Archive for the ‘性犯罪’ Category
寝ている乗客の体を触り逮捕
寝ている乗客の体を触り逮捕
電車で寝ている乗客の体を触り逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県石巻市に住む男性Aさん。
仙台市内から仙石線で帰宅途中、隣に座っていた女性が、酔って寝はじめました。
魔が差したAさんは、女性の胸などを触ってしまいました。
それに気が付いた女性はAさんに対し、
「今触りましたよね?」
と言いました。
慌てたAさんは逃げようとしましたが、すぐに捕まり、駅事務室に連れていかれました。
そして、駆け付けた石巻警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~条例違反や準強制わいせつ罪に~
寝ている女性の体を触ったAさん。
各都道府県が制定する迷惑防止条例違反や、準強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
まずは宮城県の条例を見てみましょう。
迷惑行為防止条例
第3条の2
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
これが、一般的な痴漢事件で適用される条文です。
罰則は、原則として6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
犯罪の中では、比較的軽い罰則が定められています。
しかし、犯行内容によっては、準強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。
刑法
第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
まず、176条が強制わいせつ罪の条文です。
暴行または脅迫を用いて無理やり体を触るなどのわいせつな行為をした場合に成立します。
6か月以上10年以下の懲役という、前述の条例違反とは比べ物にならないほどの重い刑罰が定められています。
そして178条1項が準強制わいせつ罪と呼ばれる犯罪の条文です。
暴行や脅迫を用いて無理やりわいせつ行為をするのではなく、人が睡眠や薬物などの影響で意識がないことに乗じて、あるいは意識がない状態にさせて、わいせつ行為をするような場合に成立します。
罰則は、強制わいせつ罪と同じく6か月以上10年以下の懲役です。
今回のAさんのように、酔って寝ている人の体を触った場合にも、準強制わいせつ罪が成立しうるということになります。
では、迷惑防止条例違反と準強制わいせつ罪のどちらに問われるのでしょうか。
大まかに言うと、準強制わいせつ罪の方が重い刑罰が定められているので、より悪質な触り方をした場合に準強制わいせつ罪が成立するということになります。
ただし、明確な基準があるわけではありません。
体のどの部分を触ったか、服の上からか手を入れて触ったか、どのような触り方をしたか、といった事情を総合的に判断していくことになります。
たとえば、服の上から足を触ったというような場合は迷惑防止条例違反になるでしょう。
服の中に手を入れて、体を直接触った場合には準強制わいせつ罪の可能性が上がってきます。
特に、下着に手を入れて性器を触ったような場合は、準強制わいせつ罪となる可能性が高いでしょう。
とはいえ、服の上からであれば必ず条例違反にしかならないというわけでもなく、具体的な犯行方法によるということになります。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、わいせつ行為をして逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
男性へのレイプで逮捕
男性へのレイプで逮捕
男性へのレイプした容疑で逮捕された事件がありました。
スポーツ施設トイレで面識ない少年を乱暴…30歳男を再逮捕
Yahoo!ニュース(読売新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~被害者の性別は問わない~
この事件は、30歳の男性が、宮城県内のスポーツ施設の男子トイレで、同県に住む10代の少年に対し、性的暴行をして逮捕されたというものです。
逮捕容疑は強制性交等罪。
いわゆるレイプをした場合に成立する犯罪です。
レイプと言えば、被害者は女性というパターンが多いですが、男性が被害者となるパターンもあります。
そして、男性が被害者の場合も、強制性交等罪という同じ犯罪が成立することになります。
条文を見てみましょう。
刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
この条文では、「十三歳以上の者に対し」や「十三歳未満の者に対し」と書かれており、「女性に対し」とは書かれていません。
したがって、男性が被害者であっても成立します。
また、この条文でいう「性交」には、「肛門性交又は口腔性交」(肛門や口に性器を挿入する行為)も含まれているので、男性が被害者の場合も成立しうるわけです。
女性が被害者の場合と同じく、男性が被害者の場合も、被害者は大きなショックを受け、その後の人生に影響を及ぼすことがあります。
また、被害を受けたことを警察や周りの人に打ち明けられない人も多いというところも、女性が被害者の場合と同様です。
したがって、警察が認知している件数よりもはるかに多い数の被害が出ているものと思われます。
~逮捕後の流れは?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
強制性交等罪は、上記条文にある通り、5年以上の有期懲役(上限は余罪がない場合で20年)という重い刑罰が定められています。
事件の詳しい事情にもよりますが、初犯であっても執行猶予が付かず、刑務所に入れられることも覚悟しなければなりません。
~加害者は治療と示談を目指すべき~
性犯罪は、悪いことだとわかっていても、衝動を抑えられないというパターンも多いです。
さらには、感覚がズレてしまい、悪いとさえ思わなくなるパターンもあります。
いずれにせよ、再犯を防ぐために、専門的な治療やカウンセリングを受けることが重要となります。
また、被害者が受けた被害を少しでも回復させるために、被害者へ謝罪・賠償することも重要となります。
謝罪・賠償して示談を結ぶことができれば、加害者の刑罰が軽くなることにもつながります。
~弁護士にご相談ください~
強制性交等罪に限らず、あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
酔った人へのわいせつ行為で逮捕
酔った人へのわいせつ行為で逮捕
泥酔者に対し、わいせつな行為をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住む男性Aさん。
国分町の路地で酔って寝ている女性を発見し、声をかけました。
女性は意識がはっきりしない様子。
それを見たAさんは、これ幸いと思い、女性の胸などを触りました。
それでもなお女性の意識がはっきりしないので、Aさんは女性の肩を抱え、カラオケ店に連れ込み、同意なく性交しました。
女性の意識が戻ってきたあたりで、Aさんは女性を置いて店を出ました。
女性が警察に通報し、仙台中央警察署が防犯カメラの解析などを進めた結果、Aさんによる犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~まずは準強制わいせつ罪に~
酔って意識のはっきりしない女性に対し、まずAさんは、胸などを触るという行為をしました。
この行為には、準強制わいせつ罪という犯罪が成立することになるでしょう。
刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
これが「準」強制わいせつ罪の条文です。
一般的になじみのある強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をする犯罪です。
一方、この「準」強制わいせつ罪は、アルコールや薬物、あるいは睡眠中などの理由により、被害者が抵抗が困難な状態にあることに乗じてわいせつ行為をしたり、自ら睡眠薬を飲ませるなどの方法で抵抗が困難な状態にさせて、わいせつ行為をした場合に成立する犯罪です。
このように犯罪の名前が多少異なりますが、わいせつ行為をしたということに変わりはありません。
そこで、強制わいせつ罪と同じ刑罰、すなわち6か月以上10年以下の懲役ということになります(条文に「第百七十六条の例による」とあるのは、176条の強制わいせつ罪と同じ刑罰に処するという意味です)。
~準強制性交等罪が成立~
Aさんは、胸などを触るところで終わっていれば、準強制わいせつ罪に問われることになったでしょう。
しかしカラオケ店に連れ込んで、性交してしまいました。
さらに重い準強制性交等罪に問われることになるでしょう。
第178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
レイプをしたときに成立する犯罪も、暴行・脅迫を手段とした強制性交等罪と、抵抗困難に乗じて、あるいは抵抗困難な状態にさせて性交する「準」強制性交等罪とに分かれます。
そして、同意なくレイプをしたことに変わりはないことから、やはり刑罰はどちらも同じです。
(準)強制わいせつ罪よりも重い、5年以上の有期懲役(上限は余罪がない場合で20年)となります。
~逮捕後の手続き~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
比較的軽い犯罪では、検察官が不起訴処分をすることもあります。
これは起訴の反対で、刑事裁判にかけないという判断です。
今回は大目に見て、前科も付かずに終わるということになります。
準強制わいせつにとどまり、被害者と示談が出来ているといった事案では、不起訴処分になる可能性もあります。
しかし、準強制性交等罪になると不起訴処分の可能性は低く、むしろ執行猶予も付かずに刑務所行きになってしまうことも覚悟しなければなりません。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、被害者との示談はどうやってするのかなど、わからないことが多いと思います。
事件ごとの具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
大学准教授が盗撮で逮捕
大学准教授が盗撮で逮捕
岩手大学の准教授が、盗撮で逮捕された事件がありました。
東京で盗撮行為 岩手大学元准教授「停職3か月懲戒処分相当」/岩手・盛岡市
Yahoo!ニュース(IBC岩手放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
~盗撮しようとして逮捕された~
この事件は今年3月、岩手大学の准教授の男性が、出張で滞在していた東京都内のコンビニで、女性のスカートの中を盗撮しようとしたというもの。
7月になって逮捕され、その後不起訴処分になりましたが、10月に入って大学を辞職しました。
准教授の辞職後に、大学は、「停職3か月の懲戒処分が相当」という発表をしました。
すでに辞職した後なので、懲戒処分にすることは出来ませんが、単にうやむやにするのではなく、大学としての検討結果を公表したほうが良いと判断したと思われます。
今回、犯行から逮捕まで期間が空いた理由はわかりませんが、一般的には、犯人を特定するのに時間がかかった可能性が高いです。
まれに、犯人を特定し、警察署に出頭して取調べを受けるよう要求したにもかかわらず、一向に出頭に応じないことから、逮捕に至ると言うケースもあります。
また、今回の逮捕容疑は、盗撮「した」ことではなく、盗撮「しようとした」こととなっていますが、どういうことでしょうか。
今回の事件の場所である東京都の迷惑防止条例を見てみましょう。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 省略
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
5条(2)には、「写真機その他の機器を用いて撮影し」という文言の他に、「又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」という文言が規定されています。
つまり、盗撮に成功していなくても、盗撮しようとしてカメラを向けたり、設置した時点で、迷惑防止条例に違反する可能性があるのです。
今回の事件でも、①盗撮しようとしてスカートの下にカメラを差入れるような動きをして、女性もしくは周りにいた店員や客に気付かれて逃げたが、撮影に成功していなかった可能性があります。
あるいは、②すでにカメラを処分していて、盗撮に成功したことは立証できそうになかったが、少なくとも盗撮しようとしたこと自体は、目撃情報や防犯カメラ映像などから確実なので、盗撮しようとした容疑で逮捕した、といった可能性もあります。
なお、多くの都道府県の条例が、盗撮目的でカメラを向けたり設置しただけで犯罪となる規定となっており、宮城県も同様です。
~不起訴処分になった~
元准教授の男性は、最終的に不起訴処分になっています。
不起訴処分とは、今回は大目に見るということで、裁判にかけず、前科も付かずに捜査を終了することを言います。
この不起訴処分は検察官が行います。
犯罪をしたことが明らかにもかかわらず、不起訴処分になることは多くあります。
たとえば、比較的軽い犯罪で、犯行を認めて反省し、前科もなく(あるいは少なく)、被害者に謝罪・賠償して示談を結んでいるケースでは、不起訴処分になる可能性が十分考えられます。
一般的に今回のような盗撮は、被害者にとっては迷惑なことではありますが、犯罪の中では比較的軽いものです。
細かい事情は報道では分かりませんが、元准教授と被害者との間で示談が結ばれたといった事情から、不起訴処分となった可能性も十分考えられます。
~弁護士にご相談下さい~
あなた自身や、ご家族が、盗撮に限らず何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、取調べではどう受け答えしたらいいのか、示談はどうやってしたらいいのかなど、わからないことだらけでご不安だと思います。
それぞれの事件内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談をご利用ください。
宮城県はもちろん、近隣からのご相談にも対応しております。
体液をかけて逮捕
体液をかけて逮捕
公共の場で女性に体液をかけて逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
電車内で居眠りをしていた女性に対し、精液をかけるという行為に出ました。
その後、Aさんが下車した後、目を覚ました女性が、精液をかけられたことに気が付き、駅員に相談。
宮城県仙台北警察署が捜査に入りました。
防犯カメラの映像などからAさんの犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~成立する犯罪は?~
公共の場で、相手に気が付かれないように精液をかけるという行為は、時折見られる犯罪です。
このような行為は、暴行罪や器物損壊罪が成立するでしょう。
条文を見てみます。
刑法
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
1つ目の暴行罪は、一般的には相手を殴るなどの暴力を振るった時に成立しうる犯罪です。
相手がケガをすれば傷害罪となりますが、ケガまではしなかった場合に暴行罪となります。
ただ暴行罪は、あからさまな暴力だけでなく、「人の身体に対する不法な有形力の行使」をした場合に成立しうる犯罪です。
勝手に精液をかけることも、「人の身体に対する不法な有形力の行使」に当たるとして、暴行罪に問われる可能性があるのです。
一方、2つ目の器物損壊罪はご存知の通り、一般的には物を壊した場合に成立する犯罪です。
ただし、物理的に破壊した場合だけでなく、事実上、物を使えなくした場合も成立する可能性があります。
たとえば精液を服やカバンにかけた場合、綺麗に洗えばその後も使えなくはないでしょう。
しかし、被害者としては心理的に使えるはずがありません。
証拠品として押収された後は廃棄されるのが一般的です。
したがって事実上、物を使えなくしたことになり、器物損壊罪が成立するのです。
人に精液をかけて、暴行罪ではなく、物に対する犯罪である器物損壊罪が成立するというのも違和感を感じるかもしれません。
ただし、暴行罪よりも器物損壊罪の方が重い刑罰が定められているという事情などもあり、器物損壊罪で立件されることも多いです。
~逮捕後の手続き~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、刑事裁判がスタートする流れとなることもあります。
しかし、比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで裁判にかけない不起訴処分をしてもらい、前科も付かずに終わることもあります。
あるいは、簡単な手続きで罰金だけ納めて終わるという場合もあります(略式罰金)。
できるだけ軽い結果を目指すために事件後に出来ることとして重要なのは、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことです。
しかし、性犯罪の被害者は、加害者側と関わることの心理的負担が大きかったり、処罰感情の強さなどから、示談交渉を行うことは容易ではありません。
しかし、被害者と加害者の間に弁護士が入ることにより話が進むケースも多くあります。
~弁護士にご相談を~
示談の他にも、あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、性犯罪の再犯防止のための治療やカウンセリングを受けるべきかどうかなど、わからないことが多いと思います。
そこでぜひ一度、ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
エアドロップ痴漢で逮捕
エアドロップ痴漢で逮捕
いわゆるエアドロップ痴漢をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
同市内を走行中の電車内で、iPhoneのエアドロップを使って、わいせつな画像を送信しました。
同じ車両に乗っていた女性が、その画像を受信してしまったことから、駅員に相談。
そのまま交番にも行って被害届を提出しました。
宮城県仙台中央警察署の捜査の結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~エアドロップ痴漢とは~
iPhoneのエアドロップは、Bluetooth(無線)を使って、近くにいる人と画像や連絡先などを即座に共有できるとても便利な機能です。
しかし、設定によっては他人が送りつけた画像を不意に受信してしまうこともあります。
この欠点をついて、わいせつ画像を勝手に送り付けて楽しむという人がいます。
俗にエアドロップ痴漢などと呼ばれ、最近問題となっています、
~迷惑防止条例違反~
エアドロップ痴漢をすると、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反したり、刑法のわいせつ電磁的記録頒布罪などが成立する可能性があります。
まずは宮城県の迷惑行為防止条例を見てみましょう。
第3条の2第1項4号
前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
「前三号に掲げるもの」とは、痴漢や盗撮・のぞきを指します。
痴漢や盗撮・ぞのきの他、ひわいな言動をすると、この条文に違反する可能性があるのです。
わいせつな画像を送りつける行為も、ひわいな言動としてこの条文に違反すると判断される可能性があります。
罰則は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
ただし、同種類の前科があるなど、常習者として扱われると1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
~わいせつ物頒布罪~
続いて、刑法のわいせつ電磁的記録頒布罪を見てみましょう。
刑法175条1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
この条文の1文目は、わいせつな書籍や印刷された写真、わいせつ画像が記録された記録媒体を不特定または多数の者に配った場合に該当します。
一方、2文目は、インターネットなどの「電気通信」を使って、わいせつ画像などを不特定または多数の者に配った場合に該当します。
エアドロップ痴漢は、2文目に該当する可能性があるわけです。
罰則は、①2年以下の懲役、②250万円以下の罰金もしくは科料、③これら①と②の両方のいずれかとなります。
ちなみに科料と罰金は同じ種類の刑罰ですが、徴収される金額が1000円以上1万円未満の場合を科料、1万円以上の場合を罰金と呼んでいます。
基本的に迷惑行為防止条例違反の場合よりも重い刑罰となっています。
~弁護士にご相談を~
エアドロップ痴漢をして逮捕されたり、取調べを受けた場合、ご本人やご家族は、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、刑罰を軽くする方法はないのかなど、不安が大きいと思います。
事件の内容や前科の有無などを踏まえてアドバイス致しますので、ぜひお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
配達先での強制わいせつで逮捕
配達先での強制わいせつで逮捕
飲食物の配達員が、配達先で女性にわいせつな行為をしたとして逮捕された事件がありました。
“デリバリー”飲食物届けに10代女性宅訪れた46歳男…部屋あがって体触り逃走 強制わいせつ容疑で逮捕
Yahoo!ニュース(北海道ニュースUHB)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~届け先の10代女性にわいせつ行為~
この事件は、1人暮らしの女性宅に飲食物を届けに来た男性が部屋に入り込み、わいせつな行為をしたというものです。
北海道帯広警察署が強制わいせつの容疑で逮捕しています。
全く新しいタイプの犯罪ではありませんが、コロナの影響で宅配サービスの利用者が増えている分、こういった犯罪も増えてしまうかもしれません。
今回は強制わいせつ罪での逮捕ということです。
まずは条文を見てみましょう。
刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
悪質な犯罪なので当然とはいえ、6ヵ月以上10年以下の懲役という重い刑罰が定められています。
また、今回は強制わいせつ罪での逮捕となりましたが、レイプまでしていれば、強制性交等罪が成立することになります。
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
罰則は5年以上の有期懲役です。
有期懲役は余罪がなければ上限が20年です。
当然ではありますが、強制わいせつ罪以上に重い罰を受けることになる可能性が高いでしょう。
犯行の具体的内容や被害者と示談が成立しているかといった事情にもよりますが、初犯であっても執行猶予が付かずに刑務所行きとなることも十分想定されます。
~逮捕後の刑事手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、刑事裁判がスタートする流れとなるでしょう。
できるだけ軽い判決を目指すために事件後に出来ることとして重要なのは、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことです。
しかし、性犯罪の被害者は、加害者側と関わることの心的負担が大きかったり、処罰感情の強さなどあら、示談交渉を行うことは容易ではありません。
しかし、被害者と加害者の間に弁護士が入ることにより話が進むケースも多々あります。
~弁護士にご相談を~
他にも、あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、わからないことが多いと思います。
そこでぜひ一度、ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
消防士が集団レイプで逮捕
消防士が集団レイプで逮捕
消防士4人が準強制性交等罪で逮捕されるという事件がありました。
カラオケ店で10代女性に性的暴行容疑 埼玉の消防士4人逮捕
Yahoo!ニュース(毎日新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~準強制性交等罪とは~
この事件は、カラオケ店に来ていた消防士4名が、知人と来店して別の部屋にいた女性を自分たちの部屋に連れ込み、性的暴行を加えたとされる事件です。
消防士4名の逮捕容疑となった準強制性交等罪とは、どんな犯罪なのでしょうか。
前提として、暴行や脅迫をして無理やり性交をするレイプ(強姦)には、強制性交等罪という犯罪が成立します。
刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
これとは別に、暴行や脅迫をしてはいないものの、相手が抵抗できない状態であることに付け込んで性交に及んだといった場合には、準強制性交等罪という犯罪が成立します。
第178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
気を失っているなどの「心神喪失」、あるいはアルコールや薬物などの影響によりまともに抵抗できない「抗拒不能」などの状態にある相手の同意なく、性交に及んだ場合に成立することになります。
アルコールや薬物を摂取させて心神喪失や抗拒不能の状態にしてから性交に及んだ場合にも成立します。
「前条の例による」とは、177条の強制性交等罪と同じく、5年以上の有期懲役ということになります。
有期懲役とは、余罪がない限り、最長で20年の懲役です。
今回の事件では、被害に遭った女性は酒に酔っており、抵抗できない状況だったという報道もなされています。
詳しい状況は報道だけでは分かりませんが、被害女性が「抗拒不能」の状態にあり、それに付け込んで性交に及んだということで、準強制性交等罪の容疑で逮捕されたということになるでしょう。
~実刑判決も予想される~
犯罪をしたとして逮捕されると、最大23日間の逮捕・勾留と呼ばれる身柄拘束がなされた後、刑事裁判がスタートするという流れになることが予想されます。
準強制性交等罪の刑事裁判では、法律上は執行猶予を付けることも可能です。
しかし、被害者に及ぼす影響などから、懲役の下限が5年になっている重い犯罪であることから、かりに初犯であっても実刑判決となり、刑務所に入ることも十分予想されます。
特に今回は被害者の女性が10代であること、集団で犯行に及んだことなどから悪質性が強いとされ、判決が重くなる要素となるでしょう。
~弁護士にご相談を~
このような事件で弁護士は、取調べへの対応方法をアドバイスしたり、保釈請求を行って釈放させたり、被害者の方と示談を目指すなどをして必要以上に重い判決とならないよう弁護活動をしてまいります。
もちろん、本当はやっていないというケースであれば、犯行に加わっていないことをうかがわせるような証拠を集めるなど、無罪獲得に向けて全力で弁護活動を行います。
ご家族などが逮捕されたといった場合にはぜひ1度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
勤務先での盗撮で逮捕
勤務先での盗撮で逮捕
勤務先で盗撮をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
宮城県多賀城市に住む男性Aさん。
勤務先の女子トイレや更衣室に小型カメラを仕掛けたり、スマホを使って盗撮していました。
ある日、トイレを盗撮しようと個室にスマホをかざしたところ、被害者に見つかりました。
警察に通報され、Aさんは宮城県塩釜警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~職場盗撮で成立する犯罪~
職場での盗撮は、よくあるパターンの1つです。
最近でも、一般企業ではもちろんのこと、教師が学校で盗撮したり、警察官が警察署内で盗撮したりといった報道がなされています。
人がいない時間を見計らってカメラを設置できるなど、犯行がしやすいと感じる面もあるのかもしれません。
ただ、見つかった場合は即、仕事を失うことになる可能性が高いでしょう。
トイレや更衣室を盗撮した場合には、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反になる可能性があります。
たとえば、宮城県の条例は以下のようになっています。
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
このような盗撮に対する罰則は以下のようになります。
①盗撮の非常習者が盗撮した場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②盗撮の常習者が盗撮した場合→2年以下の懲役または100万円以下の罰金
③常習者・非常習者に関わらず、カメラを設置したが着替えの様子までは撮れなかった場合
→6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
~逮捕後の弁護活動~
逮捕後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
盗撮事件・のぞき事件の流れ
弁護士としては、まずは勾留を防いで早期に釈放されることを目指します。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出したり、ご家族がしっかり本人を監督するという内容の上申書の作成をサポートし、提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
次に、不起訴処分や罰金処分などの軽い結果となることを目指します。
被害者の方に謝罪・賠償して示談を締結するなど、本人にとって有利な事情をできるだけ揃えていくことになります。
ただし、性犯罪の被害者の方々は、加害者と直接示談交渉することは心理的負担が大きく、断られる可能性が高いです。
そもそも身柄拘束が続いている場合は示談交渉もできません。
そこで弁護士が代わって示談交渉することにより、話が進展するケースもあります。
最終的に、今回は大目に見てもらうということで不起訴処分となれば、前科も付かずに刑事手続きを終えることができます。
~盗撮が見つかったら~
あなたやご家族の盗撮が見つかった場合、今後逮捕されるのか、逮捕された場合はいつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
サドルカバー窃盗で逮捕
サドルカバー窃盗で逮捕
自転車のサドルカバーを盗んで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
女性が利用している自転車のサドルカバーを盗むという行為を繰り返していました。
ある日、ある女性が自宅マンションの駐輪場に停めた自転車のサドルカバーがなくなっていることに気が付き、マンションの管理人に相談。
防犯カメラ映像を確認した結果、サドルカバーを盗み去る人物が写っていたことから、宮城県仙台北警察署に被害届を提出しました。
警察の捜査の結果、Aさんの犯行と分かったことから、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~性犯罪タイプの窃盗~
窃盗罪には、金銭的な利益を狙って行うタイプのもの、金銭的に困っていなくても万引きをやめられないタイプのもの(窃盗症・クレプトマニア)などもありますが、今回のように性犯罪としての性格が強いものもあります。
下着窃盗が典型的なパターンではありますが、家に忍び込むのはリスクが高いことから、自転車に目を向けるパターンも時折見受けられます。
上記事例は最近実際に起こった事件をもとにしています。
サドルカバーを盗む他にも、サドルごと盗むパターンもあるようです。
Aさんには窃盗罪や住居侵入罪が成立する可能性が高いです。
条文を見ておきましょう。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
Aさんは家の中に忍び込んだわけではありませんが、家の敷地内に入った時点で住居侵入罪は成立しうることになっています。
~逮捕後の刑事手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
軽い事件や示談が成立した事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
弁護士としては、まずは勾留を防いで早期釈放されることを目指します。
そして、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことを目指すなど、本人にとって有利な事情を集めて、処分や判決が軽くなることを目指します。
本人にとって有利な事情の1つとして、問題のある性行動を治すための専門的な治療を受け始めるということも考えられます。
痴漢や盗撮などもそうですが、性犯罪をやめたくてもやめられない、意志の力だけではどうにもならないということもあります。
そのような状態で単に反省態度を示すよりも、治療に通った方が再犯のおそれが少ないと判断してもらえる可能性が上がりますし、実際に再犯のおそれを大きく下られる場合もあります。
弁護士は必要に応じて、病院を紹介するなどのサポートを行ってまいります。
~弁護士にご連絡を~
あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、今後逮捕されるのか、逮捕された場合はいつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。