酒気帯び運転の発覚、飲酒運転の種類と公務員が逮捕された場合に適用される可能性のある法律について

酒気帯び運転の発覚、飲酒運転の種類と公務員が逮捕された場合に適用される可能性のある法律について

飲酒運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県登米市に住んでいる公務員のAさんは、同僚と自宅で酒を飲んでいました。
友人が帰った後に買い物をしようと思ったAさんは、近所にあるコンビニに自動車で向かいました。
しかし、佐沼警察署の警察官が行っている飲酒検問に止められ、呼気検査を受けることになり酒気帯び運転と判明しました。
そしてAさんは道路交通法違反の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

酒気帯び運転

Aさんは酒を飲んだ状態で車両を運転し、酒気帯び運転と判明しました。
道路交通法の規定に違反した場合、無免許運転でも速度超過スピード違反)でも、法的には道路交通法違反と呼ばれます。
道路交通法第65条第1項には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定められてり、この条文に違反すると俗に言う飲酒運転となります。
この第65条第1項に違反し、さらに身体に保有したアルコールが政令で定めるアルコールの程度(血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg道路交通法施行令」)を超えていると酒気帯び運転と判断され、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
飲酒運転にはもう1つ種類があります。
第65条第1項に違反し、アルコールの保有量を問わずアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であれば、それは酒酔い運転と呼ばれます。
酒酔い運転酒気帯び運転よりも重く、その刑罰は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
参考事件の場合、Aさんは正常な運転ができる状態でしたが、呼気検査で政令が定めるアルコールの程度を超える量が検出されたため、酒酔い運転ではなく酒気帯び運転となりました。

公務員の逮捕

警察は逮捕後釈放しない場合、48時間以内に事件を検察に送致し、検察は24時間以内に勾留請求を裁判所に求めるか決めます。
勾留請求が通れば10日間、延長されれば20日間勾留が続きます。
つまり、逮捕されると最大23日間も身体拘束されることになります。
刑事事件を起こして逮捕されても、裁判で有罪が確定しない限り前科はつきません。
しかし、逮捕後すぐに釈放されなかった場合、仕事に行くことができなくなり、職場に事件を起こしたことを知られてしまう可能性が考えられます。
公務員は国家公務員法の規定により、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」を行ったと判断された場合懲戒処分を受けるため、前科が付かなくとも職を失う危険があります。
それを避けるには弁護士に依頼し、釈放のための弁護活動を行うことが重要になってきます。
上記のように逮捕後勾留が決まるまでの時間は短いため、早期釈放のためには刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に速やかに依頼することが必要です。

刑事事件の知識と経験が法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(および少年事件)に特化した法律事務所です。
当事務所では、「0120-631-881」のフリーダイヤルで初回無料の法律相談逮捕および勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約が可能です。
フリーダイヤルは土、日、祝日も24時間体制で対応しております。
飲酒運転による道路交通法違反で事件を起こしてしまった、ご家族が酒気帯び運転または酒酔い運転で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお気軽にご連絡ください。

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