人の自宅に入り、住居侵入罪で逮捕

人の自宅に入り、住居侵入罪で逮捕

参考事件

宮城県伊具郡に住んでいる会社員のAさんは、仕事の同僚であるVさんに好意を持っていました。
Vさんに会いたいと思っていたAさんはVさんの自宅に行きました。
家にVさんはいませんでしたが、Aさんは家の鍵が開いていたことに気付きました。
Aさんは家の中に入りましたが、帰ってきたVさんにその場面を目撃されてしまい、AさんはVさんに通報されました。
その後、角田警察署の警察官がやってきて、Aさんは住居侵入罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

住居侵入罪

刑法第130条には「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文の後段は不退去罪を指しており、前段がAさんの逮捕要件となった住居侵入罪(及び建造物侵入罪)を指しています。
住居侵入罪性的姿態等撮影罪や、同じく刑法に定められた窃盗罪など、別の犯罪行為の手段として用いられることの多い犯罪です。
住居侵入罪でいう「住居」とは、人が起居のため、起臥寝食のために日常的に使用している場所を指しています。
また、「建造物」は、住居及び邸宅以外の建物を意味し、建造物そのものだけでなく、建造物が建てられている塀や堀で囲まれた敷地(「囲繞地」と呼ばれます)もここに含まれています。
侵入時に人がその場にいる必要まではなく、また、一時的に使用はしているだけの場所でも住居侵入罪の適用範囲となります。
「侵入」とは、居住者(及びその場所の管理者)の意思に反して、規定された場所に立ち入ることを指します。
そのためVさんの意思に反して自宅に許可なく侵入したAさんは、住居侵入罪となります。

身柄解放活動

警察に逮捕されてしまった場合、取調べのために身体拘束されることになります。
この身体拘束は裁判所で勾留されることになると、最大で23日間も続くことになります。

しかし身柄解放の弁護活動を行うことで早期の釈放を求めることができます。
警察が逮捕するには一定の条件が必要であり、その条件の中には逃亡、罪証隠滅(証拠隠滅)を防ぐためというものがあります。
そのため身元引受人を立て、逮捕しなくとも監督できる環境があることを主張することで、釈放の可能性を高めることができます。
逃亡などの危険がないことを捜査機関に伝え、逮捕の必要性がないと主張するためには弁護士のサポートが不可欠です。
参考事件のAさんのように逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

まずは弁護士事務所に連絡を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
また、法律相談も初回であれば無料で受けることができます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約を受け付けておりますので、住居侵入事件を起こしてしまった方、またはご家族が住居侵入罪で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。

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