岩手県での盗撮で逮捕
盗撮で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
岩手県盛岡市に住むAさん。
仕事でのストレスなどが原因となったのか、1年ほど前から、ショッピングセンターなどで女性のスカートの中を盗撮をはじめました。
悪いことだと思いつつも、ずっとバレなかったことから、だんだんと罪悪感も薄れてきていました。
そんな中、いつものようにカバンに仕掛けた小型カメラで盗撮していたところ、女性に気付かれてしまい、警察に通報されました。
そしてAさんは、駆け付けた盛岡東警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~盗撮は条例違反~
盗撮は、薬物犯罪などと同様に依存的症状が出て、やめたくてもやめられないという状態になってしまうことがあります。
しっかりとした治療やカウンセリングなどの対策が必要となってきます。
さて、Aさんが行ったような盗撮行為は、各都道府県で制定されている条例に違反することになります。
岩手県の条例をみてみましょう。
公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例
第8条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を生じさせ、若しくは嫌悪の情を催させる方法で、卑わいな行為であって次に掲げるものをしてはならない。
(1) みだりに他人の胸部、臀(でん)部、下腹部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上からこれらの身体の一部に触れることを含む。)。
(2) みだりに着衣で覆われている他人の下着等(胸部等の身体の一部を含む。以下同
じ。)をのぞき見すること。
(3) みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影し 、若しくは撮影する目的で当該下着等を撮影することができる位置に写真機等を差し出し 、又は写真機等を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。)の映像を見、若しくは撮影すること。
この条文には、痴漢・のぞき見・盗撮が禁止行為として定められています。
今回のAさんの行為は赤く色付けした部分に違反したことになるでしょう。
なお、撮影に至らなくても、下着等を撮影する目的でカメラを向けたり、下着をのぞき見しただけでもこの条文に違反する可能性があります。
では、この条文に違反すると、どのくらいの罰則が科されるのでしょうか。
第12 条1項
第8条又は第9条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第2項
常習として第8条又は第9条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
常習者ではない場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
弁護士としては、被害者の方に謝罪・賠償して示談を締結することを目指し、不起訴処分など少しでも軽い処分・判決になるよう弁護活動をしていくことになります。
逮捕されると、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
岩手県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
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