【事例解説】コカインを所持しているところを職務質問され、麻薬取締法違反となって逮捕されたケース

【事例解説】コカインを所持しているところを職務質問され、麻薬取締法違反となって逮捕されたケース

麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、インターネットでコカインを購入していました。
Aさんはコンビニに寄った時に巡回中の警察官に見つかり、不審な動きをしていると判断され、職務質問を受けることになりました。
どこか挙動不審なAさんを見て、警察官はAさんの所持品をチェックしました。
そしてAさんのポケットから白い粉末を発見しました。
白い粉末がコカインであったことが判明したことで、Aさんは亘理警察署麻薬取締法違反の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

麻薬取締法違反

麻薬取締法は麻薬及び向精神薬の取締りを行い、公共の福祉の増進を図ることを目的とした法律で、正式名称は「麻薬及び向精神薬取締法」です。
麻薬取締法第28条には、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」という規定があります。
使用に関しても麻薬取締法第27条に規定があり、「麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。」となっています。
施用とは体内に摂取すること、つまり使用を指しています。
Aさんの所持していたコカインは医療用として用いられることもありますが、それ以外の目的で麻薬を使用することは認められていません。
そのため個人的にインターネットでコカインを購入し、所持していたAさんは麻薬取締法違反となります。
麻薬取締法違反と言ってもその内容によって刑罰は異なります。
麻薬取締法第66条には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
コカインはジアセチルモルヒネ等に含まれない麻薬のため、コカインを購入し所持していたAさんにはこの条文が適用されます。

執行猶予

Aさんの起こした麻薬取締法違反の刑罰は7年以下の懲役であるため、執行猶予が取り付けられない可能性があります。
刑法第25条には執行猶予を取り付けるための条件が定められており、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」がその条件の1つにあります。
3年を超える実刑を言い渡されないためにも、弁護士に依頼することが重要です。
薬物事件は再犯率が高い事件です。
そのため減刑を求め執行猶予を取り付けるためには、再犯の可能性が低いことを証明する必要があります。
医療機関にかかり再発防止に努めていることや、売人から買ったのであれば売人の連絡先を消し2度と連絡しないことを誓約するなどし、そのことを書面にして弁護士を通し裁判所に主張することが、執行猶予獲得のための弁護活動として考えられます。
麻薬取締法違反の際は、麻薬取締法に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

薬物事件に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含む刑事事件及び少年事件に特化した法律事務所です。
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どちらのご予約も、土、日、祝日含め24時間受け付けております。
薬物事件を起こしてしまった方、ご家族が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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