【事例解説】バイクで人に接触してしまった際に適用される法律、交通事件で弁護士に依頼するメリット

【事例解説】バイクで人に接触してしまった際に適用される法律、交通事件で弁護士に依頼するメリット

過失運転致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、大学からバイクに乗って帰っていました。
その途中で信号機がない横断歩道の前を通る際に、Aさんは一時停止することなく進もうとしました。
その際に横断歩道を歩いてくるVさんに気が付かず、AさんはVさんに接触しました。
Aさんと近くにいた通行人は怪我をしたVさんの救護と警察への報告をし、しばらくすると現場に白石警察署の警察官が現れました。
そしてAさんは過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

過失運転致傷罪

過失運転致傷罪自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に定められています。
自動車運転処罰法と略されるこの法律の第5条は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」とあり、これが過失運転致傷罪の条文です。
ほとんどの犯罪は故意犯(意図的に罪を犯す意思を持って実行した者)が処罰を受けることになりますが、過失運転致傷罪のように不注意によって事件を起こした過失犯を処罰する規定もあります。
参考事件のAさんは横断歩道の前で一時停止していません。
自動車の運転手は横断歩道の標識等がある場合、その直前で一時停止をして前方を注意し、歩行者の有無を確認する義務を負っています。
仮にAさんが横断歩道で歩行者が通るという結果を予見していれば、歩行者に接触する結果を回避できていたことから、Aさんは注意義務を怠ったと言えます。
その過失の結果Vさんは怪我を負ってしまったことから、Aさんには過失運転致傷罪が適用されました。
また、参考事件のような過失による交通事件で人の死亡という結果が出てしまった場合は、自動車運転処罰法第5条が適用されるのは同じですが、罪名は過失運転致死罪となり下される処罰もより重いものになってしまいます。

示談交渉

過失運転致傷罪は人の死傷が成立要件になっていることから、被害者が存在する交通事件です。
そのため刑罰を軽くするための弁護活動として、示談交渉が考えられます。
示談交渉は弁護士でなく、保険会社に任せるといったやり方もあります。
しかし、保険会社は減刑や不起訴処分を目的とした示談交渉を行うわけではないため、減刑や不起訴処分の獲得を目指すのであれば、弁護士に依頼する方が効果的と言えます。
過失運転致傷罪などの交通事件で、刑事処分も考えて示談交渉を行いたいのであれば、弁護士に示談交渉を依頼することがお勧めです。

交通事件と示談交渉に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談および逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、24時間受け付けております。
交通事件の当事者となってしまった方、過失運転致傷罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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