未成年者へのわいせつ行為で不同意わいせつ罪

未成年者へのわいせつ行為で不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県登米市に住んでいる20代の大学生Aさんは、家庭教師のアルバイトをしていました。
同市内に住む小学生のVさんに勉強を教えている際に、AさんはVさんに自身の下半身を触らせたり、Vさんの下半身を触ったりなどしていました。
しかしVさんが両親にAさんのした行為を話したため、両親は警察に相談しました。
その後、Aさんは登米警察署不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

刑法第176条には不同意わいせつ罪が定められており、今回Aさんに適用されたのは同条第3項の「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められた条文です。
同上第1項第2項の場合、「暴行又は脅迫を用いる」、「睡眠や意識不明瞭状態に乗じる」、「行為をわいせつでないと誤信させる」などの行為で不同意にもかかわらず、わいせつな行為をすると不同意わいせつ罪になります。
しかし、第3項の場合は不同意であることは条件になっていません。
つまり、16歳未満の場合は同意があったとしてもわいせつな行為があれば不同意わいせつ罪になります。
これは16歳未満では性的な自由に対する判断・同意能力が備わっていないと考えられているからです。
以前の強制わいせつ罪ではこの年齢が13歳とされていましたが、刑法改正にあたり性交同意年齢が引き上げられ、13歳以上で年齢差が5歳未満であれば不同意わいせつ罪が適用されなくなりました。
参考事件の場合、20代のAさんと小学生のVさんでは5歳以上の年齢差があることは明白であるため、仮にVさんが同意していたとしても、Vさんにわいせつな行為をしたAさんは不同意わいせつ罪となります。

未成年者が被害者の場合

不同意わいせつ事件で逮捕された際に減刑を求めたり、執行猶予を獲得したりするためには被害者との示談交渉が最も大切な弁護活動と言えます。
しかし性犯罪に係る事件の場合、被害者は怒りや恐怖から示談交渉を拒否しやすい傾向にあります。
参考事件のように未成年者が被害者である場合、その保護者と示談交渉を進めることになりますが、その場合は被害者側の怒りも強くなりやすいため、加害者が個人で示談や謝罪を行おうとしても上手くいかず、むしろ拗れてしまうケースも多いです。
そのため速やかな事件の解決を求めるのであれば、被害者との間に入って示談交渉を行う弁護士の存在が重要になります。
未成年者が被害者の事件で示談締結を目指す際は、示談交渉の経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

刑事事件を専門とする弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にてお申し込みいただけますので、不同意わいせつ罪の容疑で家族が逮捕されてしまった、またはご自身が不同意わいせつ罪になってしまった場合、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、ご相談ください。

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