銀行口座を譲渡・売買して犯罪に 宮城県気仙沼市対応の刑事事件専門弁護士①

銀行口座を譲渡・売買して犯罪に 宮城県気仙沼市対応の刑事事件専門弁護士①

宮城県気仙沼市在住で多額の借金を抱えていたAさんは、インターネットで「銀行口座は高く売れる」という書き込みを目にして、闇サイトで自己名義の銀行口座(通帳とキャッシュカード)を売りました。
後日、銀行から電話があり、「特殊詐欺に使われているため口座凍結をしました。以降の取引をしません。」と言われました。
別の銀行(口座売買はしていない)からも口座凍結した旨の連絡が来ました。
その後、宮城県警察気仙沼警察署の警察官がAさんの自宅に来て、犯罪収益移転防止法違反取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

~口座の譲渡・売買~

金融機関の口座売買をした場合に成立する罪について2回にわたって解説します。

事例のAさんのように、他人に口座を売ってしまったような場合、売買された口座は特殊詐欺やマネーロンダリングなどに利用される危険性が高いです。
売買された口座が使われた犯罪が検挙されたときには、口座の名義人である譲渡人も捜査を受ける立場になってしまいます。

始めから銀行口座を他人に譲渡したり貸したりする目的で銀行に口座開設の申し込みをした場合、銀行に対する詐欺罪が成立します。
一方で、口座を開設した後に他人に口座を譲渡・売買しようと思って譲渡しても詐欺罪にはなりませんが、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯収法)違反となる可能性があります。

口座の買い取りを行う側は、様々な手口を使って口座の譲渡を受けています。
弊所に寄せられる相談には、
・借金の返済に困った方が闇金から「通帳を渡せば借金をチャラにしてやる」と言われて通帳を渡したケース
・闇金から借金取立てや嫌がらせの電話が多数かかってきて困って、電話を辞めてほしいと闇金に言ったところ、「口座を開設して譲渡すれば辞めてやる」と言われて口座を開設して譲渡したケース
・稼げるアルバイトを紹介する。と謳うサイトに応募したところ「通帳を送ってくれれば優先的に紹介する」と言われて、口座を開設して通帳を送ったケース
・融資の広告を出していた業者から、「融資用の口座と返済用の口座を確認する必要があるので,二口座分の通帳とキャッシュカードを送るように」と言われて指示通り送ったケース
などがあります。

犯罪収益移転防止法違反(第28条)は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科が科されます。
詐欺罪は10年以下の懲役が科されます。
他人に利用させるために口座を開設したり、開設した口座を他人に譲り渡すといったことは、決してやってはなりません。
社会的にも、口座の譲渡・売買には厳しい目が向けられているため、複数の銀行口座が凍結されるなど重大な結果に繋がる恐れが高いです。

口座の譲渡・売買で警察の捜査の対象になってしまった場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
宮城県気仙沼市刑事事件のご相談をご検討中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所をご検討ください。
(宮城県気仙沼市の事件の初回法律相談:無料)

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