不同意わいせつ罪と不同意性交等罪が令和5年7月13日から施行

不同意わいせつ罪と不同意性交等罪が令和5年7月13日から施行

不同意わいせつ罪不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

改正前の条文

刑法改正によって以下の条文が変更されることになります。

(強制わいせつ) 刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強制性交等) 刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

(準強制わいせつ及び準強制性交等) 刑法第178条
第1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
第2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」に、「強制性交等罪」は「不同意性交等罪」へと変更され、「準強制わいせつ罪・準強制性交等罪」が第176条・第177条に統合される形での削除となりました。

不同意わいせつ罪

以下が改正後の第176条です。

第1項
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
第1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
第2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
第3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
第4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
第5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
第6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕(がく)させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
第7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
第8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそ    れを憂慮していること。
第2項
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
第3項
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

不同意性交等罪

以下が改正後の第177条です。

第1項
前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛(こう)門性交、口腔(くう)性交又は膣(ちつ)若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
第2項
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
第3項
16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

刑法改正

これまでは暴行と脅迫や心神喪失と抗拒不能が刑法第176条から178条成立の要件となっていましたが、改正により同意がないことやその表明が困難な状態であることが強調される文面になり、処罰対象となる行為・事由が8種類に拡大しました。
また、改正前の刑法第176条から178条では、被害者が13歳未満であれば同意があっても犯罪が成立していました。
しかし改正されたことでこの年齢の規定が16歳に引き上げられ、処罰される範囲がより広くなりました。
ですが同年代の交際を考慮し、被害者が13歳から15歳の場合は、被疑者が5歳以上年上でなければ処罰されません。

性犯罪でお困りの方は弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
性犯罪にも詳しく経験と知識も豊富であるため、刑法改正後の相談であってもスムーズに対応いたします。
初回無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスなどを、当事務所ではご利用いただけますので、不同意性交等および不同意わいせつ事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非、ご連絡ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら