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【事例解説】SNS上で悪口を書き込みことで刑事事件化する可能性、名誉毀損罪と侮辱罪の違いとは。
【事例解説】SNS上で悪口を書き込みことで刑事事件化する可能性、名誉毀損罪と侮辱罪の違いとは。
名誉毀損罪と侮辱罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県富谷市に住んでいる大学生のAさんは、交際相手で会ったVさんと別れることになりました。
AさんはVさんへの怒りの感情から、SNS上でVさんの悪口を書き込みました。
Aさんの悪口を見たAさんは、Vさんに「警察に行くから」と言われました。
ネットで刑法などを調べ逮捕される不安に駆られたAさんは、宮城県内で行ける法律事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
名誉毀損罪
Aさんに適用される可能性のある罪として、名誉毀損罪が考えられます。
刑法230条第1項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
この条文において「公然」は、一定数の人が知り得る状況を指し、SNSは不特定多数の人が利用していることから、「公然」であると考えられます。
「事実を適示」とは具体的な事実を示すことですが、この事実は真実である必要まではありません。
間違っている情報を意図的に広めることも、「事実を摘示」したと言えます。
そして「名誉の毀損」は他人の社会的評価を低下させることですが、これは社会的な評価が実際に下がったかどうかの判断が難しく、あくまでその危険性を持っているかどうかで「名誉の毀損」は判断されます。
後述する侮辱罪よりも罰金の額や拘禁刑の年数が多いのは、具体的な内容で社会的評価を下げるほうが、人の精神によりダメージを与えると考えられていることが原因です。
侮辱罪
また、侮辱罪もAさんに適用される可能性のある罪としてあげられます。
刑法231条は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
名誉棄損罪同様、こちらも「公然」と行われている必要がありますが、「事実を摘示」する必要はありません。
ここで言う「侮辱」は、他人の社会的価値や尊厳を軽視する行為を指し、抽象的な表現であっても該当する可能性があります。
親告罪
刑法第232条には「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」とあり、この章とは刑法第230条から第232条を定めた「名誉に対する罪」の章です。
そのため名誉毀損罪と侮辱罪は親告罪となり、検察官は被害者による告訴がなければ起訴ができません。
そのため名誉毀損罪と侮辱罪において、告訴の取り消しと被害届の取下げは極めて重要です。
事件を不起訴処分で終わらせるためにも、速やかに弁護士に相談し、示談交渉などの弁護活動を依頼することが大切です。
SNS上の事件は弁護士にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では初回の法律相談を無料でご利用いただくことができます。
逮捕または勾留された方には、直接弁護士が留置所などに伺う初回接見サービスも実施しております。
どちらのご予約も24時間365日受け付けておりますので、名誉毀損罪や侮辱罪で事件を起こしてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。
カスハラによって脅迫罪、強要罪になる可能性。事情聴取を受ける前に弁護士にご連絡ください
カスハラによって脅迫罪、強要罪になる可能性。事情聴取を受ける前に弁護士にご連絡ください
脅迫罪と強要罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県加美郡に住んでいる会社員のAさんは、以前居酒屋にいった際にトラブルを起こし、店員から怒られたことがありました。
そのことに腹を立てていたAさんは、居酒屋に対して電話やメールを使って「営業できなくしてやる。」「店を閉めなきゃ殴りこんでやる。」と何度もクレームを入れていました。
しばらくして、Aさんの元に警察官が訪れ、「脅迫罪に関することだけど、心当たりあるよね。」と言われました。
そしてAさんは事情聴取のために、加美警察署へ連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
脅迫罪
Aさんのようにクレームを何度も入れる行為は、昨今ではカスハラ(カスタマーハラスメント)とも呼ばれています。
理不尽なクレームは脅迫行為と判断され、刑法が適用され参考事件のように事件化してしまうことも十分考えられます。
Aさんはまず、警察官から脅迫罪と話を切り出されました
脅迫罪は刑法第222条第1項に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文において「脅迫」とは、一般通常人であれば畏怖する、恐怖心を引き起こすと考えられる害悪の告知を意味します。
つまり、普通であれば怖がる内容であることが重要であるため、害悪の告知を受けた人が実際に恐怖している必要はありません。
この害悪の告知は条文に告知する方法の記載がないため、口頭での脅迫はもちろんのこと、Aさんのように電話やメール、書面による告知であっても脅迫罪になり得ます。
強要罪
Aさんに適用される可能性があるものとして、強要罪もあげられます。
強要罪は刑法223条1項に「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と定められています。
Aさんの言った言葉には、店舗を閉店するように要求する言葉がありました。
これは、脅迫によって「義務のないことを行わせ」ようとしたととることもできるため、強要罪が成立する可能性があります。
また、この条文において人に「義務のないことを行わせ」た、「権利の行使を妨害した」かは、社会生活上一般に受任すべき限度を超えたかどうかという点が判断基準になっています。
事情聴取への対応
警察へ事情聴取に呼ばれた場合、供述調書が取られることになるため、適切に対応できるかどうかは今後に大きく影響します。
供述調書とは事情聴取の際に行われた会話を記録したもので、裁判になれば証拠として使用されます。
そのため事情聴取の際、発言は慎重にしなければなりません。
しかし、刑事事件の専門知識がなければ、適切な対応は取れません。
事情聴取は1回で終わることもありますが、2回目以降も警察に呼ばれることがあります。
警察から呼び出されているのであれば、事情聴取を受ける前に弁護士のアドバイスを受けましょう。
その後の対応も、弁護士のサポートを受けることでより適切なものにすることができます。脅迫罪、または強要罪で刑事事件化してしまった際は、まずは法律事務所に相談しましょう。
脅迫罪、強要罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では24時間、365日、初回無料の法律相談および逮捕中の方へ弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
脅迫罪、または強要罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。
イタズラを撮影した動画を投稿し威力業務妨害罪、店舗などの会社に対して示談交渉を行う際の注意点
イタズラを撮影した動画を投稿し威力業務妨害罪、店舗などの会社に対して示談交渉を行う際の注意点
参考事件
宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、近所にある飲食店に友人と訪れ飲み食いしていました。
Aさんはテーブルにある共用の飲食物を、自身が使っている箸で直接取るなどしました。
Aさんの友人はスマホで動画を撮影しており、その動画を後日SNSに投稿しました。
その動画は多くの人が拡散し、店主もその動画を見たことで警察に通報しました。
そして南三陸警察署の捜査でAさんたちの身元が割れ、威力業務妨害罪の容疑でAさんたちは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
威力業務妨害罪
飲食店で迷惑行為を行う様子を撮影する行為は俗にイタズラ動画とも呼ばれていますが、これは刑法が適用される立派な犯罪です。
参考事件に適用された威力業務妨害罪は、「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と刑法第234条に定められています。
「前条」とは刑法第233条の偽計業務妨害罪を定めた条文を指し、「例による」とは偽計業務妨害罪の刑罰がこの条文にも適用されることを意味しています。
偽計業務妨害罪の刑罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、威力業務妨害罪の刑罰も同じになります。
「威力」とは、暴行や脅迫はもちろん、物の損壊、騒音、地位を利用して威迫する、集団で力を誇示するなども威力に含まれ、人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことが「威力を用いて」いると判断されます。
爆破予告(真偽問わず)もここに該当し、他には式典の最中に大声を上げる、飲食店に動物を放つ行為なども「威力を用いて」いることになります。
また、威力業務妨害罪でいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる事務または事業とされています。
そのため職業はもちろん、ボランティアや慣例なども「業務」となります。
参考事件の場合、店舗に対して共用の飲食物の取り換えやテーブルの消毒などの対応を余儀なくし、その間本来であればできたはずの業務を滞らせたことで、威力業務妨害罪が成立することになりました。
会社を相手に行う示談交渉
被害者が存在する事件において、最も大切と言える弁護活動が示談交渉です。
しかし、示談交渉を行う相手が会社である場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないこともあります。
そうでない場合でも威力業務妨害事件での被害弁償は高額になりやすい傾向があり、示談交渉は難航しやすくなります。
そのため専門知識のない個人で示談交渉を行うのは現実的ではなく、威力業務妨害罪に詳しい弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。
示談交渉の知識と経験が豊富な法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
威力業務妨害事件の当事者となってしまった、またはご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。
同時に発生、公務執行妨害罪と傷害罪
同時に発生、公務執行妨害罪と傷害罪
公務執行妨害罪と傷害罪、そして観念的競合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、役所に訪れていました。
Aさんは書類の提出をするつもりでしたが、受付のVさんに書類の不備が見つかったため書き直して欲しいと言われました。
しかし、書き直すには些細なミスだと思ったAさんはVさんを説得しました。
Vさんが説得に応じないことに腹を立てたAさんは、Vさんの髪を引っ張るとさらに突き飛ばしそのまま帰りました。
その際にVさんは机にぶつかり怪我を負い、他の職員がAさんのことを警察に通報しました。
その後、Aさんは公務執行妨害罪と傷害罪の容疑で河北警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
公務執行妨害罪・傷害罪
参考事件のAさんは2つの罪で逮捕されており、この公務執行妨害罪と傷害罪はどちらも刑法に規定のある犯罪です。
まず、公務執行妨害罪は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第95条に定められています。
公務執行妨害罪と聞くと、警察官への暴力行為で逮捕されているケースを思い浮かべる人も多いと思われます。
しかし、条文の通り公務員を対象とした暴行・脅迫が対象であるため、市役所などで働いている職員も当然対象となります。
そのためAさんは職務中である公務員のVさんの髪を掴む、突き飛ばすといった暴行を加えているので、公務執行妨害罪となります。
そしてさらに、この暴行によってVさんが怪我を負っています。
暴行だけなら公務執行妨害罪のみが成立しますが、Vさんの怪我がAさんの暴行によって引き起こされたことから、傷害罪も成立してしまいました。
傷害罪は刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
参考事件の場合、Aさんの法定刑はどのように決まるのでしょうか。
観念的競合
職務中の公務員であるVさんを殴って怪我をさせたAさんは、暴行という行為で公務執行妨害罪と傷害罪を同時に成立させました。
このように1個の行為が2個以上の罪名に触れる時を、観念的競合と呼びます。
刑法第54条第1項には、観念的競合の刑罰は「その最も重い刑により処断する。」と定められています。
つまり参考事件の場合、Aさんに適用される法定刑は、より重いと判断される傷害罪の「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
公務執行妨害罪の詳しい条文も観念的競合も、あまり一般的に知られているわけではありません。
2つ以上の罪で逮捕、捜査されているといった際に状況を正しく把握するためにも、弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。
刑法に詳しい弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談、弁護士が直接逮捕・勾留中の方のもとに伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けており、土曜日と日曜日だけでなく、祝日も24時間対応しております。
ご家族が公務執行妨害罪で逮捕されてしまった方、または傷害事件の当事者となってしまった方、もしくはその両方でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへご相談ください。
体液をかける行為で、暴行罪適用
体液をかける行為で、暴行罪適用
暴行罪および参考事件から連想される類似例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、スーパーで買い物をしているVさんに見をつけました。
AさんはVさんに声をかけ、その際手に体液を付けた状態でVさんに触りました。
その後、Aさんはすぐに去りましたが、体液をかけられていたことに気付いたVさんが店員に相談し、Aさんは警察に通報されました。
そして亘理警察署の捜査でAさんの身元は割れ、暴行罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴行罪
暴行罪は刑法第208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
傷害に至ってしまった場合は、同じく刑法に定められている傷害罪が適用されます。
体液をかける行為が暴行罪になることに違和感を覚える方もいるかもしれませんが、暴行罪における「暴行」の定義は「人の身体に対する有形力の行使」であるため、殴ったり蹴ったりといった暴力だけが「暴行」ではありません。
例えば楽器をわざと相手の耳元で大きく鳴らす、当たらずとも人に向かって物を投げるといった行為は暴行罪となります。
塩などを相手に振りかける行為も暴行であるため、同じようにAさんのした体液をかける行為も暴行罪になったということになります。
Aさんの場合は性犯罪として扱われていませんが、詳しい状況次第では暴行罪で済まず、より重い罪である不同意わいせつ罪や、公然わいせつ罪になってしまう可能性も考えられます。
また、参考事件の類似として、体液を人ではなく物に対してかける事件の場合、成立する可能性が高い罪に器物損壊罪があげられます。
この場合も、物を破壊したわけではないのに器物損壊罪になることを疑問に思うかもしれませんが、器物損壊罪における「損壊」は「その物の効用を害する一切の行為」を意味しています。
洗うなどして綺麗にしても、体液がついてしまった物を通常は「使いたくない」と感じるでしょう。
そのため物を使用できない状態にしたと判断されれば、壊さずとも器物損壊罪は適用されます。
弁護士への依頼
上記のように、一般的にイメージされていること、考えられていることが法律の解釈と違っているケースは多々あります。
そのため事件を起こしてしまった場合に問われる罪の詳細は、専門的な知識がなければわかりません。
そういった際に適切な行動をとるためにも、事件の当事者となってしまった場合は弁護士に相談し、自身が置かれている状況を正しく把握する必要があります。
その後の対応をスムーズに進めるためにも、弁護士に依頼しサポートを受けることをお勧めいたします。
刑事事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談、逮捕または勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
参考事件のように暴行罪で逮捕されてしまった方、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお気軽に、ご相談ください。
放火事件で器物損壊罪、その理由は
放火事件で器物損壊罪、その理由は
器物損壊罪と建造物等以外放火罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県遠田郡に住んでいる会社員のAさんは、市内にある公園に来ていました。
そしてAさんは持ってきたマッチを使って、公園にあるゴミ箱の中に火を付けました。
離れた場所でAさんは火を眺め、人が集まって消火するのを見届けるとそのまま帰りました。
その後、遠田警察署の捜査によってAさんが火を付けたことがわかり、Aさんは器物損壊罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
放火行為による逮捕
Aさんの逮捕容疑は器物損壊罪でした。
火を付けたことで逮捕されたため、放火に関する罪でないことに違和感を覚えるかもしれません。
しかし放火行為があっても状況次第で成立する罪は変わるため、参考事件をもとにその違いを説明していきたいと思います。
器物損壊罪と放火の罪は、どちらも刑法に定められています。
まず器物損壊罪ですが、これは刑法第261条が「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定めています。
損壊とは「物の効用を害する一切の行為」を意味し、物理的な破壊だけでなく、隠す、汚すといった行為も含まれています。
傷害はペット等の動物を傷付けた場合を指します。
前3条とは、公務所(官公庁その他公務員が職務を行う所)で使用される文書または電磁的記録を毀棄する第258条の「公用文書等毀棄罪」、法的な権利や義務を証明する文書または電磁的記録を毀棄する第259条の「私用文書等毀棄罪」、建造物等を損壊する第260条の「建造物等損壊罪(及び同致死傷罪)」をそれぞれ指しています。
そしてこの3条に含まれない物を損壊すると器物損壊罪になります。
次に放火に関する罪ですが、第108条には人が住居にしている又は人がいる建造物等に放火する「現住建造物等放火罪」が、第109条には人か住居に使用せずかつ人のいない建造物等に放火する「非現住建造物等放火」が定められています。
そして第110条には「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と建造物等以外放火罪が定められており、参考事件が放火の罪に問われる場合はこの建造物等以外放火罪が適用となった可能性が高いと言えます。
器物損壊罪と建造物等以外放火罪
参考事件で器物損壊罪が適用された背景には「公共の危険」の有無があります。
公共の危険とは不特定多数の人の生命及び身体、他の建造物及び財産に対する危険のことです。
例えば自動車が放火された場合、周りの自動車や建物に延焼する危険性があれば建造物等以外放火罪が成立する可能性が高くなります。
逆に周りに自動車や建物がなく延焼する危険性がないなら、器物損壊罪が成立する可能性が高まります。
そのためAさんはゴミ箱に放火しましたが、周りに何もない、もしくは延焼の危険がないと判断されたため、建造物等以外放火罪にならず器物損壊罪となったと考えられます。
このように状況次第で適用される条文は変わり、事件の扱いも一般的なイメージとは異なることがあります。
刑事事件を起こしてしまった際に正しく事態を把握するためにも、弁護士に相談して専門的なアドバイスを受けることが重要です。
刑事事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談及び逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
器物損壊罪で事件を起こしてしまった、又はご家族が建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されてしまった、そういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
SNS上の誹謗中傷で刑事事件
SNS上の誹謗中傷で刑事事件
名誉棄損罪、侮辱罪、脅迫罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県伊具郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通うVさんに対して、SNS上で何度も悪口のコメントをしていました。
しばらくして、VさんがAさんに「これ書いたでしょ」とAさんのコメントをスマホで見せてきました。
Aさんは違うと否定しましたが、「警察には言ったから本当かどうかはすぐにわかる」と言われました。
Aさんはこのままでは逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士事務所に相談に行くことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
侮辱罪と名誉棄損罪
AさんはSNS上でVさんに対する悪口を何度も書いたことが問題になっています。
この場合、可能性が高い罪名に名誉棄損罪と侮辱罪があり、どちらも刑法に定められています。
刑法230条第1項が名誉毀損罪の条文であり、内容は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
次に侮辱罪ですが、こちらは刑法231条が「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
参考事件はSNS上で起きていますが、インターネットを使って不特定多数の人が閲覧可能なコメントをすることは「公然と」行っていると判断されます。
そしてAさんのコメントが「名誉を毀損」しているのであれば名誉棄損罪、「侮辱」しているのであれば侮辱罪となります。
「事実を摘示し、人の名誉を毀損」するとは、具体的な事実を示して、人に対する社会的評価を下げることです。
しかし、実際に社会的な評価が下がったかは判断が難しいため、その危険性を生じさせたかどうかが名誉棄損罪となるかどうかの指標となります。
逆に具体的な事実ではない内容で侮辱していると判断されれば、侮辱罪となります。
侮辱罪よりも名誉棄損罪の方が比較的刑罰が重くなっていますが、これは事実の摘示、つまり証拠を出して社会的な評価を害する方が、精神的な苦痛を与えやすいと判断されているからです。
脅迫罪
もしもAさんがVさんに対して、何かしらの害を与える予告をコメントしていたのであれば、脅迫罪が成立する可能性もあります。
脅迫罪は刑法第222第1項に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
脅迫は口頭以外の書面や動作などでも成立するため、SNS上での脅迫も要件を満たします。
ただし、脅迫の内容は実現可能なものである必要があるため、SNS上での誹謗中傷が脅迫罪となるかは状況次第と言えます。
まずは弁護士事務所にご相談ください
インターネット上のトラブルから刑事事件に発展することは、昨今では珍しくありません。
そのため参考事件のようなケースが起きた場合、どういった罪に問われる可能性が高いのか、一度弁護士に相談することがお勧めです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料でご利用いただける法律相談のご予約を受け付けております。
また、当事務所では逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約も、同じくフリーダイヤルで受け付けております。
名誉棄損罪、侮辱罪、脅迫罪になるか不安な方、またはご家族がそれらの容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
傷害罪で逮捕、傷害致死となる危険性
傷害罪で逮捕、傷害致死となる危険性
参考事件
宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、会社から帰る途中で酔っぱらっている男性Vさんに話しかけられました。
Aさんは絡まれてイライラしたため、Vさんを突き飛ばしました。
倒れたVさんは血を流して動かなくなり、不安を覚えたAさんは救急車を呼びました。
Vさんの命に別状はありませんでしたが、その後Aさんは傷害罪の疑いで塩釜警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
傷害罪
Aさんの逮捕容疑は刑法に定められた傷害罪です。
傷害罪は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と刑法第204条に定められています。
傷害とは人の生理的機能に傷害を与えることや、健康状態を広く不良に変更することです。
そのため怪我を負わせるといった行為は典型的な傷害となりますが、病気にかからせる行為もここでは傷害として扱われます。
また、人の意識作用に障害を与えることも含まれ、眠らせる、気絶させるといった行為も傷害罪の範囲となり得ます。
参考事件ではVさんがAさんに突き飛ばされたことで血を流す怪我を負っているため、傷害罪が適用されました。
幸いVさんの命に別状はありませんでしたが、仮にこういった事件で被害者の方が亡くなってしまった場合には、傷害罪ではなく刑法第205条に定められた傷害致死罪が適用されます。
傷害致死罪は「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」となっており、傷害罪と違い罰金刑が無く、懲役も下限が3年と非常に重いものになっています。
もちろん、傷害によって人の死亡と言う結果が出なかったとしても、傷害の程度によっては刑罰が懲役3年を超えることもありえます。
示談交渉
傷害事件のように特定の被害者がいる事件では示談交渉の有無が最終的な処分に大きく影響します。
そのため被害者と示談交渉を行い、示談を締結する必要がありますが、AさんとVさんが知り合いでない参考事件のようなケースでは、個人で示談交渉を行うことはほぼ不可能です。
基本的に警察は被害者の連絡先を教えることは無いので、示談交渉を行うためには弁護士に依頼し、弁護士限りで連絡先を教えてもらい、示談交渉を進めることが一般的です。
また、暴力事件では被害者の怒り、または恐怖から示談交渉が難航することも珍しくないので、より迅速な示談の締結を望むのであれば、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
示談交渉は刑事事件に詳しい弁護士に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談、逮捕されている方のもとに弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けており、24時間体制で、お電話をお待ちしております。
傷害事件を起こしてしまった、またはご家族が傷害罪・傷害致死罪で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
器物損壊事件、窃盗罪と似通るケース
器物損壊事件、窃盗罪と似通るケース
器物損壊罪と窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、知人であるVさんと喧嘩をしました。
Vさんに腹を立てていたAさんは、Vさんの自宅にある自転車を持ち去りました。
自転車が無くなっていることに気付いたVさんは、泥棒にあったのだと思い、警察に通報しました。
南三陸警察署の捜査で自転車を持ち去ったのはAさんであることがわかり、Aさんは逮捕されました。
Aさんの逮捕容疑は窃盗罪ではなく、器物損壊罪となりました。
(この参考事件はフィクションです。)
器物損壊罪
器物損壊罪は、「他人の物を損壊し、又は傷害した者」に適用される犯罪で、刑法第261条に定められています。
参考事件のAさんが窃盗罪ではなく、器物損壊罪で逮捕されたことに違和感を覚える人もいるかもしれません。
しかし器物損壊罪は、物を物理的に破壊することだけでなく、「物の効用を害する一切の行為」が損壊の条件になっています。
例えば、物を隠す行為は、その物を持ち主が使用できなくなるため、効用を害すると見なされます。
物を汚す行為も、その物の外観や機能が損なわれることにより、効用を害すると判断されることがあります。
心理的な影響を考慮に入れると、被害者が物を以前のように気兼ねなく使用できない状態にすることも、効用を害すると解釈されます。
このように物の効用を害する行為によって、物を容易に元の状態に戻すことができなくなった場合に、器物損壊罪は適用されます。
窃盗罪
「他人の財物を窃取した者」には刑法に定められた第235条の窃盗罪が適用されますが、参考事件で事実上Vさんの物を盗んだAさんには、なぜ窃盗罪が適用されないのでしょうか。
それは窃盗罪が成立するためには、「不法領得の意思」が必要になるからです。
不法領得の意思とは、簡単に説明すると権利者を排除し、他人の物を不法に自己の所有物にしてしまおうとする意思のことです。
参考事件の場合、Aさんは確かにVさんの自転車を持ち去りましたが、それはVさんへの嫌がらせが目的であり、その自転車に乗ろうとしたり、売ろうとしたりはしていませんでした。
不法領得の意思が欠けていたことから、Aさんには窃盗罪は適用されず、物の効用を害したことによる器物損壊罪が適用されたということです。
弁護士による弁護活動
一般的なイメージと法的な運用が違うケースは多々あります。
そのため参考事件のように予想と違う罪名などが適用された場合は、事件の全貌をいち早く把握するためにも、弁護士に相談しアドバイスを求めることがお勧めです。
また、被害者が存在する事件である場合、不起訴処分や減刑を求めるために示談交渉が重要になりますが、示談交渉をする際に弁護士の存在は大きな力になります。
加害者が直接被害者と連絡を取って示談交渉を進めようとして、かえって事態が拗れてしまったというケースもあるため、速やかな示談締結を目指すのであれば、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士を間に入れて示談交渉を行う方が、より確実と言えます。
刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談、逮捕されているの方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
器物損壊事件を起こしてしまった方、ご家族が器物損壊罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご連絡ください。
恐喝罪を脅迫罪・強盗罪と比較
恐喝罪を脅迫罪・強盗罪と比較
恐喝罪と脅迫罪・強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、後輩のVさんがコンビニで年齢を偽ってワインを買っているところを目撃しました。
後日、AさんはVさんにワインを買っていたところを見たことを伝え、大学に言わないことの代わりに現金や食事を奢らせることを条件に出しました。
Vさんはその要求に従いましたが、要求は1回で済まず、何度も行われました。
Vさんは現状がどれだけ続くのか不安になり、両親に相談することにしました。
相談を受けたVさんの両親は、その後すぐに警察に連絡しました。
そしてAさんはしばらくして、亘理警察署に恐喝罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
恐喝罪
刑法の第249条第1項には「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と明記され、続く同条第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
上記の条文が恐喝罪を定める条文となります。
「人を恐喝して」とは、人に対して相手を畏怖させるような行為をすることを意味します。
そしてその暴行や脅迫により畏怖した相手に対して、財物の交付などをさせることで恐喝罪は成立します。
そのため恐喝と財産上の利益の取得、財物の交付の間には、因果関係が存在しなければなりません。
参考事件ならば、恐喝されなければ現金を渡したり食事を奢ったりしなかったという関係になります。
また、刑法第250条には「この章の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
つまり、未遂罪の規定があるため、仮にVさんがAさんの要求に従わず警察に相談していたとしても、恐喝を行った時点でAさんには恐喝未遂罪が成立しています。
脅迫罪と強盗罪
刑法第222条には脅迫罪が定められています。
この脅迫罪と恐喝罪は混合されることもありますが、法律上は明確な違いがあります。
脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」に適用されます。
脅迫罪は人を脅すこと(それにより人の自由を害すること)を目的としていますが、恐喝罪は脅迫を用いて財物などを不当に得ることを目的としています。
例えば、暴力を振るうことをほのめかして金銭を要求する行為は恐喝罪に該当しますが、単に暴力を振るうことをほのめかすだけでは脅迫罪になります。
恐喝罪が適用される範囲と似通ったものには強盗罪もあります。
強盗罪は刑法第236条に定められており、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」に適用されます。
この場合の「暴行又は脅迫」は相手方の反抗を著しく困難にする程度が必要になるため、その強度に満たないのであれば強盗罪は成立しません。
例えば、生命を脅かすことを告知して金銭を要求する行為は恐喝罪に該当しますが、包丁などの刃物を示しながら金銭を要求する場合は強盗罪となります。
詳細を弁護士に相談
このように、恐喝罪と脅迫罪・強盗罪は目的とする結果や具体的なケースによって区別されるため、どの罪が適用されるかはその状況によって異なります。
恐喝事件に詳しい弁護士であれば、豊富な知識と経験から正確に事件の状況を把握し、どの罪に問われる可能性が高いかを判断して対策を講じることができます。
また、恐喝罪・脅迫罪・強盗罪はどれも被害者が存在する事件であるため、減刑を求めるためには示談交渉が重要になり、弁護士はその時強い味方になります。
恐喝事件の他、脅迫事件、強盗事件の際にも、刑事事件に強い弁護士事務所に相談し、アドバイスを求めることがお勧めです。
刑事事件に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談、逮捕されているの方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しております。
ご予約はどちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間体制で受け付けておりますので、参考事件のように恐喝罪の容疑がかかっている方、ご家族が恐喝罪で逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご相談ください。