【事例解説】会社で経理を担当していた社員が、その立場を利用して起こした業務上横領事件
業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、勤めている会社で経理を担当していました。
Aさんはその立場を利用し、会社のお金を不正に自分の口座に振り込んで横領していました。
しかし、会社が用途不明の支出があったことに気付いて調査を行ったところ、Aさんの横領が発覚しました。
会社は警察に被害届を提出し、その後Aさんは業務上横領罪の容疑で古川警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
業務上横領罪
業務上横領罪は、(単純)横領罪と遺失物等横領罪と同じく刑法に定められた3種類の横領の罪の1つです。
刑法第253条がその業務上横領罪の条文で、その内容は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」となっています。
この条文における「業務」は、「人が社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う行為」のことであり、ボランティアや慣例(仕事ではない行為)等もここでは「業務」に該当します。
そして「占有」とは物に対する事実的支配を意味しています。
業務上横領罪においては、物理的な所持だけでなく財産の処分権限などの法的支配関係も含んでおり、業務上の委託信頼関係に基づく財物の支配も「占有」に入ります。
Aさんは会社から経理担当としてお金の管理を任せられており、これはAさんが業務上占有している会社の財物です。
そのため会社に許可なくお金を動かし、自身の口座に振り込んだAさんの行為は、業務上横領罪に該当します。
業務上横領罪は「10年以下の懲役」という非常に重い刑罰が規定されています。
これは業務上横領罪が犯人と多数人の信頼関係を破るものであり、その法益侵害は範囲が広く深刻だと判断されているからです。
(単純)横領罪が「5年以下の懲役」であり、遺失物等横領罪が「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」であることから、その他の横領の罪と比べ業務上横領罪は刑罰が厳しくなっていることが分かります。
示談交渉
被害者がいる事件では、示談交渉を締結することで減刑を求めたり執行猶予を獲得したりといった効果が期待できます。
横領の罪は被害者がいる事件ですが、業務上横領罪の場合、被害者は個人ではなく法人などの会社です。
示談交渉は弁護士を入れずに当事者同士で行うことも可能です。
しかし、会社に対して示談交渉を行う場合、弁護士がいない状態では示談交渉を拒否されてしまうケースもあります。
そのため業務上横領罪で示談交渉を進めるのであれば、弁護士に弁護活動を依頼することはほぼ必須と言えます。
被害者が会社である事件で示談交渉をお考えの際は、法律事務所にご相談ください。

業務上横領罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
24時間、365日ご予約可能ですので、ご家族が業務上横領罪の容疑で逮捕されてしまった方、業務上横領罪で示談交渉をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

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