宮城県大崎市の窃盗事件(少年事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aくん(17歳)は、通っている高校のクラスメイトであるVくん(17歳)の財布が教室に置き忘れてあったのを目にし、魔が差して中の現金を盗ってしまいました。
Aくんが現金を盗ったことは程なくしてVくんに分かってしまい、AくんはVくんから「財布の件は親に話した。警察にも相談するつもり」と言われてしまいました。
どうしようか迷ったAくんは自分の両親に事件のことを話し、家族で刑事事件を扱う法律事務所の弁護士に相談することになりました。
(※守秘義務との関係で、一部事実関係を改変しています)
【弁護活動】
このケースでVくんの保護者が警察に相談して被害届を提出した場合、少年事件として警察が捜査を開始します。事情によっては、Aくんは逮捕されたり、家庭裁判所で処分を受けたりする可能性があります。
Aくんは17歳で未成年者のため、窃盗罪での逮捕や家庭裁判所で保護処分を受ける場合も、いわゆる実名報道はされません。
なお、本件には該当しませんが、少年法の改正により、18歳以上の特定少年の際に起こした事件が起訴された場合は、起訴後に実名報道が可能になるため、未成年者であるからといって、必ずしも実名報道を回避できるわけではありません。
しかし、実名報道がされない場合でも、事件のことが知られてしまい、これまでどおりの生活ができなくなってしまうおそれはあります。
高校生や中学生の場合、事件を起こしたことが警察に発覚した場合、警察から学校へ連絡を行う協定が自治体ごとに結ばれているため、学校にも事件のことが伝わってしまいます。
特に本件のAくんのような場合、被害者のVくんも同じ学校に通っているため、被害届が提出された場合、学校には事件のことが確実に知れてしまいます。
そうなると、実名報道はされないにしても学校に居づらくなる、あるいは学内での処分により転校や退学を余儀なくされてしまうおそれがあるわけです。
本件では、ご両親からの相談を受けた弁護士が被害者であるVくんの保護者へ早期に連絡を図り、謝罪や弁償に関する話を進めることで、最終的に示談が成立し、Vくんの保護者は警察に被害届を提出することはありませんでした。
当然、学校にも事件のことは伝わらず、Aくんは学校を辞めるようなことにならずに済みました。
このように、実名報道がされない場合でも、警察から学校に事件のことが伝わることで、学校に残ることができないリスクが生じてきます。
本件では、ご両親様による弁護士への早期の相談・依頼が、事件が表面化する前の解決につながりました。
少年事件の場合は学校との関係もデリケートな問題であり、速やかに法律の専門家である弁護士の助言・助力を仰ぐ必要性が高いといえます。
宮城県大崎市の少年事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門的に扱う弁護士が、事件の見通しや対処方法につき、懇切丁寧にご説明いたします。
フリーダイヤル0120-631-881では24時間対応でご相談を承っております。
初回の法律相談は無料となっていますので、刑事事件・少年事件でお困りの際は、今すぐにお電話ください。