岩手県でのトイレ盗撮で逮捕

岩手県でのトイレ盗撮で逮捕

トイレ内を盗撮して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
岩手県盛岡市に住むAさん。
コンビニのトイレに入り、盗撮用の小型カメラを設置して盗撮しました。
トイレを利用した女性がカメラの存在に気が付き店員に報告。
警察にも通報され、防犯カメラ映像の解析等がなされた結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは盛岡東警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~トイレ盗撮で成立する犯罪~

トイレ内を盗撮したAさん。
盗撮をした都道府県によっては、迷惑行為防止条例違反となる可能性があります。
岩手県でも、電車内や店の売り場など公共の場所で、スカート内などを盗撮した場合には条例違反となるでしょう。

しかし、トイレ内は私的空間であり、公共の場所とは言えないといった理由で、岩手県の条例違反とはならないでしょう。
トイレ盗撮等にも対応できるよう、条例を改正している都道府県もありますが、岩手県では未改正となっているのです。

しかし何のおとがめなしになるのではなく、軽犯罪法違反建造物侵入罪は成立することになる可能性が高いです。

~軽犯罪法について~

まずは軽犯罪法の条文を見てみましょう。

軽犯罪法第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

Aさんは「便所…をひそかにのぞき見た者」として、軽犯罪法に違反したわけです。

ちなみに盗撮も「のぞき見た」に含まれるとされています。
また、「拘留」とは、1日以上30日未満の期間、刑事施設に収容する刑罰です。
「科料」とは、1000円以上1万円未満を徴収される刑罰となります。

~建造物侵入罪について~

続いて、建造物侵入罪の条文を見てみましょう。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

この条文を今回の事例に引き付けて検討すると、コンビニやその中のトイレは「建造物」に当たります。
そして「侵入」とは建造物の管理権者の意思に反する立ち入りを言うとされているところ、盗撮目的での入店は、コンビニ店長等の管理権者の意思に反すること言えるので、「侵入」したといえます。

したがって建造物侵入罪が成立することになるでしょう。

このように、条例違反で対応できない場合であっても軽犯罪法違反に問われたり、軽犯罪法は罰則が軽いので建造物侵入罪逮捕したりといった対応がなされることがあります。

~逮捕後の刑事手続~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~弁護士にご相談ください~

不起訴処分や略式起訴などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。

しかし、特に示談については、逮捕されていると本人は示談交渉できません。
また、逮捕されていなくても、あるいは家族が代わって交渉しようにも、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、不安な点が多いと思います。

そもそも性犯罪などでは、被害者加害者やその家族に対して連絡先を教えたくないということも当然ながら多く、弁護士が間に入り、加害者には最後まで名前を伏せて示談するしかない場合も多いです。

示談を締結できたか否かによって、不起訴処分になるか、悪くても罰金で済むか、といった結果が変わってくることも多くありますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。

岩手県での事件も受け付けておりますので、0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

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