福島県でのDV・虐待で逮捕

福島県でのDV・虐待で逮捕

DV(家庭内暴力)や虐待が原因で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
福島県福島市に住む男性Aさん。
妻や子供に対し度々暴力を振るっていました。
ある日、Aさんが再び妻に暴力を振るったところ、妻が骨折。
Aさん自らこれはやりすぎたと思い、病院に搬送しました。
Aさんの暴力が原因であることが病院にも伝わり、妻も助けてほしい旨を病院側に伝えたことから、病院は警察等の関係機関に連絡。
Aさんは福島県福島北警察署の警察官により、傷害の容疑で逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~DVで成立しうる犯罪~

最近、新型コロナウイルスにより外出が自粛される傾向にありますが、これによるストレスを原因として、DV(家庭内暴力)虐待などが増加するのではないかという懸念がされています。
今回はDVで成立しうる犯罪について解説していきたいと思います。

まずは当然ながら、傷害罪が成立することは多いでしょう。

刑法204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

今回の事例のような骨折はもちろん、アザが出来たりするくらいでも、ケガをしている以上は傷害罪が成立することになります。

また、暴力の結果、被害者が死亡してしまった場合、傷害致死罪殺人罪が成立することになります。

第205条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

被害者を殺すつもりまではなかった場合には傷害致死罪が、殺すつもりであったり死んでもかまわないと思っていた場合には殺人罪が成立します。

一方、被害者が子供の場合、これらの罪が成立する可能性があるほか、保護責任者遺棄等罪保護責任者遺棄等致死傷罪が成立する可能性もあります。

第218条(保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第219条(遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

たとえば、子供に満足な食事を与えなければ保護責任者遺棄等罪になり、その結果子供が健康を害すれば保護責任者遺棄等致に、死亡するにまで至れば保護責任者遺棄等致が成立する可能性があります。

なお、保護責任者遺棄等致3か月以上15年以下の懲役、保護責任者遺棄等致罪は3年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)となっています。

そして保護責任者遺棄等致は、死亡するとまでは思っていないような場合に成立するものです。
死亡してもよいと思って、あるいはまさに
殺すつもりで食事を与えなかったような場合には、より重い殺人罪に問われる可能性もあります。

このように、DVや虐待で様々な犯罪が成立する可能性があるのです。

~弁護士にご相談ください~

逮捕された後の刑事手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ

あなたやご家族が何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合、どれくらいの刑罰を受けるのか、家族関係の調整はどうすればよいのかなど、不安だらけだと思います。
出来得る限りのアドバイスを致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談をご利用ください。
福島県の事件にも対応しておりますので、ご連絡をお待ちしております。

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