるのではないかと不安になった、Aさんは弁護士に相談できないかと宮城県内で法律事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物侵入罪

Aさんとその友人は、無断で山の中にある廃墟に入り込んでいます。
参考事件を見てまず思い浮かべる犯罪は、建造物侵入罪である方が多いでしょう。
建造物侵入罪刑法第130条に「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文の場合、「人の住居」に侵入した者には住居侵入罪が成立します。
建造物」は住居(および邸宅)以外の建物を意味します。
この建造物は建物だけを指すものではなく、建造物が建てられている塀や堀で囲まれた敷地も建造物の範囲内としています(これは「囲繞地」と呼ばれます)。
人の看守」が必要ですが、侵入時に人(管理人など)がその場にいる必要まではありません。
また、一時的に使用しているだけの建造物に侵入しても建造物侵入罪となります。
参考事件の場合、Aさん達が侵入した廃墟が人に看守さえているのであれば建造物侵入罪ですが、そうでないのなら後述する別の罪が適用される可能性があります。

軽犯罪法違反

比較的軽めの犯罪に適用されるのが、軽犯罪法です。
軽犯罪法第1条第1項では、「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者」に対して「拘留又は科料」を刑罰として科しています。
参考事件の廃墟が看守されていない建造物であった場合、この条文が適用され、Aさん達には軽犯罪法違反が適用されます。
軽犯罪法違反となって科せられる「拘留又は科料」は、拘留が刑事施設に1日以上、30日未満収監されることを指し、科料が1000円以上、1万円未満の支払いを指しています。
この軽犯罪法違反建造物侵入罪は同じ無断で建物に侵入した場合に成立するものですが、その刑罰は大きく異なっています。
一見同じような犯罪でも細部の違いによって適用される法律、条文が変わりことは多々あります。
そのため自身がしてしまった行為が犯罪になってしまうと思った際、まずは法律の専門家である弁護士に相談しましょう。

刑事事件の際は法律事務所へ

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談をご予約いただけます。
また、同じフリーダイヤルで、逮捕または勾留中の方へ直接弁護士が伺い面会する初回接見サービスもご利用可能です。
軽犯罪法違反となってしまった方、建造物侵入罪となってしまった方は、24時間ご利用いただける弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤルへ、お気軽にご連絡ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら