自衛官が風呂を盗撮させる

自衛官が風呂を盗撮させる

交際相手の女性自衛官に女性風呂を盗撮させたとして、男性自衛官が有罪判決を受け、懲戒免職になった事件がありました。

交際相手に女性風呂を盗撮させた自衛官を懲戒免職処分 航空自衛隊岐阜
Yahoo!ニュース(CBCテレビ提供)

このような事件を起こした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~迷惑行為防止条例違反に~

今回のような盗撮事件を起こした場合、盗撮した女性とさせた男性は、ともに各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反になる可能性があります。

宮城県の条例を見てみましょう。

宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

罰則は、盗撮の常習者の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科があるなど常習者として裁かれる場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

なお都道府県によっては、上記のような浴場での盗撮の処罰規定を置いていないところもあります。
その場合は軽犯罪法や建造物侵入罪に問われる可能性があるでしょう。

~本人は盗撮していないが~

今回の事件の男性自衛官は盗撮自体はしておらず、他人にさせています。
このように自分自身で犯行をしていない人を処罰する方法としては、①共同正犯として罰する、②教唆犯として罰する、③幇助犯として罰する、の3パターンがあります。

①共同正犯(刑法60条)は、他の人と共謀(相談)して犯罪を行ったが、犯行自体は他のメンバーが行ったような場合に、犯行自体を行っていない人も同罪として一緒に処罰するというものです。

②教唆犯(刑法61条)は、他人をそそのかして犯罪をする決意をさせ、実際に犯行させた場合に、そそのかした人を処罰するというものです。

③幇助犯(刑法62条)は、すでに犯罪を決意している人の犯行を手助けした人を処罰するものです。

①②③の区別が難しい事件もありますが、①は自分の犯罪として積極的に関与している場合、②は他人に犯罪をすすめたものの、あくまでも他人が行う犯罪に関与したにとどまる場合、③は犯罪をすすめてすらおらず、他人が行う犯罪に関与したにとどまる場合、という言い方もできます。

一般的には、①共同正犯が一番重く、③幇助犯が一番軽く処罰されます。
特に①共同正犯の場合、実際に受ける刑罰は、実行者よりも主犯格・黒幕である人が重くなるということもありえます。

今回の事件で男性の自衛隊員がどれで処罰されたのか、報道からは明確にはわかりません。
たとえば、自分が見る目的があったり、盗撮データを販売して儲けようといった意図があった場合には、盗撮させることによって自分が利益を受けるわけですから、女性自衛官という他人の犯罪に関与したにとどまらず、自分の犯罪として関与したといえるので、①共同正犯になる可能性が高いでしょう。

~お困りの際は弁護士に相談を~

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