中学校トイレに盗撮用カメラを設置

中学校トイレに盗撮用カメラを設置

宮城県山元町に住むAさんは、Aさんの息子が通う同町内の中学校の授業参観に訪れた際、女子トイレに、盗撮用カメラを設置しました。
カメラ設置の数時間後授業参観が終わって帰宅する前に、Aさんは、カメラを回収しようとしましたが、既にカメラは無くなっていました。
逮捕されるのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に強い法律事務所弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです)

~盗撮により成立する罪~

盗撮行為については、主に各都道府県で制定されているいわゆる迷惑行為防止条例違反となります。
都道府県ごとに名称や細かな規定が異なっており、宮城県では「迷惑行為防止条例」が適用されます。
この条例で禁止されている盗撮行為には以下の通り、様々な形態があります。

宮城県 迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第三条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
二 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
三 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
2 何人も、正当な理由がないのに、人の衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の下着等を見、又は撮影してはならない。
3 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
4 何人も、正当な理由がないのに、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所において、人の下着等を撮影してはならない。

罰則は、それぞれ以下の通りとなっています。(常習の場合については記載していませんが、以下の罰則よりも重い罰則となります。)
(罰則)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処 する。
一 第三条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項又は第三項の規定に違反して撮影した者
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条の二第一項から第三項までの規定に違反した者(前条第一項第一号の規定に該当する者を除く。)

Aさんの事件で検討してみると、中学校のトイレは、第三条の二第三項の「便所」に分類されます。
まず、中学校の女子トイレにカメラを設置する行為が、宮城県の迷惑行為防止条例の第三条の二第三項に抵触します。
その場合の罰則は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金でしょう。
カメラを回収されているため、Aさんは撮影されているか否かの確認ができていませんが、設置したカメラに生徒等人の姿が写っていれば、罰則は、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」となります。
生徒等人の姿が写っていない場合は、罰則は「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」となります。

~迷惑防止条例以外で抵触する可能性のある法律~

Aさんの行為は、盗撮した画像の内容にもよりますが、盗撮による児童ポルノ製造罪にも抵触する可能性があります。
他にも、建造物侵入罪にも抵触する可能性があります。

児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)
設置したカメラに中学生の排泄等の状況が撮影されていた場合は、児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)に抵触する可能性があります。
児童ポルノ法では、衣類の全部または一部を着けない18歳未満の者の姿態であって、殊更に性的な部位が露出又は強調され、かつ性欲を興奮させ又は刺激するものを「児童ポルノ」と定義しています。
児童ポルノ法では、児童ポルノをひそかに製造することを禁止しています。
ここでいう「ひそかに」とは、児童が利用する脱衣場に隠しカメラを設置して盗撮するような、描写の対象となる児童に知られることのないような態様を意味します。
中学生の排泄等の状況を盗撮する行為は、これに該当する可能性が高いです。
児童ポルノ製造罪が適用された場合の罰則規定は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」であり、宮城県の迷惑行為防止条例違反よりも重いものとなっています。

建造物侵入罪(刑法第130条)
盗撮目的でカメラを設置するために、中学校の女子トイレに入れば、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪とは、刑法第130条に定めらた法律で、正当な理由なく、人の看守する建造物に、看守者の許可なく立ち入ることです。
建造物侵入罪には「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

Aさんのような事件で警察が捜査をする場合、まず考えられるのはトイレに残されていたカメラの捜査です。
指紋の採取やDNAの採取、カメラの製造番号等から販売元を割り出し購入者の特定、録画されているデータ等をもとに犯人を割り出す可能性があります。

警察の捜査が及ぶ可能性があるか、おこなってしまった盗撮行為がどのような法律に抵触するかお困りの場合は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

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