【解決事例】青少年健全育成条例違反事件で早期釈放・罰金処分を獲得

宮城県気仙沼市で起きた青少年健全育成条例違反事件で罰金処分を獲得した事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【事例】

宮城県気仙沼市に住む男性のAさんはSNS上で共通の趣味を持つ女性のVさんと仲良くなりました。
仲良くなって身の上話をするようになるとVさんは22歳で同じ気仙沼市内に住んでいることが分かり、実際に会うことにしました。
その後何度か会ううちにVさんに好意を持ったAさんは、Vさんと肉体関係を持つようになりました。
何回か肉体関係を持つようになる中でAさんはVさんが22歳には見えないと感じ、実際の年齢を確認したところ17歳であることが分かりましたが、その後もVさんとは同様の関係を継続していました。
その数か月後にAさんの自宅に気仙沼警察署の警察官がやってきて、宮城県青少年健全育成条例違反で逮捕され、勾留されました。
Aさんの家族から弁護依頼を受けた弁護士は、早急に身柄解放活動に取り掛かりAさんは早期釈放になりました。
また相手方Vさん並びにVさんのご家族の方に謝罪と示談による賠償の意思を伝えたところ、当初は示談に難色を示していましたが、弁護士の粘り強い交渉の結果示談に応じてくださいました。
検察官はAさんを略式起訴したことで、Aさんは略式手続により罰金刑となりました。

※守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。

【未成年者との肉体関係】

未成年者と性交に及んだ場合、児童福祉法又は自治体ごとの青少年健全育成条例によって淫行として犯罪になる可能性があります。
児童福祉法では、第34条第1項第6号で児童(満18歳に満たない者)に淫行をさせる行為を禁止しています。
この淫行の罪は、後述する青少年条例違反とは異なり、児童に影響力を行使して淫行に及んだ場合に適用されます。
罰則は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
青少年健全育成条例は各都道府県等によって定められており、宮城県の青少年健全育成条例では以下のように定められています。

宮城県 青少年健全育成条例
第三十一条
何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
(罰則)
第四十一条

第三十一条第一項の規定に違反して、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

【青少年健全育成条例違反で示談】

青少年健全育成条例違反の場合、相手方は18歳未満の児童となるため、被害者のご家族の処罰感情が強くなることがほとんどであり、加害者が直接被害者のご家族と連絡をとって示談を進めようとするのはかえって逆効果となる可能性があります。
被害者並びに被害者のご家族と示談交渉を進めていく際には、刑事事件に精通した弁護士に依頼するのが適切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所で刑事事件・少年事件に精通した弁護士が在籍しており、青少年健全育成条例違反事件もこれまでに数多く取り扱っています。
宮城県気仙沼市の青少年健全育成条例違反事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
フリーダイヤルは0120-631-881です。
今すぐお電話ください。

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