【事例解説】交通事故を起こし、救護も報告もせず現場を離れたことでひき逃げの道路交通法違反
ひき逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、車を運転して会社から帰っていました。
その帰り道、曲がり角を曲がろうとした際に通行人Vさんが出てきて、Aさんの車はVさんと接触してしまいました。
Aさんは「気を付けろ」とVさんを怒鳴ると、そのまま走り去っていきました。
しかし、VさんはAさんの車のナンバープレートをスマホで撮影していました。
その後Vさんは警察に行き、「ひき逃げされました」と被害届を提出しました。
しばらくして、気仙沼警察署の捜査でAさんの身元が特定され、道路交通法違反の疑いでAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
ひき逃げ
Aさんはひき逃げをしたことで逮捕されましたが、逮捕容疑は道路交通法違反になっています。
これはひき逃げが法的な表現ではないためで、道路交通法に違反した場合はその内容に関わらず、道路交通法違反が法的な表現になります。
細かく言うのであれば、救護義務違反と報告義務違反による道路交通法違反です。
道路交通法第72条には、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第75条の23第1項及び第3項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。」と定められてます。
交通事故を起こした場合に車の運転者は、警察に対して事故が発生した日時及び場所等を報告する義務を負い、救急車を呼ぶなど当該事故の負傷者を救護する義務を負います。
この義務を果たさなかった場合の刑罰は、救護義務違反が「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、報告義務違反が「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」になります。
AさんはVさんと接触事故を起こしましたが、ひき逃げしたため道路交通法違反になりました。
逮捕後の流れ
逮捕され身柄拘束されると、警察は取調べをしながら、事件を検察に送致するか身柄を解放するかを48時間以内に決定します。
そして送致が決まると、検察も取調べをしながら24時間以内に裁判所に勾留請求をするかを決めます。
勾留請求され裁判所がそれを認めると、原則10日間、場合によっては追加でさらに10日間身柄拘束が継続されることになります。
つまり逮捕されると、外部との連絡を制限された状態で取調べを受ける日々が最大で23日間続くことになります。
このような長期の身柄拘束を回避するためには、弁護士による弁護活動が必要です。
弁護士がいれば検察官や裁判所に対して意見書を提出する、身元引受人を立てるなどして身柄拘束の長期化を防いだり、早期の釈放を目指したりすることができます。
身柄拘束の回避を目指す場合は、弁護士に身柄解放のための弁護活動を依頼することが重要です。

ひき逃げに強い弁護士
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