Archive for the ‘少年事件’ Category

【事例解説】特殊詐欺に加担した闇バイトの少年が逮捕、逮捕後に成人を迎えた際の手続きは

2024-10-10

【事例解説】特殊詐欺に加担した闇バイトの少年が逮捕、逮捕後に成人を迎えた際の手続きは

特殊詐欺と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県塩竈市に住んでいる大学生のAさんは、お金に困っていてインターネットから闇バイトに応募してしまいました。
Aさんが関わったのは特殊詐欺で、当日Aさんは受け子として被害者の自宅を訪れていました。
しかし被害者は詐欺だと気付いており、事前に警察に連絡していました。
そして現金を受け取って帰ろうとすると、待ち伏せていた警察が現れました。
その後、Aさんは塩釜警察署詐欺罪の容疑で逮捕されました。
また、Aさんは19歳でしたが、逮捕からしばらくすると誕生日を迎えます。
(この参考事件はフィクションです。)

特殊詐欺

特殊詐欺事件は、対面せずに電話、ハガキなどを用いて被害者に接触し、信頼の置ける人を装って、現金などを騙し取る手口の詐欺事件です。
特殊詐欺は複数人がそれぞれ違った役割を担い、計画的に実行されます。
役割もそれぞれ呼び分けがされており、身分を偽って電話をかけ、被害者を騙す役割を「架け子」と言います。
そしてAさんの役割である「受け子」は、被害者の自宅に直接向かうなどして被害者に対面し、現金などを実際に受け取ります。
架け子は顔を知られるリスクがありませんが、受け子は実行役として被害者に顔を覚えられやすく、参考事件のように待ち伏せによる逮捕リスクが高くなっています。
こういった性質から架け子を指示役が担い、受け子は末端の闇バイトなどが切り捨て前提で任されるケースが多くなっています。
Aさんのようにインターネットから簡単に応募できることから、若者が騙され、または犯罪に利用されていると思いながらも簡単に大金が手に入ると闇バイトに手を出してしまうことが、近年問題視されています。

少年事件と逆送

20歳未満の者が事件を起こすと、少年法が適用され、事件は少年事件と扱われます。
原則として少年事件は、検察が捜査後に事件を家庭裁判所に送致します(全件送致主義)。
そして家庭裁判所の調査から少年審判を経て、保護観察や少年院送致などの処分が下されます。
しかし、Aさんのように20歳目前で逮捕され、少年審判の前に誕生日を迎えてしまうと事件は再び検察官に送致されます(逆送)。
そして刑罰なども少年事件のものから成人の事件と同じになるため、Aさんの場合は詐欺罪の刑罰である「10年以下の懲役」が科せられます。
少年事件で成人が迫っている状況は年齢切迫と呼ばれ、年齢切迫の際は速やかに弁護士に弁護活動を依頼することが肝要です。
弁護士がいれば少年審判が誕生日までに開けるかを判断し、少年に捜査協力を呼びかけたり、捜査機関に掛け合ったりして、少年事件で終われるように動くことができます。
少年審判が間に合わない場合でも、取調べのアドバイスをするなど刑事事件としての準備を整えることができます。
詐欺事件、または年齢切迫少年事件の際は、すぐに刑事事件、少年事件に強い弁護士に相談することが重要です。

少年事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談弁護士が直接逮捕された方のもとに赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日、ご予約を受け付けております。
少年事件の当事者となってしまった、またはご家族が詐欺罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】少年が大麻の使用を認めて逮捕。処分として考えられる少年院送致とはどのような処分か

2024-08-22

【事例解説】少年が大麻の使用を認めて逮捕。処分として考えられる少年院送致とはどのような処分か

大麻取締法違反と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる高校生のAさんは、インターネットを通じて大麻を買っていました。
しかし、Aさんの友人の親が、Aさんの様子がおかしいことに気付き、警察に通報しました。
そしてほどなくして現場に警察官が現れ、話を聞いて薬物の使用を疑った警察官はAさんを気仙沼警察署に連行しました。
そしてAさんは大麻を使っていたことを認め、その後の捜査で自宅から大麻も見つかりました。
警察はAさんを大麻取締法違反の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法違反

大麻を許可なく所持することは、大麻取締法で禁じられています。
大麻を所持したり栽培したりすることができる者は、「大麻取扱者(大麻栽培者及び大麻研究者)」と呼ばれます(大麻取締法第3条)。
大麻取締法第24条の2第1項に「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められています。
このことから、大麻を使用するために大麻を所持していた大麻取扱者ではないAさんは、大麻取締法違反となりました。
通常の事件だと先述の条文のような刑罰が下されることになりますが、Aさんは高校生であるため事件は少年事件として扱われます。
少年事件は逮捕されて捜査されるまでは同じですが、捜査機関による捜査が終わると、嫌疑がある事件は全て家庭裁判所に送られます。
その後少年審判を経て、少年に処分が下されます。
そして大麻取締法違反少年院送致という処分が下される可能性がある犯罪です。

少年院

少年事件の処分には保護処分、児童福祉機関送致、少年院送致などがありますが、少年院送致はその中で最も重い施設収容になります。
少年院は刑務所の亜種のようなイメージがある方もいるかもしれませんが、少年院は刑罰を目的とした施設ではありません。
少年の社会復帰を促す矯正教育が行われる場所で、少年の年齢やその特性に応じた職業指導や就労支援が行われる、少年の更生を促すのが主な目的の施設です。
とはいえ少年院に送致されてしまえば、現在の社会からは離れて生活することになり、簡単には外部と連絡できません。
また、前科にはなりませんが前歴として警察や検察に記録が残ってしまうため、少年院送致を避ける活動はするべきです。
そのため少年事件の際は、弁護士に相談し、少年がしっかり反省していること、少年を施設に送致しなくとも更生を促す環境があることを家庭裁判所に主張することが大切です。
少年事件の当事者となってしまった場合は弁護士に相談し、付添人活動を依頼しましょう。

少年事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談の他、逮捕されている少年のもとへ弁護士が面会に伺う初回接見サービスなどを実施しています。
どちらのご予約も24時間、土、日、祝日も対応しておりますので、少年事件の当事者となってしまった方、またはご家族が大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】人のパソコンを壊して高校生が逮捕、少年事件の少年審判が開かれる際の条件は

2024-08-04

【事例解説】人のパソコンを壊して高校生が逮捕、少年事件の少年審判が開かれる際の条件は

器物損壊罪と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県柴田郡に住んでいる高校生のAさんは、同じ高校のクラスメイトであるVさんがノートパソコンを持っているところ見つけました。
AさんはVさんに絡み、ノートパソコンを渡すように言いましたがVさんは拒否しました。
それに怒ったAさんは、後日Vさんのパソコンを殴って破損させました。
そのことを聞いたVさんの両親はAさんのことを警察に相談しました。
そしてAさんは、器物損壊罪の容疑で大河原警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪

刑法第261条は、「他人の物を損壊し、又は傷害した者」に「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」を科しています。
この場合の「損壊」とは破壊に限らず、物の効用を害する一切の行為を指します。
参考事件のような物を破損させる以外では、物を隠す、物を汚すといった行為でも「損壊」に含まれます。
傷害」は傷害罪で定めるものとは違い、他人の所有するペットを傷付けることを意味します。
つまり、人が飼っているペットに怪我をさせる行為は、器物損壊罪となります。
Aさんの場合、Vさんが所有しているノートパソコンを破損させているため、典型的な器物損壊罪となります。

少年法の適用

参考事件のAさんは高校生であるため、事件は少年事件として扱われます。
少年事件では先述のような拘禁刑や罰金ではなく、少年法に則って家庭裁判所が少年審判を開き、処分を決定します。
ですがこの少年審判は、必ずしも開かれるとは限りません。
少年法第19条第1項に「家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。」という条文があります。
まず家庭裁判所は保護者による指導が可能か、保護処分の必要があるかどうかなどを調査し、少年審判が必要かどうかを判断します。
条文にある「審判に付することができず」とは、審判条件が存在しない、非行事実の可能性がないといった場合などです。
審判に付するのが相当でないと認めるとき」とは、事案が軽微、少年の反省が見られ保護者の指導によって更生の可能性がある場合などです。
そのため審判不開始を目指す場合は家庭裁判所に対して、少年が反省している、更生のための環境が施設に送致せずとも整っているといった主張をすることが大切です。
弁護士がいればそれらの主張を正式な書面にして、家庭裁判所に提出することで、審判不開始を目指すことができます。
ご家族が少年事件を起こしてしまった場合、まずは弁護士に相談し、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

少年事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されている方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスなどをご予約いただけます。
どちらのご予約も、土、日、祝日も24時間受け付けております。
少年事件を起こしてしまった方、ご家族が器物損壊罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】コンビニで万引きをした少年が逮捕、少年事件の流れと少年審判で重要になる要保護性

2024-06-22

【事例解説】コンビニで万引きをした少年が逮捕、少年事件の流れと少年審判で重要になる要保護性

万引きと少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県遠田郡に住んでいる中学生のAさんは、近所にあるコンビニで度々万引きを繰り返していました。
そしてAさんはコンビニでまた万引きをして、店外に出ようとしました。
しかし犯行を見ていた店員がいたため、店を出る寸前にAさんは店員に取り押さえられ、警察に通報されました。
その後、遠田警察署から警察官が駆け付け、Aさんを窃盗罪の容疑で現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗罪

窃盗罪の条文は刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
条文にある「窃取」とは、他人が占有(財物の事実的な支配)する他人の財物を、その意思に反して自己または第三者に占有を移し替えることを言います。
万引きは店舗が占有している商品を、その意思に反して代金を払うことなく持ち出す行為です。
そのため万引きを行ったAさんには、窃盗罪が成立しています。

少年事件

20歳に満たない者(少年)が事件を起こした場合、少年法が適用され、事件は少年事件として扱われます。
成人の刑事事件は犯人に制裁や処罰を与える目的で運用されていますが、少年事件は少年の教育と保護が目的であり、運用も大きく異なります。
まず、少年事件は捜査機関による捜査の結果、少年に犯罪の嫌疑があると判断された場合、事件は全て家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。
また、少年事件の処分は罰金や拘禁刑などではなく、保護観察や少年院送致、不処分などになり、これらは少年審判で決定されます。
少年審判で審理対象になるものには、非行事実要保護性などがあります。
非行事実は実際に犯罪に当たる行為をしたかというものです。
要保護性とは少年が再び非行に走る危険性、教育を行うことで立ち直る可能性があるのか、保護処分が有効かつ適切であるかどうかといった要素から構成されているものです。
この要保護性は処分に大きく影響し、要保護性が高いと判断されれば施設への送致など少年事件の中でも重い処分が下される可能性があります。
少年事件で重い処分を避けるためには、弁護士に依頼することが重要です。
弁護士がいれば家庭裁判所に、少年が反省していると書面などで示したり、施設送致をしなくとも少年には更生のための環境が整っていると主張したりといった活動を行うことで、少年の要保護性が低いと弁護士を通して伝えることができます。
少年が刑事事件を起こしてしまった場合は、速やかに刑事事件と少年事件に詳しい弁護士に、付添人を依頼することが重要です。

少年事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスなどを実施しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけますので、少年事件の当事者となってしまった方、またはご家族は窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
24時間、365日、お電話をお待ちしております。

【事例解説】トイレに小型カメラを仕掛けて性的姿態等撮影罪、20歳未満が事件を起こした際の手続き

2024-05-13

【事例解説】トイレに小型カメラを仕掛けて性的姿態等撮影罪、20歳未満が事件を起こした際の手続き

性的姿態等撮影罪と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる高校生のAさんは、学校の女子トイレに小型カメラを仕掛けていました。
Aさんはそのカメラで日常的に盗撮をしていました。
しかし、トイレを利用していた女性が隠してあった小型カメラに気付き、学校に報告しました。
そのまま警察に通報され、捜査によって小型カメラを仕掛けたのはAさんであることが判明しました。
その後、Aさんは塩釜警察署性的姿態等撮影罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

盗撮

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」は、第2条第1項で「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じています。
この条文にある「性的姿態等」とは、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」のことです。
参考事件の場合、盗撮を目的としてトイレという人が服を脱ぐ場所に、小型カメラを設置して、実際に性的姿態等を繰り返し撮影していたことから、性的姿態等撮影罪が成立しました。
また、同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
つまり性的姿態等撮影罪には未遂罪があるため、仮に盗撮した画像に性的姿態等が写っていなかったとしても、盗撮を目的として撮影しようとした(参考事件であれば小型カメラを設置した)時点で性的姿態等撮影罪は適用されることになります。
通常、このような盗撮事件には「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が科せられます。
しかし、Aさんは高校生であるため事件は通常と違う扱いになります。

少年事件

成人していない20歳未満の者が刑事事件を起こした場合、その事件は少年事件となります。
少年事件では事件の当事者である少年を家庭裁判所に送致します。
そして通常の裁判ではなく少年審判が開かれ、保護観察や少年院送致など、少年事件独自の処分が下されます。
少年事件では弁護士が弁護人ではなく、付添人になります。
付添人は少年と面会を行って精神面でのケアも行い、少年が反省していることなどを家庭裁判所に報告する等の活動を行います。
通常の刑事事件と少年事件はその運用が大きく異なっているため、少年が事件を起こしてしまった場合は少年事件に詳しい弁護士に依頼し、付添人に選任することをお勧めいたします。

性的姿態等撮影罪と少年事件に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日承っております。
盗撮事件の当事者となってしまった方、またはご家族が少年事件を起こして逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

夜道でサラリーマンを襲う強盗事件、犯人が未成年の少年でも前科が付いてしまうケースとは

2024-03-26

夜道でサラリーマンを襲う強盗事件、犯人が未成年の少年でも前科が付いてしまうケースとは

強盗罪と少年事件の逆送について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県宮城郡に住んでいる高校生のAさんは、同級生の友人と連絡をとって家を出ました。
Aさんは友人と合流し、周りに誰もいない夜道を歩いてくるサラリーマンVさんを見つけると、顔や腹を殴るなどしました。
そしてVさんの来ていたコートやバッグの中のサイフなどを奪い、その場から逃走しました。
後日、Vさんは警察に相談し、塩釜警察署は強盗事件として捜査を開始しました。
そして警察の捜査によってAさんとその友人の身元が割れ、強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗罪

刑法第246条第1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められており、これがAさん達の逮捕容疑になります。
この条文における「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を抑圧する強度のものである必要があります。
参考事件のVさんは顔や腹を殴られており、これは反抗を抑圧する程度の暴力と認められます。
その上でVさんの持っていたサイフなどの財物を奪っているため、Aさん達には強盗罪が適用されることになりました。
Aさん達は高校生、つまり20歳未満です。
この場合、事件は少年事件という扱いになり、少年法が適用されます。
少年事件は原則全ての事件が家庭裁判所に送致されることになっており、これを全件送致主義と呼びます。
そして家庭裁判所で少年の調査が行われ、場合によっては少年審判を開き、保護観察や少年院送致などの成人が起こした事件とは違った処分が下されます。
しかし、少年事件も状況次第では少年に成人と同じ手続きがとられることもあります。

逆送

少年法第20条第1項には「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁固に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と定められています。
つまり、家庭裁判所が少年に刑罰を与えるべきと判断すれば、事件は検察庁に送られ、成人と同じ扱いになります。
この手続きは逆送と呼ばれています。
この場合、少年事件であっても通常の刑事事件と同じ刑罰が下されることになります。
Aさん達の起こした強盗罪は「5年以上の有期懲役」であるため、逆送される可能性があり、刑事処分が下されれば前科が付いてしまいます。
それを避けるためには、弁護士への弁護活動の依頼、特に少年事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。

少年事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所は初回の法律相談であれば無料で実施しております。
また、弁護士が直接逮捕されている方のもとに伺う初回接見サービスもご利用いただけます。
ご予約は24時間体制で受け付けており、土、日、祝日も対応可能です。
強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が少年事件を起こしたことで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

少年が児童ポルノ禁止法違反

2024-02-22

少年が児童ポルノ禁止法違反

児童ポルノ禁止法違反と少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県黒川郡に住んでいる高校生のAさんは、友人から児童ポルノに該当する画像を購入したことがありました。
それからしばらくして、Aさんのもとに警察から連絡があり、児童ポルノ禁止法違反の件で話を聞きたいので泉警察署に来てほしいと言われました。
逮捕される不安に駆られたAさんは、警察に行く前に法律事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法

一般的に児童ポルノ禁止法と呼ばれるこの法律は、「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称です。
児童ポルノ禁止法第2条第3項児童ポルノの定義があり、18歳に満たない者である児童の「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」を収めた写真や動画を児童ポルノと言います。
そしてAさんはこの児童ポルノを所持しているため、児童ポルノ禁止法違反となりました。
Aさんに適用された条文は、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められた児童ポルノ禁止法第7条第1項です。

少年事件

成人した者が参考事件のような児童ポルノ禁止法違反となれば、上記のとおりの刑罰を受けることになりますが、Aさんは未成年です。
20歳に満たない者が事件を起こすと、事件は少年事件として扱われることになります。

少年事件では通常の事件とは違った処分が少年に下されます。
その内容も様々で、生活訓練を受けさせながら社会復帰を目指す少年院へ送る処分、社会から離さずに指導することで少年の更生を目指す保護観察、処分を与えずに事件を終了させる不処分および審判不開始などがあります。
また、通常の事件で逮捕された場合は勾留されることがありますが、少年事件の場合は勾留に代わる観護措置がとられることが多いです。
少年事件の弁護活動は通常の事件と勝手が違うことが多々あります。
そのため参考事件のように児童ポルノ禁止法違反による少年事件が起きた場合、少年事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

児童ポルノ禁止法違反、少年事件の際は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
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威力業務妨害罪の容疑で少年が逮捕

2024-01-11

威力業務妨害罪の容疑で少年が逮捕

威力業務妨害罪と少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県登米市に住んでいる高校生のAさんは、近所にあるファミリーレストランに来ていました。
Aさんはそこで持ち込んだペットボトル飲料を飲んだところを、店員に目撃され、注意を受けました。
注意をされたことに苛立ったAさんは店員と口論になり、興奮して怒鳴る、ペットボトルを床に投げるなどしました。
そして別の店員が更にエスカレートすることを懸念し、警察に通報しました。
しばらくして登米警察署の警察官が駆け付け、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪

刑法第234条威力業務妨害罪を定めており、その内容は「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」となっています。
前条とは刑法第233条のことであり、この条文の刑罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、威力業務妨害罪も同じ刑罰となります。
威力を用いて」とは「人の意思を制圧するに足りる勢力を使用して」という意味を持ち、これには暴行や脅迫の他、業務に必要な物を損壊する、集団で威迫するなど多くの行動が含まれています。
人の業務」も多岐に渡り、通常の仕事以外にも、ボランティア活動や学校の授業なども含んだ「人が社会生活上の地位に基づき継続、反復して従事する事務、または事業」を指しています。
Aさんの怒鳴る、物を投げるなどの行為は威力と判断され、被害にあっているのも仕事に従事している店員です。
そしてAさんのしたことによって店員は、本来行えるはずの業務が滞ってしまったと言えるので、Aさんには威力業務妨害罪が成立しました。

少年事件の運用

参考事件のAさんは20歳に満たない少年であるため、事件は少年事件として扱われ、少年法が適用されます。
通常の事件の場合、警察の逮捕後48時間以内に事件は検察に送致され、その後検察は24時間以内に勾留請求するかどうかを決定し、勾留を決定すれば10日間から20日間は身体拘束が続くことになります。
しかし少年事件の場合、捜査機関による捜査が終了すると原則すべての事件が家庭裁判所に送致され、多くの場合勾留ではなく勾留に代わる観護措置がとられます。
また、少年事件は裁判ではなく少年審判という非公開の手続きがとられ、少年に対する処分も拘禁刑や罰金ではなく、保護観察処分や少年院送致といったものになります。
このように、少年事件は通常と刑事事件と運用が大きく異なります。
そのため少年事件で家族が逮捕されてしまった場合、刑事事件だけでなく少年事件にも詳しい弁護士に相談し、今後のアドバイスを求めることが重要です。

少年事件に詳しい弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しております。
どちらも24時間体制でご予約を承っておりますので、ご家族が少年事件で逮捕されてしまった方、もしくはご家族が威力業務妨害罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

傷害罪で少年事件が発生した場合

2023-11-12

傷害罪で少年事件が発生した場合

傷害罪と少年事件の処分について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる高校生のAさんは、友人と一緒に同市内を歩いていると、同行している友人と仲の悪いVさんと偶然出会いました。
VさんはAさん達に難癖をつけて貶し、それによって怒ったAさんはVさんを突き飛ばして転倒させました。
そして倒れたVさんにさらに蹴りを入れるなどして怪我を負わせました。
Aさん達はその場を後にしましたが、Vさんは後日「Aさんに蹴られて怪我をした」と警察に相談しました。
その後、Aさんは傷害罪の容疑で泉警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪

刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、これが参考事件でAさんの逮捕容疑となった傷害罪の条文です。
代表的な傷害は怪我をさせることですが、外傷があるかないかだけでは傷害は判断されません。
この条文における傷害とは、人の生理的機能に障害を与えることや、健康状態を不良に変更させることを意味します。
つまり病気にかからせる行為も傷害にあたり、例えば、嫌がらせ等によって精神的に追い詰め、精神疾患を発病させた場合も傷害罪は成立します。
また、眠らせたり気絶させたりといった、人の意識作用に障害を与えることも傷害罪における傷害にあたる可能性もあります。

少年が逮捕された場合

上記のように、傷害罪が成立した場合、刑罰は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
しかし事件を起こした犯人が少年である場合、事件は少年事件として扱われ少年法に則った処分が少年に与えられます。
少年事件の処分と聞いて、少年院送致を思い浮かべる方も多いと思われます。
少年院送致は少年事件の中でも最も強力な施設収容であり、年齢や特性に応じた生活訓練などを通して、内省を深めさせ社会復帰支援を受けながら少年が過ごす施設です。
その他に保護観察と言う処分もあります。
保護観察は少年を家庭や職場などに置いたまま、指導監督や補導援護をして少年の更生と改善を促すものです。
また、児童自立支援施設児童養護施設送致不処分審判不開始など、少年事件には多くの処分があり、一口に少年事件の処分と言っても様々な内容が存在します。
そのため少年が事件を起こしてしまった場合、事件の全容を把握し先の見通しを立てるためにも、少年事件に詳しい弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。

少年事件を扱う弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
参考事件のように、傷害事件を起こしてしまった、少年事件で家族が逮捕されてしまった、このような場合は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

自転車を壊し、器物損壊罪で逮捕された少年

2023-06-22

自転車を壊し、器物損壊罪で逮捕された少年

器物損壊事件を参考に少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる高校生の少年Aさんは、クラスメイトのVさんと喧嘩になったことで苛立っていました。

Aさんは学校から帰る際にVさんの家を通りかかると、Vさんの所持する自転車を蹴って倒し、踏みつけるなどして自転車の一部を壊しました。

自転車が壊されていることに気付いたVさんは、警察に被害届を提出しました。

その後、岩沼警察署の捜査によってAさんの犯行であることが分かり、Aさんは器物破損の容疑で逮捕されました。 (この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪

Aさんの逮捕容疑は器物損壊罪です。

これは他人の物を損壊、又は傷害した者に適用される犯罪で、刑法第261条に定められています。

器物損壊罪における損壊及び傷害とは、物の効用を害する行為です。

そのため、この条文における損壊とは物理的に物を破壊するだけでなく、汚したり、隠したりして、その物を本来の用途に従って使用できなくしたりする行為も含まれています。例えば、食器に小便をかけて汚す行為や、不法領得の意思がなく、自転車を隠して、その自転車を使用できなくする行為も器物損壊罪となる場合があります。

「物」の中には人が飼っているペットも含まれており、ペットを殺傷する行為にも、器物損壊罪が適用されることがあります。

器物損壊罪の刑罰は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となります。

少年事件

成人が器物損壊事件をおこせば、上記の器物損壊罪の刑罰が適用されます。

しかし、参考事件のAさんは少年(少年法における20歳に満たない者)であるため、Aさんには「少年法」が適用され、この事件は少年事件として扱われます。

少年事件は、警察官や検察官などによる捜査が行われた後に、原則として全ての事件は家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。

成人事件の場合、警察、検察の事件捜査を終えると、検察官が起訴するか否かを判断し、起訴後の勾留によって身体拘束が続く場合がありますが、少年事件の場合は、逆送されない限り、起訴という概念はなく、警察、検察の事件捜査を終えると家庭裁判所に送致されて、その後、少年事件特有の手続きを踏むことになり、場合によっては観護措置によって、少年鑑別所で身体拘束を受けることがあります。

また、少年の処分も少年法に則って少年審判で決定されますが、そこで懲役や罰金といった処分がくだることはありません。

少年事件の処分には、環境を変えずに指導する保護観察、施設で矯正教育を行う少年院送致などが挙げられます。

これは少年事件の処分が、少年に対する制裁や処罰を目的としたものではなく、少年の更生を目指すための教育と保護が目的となっているためです。

そのため少年事件では、少年に更生の余地があること、少年院などの施設に送致せずとも更生のための環境が整っていることなどを、家庭裁判所にアピールすることが重要な弁護活動になります。

少年事件の弁護活動

上記のように少年事件は成人の刑事事件とは異なった手続きが多く取られます。

そのため少年事件の際には、少年事件の手続きに詳しい弁護士に相談することで、少年事件の流れや見通しを把握することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件、そして少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。

当事務所では、法律相談を初回であれば無料でご利用いただけます。

また、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスも実施しております。

少年事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」に、お気軽にご相談ください。

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