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【事例解説】自動車で赤信号を無視して通行人に接触し、危険運転致傷罪となった交通事件を解説
【事例解説】自動車で赤信号を無視して通行人に接触し、危険運転致傷罪となった交通事件を解説
危険運転致傷罪とひき逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県加美郡に住んでいる会社員のAさんは、夜道を自動車で走っていました。
Aさんが進む先の信号が赤に変わりましたが、普段人通りがほぼない場所であることと急いでいたことから、そのまま止まらずに進もうとしました。
しかし、そこに通行人であるVさんが横断歩道を渡ってきました。
慌ててAさんはブレーキを踏みましたが、間に合わずVさんに接触してしまいました。
自動車を降りてVさんが怪我を負っていることを確認すると、Aさんは警察に「事故を起こした」と連絡しました。
しばらくして加美警察署のパトカーが駆け付け、その後警察はAさんを危険運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
危険運転致傷罪
悪質な運転や危険な運転を取り締まっているのが、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)です。
危険運転に関する条文は、自動車運転処罰法第2条に「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
「次に掲げる行為」は第1号から第8号まであり、内容は「薬やアルコールによって正常な運転が困難な状態で運転する。」、「制御することが困難な高速度で運転する。」、「通行禁止道路を危険が生じるような速度で運転する。」など様々です。
Aさんは赤信号を無視しして運転してしまいました。
この場合、Aさんに該当するのは、「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」と定めている第7号です。
この第7号に規定された行為を行い、Vさんに接触し怪我をさせたため、Aさんは危険運転致傷罪となり、逮捕されました。
ひき逃げ
Aさんは事故後すぐにVさんの容体を確認し、警察に連絡していますが、これを行わなかった場合、さらに別の罪に該当します。
道路交通法第72条は事故を起こした場合、運転手(および同乗者)は負傷者の救護と道路の危険防止のための措置を講じ、事故を警察に報告する義務があると定めています。
これらはそれぞれ救護義務、報告義務と言われ、違反した場合の道路交通法違反となり、いわゆるひき逃げ事件となります。
参考事件の場合はすぐに救護も報告もしたため、道路交通法違反にはなりませんでしたが、仮にひき逃げもしてしまった場合は、罪はより重くなってしまうため注意しなければなりません。
交通事件で弁護士をお探しであれば
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料で法律相談、および逮捕、勾留中の方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間お電話をお待ちしております。
道路交通法違反で事件を起こしてしまった、またはご家族が危険運転致傷罪の容疑で逮捕されてしまった、そういった際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
コンビニ店員とトラブル 威力業務妨害罪で現行犯逮捕
コンビニ店員とトラブルから、威力業務妨害罪で現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる会社員のAさんは、近所のコンビニに買い物をしに訪れていました。
Aさんはそのコンビニの店員の対応が癇に障ったため、店員と口論になりました。
口論は激しいものになっていき、最終的にAさんは、レジカウンターを蹴ったり店内にある看板を殴ったりなどして、大声を出して暴れました。
そうしたところ、その様子を見ていた客が110番通報したらしく、駆け付けた宮城県大河原警察署の警察官によって、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
威力業務妨害罪
上記の事件におけるAさんは威力業務妨害罪の疑いで逮捕されています。
威力業務妨害罪について刑法234条に「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と定められています。
前条とは刑法233条のことであり、刑法233条には「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と、偽計業務妨害罪が規定されています。
ここでいう業務とは「人が社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務、または事業」のことです。
業務は必ずしも職業として行われている活動である必要はなく、対価を得ている必要もないととされています。
威力業務妨害罪における威力とは「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を用いることを言います。
威力の行使は被害者の面前で行われ、そのことで業務が妨害されるだけでなく、物に対する暴力行為が加えられ、結果として人に対して業務を妨害させる影響を生じさせる場合でも、威力業務妨害罪は成立します。
参考事件のAさんは、店内の物を殴る蹴るなど人の意思を抑圧するに足りる勢力を用いて、他の客に対する接客などの店員の業務を妨害しているため、威力業務妨害罪が成立することは間違いないでしょう。
威力業務妨害罪の弁護対応
参考事件の威力業務妨害罪はコンビニで行われている事件であるため、被害者であるコンビニに対して示談交渉を行うのが弁護対応の1つとなります。
被害者がいる事件では示談交渉が重要な弁護活動であり、円滑な示談交渉を行うためには弁護士の存在が必須ですので、このような事件で弁護士をお探しの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部をご利用ください。
刑事事件に強い弁護士
刑事事件でお困りの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
弊所は刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士が所属している、刑事事件を専門的に扱う弁護士事務所です。
初回無料の法律相談、弁護士が逮捕された方のもとへ直接赴く初回接見サービスなどを実施しております。
威力業務妨害罪などをはじめとする刑事事件でお困りの方、もしくはご家族が逮捕されてお困りの方、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へのご連絡をお待ちしております。