女装男性下半身露出で公然わいせつ罪①

女装男性下半身露出で公然わいせつ罪① 

20代男性Aさんは、宮城県松島町の商業施設内で、女性Vさんに対して、履いていたスカートをまくりあげて下半身を露出した公然わいせつ罪の疑いで宮城県塩釜警察署逮捕されました。
事件を起こしたとき、Aさんは、下着を身に着けずにスカートを履き、化粧やかつらをして女装していました。
同署管内では、スカート姿の男が下半身を露出しているという通報が相次いでおり、Aさんの服装と類似していることから、警察はAさんに余罪があると見て調べています。
(事実に基づいたフィクションです。)

~公然わいせつ罪~

公然わいせつ罪とは、「公然とわいせつな行為」をする犯罪のことです。
公然わいせつ罪の法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
本罪の典型例は、事例のような公共の場で下半身を露出させるケースです。

ここでいう「公然」とは、不特定または多数人が認識することのできる状態のことを言います。
公共の場はもちろん、不特定多数が閲覧可能なインターネット上、路上等に駐車した自動車内でも周りから丸見えの状態であれば「公然」と考えられます。
事例における「商業施設」は、まさに不特定または多数の人がいる場所であるため、公然性は該当するでしょう。
ただし、実際に不特定または多数の人に認識されたことまでは必要ではなく、その時点では周囲に誰もいなかったとしても、いつ通行人の目に触れてもおかしくない状態であれば、公然性の要件に該当することになります。
公然わいせつ罪の保護法益は、健全な性秩序ないし性風俗です。
そのため、「わいせつな行為」とは、「その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」とされています。(東京高判昭27・12・18)
「わいせつな行為」としては、性器や臀部、胸などを露出する、性行為や性行疑似行為などが該当します。
事例の「下半身を露出」する行為は、「わいせつな行為」に当たる可能性が高いでしょう。

なお、公共の場で身体の一部(尻など)を露出したが公然わいせつ罪が成立しない場合には、軽犯罪法第1条20号の身体露出の罪が成立する可能性があります。
身体露出の罪の罰則は、拘留または科料です。

~公然わいせつ罪の逮捕~

公然わいせつ罪は、公共の場で行われることが多い性質から、事件直後に逮捕される現行犯逮捕が一般的だと言われており、目撃者や現場近くの通行人、通報を受けて駆け付けた警察官に現行犯逮捕されることが多い傾向にあります。

しかし、「現行犯逮捕さえされなければ逮捕されない」というわけではありません。
防犯カメラや目撃者の証言を基に犯人を割り出し、逮捕状によって後日逮捕される「通常逮捕」もありえます。
・公然わいせつ行為を行なった後に逃亡に成功したとしても同じような目撃情報が相次いでいる場合
・ストリップ劇場などの風俗店が業としておこなっている場合
などは、警察による捜査が進められて、後日に通常逮捕されるケースもあります。

実際に弊所には、店でたびたび店員に陰部を露出して見せていた男性が、防犯カメラの映像と店員の証言が証拠となり逮捕されてしまったという相談も寄せられています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公然わいせつ罪勾留を回避した実績のある弁護士が所属している刑事事件専門の法律事務所です。
最短即日対応の初回接見サービスや初回無料法律相談は24時間いつでも受付中です。
公然わいせつ罪に困った時は、弊所のフリーダイヤル0120-632-881まですぐにお問い合わせください。
次回の記事では、公然わいせつ罪と余罪の関係について触れていきます。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

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