Author Archive

司法試験受験生アルバイト求人募集2024

2024-07-14

司法試験受験生アルバイト求人募集2024

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2024年(令和6年)度の司法試験受験生又は予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生は、うってつけの法律事務所アルバイト業務ですので是非ご応募下さい。

司法試験受験生アルバイト求人募集情報

あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験又は予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。

【事務所概要】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。

【募集職種】

・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【執務環境】

・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事事件、少年事件の専門性が高い職場

【仙台支部紹介】

仙台支部は、仙台市地下鉄南北線・広瀬通駅から徒歩2分、JR仙台駅からも徒歩7分という好立地に事務所を構えております。
宮城県や隣県を中心として東北全域の刑事事件・少年事件に対応しており、仙台高等裁判所管内の多くの刑事事件・少年事件の弁護活動に従事しております。
刑事事件専門の弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動又は付添人活動を間近に見ることができ、弁護士実務を肌で感じながら法律知識の確認向上を図ることができます。
特に仙台支部は、弁護士と事務員が1名ずつという小規模な事務所ではありますが、それだけに事件にしっかりと関わっていただけます。
アルバイトをしながら法律事務所の仕事の経験を積めるため、将来法曹になる方にとって必要な能力を少なからず身につけることができると思いますので、是非ご応募ください。

司法試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

【事例解説】バイクで人に接触してしまった際に適用される法律、交通事件で弁護士に依頼するメリット

2024-07-11

【事例解説】バイクで人に接触してしまった際に適用される法律、交通事件で弁護士に依頼するメリット

過失運転致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、大学からバイクに乗って帰っていました。
その途中で信号機がない横断歩道の前を通る際に、Aさんは一時停止することなく進もうとしました。
その際に横断歩道を歩いてくるVさんに気が付かず、AさんはVさんに接触しました。
Aさんと近くにいた通行人は怪我をしたVさんの救護と警察への報告をし、しばらくすると現場に白石警察署の警察官が現れました。
そしてAさんは過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

過失運転致傷罪

過失運転致傷罪自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に定められています。
自動車運転処罰法と略されるこの法律の第5条は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」とあり、これが過失運転致傷罪の条文です。
ほとんどの犯罪は故意犯(意図的に罪を犯す意思を持って実行した者)が処罰を受けることになりますが、過失運転致傷罪のように不注意によって事件を起こした過失犯を処罰する規定もあります。
参考事件のAさんは横断歩道の前で一時停止していません。
自動車の運転手は横断歩道の標識等がある場合、その直前で一時停止をして前方を注意し、歩行者の有無を確認する義務を負っています。
仮にAさんが横断歩道で歩行者が通るという結果を予見していれば、歩行者に接触する結果を回避できていたことから、Aさんは注意義務を怠ったと言えます。
その過失の結果Vさんは怪我を負ってしまったことから、Aさんには過失運転致傷罪が適用されました。
また、参考事件のような過失による交通事件で人の死亡という結果が出てしまった場合は、自動車運転処罰法第5条が適用されるのは同じですが、罪名は過失運転致死罪となり下される処罰もより重いものになってしまいます。

示談交渉

過失運転致傷罪は人の死傷が成立要件になっていることから、被害者が存在する交通事件です。
そのため刑罰を軽くするための弁護活動として、示談交渉が考えられます。
示談交渉は弁護士でなく、保険会社に任せるといったやり方もあります。
しかし、保険会社は減刑や不起訴処分を目的とした示談交渉を行うわけではないため、減刑や不起訴処分の獲得を目指すのであれば、弁護士に依頼する方が効果的と言えます。
過失運転致傷罪などの交通事件で、刑事処分も考えて示談交渉を行いたいのであれば、弁護士に示談交渉を依頼することがお勧めです。

交通事件と示談交渉に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談および逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、24時間受け付けております。
交通事件の当事者となってしまった方、過失運転致傷罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】万引き後に脅迫を行ったことで事後強盗罪になったケース、執行猶予を獲得するための条件

2024-07-08

【事例解説】万引き後に脅迫を行ったことで事後強盗罪になったケース、執行猶予を獲得するための条件

事後強盗と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる大学生のAさんは、近所のコンビニに来ていました。
そこでAさんはお弁当やおにぎりなどをバッグに入れ、そのままコンビニの外に出ようとしました。
しかし、Aさんが万引きしているところを他のお客が見ており、店員に「あの人万引きしました」と告げられました。
そこで店員がAさんを止めようとすると、懐からナイフを出して「近づくな、刺すぞ」と脅し、そのまま逃走しました。
後日、店員が事件を警察に通報し、塩釜警察署の捜査でAさんの身元は特定されました。
しばらくして、Aさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗と事後強盗

参考事件のAさんは万引きをしているので、窃盗罪でないことに疑問を持つ方もいるかもしれません。
窃盗罪刑法に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、万引きにはこの条文が適用されます。
しかし、今回Aさんには事後強盗罪が適用されました。
これはAさんが、万引き後にとった行動に理由があります。
刑法第238条には、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」とあり、これが事後強盗罪の条文です。
窃取した財物の奪還阻止の目的や、逮捕免脱、罪証隠滅を目的に暴行や脅迫を行うと、万引きであっても事後強盗罪が適用されます。
この場合の暴行、脅迫は、被害者などの相手方が反抗を抑圧されるに足りる程度の強度である必要があります。
Aさんの場合、ナイフを出した上で「刺すぞ」と脅しています。
凶器を出した上での脅迫は、反抗を抑圧するに足りる強度があると判断されるため、窃盗である万引きを行った後、ナイフを出して脅迫し、逃走したAさんには、事後強盗罪が成立することになります。
強盗罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」となっており、事後強盗罪は「強盗として論ずる。」とあります。
そのため事後強盗罪の刑罰も「5年以上の有期懲役」ということになります。

執行猶予

執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予し、その期間に犯罪などで事件を起こさなければ刑の執行を免除できる制度です。
この執行猶予を取り付けるには条件があり、刑法第25条にはその条件の1つとして、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」が定められています。
そのため、「5年以上の有期懲役」のみが刑罰である事後強盗罪は、執行猶予を取り付けることができません。
しかし、減刑によって刑罰を3年以下にすることができれば、強盗事件であっても執行猶予の獲得が視野に入ります。
強盗事件で減刑を求める際に効果的なのは、被害者と示談を締結することです。
示談交渉の中で、被害者が寛大な処分を求めるなどの条項を認めてくれれば、執行猶予獲得に繋がりやすくなります。
参考事件であればコンビニと示談交渉を進めることになりますが、会社など法人が相手の示談交渉は、弁護士がいなければ断られてしまうケースも多いです。
そのため強盗事件などで執行猶予を獲得したい、会社に対して示談交渉を行いたいといった時は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。

強盗事件の弁護活動に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件含む)を中心に取り扱っている法律事務所です。
初回であれば無料法律相談逮捕された方のもとへ弁護士が直接面会に向かう初回接見サービスなどを、当事務所ではご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけ、平日はもちろん土、日、祝日も24時間体制でお電話を承ります。
強盗事件の当事者となってしまった、事後強盗罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】共用トイレに無理矢理連れ込んだ不同意性交等罪、身体拘束からの解放を目指す弁護活動

2024-07-04

不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、駅構内で見かけたVさんをナンパし、2人で食事をしていました。
その食事終わりにVさんがトイレに寄ろうとすると、Aさんもトイレに行くと言ってついていきました。
そしてトイレに入る寸前に、Aさんは男女共用トイレにVさんを連れ込みました。
Vさんは嫌がりましたが、Aさんは構わずVさんを押さえつけて服を脱がせ、性行為に及びました。
そしてAさんと別れた後、Vさんは警察に被害を相談しました。
後日、Aさんは古川警察署不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

強制性交等罪刑法の改正によって、不同意性交等罪になりました。
特定の「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由(刑法第176条第1項各号)」によって、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と刑法第177条第1項に定められています。
同意しない意思」を「表明」「することが困難な状態」とは、その意思を外部に表すことが難しい状態を言います。
社会的・経済的に優位な者からの頼みを、自分の立場を気にして断れない状態などがこれにあたります。
同意しない意思」を「全うすることが困難な状態」とは、その意思を外部に表すことができても、その意思の通りに振る舞うことが難しい状態と指します。
身体を拘束されて抵抗ができない状態あるなどがこれにあたります。
参考事件ではAさんがVさんを押さえつけています。
刑法第176条第1項第1号には「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」とあり、押さえつける行為はこの第1号に含まれます。
そして同意しない意思を全うすることが困難なVさんの服を脱がせ、性交に及んだことからAさんには不同意性交等罪が適用されました。

弁護活動

参考事件のような性犯罪の場合、逮捕後の勾留が長引く可能性があります。
これは犯人の逃亡や証拠隠滅、被害者に接触しての口止めをされないようにする目的があります。
しかし、ナンパして知り合ったなどお互いのことをよく知らないのであれば、その可能性は低いと言えるため、弁護士を雇ってそのことを正式な書面で捜査機関に伝えることができれば、釈放の可能性をあげることができます。
また、弁護士がいれば被害者に直接対面する形を避け、弁護士が代理人となってスムーズに示談交渉を行うことができます。
特に参考事件のような被害者と知り合いでないケースの示談交渉の場合、弁護士であれば捜査機関から被害者の連絡先を聞き、示談交渉を持ちかけることができます。
このように弁護士がいるとできる活動が増えるため、不同意性交等罪で事件を起こしてしまった場合は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。

不同意性交等罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談や、逮捕・勾留されている方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、24時間、365日対応可能です。
性犯罪を起こしてしまった、不同意性交等罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】放火事件の際に適用される条文、それぞれの条文に規定された刑罰の違いについて解説

2024-07-01

【事例解説】放火事件の際に適用される条文、それぞれの条文に規定された刑罰の違いについて解説

放火の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県角田市に住んでいる会社員のAさんは、勤めていた同市内にある会社を解雇されました。
解雇された恨みからAさんは、夜中に会社の事業所に行き火を付けました。
その後、煙が上がっていることに気付いた通行人が消防車を呼び、ほどなく消火されました。
警察は放火の可能性が高いと捜査したところ、Aさんが火を付けたことが分かり、Aさんの身元も特定されました。
後日Aさんの自宅に角田警察署の警察官が現れ、Aさんを非現住建造物等放火罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

非現住建造物等放火罪

刑法には「放火及び失火の罪」の章があり、非現住建造物等放火罪はここに定められています。
刑法第109条第1項がその条文であり、その内容は「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」となっています。
住居」とは、人が起臥寝食の場所として、日常生活を営む建物を指しています。
そして「建造物」は屋根があり、壁や柱によって支持され、土地に固定されている家屋やその他の建築物を指します。
Aさんはが火を付けたのは、住居ではなく、放火時に人(放火したAさんを除く)がいない場所であったため、非現住建造物等放火罪が適用されました。
仮にAさんが放火した際、人がいた場合は後述のより重い放火の罪が適用されます。

現住建造物等放火罪

刑法第108条には、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と現住建造物等放火罪が定められています。
住居」「建造物」の意味は前述の非現住建造物等放火罪と同じです。
建造物に放火する際に人がいると適用される条文で、Aさんの犯行時、事業所内に人がいれば現住建造物等放火罪となっていました。
建造物等への放火の際に人がいなければ非現住建造物等放火罪が成立しますが、住居への放火の際は違います。
現に人が住居に使用し」ているとあるため、そこが住居であれば放火時は無人である状況でも現住建造物等放火罪が成立するため注意が必要です。

建造物等以外放火罪

放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と定めた第110条第1項の条文もあり、建造物ではない物に放火すると建造物等以外放火罪が成立します。
放火に関する罪は状況によって異なり、その刑罰も大きく変わります。
特に現住建造物等放火罪は、非現住建造物等放火罪と同じく建物を対象にしたものでも刑罰は非常に重く、裁判員裁判が開かれる可能性もあります。
放火によって刑事事件化してしまった場合は、現状を把握するために刑事事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。

放火の罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービス等のご予約が可能です。
フリーダイヤルは24時間対応可能ですので、現住建造物等放火罪非現住建造物等放火罪建造物等以外放火罪といった放火事件の当事者となってしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】覚醒剤取締法違反で逮捕、起訴後の勾留が付いてしまった際に重要になる保釈請求

2024-06-28

【事例解説】覚醒剤取締法違反で逮捕、起訴後の勾留が付いてしまった際に重要になる保釈請求

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、友人から勧められて覚醒剤を使用していました。
そしてAさんに覚醒剤を勧めた友人が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまい、Aさんも覚醒剤を使用していることを話しました。
後日、警察官がやって来て、Aさんの家にある覚醒剤使用のための注射器を発見しました。
そのままAさんは亘理警察署覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法

覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止することを目的としているのが、覚醒剤取締法です。
この法律において覚醒剤とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類を指しています。
覚醒剤は特定の業種、および許可を得た者以外は、「何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と覚醒剤取締法第14条に定められています。
また、覚醒剤取締法第19条では、特定の場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定めています。
この覚醒剤の「使用」とは、覚醒剤をその用法に従って用いる一切の行為を意味します。
これは自身以外の他人へ使用することをだけでなく、他人に頼んで自己に使用させる場合も含まれます。
人だけでなく、家畜への使用も含まれ、研究や製造のための使用も禁じられています。
そのため所持の許可を得ていないAさんが、使用の許可を得ずに所持した覚醒剤を使用しているため、Aさんは覚醒剤取締法違反となりました。

保釈請求

警察に逮捕されその後検察官に起訴され被告人になると、被告人勾留が付きます。
起訴後は原則2カ月被告人勾留となりますが、継続する必要性があると判断されれば1カ月延長されます。
この延長には制限がないため、裁判が開かれるまで被告人勾留が続きます。

この長期の身体拘束を防ぐためには保釈を行う必要があります。
一定の金額を裁判所に納付し、被告人を勾留から解放するのが保釈です。
この保釈金保釈中に問題を起こさない限りは、裁判が終わると返還されます。
保釈の請求には専門知識が必要であり、主に弁護士を通して行われます(弁護士以外でも行えますが一般的ではありません)。
裁判所に認められなければ保釈はできないため、保釈請求の際には勾留の必要性がないことを弁護士が裁判所に主張します。
保釈が認められる可能性を高めるためにも、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

保釈請求の知識と経験が豊富な弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に中心に扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕または勾留中の方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
ご予約は平日だけでなく、土、日、祝日も、24時間受け付けております。
覚醒剤取締法違反で刑事事件化してしまった方、またはご家族が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】肝試しの目的で建造物に無断で侵入してしまった一例、適用される法律と条文は

2024-06-25

【事例解説】肝試しの目的で建造物に無断で侵入してしまった一例、適用される法律と条文は

建造物侵入罪と軽犯罪法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、友人と一緒に肝試しをすることになりました。
友人に車で連れられて山の中にある廃墟に来たAさんたちは、1時間程廃墟の中を探索しました。
Aさん達はその後何事もなく帰りましたが、後日Aさんは友人が特に許可を得たわけではないのに肝試しをしたことを知りました。
それでは逮捕されるのではないかと不安になった、Aさんは弁護士に相談できないかと宮城県内で法律事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物侵入罪

Aさんとその友人は、無断で山の中にある廃墟に入り込んでいます。
参考事件を見てまず思い浮かべる犯罪は、建造物侵入罪である方が多いでしょう。
建造物侵入罪刑法第130条に「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文の場合、「人の住居」に侵入した者には住居侵入罪が成立します。
建造物」は住居(および邸宅)以外の建物を意味します。
この建造物は建物だけを指すものではなく、建造物が建てられている塀や堀で囲まれた敷地も建造物の範囲内としています(これは「囲繞地」と呼ばれます)。
人の看守」が必要ですが、侵入時に人(管理人など)がその場にいる必要まではありません。
また、一時的に使用しているだけの建造物に侵入しても建造物侵入罪となります。
参考事件の場合、Aさん達が侵入した廃墟が人に看守さえているのであれば建造物侵入罪ですが、そうでないのなら後述する別の罪が適用される可能性があります。

軽犯罪法違反

比較的軽めの犯罪に適用されるのが、軽犯罪法です。
軽犯罪法第1条第1項では、「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者」に対して「拘留又は科料」を刑罰として科しています。
参考事件の廃墟が看守されていない建造物であった場合、この条文が適用され、Aさん達には軽犯罪法違反が適用されます。
軽犯罪法違反となって科せられる「拘留又は科料」は、拘留が刑事施設に1日以上、30日未満収監されることを指し、科料が1000円以上、1万円未満の支払いを指しています。
この軽犯罪法違反建造物侵入罪は同じ無断で建物に侵入した場合に成立するものですが、その刑罰は大きく異なっています。
一見同じような犯罪でも細部の違いによって適用される法律、条文が変わりことは多々あります。
そのため自身がしてしまった行為が犯罪になってしまうと思った際、まずは法律の専門家である弁護士に相談しましょう。

刑事事件の際は法律事務所へ

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談をご予約いただけます。
また、同じフリーダイヤルで、逮捕または勾留中の方へ直接弁護士が伺い面会する初回接見サービスもご利用可能です。
軽犯罪法違反となってしまった方、建造物侵入罪となってしまった方は、24時間ご利用いただける弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤルへ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】コンビニで万引きをした少年が逮捕、少年事件の流れと少年審判で重要になる要保護性

2024-06-22

【事例解説】コンビニで万引きをした少年が逮捕、少年事件の流れと少年審判で重要になる要保護性

万引きと少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県遠田郡に住んでいる中学生のAさんは、近所にあるコンビニで度々万引きを繰り返していました。
そしてAさんはコンビニでまた万引きをして、店外に出ようとしました。
しかし犯行を見ていた店員がいたため、店を出る寸前にAさんは店員に取り押さえられ、警察に通報されました。
その後、遠田警察署から警察官が駆け付け、Aさんを窃盗罪の容疑で現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗罪

窃盗罪の条文は刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
条文にある「窃取」とは、他人が占有(財物の事実的な支配)する他人の財物を、その意思に反して自己または第三者に占有を移し替えることを言います。
万引きは店舗が占有している商品を、その意思に反して代金を払うことなく持ち出す行為です。
そのため万引きを行ったAさんには、窃盗罪が成立しています。

少年事件

20歳に満たない者(少年)が事件を起こした場合、少年法が適用され、事件は少年事件として扱われます。
成人の刑事事件は犯人に制裁や処罰を与える目的で運用されていますが、少年事件は少年の教育と保護が目的であり、運用も大きく異なります。
まず、少年事件は捜査機関による捜査の結果、少年に犯罪の嫌疑があると判断された場合、事件は全て家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。
また、少年事件の処分は罰金や拘禁刑などではなく、保護観察や少年院送致、不処分などになり、これらは少年審判で決定されます。
少年審判で審理対象になるものには、非行事実要保護性などがあります。
非行事実は実際に犯罪に当たる行為をしたかというものです。
要保護性とは少年が再び非行に走る危険性、教育を行うことで立ち直る可能性があるのか、保護処分が有効かつ適切であるかどうかといった要素から構成されているものです。
この要保護性は処分に大きく影響し、要保護性が高いと判断されれば施設への送致など少年事件の中でも重い処分が下される可能性があります。
少年事件で重い処分を避けるためには、弁護士に依頼することが重要です。
弁護士がいれば家庭裁判所に、少年が反省していると書面などで示したり、施設送致をしなくとも少年には更生のための環境が整っていると主張したりといった活動を行うことで、少年の要保護性が低いと弁護士を通して伝えることができます。
少年が刑事事件を起こしてしまった場合は、速やかに刑事事件と少年事件に詳しい弁護士に、付添人を依頼することが重要です。

少年事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスなどを実施しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけますので、少年事件の当事者となってしまった方、またはご家族は窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
24時間、365日、お電話をお待ちしております。

【事例解説】特殊詐欺事件の一例、闇バイトで逮捕され面会に制限がかかっている場合の弁護活動

2024-06-19

【事例解説】特殊詐欺事件の一例、闇バイトで逮捕され面会に制限がかかっている場合の弁護活動

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる無職のAさんは、詐欺グループの末端に闇バイトとして参加していました。
Aさんは架け子の指示役から現金を受け取りに行くように言われ、会社の同僚のふりをして指定された住所に向かいました。
そして被害者宅で現金を受け取り帰ろうとしましたが、詐欺だと気付いていた被害者は、Aさんを取り押さえ警察に通報しました。
そしてAさんは、若林警察署の警察官に詐欺罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

特殊詐欺

特殊詐欺は、対面しない方法(電話・ハガキなど)を用いて被害者に接触し、信頼の置ける人物を装うことで現金などを不特定多数から騙し取る詐欺事件の通称です。
特殊詐欺はおおよその場合、複数の犯人がそれぞれ違った役割を担って計画的に実行されます。
役割もそれぞれ呼び分けがされており、参考事件にある「架け子」とは身分を偽って電話をかけ、被害者を騙す役割を指します。
この架け子は対面しない立場であるため逮捕リスクが低く、指示役が担っていることが多いです。
そしてAさんの担っている役割は「受け子」と呼ばれるものです。
受け子は被害者の自宅に直接向かうなどして被害者に対面し、現金を実際に受け取る役割です。
その性質上被害者に顔を覚えられやすく、参考事件のようにその場で取り押さえられることもあるため、逮捕リスクが高い役割です。
そういった点から闇バイトなどの末端が、切り捨てる前提で受け子を任されるケースがほとんどです。
こういった闇バイトはインターネットから簡単に応募することができるため、近年では若者が騙されて犯罪に利用されることが問題になっています。

接見禁止の一部解除

特殊詐欺に適用されるのは基本的に、刑法詐欺罪になります(事件次第では窃盗罪になることもあります)。
Aさんに適用されているのは「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められた刑法第246条第1項です。
詐欺罪は罰金刑が定められていない重大な犯罪で、計画性のある特殊詐欺はたとえ詐欺グループ末端の闇バイトであっても事態を重く受け止められます。
特殊詐欺のような共犯の多い事件の場合、接見禁止処分といって面会ができなくなることがあります。
これは共犯者が面会に来て、口裏を合わせられ罪証隠滅や捜査のかく乱をされる可能性を考慮して付けられます。
しかし、接見禁止状態でも弁護士は面会を行うことができます。
そして弁護士であれば罪証隠滅などの可能性はないと捜査機関に主張し、接見禁止を一部解除して、家族など特定の人物とは面会ができるようにする弁護活動も可能です。
接見禁止処分となってしまった刑事事件の際は、まずは弁護士に相談し弁護活動を依頼しましょう。

特殊詐欺に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件を含む)を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕中の方に直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルでのご予約は、24時間、365日受け付けておりますので、特殊詐欺闇バイトに応募してしまった、またはご家族は詐欺罪の容疑で逮捕され接見禁止が付いてしまった、このようなケースの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】飲食店内で店員を怒鳴りつけるなどして、威力業務妨害罪で逮捕されたケース

2024-06-16

【事例解説】飲食店内で店員を怒鳴りつけるなどして、威力業務妨害罪で逮捕されたケース

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、市内にあるファミリーレストランを訪れていました。
Aさんは注文をしましたが、その際の店員の対応が良くないと思ったため、店員に対して説教をしました。
そこでヒートアップしたAさんは、店員に対して怒鳴り声をあげたり、拳を振り上げて殴る振りをしたりなどしました。
それを見ていた店長はこのままでは業務に支障が出ると思い止めましたが、それでもAさんは止まらず、店長は警察に通報することにしました。
ほどなくして塩釜警察署の警察官が現れ、威力業務妨害罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪

威力業務妨害罪刑法に定められています。
刑法第234条に規定があり、「威力を用いて人の業務を妨害した者」に適用され、その法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
威力」とは人の意思を抑圧するような勢力を意味します。
この威力がカバーする範囲は広く、脅迫や暴行も入りますが、他にも地位などを用いての威迫、物を損壊する、集団での力の誇示など様々なものが含まれています。
過去には大学の授業中に大声を出して教師に質問をし続けことが、「威力を用いて」いると判断されたこともあります。
業務」とは仕事だけを指す言葉でなく、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を指しています。
そのためボランティアや慣例など、金銭が発生しないものも含まれています。
このような業務の平穏かつ円滑な遂行を害するおそれのある行為を行うことが、「業務を妨害した」ことになります。
妨害のおそれがあることをすれば足りるため、実際に妨害された結果までは必須となりません。
そのため、店員を怒鳴るなどして威力を用い、その間店員ができたはずの業務を妨害したAさんには威力業務妨害罪が適用されます。
また、この威力の行使は被害者の目の前で行われている必要までは無く、威力の行使した結果、業務を妨害する影響が生じたケースでもいいため、いわゆる迷惑動画の撮影、投稿は威力業務妨害罪となります。

示談交渉

威力業務妨害罪は被害者が存在している犯罪であるため、弁護活動では示談交渉が重要になります。
示談交渉は当事者同士で行うことも可能ですが、法的な知識がない状態での示談交渉は、上手くいかずに拗れてしまうことも多々あります。
また、参考事件のように被害者が店舗、つまり会社などである場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じられないと言われてしまうケースもあります。
そのため威力業務妨害罪示談交渉をお考えの際は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めいたします。

威力業務妨害罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も24時間体制で、ご予約を受け付けております。
威力業務妨害罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族は威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、お電話ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら