自殺を手伝い逮捕
自殺関与罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県大和町に住むAさん。
父親が寝たきり状態となり、Aさんが自宅で介護をしていました。
父親は、これ以上生きていても家族に迷惑をかけるだけだと思い、Aさんに自殺したいと申し出ました。
最初は聞き入れなかったAさんでしたが、何度も自殺したいと言われ、その意志の強さを感じたことから、自殺をさせることにしました。
Aさんは大量の睡眠薬を購入し、父親は自ら摂取して、死亡するに至りました。
その後、Aさんの通報により父親は病院に搬送され、医師により死亡が確認されました。
しかしその医師が不審に思いAさんに問いただしたところ、上記の事実が明らかになりました。
医師が警察に通報したことから、Aさんは大和警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~自殺関与罪とは~
父親が自殺の意志を固め、その手伝いをしたAさん。
実質的に被害者がいないという考え方も出来ますが、犯罪が成立してしまいます。
条文を見てみましょう。
刑法第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
この条文は、前半に自殺関与罪、後半に同意殺人罪が規定されています。
今回の事例では前半の自殺関与罪が問題となります。
自殺関与罪の中には、自殺教唆罪と自殺幇助罪があります。
自殺教唆罪は、自殺の意志がない人をそそのかして自殺の意志を固めさせ、自殺させた場合です。
自殺幇助罪は、自殺の意志をすでに固めた人の自殺を手助けした場合です。
今回は父親が自殺の意志を固めていたので、自殺幇助罪が成立することになります。
たしかに実質的な被害者がいないといっても、自殺は本来良くないことなので、自殺を止めるどころか手助けした場合には処罰されることになっているわけです。
なお、今回の事例では睡眠薬を父親自ら飲んで自殺していますが、たとえば父親から殺してほしいと頼まれ、睡眠薬を口に運んで飲ませたり、首を絞めて殺したといった場合には、同意殺人罪が成立することになります。
~殺人罪が成立する場合も~
これまでの話は、父親が真意に基づいて自殺を決意した場合の話です。
しかし、たとえばAさんが執拗に自殺するよう働きかけた結果、父親が自殺したくはなかったものの、やむを得ず自殺する旨申し出たといった場合には殺人罪が成立してしまうこともありえます。
第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
自殺関与罪や同意殺人罪は、あくまでも本人が真意に基づいて死を望んだ場合の規定ですので、真意に基づいていない場合には、普通に他人が殺したのと同じということで殺人罪が成立しうるわけです。
~弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、どのような犯罪が成立しているのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど不安点が多いと思いますので、ぜひお早めにご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
自殺関与罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。