酒の勢いで不同意性交等罪
不同意性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、友人のVさんと2人で居酒屋に来ていました。
飲み終わった帰り道、Aさんは自宅が近いことを理由にVさんを自宅に誘いました。
2人で自宅に入ると、AさんはVさんに性交を迫りました。
そしてVさんはAさんを拒み切れず、酔った勢いでそのまま性交に及びました。
後日、Vさんは警察にAさんのことを警察に相談し、その後Aさんは若林警察署に不同意性交等罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意性交等罪
不同意性交等罪は刑法に定められた犯罪です。
刑法第177条第1項がその条文であり、「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められています。
ここにある「前条」とは不同意わいせつ罪を定めた刑法第176条のことです。
「第1項各号」は暴行もしくは脅迫を用いる、心身の障害を生じさせるなど全部で8つ項目があり、これらのいずれかがあれば不同意性交等罪になります。
参考事件の場合、Vさんは酒に酔った状態で性行為を迫られ、性交に及んでいます。
刑法第176条第1項第3号には「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」とあるため、Aさんにはこの条文が適用され逮捕されたと考えられます。
執行猶予
刑法第25条には「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」と、執行猶予を獲得するための条件の1つが定められています。
つまり、「5年以上の有期拘禁刑」と罰金刑が定められていない不同意性交等罪は、このままだと執行猶予を獲得することができず、有罪となれば実刑判決となってしまいます。
しかし、弁護士に弁護活動を依頼し、刑罰を3年以下まで減刑することができれば、執行猶予を取り付けることができるようになります。
そのためには意見書を捜査機関に送る、被害者と示談交渉を締結させる必要があり、処分が決まるより早くこれらの弁護活動を開始しなければなりません。
執行猶予を目指す場合は弁護士に相談し、早くに弁護活動を依頼することが、速やかに事件を解決するための鍵になります。
刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料で法律相談、弁護士が逮捕されている方のもとに伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
土、日、祝日も対応しておりますので、不同意性交等罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意性交等罪で逮捕されてしまった、こういったことでお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。