超高金利の貸付けで出資法違反

超高金利の貸付けで出資法違反

2019年1月16日仙台放送配信のニュースによると、今年1月15日に、仙台市泉区の貸金業の社長など3人が出資法違反などの容疑で逮捕されたそうです。
警察によると、2013年から去年にかけて、資金繰りに悩む全国30都道府県の約150業者にあわせて17億7000万円を融資し、法律で定められた金利を超えて利息を要求することで、2億円以上の違法な利息を受け取っていたとみられているそうです。
それぞれの利息は法定の9倍から10倍にあたり、「超高金利」で貸し付けていたとみられています。

~出資法~

出資法とは,略称であり,正式名称は「出資の受入れ,預り金及び金利等の取り締まりに関する法律」と言います。
出資法は、昭和初期に大掛かりな出資・投資詐欺が流行し、社会が大混乱に陥った反省から制定された法律であり、その名称の通り、出資金の受入れや預り金、金利、仲介手数料等に関して規制しています。
主に以下の行為を禁止して、罰則を設けています。
①不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れ
②特定金融機関以外の者が業としての預り金をすること
③金融機関の役職員等が、その地位を利用して金銭の貸付・賃借の媒介・債務保証をすること(浮貸し)
④金銭の貸借の媒介を行なう者が、その金銭額の5%超の手数料を受けること
⑤金融業者は年20%超、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.5%とし、1日あたり0.3%)超の金利の契約をすること

①から④の行為について、罰則は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれを併科されます。
⑤の行為については、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科されます。

ここまでで、「金利」や「利息」といった、似たような意味の言葉が出てきました。
「金利」とは、お金を借りる側が、借りたお金(元金)に追加して支払う金額の割合のことをさします。
つまり、元金に対する割合を表すものとされています。
「利息」とは、お金を貸した側が、借りたお金(元金)に追加して受け取るお金のことをさします。
逆に言えば、借りた側が元金に追加して支払うもの、要するに金利分のお金のことです。

出資法で定められた金利を超えた高金利で貸付ける行為は、上記の⑤の行為となります。
なお、貸金業者に対する法規制は出資法だけでなく、貸金業法、利息制限法などにもあります。

違法な高金利で貸付けをおこなった出資法違反事件の場合、出資法の上限の金利をどの程度超えているか、違法な金利で得た利益の額、違法な金利で貸付けていた期間・人数等の事情が検察官の処分や裁判での量刑にとって重要になってきます。
初犯であっても、被害額が一千万円を超える高額な事件である場合などはれば、実刑判決を受ける場合もありえます。
また、法定刑を見ていただくとわかる通り、高金利での出資法違反の場合には、懲役刑と併せて罰金刑が科される場合があります。

出資法違反はなかなか聞き慣れない犯罪ですし、専門的で一般の方には難しい部分が多いと思われます。
加えて、出資法違反の場合の法定刑は重く、厳しい処罰が予想されます。
そのため、出資法違反の容疑をかけられてしまったら、できるだけ事件の初期段階から刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が多数在籍する法律事務所です。
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