【事例解説】覚醒剤の売人が逮捕され、そこから覚醒剤の購入が発覚し覚醒剤取締法違反で逮捕
参考事件
宮城県遠田郡に住んでいる大学生のAさんは、覚醒剤を所持していました。
ある日、Aさんに覚醒剤を売っていた売人が警察に逮捕されました。
警察が覚醒剤を売った相手が誰か捜査していると、Aさんのこともわかりました。
そして警察はAさんの身元を特定し、Aさんの自宅を訪れました。
警察官から「覚醒剤のことで話があります」と言われ、Aさんは覚醒剤を買ったと認めました。
そのままAさんは遠田警察署に覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
覚醒剤の所持
覚醒剤取締法は、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類やそれと同種の覚醒作用を有する物、それらいずれかを含有する物、と覚醒剤を定義しています。
この覚醒剤は所持に制限がかかっており、覚醒剤取締法第14条第1項に「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と、特定の業種などを除く人の所持を禁じています。
Aさんは覚醒剤を所持できる理由がないにも関わらず、売人から覚醒剤を購入しています。
そのためAさんは覚醒剤取締法第14条第1項に違反しており、覚醒剤所持の覚醒剤取締法違反になります。
そして覚醒剤取締法第41条の2第1項では「覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者」に対する処分を、「10年以下の拘禁刑」としています。
そのため覚醒剤を所持したAさんの刑罰は、「10年以下の拘禁刑」になります。
また、覚醒剤の使用も、特定の場合や業種を除いて「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」とされており(覚醒剤取締法第19条)、こちらの刑罰も「10年以下の拘禁刑」とされています。

執行猶予
Aさんに科せられる覚醒剤取締法違反の刑罰は、「10年以下の拘禁刑」であるため、執行猶予を獲得できない可能性があります。
執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予し、その間に再度事件を起こさなければ刑の執行を免除することができる制度です。
この執行猶予は取り付ける際に条件があり、その1つが刑法第25条に「3年以下の拘禁刑若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」と定められています。
そのため3年を上回る拘禁刑が言い渡されると、そのまま刑務所に服役することになるので、執行猶予を獲得するには減刑を求める必要があります。
弁護士を通して、再犯を防ぐための監督できる環境がある、医療機関で治療を受けているなどの事情を伝えることで、執行猶予獲得を目指せます。
また、覚醒剤取締法違反で逮捕されると接見禁止が付くことがあります。
接見禁止が付くと面会ができなくなりますが、弁護士であれば接見禁止が付いていても面会できるため、家族などに伝言を頼むことができます。
執行猶予の獲得を目指す場合、弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
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