宮城県岩沼市で起きた強制わいせつ事件の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
※実例を基にしていますが、個人情報保護の関係で、地名等の記載は一部修正しております。
事例
宮城県岩沼市に住む男性のAさんは奥さんと二人暮らしで、Aさんの学生時代の友人(Bさん)には小学5年生の娘さんがいました。
ある日、Bさんは娘さんを連れてAさんの家に遊びに来ました。
その際、AさんはBさんが目を離している隙に、Bさんの娘さんの身体に触れてわいせつな行為をしてしまいました。
その場では事件は発覚しませんでしたが、数日後、Bさんから「娘がされたことを警察に届け出る」という連絡がありました。
Aさんは謝罪をしようと思いましたが、直接Bさんに謝罪をしてもよいものかと悩み、刑事事件に精通した弁護士のいる、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に弁護の依頼をしました。
依頼を受けた弁護士は、被害者の少女や保護者であるBさんの心境に配慮したうえで連絡をとり、Aさんの謝罪の意思や、今後はBさん一家に関わらせないことをAさんに約束させることを伝えました。
その後、弁護士を通じての謝罪対応を行うことで、最終的にはBさんとの間で示談が成立しました。
示談が成立した時点で、Bさんは警察への被害届を提出していなかったため、Aさんが強制わいせつ事件を理由に逮捕されたり裁判にかけられたりすることはありませんでした。
刑事事件に専門的に取り組む弁護士に早期の依頼をしたことで、結果的に当事者間で事件が解決したケースになります。
強制わいせつ罪とは
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法ではこのように定められています。
今回の事例では、Bさんの娘さんは小学5年生で13歳未満に該当するため、Aさんがやったことは、脅迫や暴行を用いてはいませんが、強制わいせつ罪となります。
ここでのわいせつな行為とは、個人の性的自由・感情を侵害する行為のことを指し、具体的にはキスをする、服を脱がす、胸を揉む、陰部を触る、服の中に手を入れるといった行為が挙げられます。
強制わいせつ罪に問われたら
強制わいせつ事件は性犯罪であるため、被害者の方の身体的・精神的苦痛が大きく、処罰感情が高まる可能性が非常に高いです。被害者が若年の場合、いっそうその傾向は強くなります。
実際に、強制わいせつ罪として被害届が受理された場合、逮捕されたり起訴されて裁判になったりする可能性が極めて高くなります。
示談は相手があってのことですが、真摯に謝罪対応を行うつもりなのであれば、早期に刑事事件に精通した弁護士に依頼し、被害者の方との対応を進めていくことが重要となってきます。当事者間ですと、どうしても相手方の被害感情を害してしまうおそれがあるため、被害者の立場や感情への配慮も持ち合わせた、示談対応にも長けた弁護士が間に入る必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所で、強制わいせつ事件のような性犯罪事件についても対応しています。
宮城県岩沼市の強制わいせつ事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
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