Archive for the ‘暴力事件’ Category

【事例解説】SNS上で発生した脅迫事件、示談交渉を行う際の注意点と弁護士を入れるメリット

2024-07-20

【事例解説】SNS上で発生した脅迫事件、示談交渉を行う際の注意点と弁護士を入れるメリット

脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県柴田郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学にいるVさんのことを嫌っていました。
AさんはVさんが持つSNSのアカウントに対して、「いつか殺してやるぞ」「学校にいけなくしてやる」などとメッセージを送っていました。
ある日、Aさんの自宅に警察が訪ねて来て、「これを送ったのは君だよね」とAさんがVさんに送ったメッセージを見せました。
Aさんは脅迫罪について認めたため、大河原警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

脅迫罪

脅迫罪刑法に定められた犯罪です。
刑法第222条第1項には「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められており、これがAさんに適用された条文です。
脅迫罪における「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することです。
この脅迫は相手に伝わった時点で成立するため、実際に脅迫によって伝えられた相手方が恐怖心を抱いたかどうかは関係ありません。
そのため脅迫を受けた相手方が、脅迫の内容に全く恐怖心を抱かなかったとしても、脅迫罪は成立します。
この脅迫にはやり方の制限がないため、口頭だけでなく態度や文章で示す、第三者を媒介して間接的に脅迫するケースでも脅迫罪となります。
そのためSNSのアカウントを使ってVさんに脅迫するメッセージを送ったAさんには、脅迫罪が適用されました。
また、刑法第222条第2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」とあるため、例えば「お前の親を殺す」などの脅迫も脅迫罪になります。

示談交渉

被害者が存在する事件は、示談を成立させることが事件を解決する鍵になります。
参考事件の場合、AさんとVさんは同じ大学にいるため、示談交渉のために接触することは比較的簡単です。
しかし、脅迫事件の被害者からは接触を避けられる可能性が高く、仮に示談交渉できたとしても対面したためにかえって拗れてしまう懸念があります。
スムーズに示談交渉を進めるのであれば、専門知識を持った弁護士が間に入り、サポートを受けながら話し合いを続ける方がいいでしょう。
脅迫事件示談交渉をお考えの際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

脅迫事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスなどを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で、土、日、祝日も電話対応可能です。
脅迫事件の当事者となってしまった、脅迫罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような場合は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】飲食店内で店員を怒鳴りつけるなどして、威力業務妨害罪で逮捕されたケース

2024-06-16

【事例解説】飲食店内で店員を怒鳴りつけるなどして、威力業務妨害罪で逮捕されたケース

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、市内にあるファミリーレストランを訪れていました。
Aさんは注文をしましたが、その際の店員の対応が良くないと思ったため、店員に対して説教をしました。
そこでヒートアップしたAさんは、店員に対して怒鳴り声をあげたり、拳を振り上げて殴る振りをしたりなどしました。
それを見ていた店長はこのままでは業務に支障が出ると思い止めましたが、それでもAさんは止まらず、店長は警察に通報することにしました。
ほどなくして塩釜警察署の警察官が現れ、威力業務妨害罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪

威力業務妨害罪刑法に定められています。
刑法第234条に規定があり、「威力を用いて人の業務を妨害した者」に適用され、その法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
威力」とは人の意思を抑圧するような勢力を意味します。
この威力がカバーする範囲は広く、脅迫や暴行も入りますが、他にも地位などを用いての威迫、物を損壊する、集団での力の誇示など様々なものが含まれています。
過去には大学の授業中に大声を出して教師に質問をし続けことが、「威力を用いて」いると判断されたこともあります。
業務」とは仕事だけを指す言葉でなく、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を指しています。
そのためボランティアや慣例など、金銭が発生しないものも含まれています。
このような業務の平穏かつ円滑な遂行を害するおそれのある行為を行うことが、「業務を妨害した」ことになります。
妨害のおそれがあることをすれば足りるため、実際に妨害された結果までは必須となりません。
そのため、店員を怒鳴るなどして威力を用い、その間店員ができたはずの業務を妨害したAさんには威力業務妨害罪が適用されます。
また、この威力の行使は被害者の目の前で行われている必要までは無く、威力の行使した結果、業務を妨害する影響が生じたケースでもいいため、いわゆる迷惑動画の撮影、投稿は威力業務妨害罪となります。

示談交渉

威力業務妨害罪は被害者が存在している犯罪であるため、弁護活動では示談交渉が重要になります。
示談交渉は当事者同士で行うことも可能ですが、法的な知識がない状態での示談交渉は、上手くいかずに拗れてしまうことも多々あります。
また、参考事件のように被害者が店舗、つまり会社などである場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じられないと言われてしまうケースもあります。
そのため威力業務妨害罪示談交渉をお考えの際は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めいたします。

威力業務妨害罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も24時間体制で、ご予約を受け付けております。
威力業務妨害罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族は威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、お電話ください。

【事例解説】他人の車を蹴って傷を付け器物損壊罪となり逮捕、否認事件での身体拘束について

2024-06-13

【事例解説】他人の車を蹴って傷を付け器物損壊罪となり逮捕、否認事件での身体拘束について

器物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、飲み会で友人と喧嘩になりました。
その場は大事になりませんでしたが、気が立っていたAさんは帰り際に店の近くの駐車場の車を蹴るなどして、複数個所に傷を付けました。
後日、車の持ち主が車に傷が付いていることに気付き、警察に通報しました。
古川警察署が監視カメラなどを確認した結果、車に傷を付けたのはAさんであることがわかりました。
その後、警察官がAさんの自宅に訪れ、Aさんは酔っていたため覚えていないと説明しましたが、器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪

器物損壊罪は、刑法に定められた公用文書等毀棄罪私用文書等毀棄罪建造物等損壊罪をカバーするような形で規定されています。
刑法第261条がその条文であり、内容は「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」とされています。
前3条」が前述した3つの犯罪を定めた刑法第258条刑法第259条刑法第260条です。
器物損壊罪が定める範囲は非常に広く、「他人の物」には土地だけでなくペットなどの動物も含まれています。
傷害」が動物に対するものであり、ペットの肉体や健康を害し、さらには死亡さることでも、器物損壊罪は適用されます。
Aさんの場合、他人が所有している車に対して傷を付けているため、器物損壊罪となりました。
また、器物損壊罪における「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
Aさんのように物に傷を付ける行為は、典型的な「損壊」ですが、物を隠す、汚すといった行為も「損壊」となります。
例えば、会社に対する抗議の目的で、事務所やオフィスの壁やガラスなどにビラを大量に張り付けるといった行為は「損壊」にあたります(この場合は建造物が被害にあっているので建造物損壊罪が適用される可能性が高いです)。

否認事件

Aさんは事件について覚えていないと発言しています。
もちろん、やっていない・覚えていないのであればやったという必要はありませんが、この発言は容疑を否認していることになるため、逮捕後の勾留が長引いてしまう可能性があります。
勾留とは、逮捕後10日から20日間身体拘束を継続することを意味します。
勾留は住所が不定である場合の他、罪証隠滅および逃亡のおそれがある場合に付けられるものです。
被害者がいる事件で否認する場合に警察は、被疑者が釈放した際に被害者のもとに行き口封じを図るなどの罪証隠滅や、釈放後の取調べに出頭しなくなるといった可能性を考慮します。
そのため否認事件は勾留が付いたり、勾留が長期化したりする傾向にあります。
しかし、早期に弁護士に依頼し、罪証隠滅・逃亡の可能性はないと主張する身柄解放活動を行うことで、勾留の長期化を防ぐ、釈放を目指すといったことができます。
刑事事件で否認をする場合、速やかに弁護士に依頼することが重要です。

弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
器物損壊事件を起こしてしまった方、またはご家族は器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
24時間体制で、お電話をお待ちしております。

【事例解説】他人から押しのけられて何度も殴り返した傷害事件、正当防衛は成立するのか

2024-06-10

【事例解説】他人から押しのけられて何度も殴り返した傷害事件、正当防衛は成立するのか

傷害罪と正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、スーパーのフードコートで食事をしていました。
店内が混みあっていたことから、同じく食事をしようと思っていたVさんが、Aさんの隣に座わりたいのでバッグをどけて欲しいとAさんにお願いしました。
気分を悪くしたAさんはVさんに文句を言って詰め寄り、Vさんは詰め寄ってきたAさんを「やめてくれ」と押しのけました。
そのことに怒ったAさんはVさん複数回殴りつけ、見かねた通行人がAさんを取り押さえ警察に通報し、駆け付けた仙台中央警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんは傷害罪となりましたが、「暴行されたから抵抗したのであって正当防衛だ」と主張しています。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪

傷害罪刑法に定められており、その内容は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」となっています(刑法第204条)。
この場合の「傷害」とは、他人の生命の生理的機能を毀損するものであるとされています。
そのため外傷を与えることは必須ではなく、眠らせる、気絶させることも「傷害」にあたるとされます。
病気にかからせることも含まれ、例えば精神的に追い込むことで精神障害を負わせた場合も、傷害罪は成立します。

正当防衛

Aさんは正当防衛を主張しています。
刑法第36条第1項には「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と定められているため、正当防衛が認められれば違法性がなくなり、犯罪は成立しなくなります。
急迫」とは法益侵害が現に存在している、間近に迫っていることを意味し、「不正」とは違法であることを意味します。
自己又は他人の権利を防衛するため」とあるため、該当する行為は防衛の意思を持って行われている必要があります。
しかし、その機に乗じて加害する意思を持って防衛行為に及ぶと、急迫性がなくなり正当防衛になりません。
そして「やむを得ずにした行為」とあるため、防衛行為は社会的に見て必要かつ相当でなければなりません。
例えば、1回殴られたことに対し、凶器を持って複数殴り返す行為は相当性を欠くため正当防衛は成立しません。
なお、相当性は欠いているが他の要件は満たす、という場合は過剰防衛刑法第36条第2項)が成立する可能性があります。
参考事件の場合、正当防衛は成立するでしょうか。
VさんはAさんに詰め寄られたため押し返していますが、VさんからAさんに対して「急迫不正の侵害」は存在しないと考えられます。
これらのことから、Aさんに正当防衛が成立する可能性は低いと言えます。
このように、正当防衛を主張する場合は各要件を満たしていることが必要であるため、刑事事件に詳しい専門家に客観的な証拠や事情を集めてもらうことが重要になります。
そのため正当防衛の成立を争う場合、弁護士に依頼し弁護活動を依頼することをお勧めします。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件)を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で、年中無休24時間体制でお電話をお待ちしておりますので、傷害事件を起こしてしまった、傷害事件正当防衛を争いたいといった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】口論から発展した暴行事件、勾留が決定する際の条件と勾留された際の弁護活動について

2024-05-31

【事例解説】口論から発展した暴行事件、勾留が決定する際の条件と勾留された際の弁護活動について

暴行罪(および傷害罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる会社員のAさんは、飲み会の帰りに公園のベンチに倒れ込んでいました。
その様子を心配した通行人のVさんに「大丈夫ですか」と声をかけられ、気分の悪かったAさんは「大丈夫に見えるか」と言い返し、口論になりました。
AさんはVさんの胸を叩いたり、手を払いのけたりしていました。
その様子を見ていた通行人が「酔っ払いに絡まれている人がいる」と警察に通報していたため、南三陸警察署の警察官が現れました。
警察官が仲裁しましたが、AさんはVさんを突き飛ばすなどの行為を止めようとしなかったため、警察官はAさんを暴行罪の容疑で現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行罪

暴行罪は、同じく刑法に定められた傷害罪の未遂形態を補足するような形になっています。
刑法第208条がその条文であり、内容は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
この場合の暴行は、人の身体に対する有形力(物理力)の行使を意味しています。
典型的なものとして殴る、蹴るといった暴力があげられますが、暴行罪においては毒物、光、音、熱などの行使も暴行に含まれています。
これらは直接相手の身体に接触している必要まではありません。
例えば、おどかす目的で相手に対して当てるつもりなく石を投げ、相手の足元に石が落ちただけだった(接触しなかった)としても、暴行罪は成立することになります。
Aさんの場合、胸を叩く、手を払いのけるなどの行為は暴行であり、それによってVさんは負傷を負っていないため、暴行罪となりました。
暴行によって怪我などの結果が生まれると刑法第204条傷害罪が成立します。
この条文は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めており、暴行罪より重い刑罰が規定されています。
傷害とは人の生理機能を障害することを意味しています。
これには外傷を与えること以外に、失神させる、病気に罹患させることも含まれています。

被害者が存在する事件の弁護活動

参考事件のAさんは暴行罪の容疑で逮捕されています。
暴行罪傷害致死罪などの重大な犯罪と比べれば軽微な犯罪ですが、事件の内容次第では逮捕後に勾留が付いてしまう可能性もあります。
勾留されてしまうと10日間、延長されるとさらに10日間の合計20日間身体拘束が続く恐れがあります。
勾留は住所が不定である場合、もしくは証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合に付けられます。
そのため逮捕および勾留されてしまった場合、弁護士を通して前述の危険性がないことを主張し、長期の身体拘束を防ぐことが大切です。
効果的なのは被害者と示談を締結することですが、当事者同士での示談は拗れてしまう可能性もあります。
そのため逮捕、勾留されてしまった際は速やかに弁護士に相談し、示談交渉などの弁護活動を依頼することが重要です。

示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕および勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
24時間お電話をお待ちしておりますので、暴行事件の当事者となってしまった、またはご家族が暴行罪の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】SNS上で悪口を書き込みことで刑事事件化する可能性、名誉毀損罪と侮辱罪の違いとは。

2024-05-25

【事例解説】SNS上で悪口を書き込みことで刑事事件化する可能性、名誉毀損罪と侮辱罪の違いとは。

名誉毀損罪と侮辱罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県富谷市に住んでいる大学生のAさんは、交際相手で会ったVさんと別れることになりました。
AさんはVさんへの怒りの感情から、SNS上でVさんの悪口を書き込みました。
Aさんの悪口を見たAさんは、Vさんに「警察に行くから」と言われました。
ネットで刑法などを調べ逮捕される不安に駆られたAさんは、宮城県内で行ける法律事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

名誉毀損罪

Aさんに適用される可能性のある罪として、名誉毀損罪が考えられます。
刑法230条第1項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
この条文において「公然」は、一定数の人が知り得る状況を指し、SNSは不特定多数の人が利用していることから、「公然」であると考えられます。
事実を適示」とは具体的な事実を示すことですが、この事実は真実である必要まではありません。
間違っている情報を意図的に広めることも、「事実を摘示」したと言えます。
そして「名誉の毀損」は他人の社会的評価を低下させることですが、これは社会的な評価が実際に下がったかどうかの判断が難しく、あくまでその危険性を持っているかどうかで「名誉の毀損」は判断されます。
後述する侮辱罪よりも罰金の額や拘禁刑の年数が多いのは、具体的な内容で社会的評価を下げるほうが、人の精神によりダメージを与えると考えられていることが原因です。

侮辱罪

また、侮辱罪もAさんに適用される可能性のある罪としてあげられます。
刑法231条は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
名誉棄損罪同様、こちらも「公然」と行われている必要がありますが、「事実を摘示」する必要はありません。
ここで言う「侮辱」は、他人の社会的価値や尊厳を軽視する行為を指し、抽象的な表現であっても該当する可能性があります。

親告罪

刑法第232条には「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」とあり、この章とは刑法第230条から第232条を定めた「名誉に対する罪」の章です。
そのため名誉毀損罪侮辱罪親告罪となり、検察官は被害者による告訴がなければ起訴ができません。
そのため名誉毀損罪侮辱罪において、告訴の取り消しと被害届の取下げは極めて重要です。
事件を不起訴処分で終わらせるためにも、速やかに弁護士に相談し、示談交渉などの弁護活動を依頼することが大切です。

SNS上の事件は弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では初回の法律相談を無料でご利用いただくことができます。
逮捕または勾留された方には、直接弁護士が留置所などに伺う初回接見サービスも実施しております。
どちらのご予約も24時間365日受け付けておりますので、名誉毀損罪侮辱罪で事件を起こしてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

カスハラによって脅迫罪、強要罪になる可能性。事情聴取を受ける前に弁護士にご連絡ください

2024-04-22

カスハラによって脅迫罪、強要罪になる可能性。事情聴取を受ける前に弁護士にご連絡ください

脅迫罪と強要罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県加美郡に住んでいる会社員のAさんは、以前居酒屋にいった際にトラブルを起こし、店員から怒られたことがありました。
そのことに腹を立てていたAさんは、居酒屋に対して電話やメールを使って「営業できなくしてやる。」「店を閉めなきゃ殴りこんでやる。」と何度もクレームを入れていました。
しばらくして、Aさんの元に警察官が訪れ、「脅迫罪に関することだけど、心当たりあるよね。」と言われました。
そしてAさんは事情聴取のために、加美警察署へ連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

脅迫罪

Aさんのようにクレームを何度も入れる行為は、昨今ではカスハラカスタマーハラスメント)とも呼ばれています。
理不尽なクレームは脅迫行為と判断され、刑法が適用され参考事件のように事件化してしまうことも十分考えられます。
Aさんはまず、警察官から脅迫罪と話を切り出されました
脅迫罪刑法第222条第1項に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文において「脅迫」とは、一般通常人であれば畏怖する、恐怖心を引き起こすと考えられる害悪の告知を意味します。
つまり、普通であれば怖がる内容であることが重要であるため、害悪の告知を受けた人が実際に恐怖している必要はありません。
この害悪の告知は条文に告知する方法の記載がないため、口頭での脅迫はもちろんのこと、Aさんのように電話やメール、書面による告知であっても脅迫罪になり得ます。

強要罪

Aさんに適用される可能性があるものとして、強要罪もあげられます。
強要罪刑法223条1項に「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と定められています。
Aさんの言った言葉には、店舗を閉店するように要求する言葉がありました。
これは、脅迫によって「義務のないことを行わせ」ようとしたととることもできるため、強要罪が成立する可能性があります。
また、この条文において人に「義務のないことを行わせ」た、「権利の行使を妨害した」かは、社会生活上一般に受任すべき限度を超えたかどうかという点が判断基準になっています。

事情聴取への対応

警察へ事情聴取に呼ばれた場合、供述調書が取られることになるため、適切に対応できるかどうかは今後に大きく影響します。
供述調書とは事情聴取の際に行われた会話を記録したもので、裁判になれば証拠として使用されます。
そのため事情聴取の際、発言は慎重にしなければなりません。
しかし、刑事事件の専門知識がなければ、適切な対応は取れません。
事情聴取は1回で終わることもありますが、2回目以降も警察に呼ばれることがあります。
警察から呼び出されているのであれば、事情聴取を受ける前に弁護士のアドバイスを受けましょう。
その後の対応も、弁護士のサポートを受けることでより適切なものにすることができます。脅迫罪、または強要罪で刑事事件化してしまった際は、まずは法律事務所に相談しましょう。

脅迫罪、強要罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では24時間、365日、初回無料の法律相談および逮捕中の方へ弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
脅迫罪、または強要罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

イタズラを撮影した動画を投稿し威力業務妨害罪、店舗などの会社に対して示談交渉を行う際の注意点

2024-04-16

イタズラを撮影した動画を投稿し威力業務妨害罪、店舗などの会社に対して示談交渉を行う際の注意点

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、近所にある飲食店に友人と訪れ飲み食いしていました。
Aさんはテーブルにある共用の飲食物を、自身が使っている箸で直接取るなどしました。
Aさんの友人はスマホで動画を撮影しており、その動画を後日SNSに投稿しました。
その動画は多くの人が拡散し、店主もその動画を見たことで警察に通報しました。
そして南三陸警察署の捜査でAさんたちの身元が割れ、威力業務妨害罪の容疑でAさんたちは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪

飲食店で迷惑行為を行う様子を撮影する行為は俗にイタズラ動画とも呼ばれていますが、これは刑法が適用される立派な犯罪です。
参考事件に適用された威力業務妨害罪は、「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と刑法第234条に定められています。
前条」とは刑法第233条偽計業務妨害罪を定めた条文を指し、「例による」とは偽計業務妨害罪の刑罰がこの条文にも適用されることを意味しています。
偽計業務妨害罪の刑罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、威力業務妨害罪の刑罰も同じになります。
威力」とは、暴行や脅迫はもちろん、物の損壊、騒音、地位を利用して威迫する、集団で力を誇示するなども威力に含まれ、人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことが「威力を用いて」いると判断されます。
爆破予告(真偽問わず)もここに該当し、他には式典の最中に大声を上げる、飲食店に動物を放つ行為なども「威力を用いて」いることになります。
また、威力業務妨害罪でいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる事務または事業とされています。
そのため職業はもちろん、ボランティアや慣例なども「業務」となります。
参考事件の場合、店舗に対して共用の飲食物の取り換えやテーブルの消毒などの対応を余儀なくし、その間本来であればできたはずの業務を滞らせたことで、威力業務妨害罪が成立することになりました。

会社を相手に行う示談交渉

被害者が存在する事件において、最も大切と言える弁護活動が示談交渉です。
しかし、示談交渉を行う相手が会社である場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないこともあります。
そうでない場合でも威力業務妨害事件での被害弁償は高額になりやすい傾向があり、示談交渉は難航しやすくなります。
そのため専門知識のない個人で示談交渉を行うのは現実的ではなく、威力業務妨害罪に詳しい弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。

示談交渉の知識と経験が豊富な法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
威力業務妨害事件の当事者となってしまった、またはご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

同時に発生、公務執行妨害罪と傷害罪

2024-03-14

同時に発生、公務執行妨害罪と傷害罪

公務執行妨害罪と傷害罪、そして観念的競合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、役所に訪れていました。
Aさんは書類の提出をするつもりでしたが、受付のVさんに書類の不備が見つかったため書き直して欲しいと言われました。
しかし、書き直すには些細なミスだと思ったAさんはVさんを説得しました。
Vさんが説得に応じないことに腹を立てたAさんは、Vさんの髪を引っ張るとさらに突き飛ばしそのまま帰りました。
その際にVさんは机にぶつかり怪我を負い、他の職員がAさんのことを警察に通報しました。
その後、Aさんは公務執行妨害罪傷害罪の容疑で河北警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

公務執行妨害罪・傷害罪

参考事件のAさんは2つの罪で逮捕されており、この公務執行妨害罪傷害罪はどちらも刑法に規定のある犯罪です。
まず、公務執行妨害罪は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第95条に定められています。
公務執行妨害罪と聞くと、警察官への暴力行為で逮捕されているケースを思い浮かべる人も多いと思われます。
しかし、条文の通り公務員を対象とした暴行・脅迫が対象であるため、市役所などで働いている職員も当然対象となります。
そのためAさんは職務中である公務員のVさんの髪を掴む、突き飛ばすといった暴行を加えているので、公務執行妨害罪となります。
そしてさらに、この暴行によってVさんが怪我を負っています。
暴行だけなら公務執行妨害罪のみが成立しますが、Vさんの怪我がAさんの暴行によって引き起こされたことから、傷害罪も成立してしまいました。
傷害罪刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
参考事件の場合、Aさんの法定刑はどのように決まるのでしょうか。

観念的競合

職務中の公務員であるVさんを殴って怪我をさせたAさんは、暴行という行為で公務執行妨害罪傷害罪を同時に成立させました。
このように1個の行為が2個以上の罪名に触れる時を、観念的競合と呼びます。
刑法第54条第1項には、観念的競合の刑罰は「その最も重い刑により処断する。」と定められています。
つまり参考事件の場合、Aさんに適用される法定刑は、より重いと判断される傷害罪の「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
公務執行妨害罪の詳しい条文も観念的競合も、あまり一般的に知られているわけではありません。
2つ以上の罪で逮捕、捜査されているといった際に状況を正しく把握するためにも、弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。

刑法に詳しい弁護士に相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談弁護士が直接逮捕・勾留中の方のもとに伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けており、土曜日と日曜日だけでなく、祝日も24時間対応しております。
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体液をかける行為で、暴行罪適用

2024-02-16

体液をかける行為で、暴行罪適用

暴行罪および参考事件から連想される類似例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、スーパーで買い物をしているVさんに見をつけました。
AさんはVさんに声をかけ、その際手に体液を付けた状態でVさんに触りました。
その後、Aさんはすぐに去りましたが、体液をかけられていたことに気付いたVさんが店員に相談し、Aさんは警察に通報されました。
そして亘理警察署の捜査でAさんの身元は割れ、暴行罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行罪

暴行罪刑法第208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
傷害に至ってしまった場合は、同じく刑法に定められている傷害罪が適用されます。
体液をかける行為が暴行罪になることに違和感を覚える方もいるかもしれませんが、暴行罪における「暴行」の定義は「人の身体に対する有形力の行使」であるため、殴ったり蹴ったりといった暴力だけが「暴行」ではありません。
例えば楽器をわざと相手の耳元で大きく鳴らす、当たらずとも人に向かって物を投げるといった行為は暴行罪となります。
塩などを相手に振りかける行為も暴行であるため、同じようにAさんのした体液をかける行為も暴行罪になったということになります。
Aさんの場合は性犯罪として扱われていませんが、詳しい状況次第では暴行罪で済まず、より重い罪である不同意わいせつ罪や、公然わいせつ罪になってしまう可能性も考えられます。

また、参考事件の類似として、体液を人ではなく物に対してかける事件の場合、成立する可能性が高い罪に器物損壊罪があげられます。
この場合も、物を破壊したわけではないのに器物損壊罪になることを疑問に思うかもしれませんが、器物損壊罪における「損壊」は「その物の効用を害する一切の行為」を意味しています。
洗うなどして綺麗にしても、体液がついてしまった物を通常は「使いたくない」と感じるでしょう。
そのため物を使用できない状態にしたと判断されれば、壊さずとも器物損壊罪は適用されます。

弁護士への依頼

上記のように、一般的にイメージされていること、考えられていることが法律の解釈と違っているケースは多々あります。
そのため事件を起こしてしまった場合に問われる罪の詳細は、専門的な知識がなければわかりません。
そういった際に適切な行動をとるためにも、事件の当事者となってしまった場合は弁護士に相談し、自身が置かれている状況を正しく把握する必要があります。
その後の対応をスムーズに進めるためにも、弁護士に依頼しサポートを受けることをお勧めいたします。

刑事事件に詳しい弁護士事務所

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当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕または勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
参考事件のように暴行罪で逮捕されてしまった方、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお気軽に、ご相談ください。

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