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【事例解説】同意を得て撮影しても児童ポルノに該当、児童ポルノ禁止法違反となる具体的な行為とは
【事例解説】同意を得て撮影しても児童ポルノに該当、児童ポルノ禁止法違反となる具体的な行為とは
児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる大学生のAさんは、インターネットを通じて当時16歳の高校生Vさんと知り合いました。
実際に会って意気投合したAさんとVさんは交際をはじめ、付き合って1年ほど経った際に性行為を行いました。
その際にAさんは同意の上でその様子を撮影し、映像をとっておきました。
同意があるため特に意識していませんでしたが、Aさんはインターネットの記事でたまたま、同意を得ても18歳未満は児童ポルノ禁止法違反となることを知りました。
不安を覚えたAさんは、弁護士事務所で弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法違反
児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)における「児童ポルノ」とは、18歳に満たない者である児童の性的な写真や画像です。
具体的には「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」の3ついずれかを収めたものです。
AさんはVさんの性行為中の写真を撮影しました。
この行為は児童ポルノの製造に当たる行為であるため、児童ポルノ禁止法第7条第4項の「前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。」と定められた条文が適用されます。
「第2項と同様とする。」とは、刑罰がその条文と同様になるということで、この場合の児童ポルノ禁止法違反では、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が刑罰となります。
また、AさんはVさんの性行為中の写真を所持していることから、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められた児童ポルノ禁止法第7条第1項の条文も成立します。
この場合、同じ児童ポルノ禁止法違反ですが条文が違うため、児童ポルノの製造と所持がそれぞれ成立し、罪がより重くなってしまいます。
児童ポルノ禁止法違反に対しては、Aさんのように勘違いや思い違いをしている人も多いため、正しい認識をするためにも参考事件のような場合は弁護士に相談しましょう。
児童ポルノ禁止法違反に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、主に刑事事件と少年事件を取り扱う法律事務所です。
当事務所では初回の法律相談を無料でご利用いただけます。
また、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスも実施しています。
どちらのご予約も、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けておりますので、児童ポルノ禁止法違反に心当たりがある、またはご家族が児童ポルノ禁止法違反で事件を起こしてしまった、このような際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】少年が大麻の使用を認めて逮捕。処分として考えられる少年院送致とはどのような処分か
【事例解説】少年が大麻の使用を認めて逮捕。処分として考えられる少年院送致とはどのような処分か
大麻取締法違反と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる高校生のAさんは、インターネットを通じて大麻を買っていました。
しかし、Aさんの友人の親が、Aさんの様子がおかしいことに気付き、警察に通報しました。
そしてほどなくして現場に警察官が現れ、話を聞いて薬物の使用を疑った警察官はAさんを気仙沼警察署に連行しました。
そしてAさんは大麻を使っていたことを認め、その後の捜査で自宅から大麻も見つかりました。
警察はAさんを大麻取締法違反の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法違反
大麻を許可なく所持することは、大麻取締法で禁じられています。
大麻を所持したり栽培したりすることができる者は、「大麻取扱者(大麻栽培者及び大麻研究者)」と呼ばれます(大麻取締法第3条)。
大麻取締法第24条の2第1項に「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められています。
このことから、大麻を使用するために大麻を所持していた大麻取扱者ではないAさんは、大麻取締法違反となりました。
通常の事件だと先述の条文のような刑罰が下されることになりますが、Aさんは高校生であるため事件は少年事件として扱われます。
少年事件は逮捕されて捜査されるまでは同じですが、捜査機関による捜査が終わると、嫌疑がある事件は全て家庭裁判所に送られます。
その後少年審判を経て、少年に処分が下されます。
そして大麻取締法違反は少年院送致という処分が下される可能性がある犯罪です。
少年院
少年事件の処分には保護処分、児童福祉機関送致、少年院送致などがありますが、少年院送致はその中で最も重い施設収容になります。
少年院は刑務所の亜種のようなイメージがある方もいるかもしれませんが、少年院は刑罰を目的とした施設ではありません。
少年の社会復帰を促す矯正教育が行われる場所で、少年の年齢やその特性に応じた職業指導や就労支援が行われる、少年の更生を促すのが主な目的の施設です。
とはいえ少年院に送致されてしまえば、現在の社会からは離れて生活することになり、簡単には外部と連絡できません。
また、前科にはなりませんが前歴として警察や検察に記録が残ってしまうため、少年院送致を避ける活動はするべきです。
そのため少年事件の際は、弁護士に相談し、少年がしっかり反省していること、少年を施設に送致しなくとも更生を促す環境があることを家庭裁判所に主張することが大切です。
少年事件の当事者となってしまった場合は弁護士に相談し、付添人活動を依頼しましょう。
少年事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談の他、逮捕されている少年のもとへ弁護士が面会に伺う初回接見サービスなどを実施しています。
どちらのご予約も24時間、土、日、祝日も対応しておりますので、少年事件の当事者となってしまった方、またはご家族が大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】無銭飲食をしてしまい詐欺罪が成立、詐欺の要件と無銭飲食で詐欺罪以外が成立するケース
【事例解説】無銭飲食をしてしまい詐欺罪が成立、詐欺の要件と無銭飲食で詐欺罪以外が成立するケース
詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県黒川郡に住んでいる無職のAさんは、所持金が無くなってほとんど食事をしていませんでした。
空腹に耐えかねたAさんは市内にある飲食店に入り、そこで合計でおよそ1万円分の料理を注文しました。
食べ終わった後にAさんは店員を呼ばず、入り口付近のレジカウンターから店員がいなくなるのを見計らって、そのまま支払いをせずに逃走しました。
しかし店員が片付けの際にAさんの注文が済んでいないことに気付き、警察に事件が通報されました。
そして大和警察署の捜査でAさんの身元が判明し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

詐欺罪
食い逃げ・無銭飲食といった犯罪には、刑法の詐欺罪が成立する可能性が高いです。
詐欺罪の条文は刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」、同条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
「人を欺いて」とは、欺罔行為を行うこと、相手が財産・財産上の利益を交付する際の判断基準を偽ることです。
「人を」とあるため機械を騙す行為は詐欺罪になりません(他人のキャッシュカードを使って口座から現金を盗る行為は窃盗罪が成立すると考えられます)。
財物は所有権の対象となる物(現金など)であり、財産上の利益はそれ以外の財産的利益(債権やサービスなど)です。
詐欺罪で重要なのは法的要件に一定の流れがあることです。
まず欺罔行為によって被害者が誤った判断基準を抱き、錯誤に陥ります。
その錯誤した状態で被害者がその判断基準に則って、財産・財産上の利益の処分行為(交付)を行います。
その結果として騙した本人、または第三者が財物・財産上の利益を得ることで、詐欺罪の要件は成立します。
Aさんの場合、飲食店に入る際は所持金がない状態です。
その状態で注文を行えば、店側は支払う能力と意思があると勘違いするため、この注文が欺罔行為となります。
そしてAさんは店側に食事を提供させ、支払いをせずに逃げているため第1項の詐欺罪が成立しました。
詐欺罪以外の無銭飲食
無銭飲食はすべてが詐欺罪の要件を満たすわけではありません。
例えばホテルの宿泊客のために用意された朝食バイキングなどを、宿泊していないのにホテルに入って食べた場合、欺罔行為による錯誤から財物の処分行為が行われているわけではありません。
そのためこのケースでは、ホテルが所有・管理していた料理を窃取したと考えられるため、窃盗罪が成立することになります(宿泊客でなく、宿泊する意思もないのにホテルに入ったことから、建造物侵入罪も成立する可能性があります)。
また、支払えるだけの所持金があり、注文時点では支払う気があったが、精算時にその意思をなくして「サイフを忘れたので取りに行きたい」と騙して退店した場合、第2項の詐欺罪が成立します。
これは注文時に欺罔行為はなかったが、精算時の欺罔行為によって支払いを免れて(財産上不法の利益を得て)いることが理由です。
このように一般的なイメージとは異なる運用がされる刑事事件は多々あります。
そのため刑事事件になってしまった際は、まずは法律の専門家である弁護士に相談を求めることが肝要です。
詐欺罪に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
初回であれば無料の法律相談・逮捕された方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスなどを、当事務所ではご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間対応可能です。
無銭飲食をしてしまった、またはご家族が詐欺罪の疑いで逮捕されてしまった、このような際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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【事例解説】夜道で露出させた身体の陰部を見せつけたことで公然わいせつ罪、逮捕された後の流れについて
【事例解説】夜道で露出させた身体の陰部を見せつけたことで公然わいせつ罪、逮捕された後の流れについて
公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県宮城郡に住んでいる会社員のAさんは、夜に下着を履かないで外に出ました。
そして夜道を歩く際に前から女性が歩いてくると、ズボンのチャックを開けて横を通ろうとしました。
Aさんがしていたことに気付いた女性は、すぐに警察へ通報しました。
その後現場に塩釜警察署の警察官が現れ、Aさんに事情を聞きました。
そしてAさんは警察に対して下半身を露出させていたことを認めました。
Aさんは公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は刑法に定められた性犯罪です。
刑法第175条は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めており、これが公然わいせつ罪の条文です。
公然わいせつ罪が成立するためには公然性が必要です。
条文にある「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態にあることを言います。
注意点として、認識することができればいいため、実際に不特定又は多数人が認識している必要はありません。
例えば目撃者が1人もいない場面であっても、公園など多くの人が利用する場所でわいせつな行為をすれば公然わいせつ罪となります。
この場合の「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激、興奮または満足させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反している行為とされています。
陰部を露出させる行為はわいせつな行為にあたるため、これを不特定かつ多数人が利用する路上で行ったAさんには公然わいせつ罪が成立しました。
逮捕後の流れ

警察から逮捕されると、釈放されない限りは48時間以内に事件は検察に送致されます。
送致を受けた検察は24時間以内に裁判所に勾留請求するか釈放するかを決めます。
そして勾留が決定すると10日間身体拘束が続くことになります。
勾留は延長することができ、さらに10日間追加で身体拘束される可能性があります。
つまり警察に逮捕されてしまうと、最大23日間も外部との連絡を制限され、取調べを連日うけることになります。
勾留が決定する前は家族との面会も行えないため、家族や会社に事情を伝えることもできません。
しかし弁護士であれば、勾留される前の捜査段階であっても面会に行くことができ、ある程度の連絡を取ることができます。
早くに弁護士が動くことができれば、勾留を防ぐための弁護活動も行うことができ、釈放の可能性も高まります。
逮捕されて勾留が決まるまでの時間は短いため、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
公然わいせつ罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件および刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、平日はもちろん土、日、祝日も24時間対応しております。
公然わいせつ罪で刑事事件化してしまった、ご家族が公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった、こういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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【事例解説】コインランドリーに落ちていたサイフを持ち去ってしまい、遺失物等横領罪で逮捕
【事例解説】コインランドリーに落ちていたサイフを持ち去ってしまい、遺失物等横領罪で逮捕
遺失物等横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、コインランドリーに入った際にサイフを発見しました。
サイフの中には5万円ほど入っており、Aさんはそのままサイフを自身のバッグの中に入れて持ち帰りしました。
その翌日、サイフの持ち主であるVさんがコインランドリーにサイフを忘れていたことを思い出しました。
コインランドリーにサイフがないことを確認したVさんは、警察に被害届を出しました。
若林警察署が捜査を進めたところ、監視カメラの映像等からAさんがサイフを持って行ったことがわかりました。
そしてAさんは遺失物等横領罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
遺失物等横領罪

ネコババや置き引きといった犯罪は、刑法では遺失物等横領罪となります。
遺失物等横領罪の条文は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められた刑法第254条です。
「占有」とは、物に対する事実上の支配・管理が及んでいる状態で、遺失物や漂流物および「占有を離れた他人の物」は、占有者の意思によらずに占有を離れ、まだ誰の占有にも属していない物を指します。
これらに含まれるものは落とし物だけではなく、無施錠のまま長時間空き地等に放置され、占有者も遠くへ出かけてしまった際の自転車も該当します。
これらのものを不法領得の意思を持って自分の物のように、所有者でなければできないような扱いをすることで横領となります。
参考事例では、Vさんがコインランドリーに落としたサイフをAさんが拾って持ち去ったため、遺失物等横領罪が成立しました。
この遺失物等横領罪はその他の横領罪(刑法252条の横領罪や刑法253条の業務上横領罪)と比べると、法定刑は軽くなっています。
これは他の横領罪と違い所有者との委託信任関係が前提にあるわけではなく、他人の占有を侵害しないことが理由とされています。
しかし、比較的軽いと言っても前科にはなってしまうので楽観視はできません。
事情聴取
遺失物等横領罪はAさんのように逮捕されても、釈放された上で捜査されたり、そもそも逮捕されずに捜査が進められたりすることもあります。
その場合は身体拘束されませんが、警察や検察から呼出しを受けて事情聴取を受けることになります。
事情聴取での発言は最終的な処分にも影響するため、慎重に行う必要があります。
しかし、慣れていない人が事情聴取にいきなり呼び出されても、適切な対応はとれないでしょう。
そのため刑事事件の際はまず弁護士に相談し、事情聴取で聞かれそうなこと、話すべきことを確かめることがお勧めです。
まずは弁護士にご相談ください
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当事務所では、初回無料の法律相談・逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
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フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】運転免許証を忘れて警察官に提示できなかった交通事件、運転免許証不携帯と無免許運転の刑罰
【事例解説】運転免許証を忘れて警察官に提示できなかった交通事件、運転免許証不携帯と無免許運転の刑罰
運転免許証不携帯と無免許運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、休日にドライブに出かけていました。
ドライブ中にAさんは路肩に乗り上げてしまい、減速しましたがそのまま電柱にぶつかってしまいました。
そして、通報を受けて現場に臨場した築館警察署の警察官から事情を話す際に、運転免許証の提示を求められました。
Aさんはポケットから財布を取り出し確認しましたが、いつもある免許証がなく、家に忘れてきたことに気付きました。
警察官に運転免許証を忘れたと報告し、その後Aさんは「運転免許証不携帯の道路交通法違反でその内警察署に呼びますね」と警察官に言われました。
不安に思ったAさんは、弁護士に相談しようと法律相談を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
運転免許証不携帯
Aさんは免許を持っていなかったことで、警察から後ほど呼び出しを受けることになりました。
免許証無しで運転しているので、無免許運転ではないかと思う方もいるかもしれません。
しかし、運転免許証を受けた者が免許証を忘れている場合は、無免許運転ではなく運転免許証不携帯となります。
どちらにしても道路交通法を破ったことになりますが、同じ道路交通法違反でも内容が違うため刑罰は大きく異なります。
運転免許証不携帯には「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と定められた道路交通法第95条が適用されます。
携帯とあるため免許証は身に付けている必要があります。
そのため、仮に車の中に免許証があったとしても、それは携帯していることにならないため、道路交通法違反となってしまう可能性が高いです。
運転免許証不携帯となった場合、刑罰は「2万円以下の罰金又は科料」となります(道路交通法第121条第1項第12号)。
無免許運転

そもそも運転免許証を取得していないのに運転した、または免停中に運転する、免許証を更新していないのに乗った等の場合が無免許運転になります。
無免許運転に適用される条文は道路交通法第64条であり、内容は「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」となっています。
無免許運転には道路交通法第117条の2の2が適用され、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰として科せられます。
このように同じ道路交通法違反でも、罪の重さがまったく違います。
特に無免許運転は運転免許証不携帯と違い、刑務所へ服役する可能性がある非常に重い罪です。
両罪を同じものと間違えてしまう人も多いため、交通事件の際はAさんのように、すぐ弁護士を探してアドバイスを受けることが重要です。
交通事件に強い弁護士
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【事例解説】ナイフを持ち歩いていたことで軽犯罪法違反、在宅事件の際に動くことができる弁護士
【事例解説】ナイフを持ち歩いていたことで軽犯罪法違反、在宅事件の際に動くことができる弁護士
軽犯罪法違反と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県加美郡に住んでいる会社員のAさんは、数日前にキャンプをしていました。
しかし、Aさんはキャンプの際に使っていた刃渡り5センチほどのナイフを、そのままバッグに入れて忘れていました。
後日Aさんが警察に職務質問され、その際にバッグにナイフが入っていることが発覚しました。
Aさんは経緯を説明しましたが、警察にいずれ加美警察署に呼ぶといわれ、軽犯罪法違反の在宅事件として捜査が進むことになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
軽犯罪法
比較的軽い刑罰となる犯罪を定めた軽犯罪法を破ってしまうと、軽犯罪法違反となります。
Aさんが違反したのは軽犯罪法第1条第2条の「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」と定められた条文です。
この条文に違反すると、「拘留又は科料」の刑罰となります。
また、仮にAさんの持っていたナイフが刃渡り6センチを超えていた場合は、銃刀法違反となってしまい、より罪が重くなります。
在宅事件
Aさんは警察に捜査されることになりましたが、逮捕はされませんでした。
刑事訴訟法199条2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められています。
そのため刑事事件を起こしてしまった場合でも、逮捕の必要性はないと判断されれば、身柄拘束を受けずに捜査が進むことになり、これを在宅事件と言います 。
逮捕の必要性が認められる場合とは、罪を犯したと疑うに足りる理由があり、逃亡や証拠隠滅などのおそれがあると考えられる場合です。
そのため、犯罪の証拠があったとしても、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合は逮捕されません。
在宅事件は事件として取り扱わないわけではないため、警察署に呼び出すなどして事件の捜査を警察が行い、書類や証拠物は検察官に送られ、検察官は起訴するかどうかを判断します。
在宅事件は逮捕されていないため、逮捕後の身体拘束である勾留も、当然ありません。
国が弁護士を選任する国選弁護人は、勾留されてからでなければ弁護士を選任するこができないため、在宅事件では国選弁護人が利用できません。
そのため、在宅事件においては弁護士を付ける場合、個人で依頼する私選の弁護人を選任することになります。
弁護士がいれば不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行うことができ、前科が付くことを防ぐことができます。
参考事件のように逮捕されない在宅事件であったとしても、弁護士に弁護活動を依頼することが、事件をスムーズに終わらせる鍵になります。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件、刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料で法律相談をご予約いただけます。
また逮捕されている方には、弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約も、フリーダイヤル「0120-631-881」にて24時間電話対応が可能です。
在宅事件で捜査が進んでいる、または軽犯罪法違反で刑事事件となってしまった、このような際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】人のパソコンを壊して高校生が逮捕、少年事件の少年審判が開かれる際の条件は
【事例解説】人のパソコンを壊して高校生が逮捕、少年事件の少年審判が開かれる際の条件は
器物損壊罪と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる高校生のAさんは、同じ高校のクラスメイトであるVさんがノートパソコンを持っているところ見つけました。
AさんはVさんに絡み、ノートパソコンを渡すように言いましたがVさんは拒否しました。
それに怒ったAさんは、後日Vさんのパソコンを殴って破損させました。
そのことを聞いたVさんの両親はAさんのことを警察に相談しました。
そしてAさんは、器物損壊罪の容疑で大河原警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪
刑法第261条は、「他人の物を損壊し、又は傷害した者」に「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」を科しています。
この場合の「損壊」とは破壊に限らず、物の効用を害する一切の行為を指します。
参考事件のような物を破損させる以外では、物を隠す、物を汚すといった行為でも「損壊」に含まれます。
「傷害」は傷害罪で定めるものとは違い、他人の所有するペットを傷付けることを意味します。
つまり、人が飼っているペットに怪我をさせる行為は、器物損壊罪となります。
Aさんの場合、Vさんが所有しているノートパソコンを破損させているため、典型的な器物損壊罪となります。
少年法の適用
参考事件のAさんは高校生であるため、事件は少年事件として扱われます。
少年事件では先述のような拘禁刑や罰金ではなく、少年法に則って家庭裁判所が少年審判を開き、処分を決定します。
ですがこの少年審判は、必ずしも開かれるとは限りません。
少年法第19条第1項に「家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。」という条文があります。
まず家庭裁判所は保護者による指導が可能か、保護処分の必要があるかどうかなどを調査し、少年審判が必要かどうかを判断します。
条文にある「審判に付することができず」とは、審判条件が存在しない、非行事実の可能性がないといった場合などです。
「審判に付するのが相当でないと認めるとき」とは、事案が軽微、少年の反省が見られ保護者の指導によって更生の可能性がある場合などです。
そのため審判不開始を目指す場合は家庭裁判所に対して、少年が反省している、更生のための環境が施設に送致せずとも整っているといった主張をすることが大切です。
弁護士がいればそれらの主張を正式な書面にして、家庭裁判所に提出することで、審判不開始を目指すことができます。
ご家族が少年事件を起こしてしまった場合、まずは弁護士に相談し、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
少年事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されている方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスなどをご予約いただけます。
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少年事件を起こしてしまった方、ご家族が器物損壊罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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【事例解説】夜中事務所に侵入し金品を盗んだ侵入盗事件、複数の犯罪を起こした場合の刑罰
【事例解説】夜中事務所に侵入し金品を盗んだ侵入盗事件、複数の犯罪を起こした場合の刑罰
窃盗罪と建造物侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県角田市に住んでいる会社員のAさんは、貯蓄がなくなっていました。
そこでAさんは近所にある会社の事務所に夜中訪れました。
いつも窓の鍵がかかっていないことを知っていたAさんは、窓から侵入して事務所内にある金品を盗んで帰りました。
翌日、出社した社員が事務所から物がなくって窓が空いていることに気付き、警察に通報しました。
そして角田警察署が捜査を進めた結果、Aさんが犯人であることが分かりました。
警察によって身元が特定されたAさんは、建造物侵入罪と窃盗罪、2つの容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
事務所荒らし
Aさんの行った犯行は、俗に事務所荒らしと言われているもので、こういった建造物侵入罪と窃盗罪を同時に行う事件は、空き巣なども含め侵入盗と呼ばれています。
建造物侵入罪と窃盗罪はどちらも刑法に定められています。
建造物侵入罪は刑法第130条に「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文で、人の住居に侵入すると住居侵入罪が成立し、建造物に侵入すると建造物侵入罪が適用されます。
この場合の建造物は、住居以外の建物を指しています。
建造物は建物だけを指すわけではなく、建物のある場所の堀や塀で囲まれている範囲も、建造物に入ります(囲繞地)。
Aさんは正当な理由なく、窓から事務所内に侵入しているため、建造物侵入罪が適用されます。

刑法第235条が窃盗罪の条文で、内容は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とされています。
「窃取」は、財物の持ち主の意思に反して、その財物を自己のものにしようと持ち出せば、「窃取」となります。
Aさんの場合、当然会社の許可を得て物を持ち出しているわけではないため、窃盗罪が適用されます。
牽連犯
Aさんの行った侵入盗には牽連犯が適用されます。
牽連犯とは「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる」場合、つまり複数の犯罪行為に手段と目的、原因と結果の関係にある時に適用されるものです。
牽連犯となる場合、刑法第54条の規定により「その最も重い刑により処断」されるため、どちらかの刑罰が適用されることになります。
侵入盗の場合、先述の通り窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、窃盗罪の方が最も重い罪と言えます。
そのため会社の事務所に侵入し、金品を盗んだAさんの刑罰は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
複数の犯罪を同時に行った場合は牽連犯だけでなく、その内容次第で観念的競合や併合罪といった別の手続きがとられることもあります。
そのため侵入盗のような事件を起こしてしまった場合は、まず弁護士に相談して事態を正しく把握することが重要です。
刑事事件に強い法律事務所
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】コカインを所持しているところを職務質問され、麻薬取締法違反となって逮捕されたケース
【事例解説】コカインを所持しているところを職務質問され、麻薬取締法違反となって逮捕されたケース
麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、インターネットでコカインを購入していました。
Aさんはコンビニに寄った時に巡回中の警察官に見つかり、不審な動きをしていると判断され、職務質問を受けることになりました。
どこか挙動不審なAさんを見て、警察官はAさんの所持品をチェックしました。
そしてAさんのポケットから白い粉末を発見しました。
白い粉末がコカインであったことが判明したことで、Aさんは亘理警察署に麻薬取締法違反の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

麻薬取締法違反
麻薬取締法は麻薬及び向精神薬の取締りを行い、公共の福祉の増進を図ることを目的とした法律で、正式名称は「麻薬及び向精神薬取締法」です。
麻薬取締法第28条には、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」という規定があります。
そのため個人的にインターネットでコカインを購入し、所持していたAさんは麻薬取締法違反となります。
麻薬取締法違反と言ってもその内容によって刑罰は異なります。
麻薬取締法第66条には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
コカインはジアセチルモルヒネ等に含まれない麻薬のため、コカインを購入し所持していたAさんにはこの条文が適用されます。
執行猶予
Aさんの起こした麻薬取締法違反の刑罰は7年以下の懲役であるため、執行猶予が取り付けられない可能性があります。
刑法第25条には執行猶予を取り付けるための条件が定められており、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」がその条件の1つにあります。
3年を超える実刑を言い渡されないためにも、弁護士に依頼することが重要です。
薬物事件は再犯率が高い事件です。
そのため減刑を求め執行猶予を取り付けるためには、再犯の可能性が低いことを証明する必要があります。
医療機関にかかり再発防止に努めていることや、売人から買ったのであれば売人の連絡先を消し2度と連絡しないことを誓約するなどし、そのことを書面にして弁護士を通し裁判所に主張することが、執行猶予獲得のための弁護活動として考えられます。
麻薬取締法違反の際は、麻薬取締法に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
薬物事件に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含む刑事事件及び少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕されている方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、土、日、祝日含め24時間受け付けております。
薬物事件を起こしてしまった方、ご家族が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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