【事例解説】ファンが芸能人の住居の敷地内に侵入して住居侵入罪、事情聴取を受ける場合の注意点

【事例解説】ファンが芸能人の住居の敷地内に侵入して住居侵入罪、事情聴取を受ける場合の注意点

住居侵入罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、とある芸能人Vさんのファンでした。
AさんはVさんが住んでいるのが宮城県名取市だと知り、現地まで来ていました。
そしてVさんの家の庭に入って、家の外装を見る等していました。
しかし、Vさんの隣人が不審な動きをしているAさんに気付き、警察に通報されていました。
その後現場に警察官が駆け付け、Aさんは住居侵入罪の疑いで岩沼警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

住居侵入

住居侵入罪不退去罪と共に刑法に定められています。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。」と定められた刑法第130条がその条文で、後段が不退去罪、前段が住居侵入罪建造物等侵入罪)をそれぞれ定めています。
住居侵入罪でいう「住居」とは、人が起臥寝食のため日常的に使用している、人の起居のための場所を意味しています。
侵入」とは、居住者(及びその場所の管理者)の意思に反して、特定の場所に立ち入ることです。
侵入時に居住者や管理者がその場にいる必要はありません。
また、一時的に使用はしている、借りているだけでも、起臥寝食に使用している場所であれば住居侵入罪の範疇です。
参考事件の場合、Aさんは芸能人が住んでいる家に訪れていますが、ドアや窓から中に侵入したわけではありません。
そのため住居侵入していないと感じる人もいるかもしれませんが、住居侵入罪では囲繞地も住居に含まれています。
囲繞地とは、柵や塀等で建物の周囲を囲んでいる土地のことで、庭もこの囲繞地に入ります。
Aさんは建物には侵入していませんが、囲繞地である庭に居住者の意思に反して侵入しているため、住居侵入罪が成立します。

事情聴取

Aさんは警察署に連行されているため、警察署で事情聴取を受けることになります。
この事情聴取で話したことは供述調書という資料にまとめられ、その後の捜査にも影響を与えます。
そのため事情聴取では発言を慎重に行う必要がありますが、どのような受け答えが適切なのかは、ほとんどの人はわかりません。
そのため事情聴取を行う際は、事前に弁護士と相談して対策を練ることがお勧めです。
警察署に連行されても逮捕されるとは限らず、事情聴取を受けて釈放になることもあります。
しかし事件の内容次第で複数回事情聴取のため警察署に呼び出されることもあり、釈放されたとしてもそこで事件が終わるわけではありません。
その後の対応をしっかり行っていくためにも、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

住居侵入罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間対応しているため、住居侵入罪で刑事事件化してしまった方、ご家族が住居侵入罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

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