【事例解説】駅構内に落ちていたサイフをネコババし遺失物等横領罪、逮捕後の流れについて
遺失物等横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県遠田郡に住んでいる大学生のAさんは、仕事終わりの帰宅途中、駅構内にサイフが落ちているのを発見しました。
Aさんはサイフを拾いましたが、そのまま自身のカバンに入れて帰りました。
その場面を、たまたま近くを歩いていた通行人が目撃していました。
通行人はサイフをネコババした人がいたと駅員に報告し、そのまま駅員は警察に通報しました。
その後、遠田警察署の捜査でサイフをネコババしたのはAさんだと発覚し、Aさんは遺失物等横領罪の疑いで逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

遺失物等横領罪
Aさんの行ったネコババは、刑法では横領の罪に該当します。
適用されるのは刑法第254条の遺失物等横領罪で、内容は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」となっています。
「占有」とは物に対する事実的支配のことを指し、横領の罪ではそれに加えて法的支配関係も含めて考えられます(不動産の権利等)。
「遺失物」はいわゆる落とし物のことで、持ち主の意思によらずにその占有を離れ、誰の占有にも属さない物を指します。
これらに含まれるものは落とし物だけではなく、無施錠のまま長時間空き地等に放置され、占有者も遠くへ出かけてしまった際の自転車等も該当します。
「漂流物」はそれらの中でも特に水面、または水中に存在する物を表します。
これらのものを不法領得の意思を持って自分の物のように、所有者でなければできないような扱いをすることで横領となります。
参考事件の場合、落ちたことで占有者の占有を離れて誰の占有にも属さなくなったサイフを拾い、Aさんは、警察に届けずネコババしました。
そのため、Aさんには遺失物等横領罪が成立します。
身柄拘束
逮捕されてしまうと、最大で72日間、取調べを受けながらの身体拘束が続く可能性があります。
そして捜査機関がより長い期間身体拘束をする必要があると判断すれば、裁判所に勾留請求を行います。
勾留が認められるとまず10日間、延長されると20日身体拘束が継続されます。
つまり逮捕されると、連絡を制限され常時監視された状態で取調べを受ける日々が、最長23日間続くことになります。
このような身体拘束を回避するためには、早期釈放を目指した弁護活動を、弁護士に依頼することが大事になります。
弁護士がいれば、罪証隠滅、逃亡の危険がないことを示す証拠を集め、身体拘束は不要であると捜査機関に主張することができます。
横領の罪は被害者がいる事件であるため、弁護士を通して示談を締結できれば、減刑や不起訴処分も考えられます。
遺失物等横領罪で事件を起こしてしまった際は、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
遺失物等横領罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕、勾留された方に弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間ご予約を承っております。
遺失物等横領罪で事件化してしまった方は、または遺失物等横領罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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