人違いの強制わいせつ事件

人違いの強制わいせつ事件

人違いの強制わいせつ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,Bさんに好意を抱いておりましたが,AさんはBさんとは知り合い又は友人の関係にあるといえる関係にはありませんでした。
Aさんは「もう強制わいせつでも何でもするしかない」と考え,Bさんの自宅(宮城県仙台市青葉区)を特定した上,ある日の深夜11時,Bさんの自宅付近にて,Bさんが帰宅するのを待ち伏せていました。
すると,女性の人影(後ろ姿)が見えたため,AさんはBさんだと思い,後ろから抱きつきました。
しかし,その女性は全くの別人(Vさん)でした。
Aさんは,Vさんの通報を受けて臨場した宮城県仙台中央警察署の警察官により,強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

【強制わいせつ罪とは】

刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。

Aさんは,Vさんに対し,暴行を用いて,後ろから抱き着くというわいせつな行為をしています。

このAさんの行為は,客観的には強制わいせつ罪の成立要件に該当します。
しかし,Aさんは,真実,被害者の方がVさんであるのにもかかわらず,VさんをBさんと誤信して強制わいせつ罪にあたる行為に及んでいます。

とすると,Aさんには,強制わいせつ罪の故意(強制わいせつ罪の行為を認識し,認容していること)がないとして,強制わいせつ罪は不成立となるのでしょうか。

【人違いの強制わいせつ事件について】

刑法38条1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし,法律に特別の規定がある場合は,この限りでない。

刑法は,故意(犯罪事実の認識をし,認容すること)がある場合にのみ,犯罪が成立するとしています。
これは,行為者(被疑者の方)が犯罪事実を認識したときに,犯罪行為を止めるという反対動機が形成できるのにも関わらず,あえて犯罪行為に出たというところに,行為者(被疑者の方)に責任を問い,刑罰を与えてよいと考えられているからです。

そして,犯罪事実は刑法の各条文に記載された要件のことであるので,刑法の各条文に記載された犯罪の成立要件をおよそ認識している限り,以上のような刑事責任を認めることができると考えられています。

これを刑事事件例に強制わいせつ事件で考えてみると,Aさんがおよそ「13歳以上の者」に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をするという,刑法176条の強制わいせつ罪の成立要件を認識したとき,Aさんは強制わいせつ罪の行為を止めるという反対動機を形成することができます。
それにもかかわらず,Aさんはあえて強制わいせつ罪の行為に出ているため,ここに反規範的態度があるとして,Aさんに責任があると考えることができます。

したがってAさんには,強制わいせつ罪の故意(強制わいせつ罪の行為を認識し,認容していること)があったとして,強制わいせつ罪が成立すると考えられます。

【人違いの強制わいせつ事件を起こした場合】

刑事事件例のように,たとえ被害者の方が人違いであったとしても,強制わいせつ事件を起こした場合には,その被疑者の方には強制わいせつ罪が成立すると考えられています。
そのため,被疑者の方に強制わいせつ罪が成立することを前提に,できるだけ早く留置施設や拘置所から出ることができるようにしたり強制わいせつ事件の被害者の方と示談を進めたりする必要があります。

以上のような身柄解放活動や示談交渉活動をする際には,刑事事件に強い刑事弁護士を選ぶことをお薦めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
人違いの強制わいせつ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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