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【事例解説】パトカーから逃げたことで警察から不審に思われ、職務質問から無免許運転が発覚

2025-06-28

【事例解説】パトカーから逃げたことで警察から不審に思われ、職務質問から無免許運転が発覚

無免許運転の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、無免許で車を運転していました。
運転中にパトカーが通りかかったため、Aさんは急いでその場を離れようとしました。
しかし、パトカーに乗った警察官が、Aさんの車がパトカーを見るなりスピードを上げたことを不審に思い、Aさんの車を追いかけました。
そしてAさんに追いつくと職務質問を実施しました。
職務質問の結果、Aさんは運転免許証を持っていないことが分かり、Aさんはそのまま道路交通法違反の疑いで南三陸警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

道路交通法違反

参考事件のAさんは道路交通法違反で逮捕されています。
Aさんは無免許で運転していますが、無免許運転は正式な罪名ではありません。
道路交通法に違反した場合、内容がスピード違反でも飲酒運転でも罪名としては道路交通法違反になります。
道路交通法第64条には「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定めています。
この条文に違反した場合の道路交通法違反が、無免許運転です。
この場合の無免許運転には、今まで1度も運転免許証を取得したことがないだけではなく、免許を失効したのに運転した、免停中に運転した場合も含まれています。
無免許運転による刑罰は、「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金道路交通法第117条の2の2第1項)」となっています。

逮捕後の流れ

交通事故などを起こさない単純な無免許運転だけの道路交通法違反の場合、逮捕されなかったり、逮捕後の勾留が付かず釈放されたりすることもあります。
しかし長い期間無免許運転をしていた、短期に無免許運転を何度も繰り返していた、といったケースでは逮捕の可能性が高くなります。
Aさんの場合、無免許運転を複数回している可能性があるので逮捕されたと考えられます。
逮捕されてしまうと、捜査機関で最大で72時間身体拘束され、さらに勾留請求が通ってしまうと10日間から20日間身体拘束が継続されます。
つまり、逮捕されると最長23日の間、外部との連絡が制限され取調べを受ける日々が続きます。
このような身体拘束、そしてその長期化を避けるには弁護士が必要です。
弁護士がいれば、逮捕が不要であることを捜査機関に主張したり、身元引受人を立てたりすることで釈放を目指すことができます。
身体拘束の長期化を防ぐには速やかな弁護活動が重要であるため、まず弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。

無免許運転に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く直接初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間、365日も対応しているため、無免許運転が発覚してしまった、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】相手が黙ってしまったことで同意があると思い、キスなどをした不同意わいせつ罪

2025-06-25

【事例解説】相手が黙ってしまったことで同意があると思い、キスなどをした不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪と否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、知人の女性Vさんの自宅に来ていました。
AさんはVさんと話をしていると、Vさんに抱き付いて胸を触ろうとしました。
Vさんは最初、軽く「やめて」と言いましたがAさんは止まらず、強めに拒絶したらどうなるか分からないと思ったVさんは、そのまま黙ってしまいました。
Aさんは同意されたと思い、Vさんの胸を触ったりキスをしたりしました。
その翌日、Vさんは警察に被害届を提出しました。
その後、鳴子警察署の警察官がAさんの自宅にやってきて、不同意わいせつ罪の容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんは「同意があると思った」と容疑を否認しています。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ

刑法の第22章に、不同意わいせつ罪は定められています。
まず刑法第176条第1項には、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」とあります。
Vさんは「やめて」と言っているため、性的行為をしない・したくないという意思を表明することはできていますが、その意思の通りにはなることができない状態になっています。
そのためVさんは、「同意しない意思を全うすることが困難な状態」にさせられていることになります。
そして「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」についてです。
暴行・脅迫を用いる」、「心身の障害を生じさせる」、「経済的・社会的な地位による不利益を憂慮させる」など、様々な内容が同項第1号から第8号まで定められています。
Vさんの場合、強く拒絶するとどうなるか分からないと思い、黙ってしまいました。
これには刑法第176条第1項第6号の、「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」が該当すると考えられます。
以上のことからVさんを恐怖させ、同意しない意思を全うすることが困難な状態のVさんにキスなどのわいせつな行為をしたAさんには、不同意わいせつ罪が適用されます。

否認事件

「同意があると思った」とAさんは言っており、これは否認主張と捉えられます。
このように容疑を否認している場合、捜査機関による身体拘束は長期化しやすい傾向にあります。
こうなると、逮捕されるだけではなく、実質的な逮捕の延長である勾留もついてしまい、最長23日間身体拘束されてしまう可能性があります。
このような否認による身体拘束を避ける場合、弁護士による身柄解放の弁護活動が大事になります。
弁護士がいれば、身元引受人を立てて逮捕が不要であると主張するだけでなく、逮捕された被疑者の代わりに弁護士が被害者と示談交渉を進めることもできます。
容疑を否認して逮捕された場合、早期の釈放を目指すのであれば弁護士に依頼して弁護活動を進めることが重要です。

不同意わいせつ罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く直接初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間・365日も対応しているため、不同意わいせつ罪になってしまった、ご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】会社に対して爆破予告のメッセージを送り、威力業務妨害罪で逮捕されたケース

2025-06-22

【事例解説】会社に対して爆破予告のメッセージを送り、威力業務妨害罪で逮捕されたケース

威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる会社員のAさんは、家に営業の電話がかかってくることに嫌気が差していました。
Aさんは電話をかけてくる会社Vに対して、「ビルを爆破して従業員を殺してやる」とメッセージを送りました。
メッセージを受けた会社Vは、警察に「爆破予告を受けた」と通報しました。
その後、警察の捜査によってメッセージを送信したのはAさんであることが分かりました。
しばらくして、Aさんの自宅に岩沼警察署の警察官がやって来て、Aさんを威力業務妨害罪の疑いで逮捕してしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪

威力業務妨害罪刑法第234条に「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と定められています。
前条の例による」とは、同じ刑法に定められた信用毀損罪および偽計業務妨害罪の条文にある刑罰が適用されることを意味します。
信用毀損罪偽計業務妨害罪の刑罰は「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」になるため、威力業務妨害罪の刑罰も同様です。
この場合の「業務」は、社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う事務・事業を意味します。
仕事はもちろん業務にあたり、仕事の準備時間(着替えなど)も業務に含まれます。
ボランティアや習慣なども業務であるため、この場合の業務に報酬の有無は問われません。
そして「威力」とは、「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を意味します。
威力として認められる行為は非常に多く、暴行・脅迫の他、大声や叫び声を上げる、物を壊したり隠したりする、集団で威圧するなど、これらは全て威力になるとされます。
また、実際に業務の妨害がされたわけではなくとも、業務が妨害されるおそれが発生すれば、威力業務妨害罪は成立します。
参考事件の場合、爆破予告のメッセージは威力とされます。
それによって会社Vはその対応をする必要ができ、業務の平穏かつ円滑な遂行を妨害される、またはそのおそれが発生する事態になりました。
そのためAさんには威力業務妨害罪が成立します。

身柄拘束

威力業務妨害罪で逮捕されてしまうと、最長72時間身柄拘束され、取調べを受けることになります。
警察・検察の取調べの後、さらに身柄拘束を継続する必要性があると判断された場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
この勾留請求を裁判所認めた場合、原則10日間、延長されれば追加で10日間身柄拘束されることになります。
つまり、逮捕されると最長で23日間も身柄拘束を受ける可能性があり、その間は出勤もできずに解雇される可能性や、学校側に事件が発覚して退学になる危険性もあります。
しかし、弁護士であればそのような事態を回避するために弁護活動を行うことができます。
検察官や裁判所に対して意見書を提出して勾留請求しないようにはたらきかけたり、客観的な証拠があれば意見書と一緒に提出して勾留が不要であること主張したりすることで、身柄拘束の回避が望めます。
勾留による身柄拘束は決定されるまでの期間が短いため、身柄拘束の回避を目指す際は、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

威力業務妨害罪に詳しい弁護士

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【事例解説】模造刀を携帯していたことで警察署に呼び出し、模造刀に適用される銃刀法の条文

2025-06-19

【事例解説】模造刀を携帯していたことで警察署に呼び出し、模造刀に適用される銃刀法の条文

模造刀に適用される銃刀法違反の条文について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、刀剣に関心があり、模造刀を購入し自宅に飾っていました。
友人から模造刀を見たいと言われ、Aさんは友人宅に模造刀を持って行くことにしました。
その際に、Aさんはパトロール中の警察官に止められ職務質問を受けることになりました。
持っていた模造刀のことを聞かれ、「模造刀なので真剣ではない」と伝えました。
しかし、警察官から「模造刀でもダメなんだよ」と言われ、後日警察署に行くことになりました。
前科が付くのではないかと不安に思ったAさんは、河北警察署に行く前に弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

銃刀法違反

参考事件の場合、Aさんに適用される罪名は銃刀法違反になります。
模造刀であれば刃もないため、銃刀法違反になることに違和感を覚える方もいるかもしれません。
実際に、銃刀法(正式名称:銃砲刀剣類所持等取締法)における刀剣類は、刀剣類は15センチメートル以上の刀、5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフなどを言います(銃刀法第2条第1項第3項)。
しかし、銃刀法22条の4には模造刀についての規定があり、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない」と定めています。
映画や舞台での演技で模造刀を使うのであれば、それは「業務」にあたります。
そして「正当な理由」とは、例えば刀剣を購入して家に持って帰る途中や、競技などで使うために持ち歩いている場合などです。
人に見せるため持ち歩くのはもちろん、護身用であっても「正当な理由」になりません。
そのため正当な理由なく模造刀を携帯したAさんには、銃刀法違反が成立します。
模造刀の携帯は、銃刀法第35条第1項第2号の規定により「20万円以下の罰金」が科せられます。

贖罪寄付

模造刀所持による銃刀法違反の場合、刑務所に服役になることはありませんが、罰金刑になり前科が付く可能性があります。
銃刀法違反などの被害者がいない事件で前科を避ける場合、重要な弁護活動に贖罪寄付があげられます。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことを反省していると示すために、公的な組織や団体に対して行う寄付のことで、主に被害者がいない事件で行われます。
贖罪寄付を受け付けている組織や団体の多くは、弁護士を通してしか寄付ができません。
また、贖罪寄付の金額も決まっているわけではありません。
そのため贖罪寄付をするのであれば弁護士の協力はほぼ必須であるため、被害者がいない事件を起こしてしまった際は、まずは弁護士に相談し、アドバイスを受けましょう。

銃刀法違反に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談をご予約いただけます。
また、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く直接初回接見サービスも、同じフリーダイヤルでご利用いただけます。
ご予約はどちらも24時間、土、日、祝日も対応可能です。
贖罪寄付をお考えの方、またはご家族が銃刀法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】コンビニで万引きしていたところを見つかり窃盗罪で逮捕、法人に対する示談交渉

2025-06-16

【事例解説】コンビニで万引きしていたところを見つかり窃盗罪で逮捕、法人に対する示談交渉

窃盗罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、市内にあるコンビニを訪れていました。
そこでAさんは雑誌などをカバンに入れて、そのまま持ち帰ろうとしました。
しかし、店員はAさんが万引きするところを見ていたため、帰る前にAさんを呼び止めました。
店員に呼び止められたAさんは万引きしたことを認め、店員は警察に通報しました。
そして石巻警察署から警察官が駆け付け、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗罪

商品の代金を支払わずに持って行くことは万引きと呼ばれ、万引きには刑法窃盗罪が適用されます。
窃盗罪の規定は刑法第235条の条文に定められており、その内容は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
窃取」とは、占有(物に対しての実質的な支配、管理)されている財物を、その財物の占有者の意思に反して、自己または第三者に移すことで成立します。
ここでいう財物とは、所有権の対象となる有体物であればいいため、財物と認められる範囲は非常に広くなっています。
しかし、メモ用紙1枚やティッシュ数枚を盗んでも窃盗罪とは認められなかったため、経済的にも主観的にも価値があると判断される物でなければなりません。
また、基本的に有体物である必要がありますが、電気は財物と見なされる(刑法第245条)ため、許可なく充電などをすればそれも窃盗罪になります。
参考事件のAさんは、コンビニが所有している財物である商品を、支払いをせずに商品の占有を自分に移そうとしました。
そのためAさんは万引きによる窃盗罪が成立します。

示談交渉

窃盗罪は被害者がいる事件あるため、示談交渉が弁護活動として考えられます。
示談の締結をすることができれば、早期に釈放されたり、減刑を求めたりすることができます。
万引きの場合、常習性があったり、被害額が大きかったりしないのであれば、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
そのため示談交渉はとても重要ですが、万引きの場合、被害者はコンビニやスーパーなどであり、個人ではなく法人などの会社です。
示談交渉自体は弁護士がいなくとも行うことが可能ですが、示談交渉を会社に対して行う場合、弁護士がいないと示談交渉ができないこともあります。
弁護士がいれば示談交渉に応じてもらえるだけでなく、専門的な知識に基づいたアドバイスを受けることができます。
会社に対して示談交渉を進める場合は、まずは弁護士に相談し、示談交渉を依頼することが重要です。

万引きに詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約はどちらも24時間、土、日、祝日も対応可能です。
万引きしてしまった方、またはご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】コンビニで買った酒を飲み、そのまま車を運転し道路交通法違反になったケース

2025-06-13

【事例解説】コンビニで買った酒を飲み、そのまま車を運転し道路交通法違反になったケース

飲酒運転と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県登米市に住んでいる会社員のAさんは、コンビニで酎ハイを購入しました。
Aさんは乗ってきた車に戻ると、購入した酎ハイを全て飲みました。
そしてAさんはそのまま車を運転し、自宅に帰ろうとしました。
しかしその途中、対向車線からパトカーが走ってきました。
パトカーに乗っていた警察官は、Aさんが蛇行運転していることに気付き、Aさんの車を止めました。
警察官が呼気検査を行ったところ、基準値を上回るアルコールの保有量が検出されました。
その後、Aさんは道路交通法違反の疑いで佐沼警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

飲酒運転

メディアなどでは飲酒運転と言われますが、これは正式な表現ではありません。
道路交通法の規定に違反した場合、それらの罪名はまとめて道路交通法違反と呼ばれます。
そして道路交通法違反も条文によって区別され、飲酒運転と言われるものは酒気帯び運転酒酔い運転になります。
まず道路交通法第65条第1項には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定められています。
そしてこの規定に違反し、さらに「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」であれば、酒気帯び運転道路交通法違反になります(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)。
ここでいう「身体に政令で定める程度」のアルコール保有量は、血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg(道路交通法施行令)となっています。
そして酒酔い運転は、道路交通法第65条第1項に違反し、その運転が酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)であった者に適用されると、道路交通法第117条の2第1項第1号に定められています。
酒酔い運転は正常な運転ができないおそれがあれば成立しますが、酒気帯び運転は、基準値を超えたアルコール保有量が検出されれば成立します。
つまり、運転がしっかりできていても適用されるのが酒気帯び運転です。
刑罰もそれぞれ違い、酒気帯び運転は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、酒酔い運転は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」になっています。

贖罪寄付

Aさんは飲酒運転しましたが、事故などを起こしたわけではないため、この交通事件に被害者はいません。
このような被害者が存在しない事件では、贖罪寄付が弁護活動として考えられます。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまった反省の態度を示すために、公的な組織や団体に寄付をすることです。
主に被害者がいない事件で行われるものですが、被害者と示談が締結できなかった事件で行われることもあります。
この贖罪寄付には決まった金額があるわけではないため、寄付する際は弁護士のアドバイスが重要になります。
また、多くの贖罪寄付を受け付けている団体や組織は、弁護士を通してしか寄付を行えません。
そのため贖罪寄付をお考えの際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。

贖罪寄付に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕、勾留された方に弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
ご予約はどちらも24時間、土、日、祝日も対応可能です。
飲酒運転で刑事事件化してしまった方、またはご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】覚醒剤の陽性反応が出て覚醒剤取締法違反で逮捕、面会が行えない場合の対策とは

2025-06-10

【事例解説】覚醒剤の陽性反応が出て覚醒剤取締法違反で逮捕、面会が行えない場合の対策とは

覚醒剤取締法違反と接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県柴田郡に住んでいる会社員のAさんは、売人から覚醒剤を買っていました。
Aさんがコンビニに買い物に行った時、巡回中の警察官がAさんを見て様子がおかしいと思いました。
Aさんは職務質問を受け、任意同行を求められました。
そしてAさんは尿検査を行い、覚醒剤の陽性反応が出ました。
その後、Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で大河原警察署に逮捕されました。
また、勾留された際、Aさんには接見禁止が付いてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法

フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」、これらと「同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの」、この2つの「いずれかを含有する物」を、覚醒剤取締法は覚醒剤と定めています。
この覚醒剤は特定の業種や許可を得て使用する場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」とされています(覚醒剤取締法第19条)。
この「使用」は、自分に対して覚醒剤を使うことだけでなく、家畜などに対して使ったり、薬品製造のために使ったりすることも意味します。
この覚醒剤の使用の禁止に違反した場合、「10年以下の懲役」が科せられます(覚醒剤取締法第41条の3第1項)。
Aさんは覚醒剤の陽性反応が出ており、許可を得たり覚醒剤に係わる仕事をしていたりする訳でもないため、覚醒剤使用の覚醒剤取締法違反が成立します。
また、Aさんは売人から覚醒剤を買っているため、覚醒剤を所持しています。
覚醒剤は使用だけでなく、所持していても覚醒剤取締法違反になります。
覚醒剤取締法第41条の2第1項には、「覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
つまり覚醒剤取締法違反は所持も使用も、「10年以下の懲役」が科せられる非常に重い罪であることがわかります。

接見禁止

逮捕された場合、警察は取調べをしながら、48時間以内に事件を検察に送致するか決めます。
そして送致された場合、検察も取調べをしながら、24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
勾留請求が通れば10日間は勾留されることになり、延長されれば最大で20日は身体拘束が継続されます。
この10日から20日の勾留の間は、短時間であれば面会に来た家族などと会うことができます。
しかしAさんには接見禁止が付いてしまっています。
接見禁止とは、勾留中の面会を、弁護士以外が行えなくなる措置です。
Aさんのような覚醒剤取締法違反での逮捕は、面会に来た人に薬物の処理を頼むなどの証拠隠滅の可能性を考え、接見禁止が付くことがあります。
この接見禁止は、裁判所が認めれば、家族などの一部の人は会うことができるようにすることができます。
そのためには弁護士を通して、家族が薬物事件に関わってない、罪証隠滅のおそれがないと主張し、接見禁止の一部解除を求める必要があります。
接見禁止が付いてしまった事件では、接見禁止の一部解除を認めてもらうためにも、弁護士に依頼することが重要です。

覚醒剤取締法違反に詳しい法律事務所

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【事例解説】店員の態度に腹を立てて土下座をさせた強要事件、警察署に呼び出された場合の対応

2025-06-07

【事例解説】店員の態度に腹を立てて土下座をさせた強要事件、警察署に呼び出された場合の対応

強要罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、居酒屋で酒を飲んでいました。
注文した料理が遅かったため、Aさんが店員に確認したところ、注文が受理できていなかったことが分かりました。
Aさんは怒って対応していた店員のVさんに文句を言いました。
Vさんの態度が悪いと感じたAさんは「誠意をもって謝れ」と言ってVさんを土下座させました。
そして見かねた他の店員が止めに入り、その後警察に通報しました。
その後、警察の捜査でAさんの身元が判明し、後日Aさんは強要罪の疑いで古川警察署に呼び出されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強要罪

刑法第223条第1項には「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」とあり、これがAさんに適用された強要罪の条文です。
脅迫」は同じく刑法に定められた脅迫罪の要件とほぼ同じですが、それによって相手が行動を起こす、または起こさない必要があります。
また、この場合の「暴行」は、相手方が恐怖心を抱き、行動の自由が侵害される程度の有形力の行使をいいます。
殴ったり蹴ったりはもちろん暴行ですが、近くにあった物に暴行を加えた場合も、被害者に向けられた暴行と判断される可能性があります。
強要罪は「義務のないこと行わせる」だけでなく、相手の「権利の行使を妨害」しても成立します。
権利の行使を妨害」とは、「会議に出るな」、「書類を出すな」といった相手ができることを妨害することを意味します。
参考事件の場合、Aさんは義務ではない土下座をさせてVさんに謝らせているため、強要罪が成立しました。
また、強要罪には未遂罪が成立するため、仮にVさんが土下座をしなかったとしても、Aさんが土下座をするよう脅迫した時点で、強要罪が成立する条件を満たします。

事情聴取

Aさんは警察署に呼び出されましたが、まだ逮捕はされていません。
この場合、Aさんは警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取は1回で終わることもありますが、事件の内容次第では複数回呼び出されることもあります。
この事情聴取で発言した内容は供述調書としてまとめられるため、事情聴取での発言は慎重に行う必要があります。
しかし、多くの人にとって事情聴取は初めての経験になるため、受け答えがうまくできないことがほとんどです。
しかし、弁護士からアドバイスを受け、事前に対策を練っておくことができれば、スムーズな対応が可能です。
また、事情聴取の結果、警察が逮捕する必要があると判断しその場で逮捕されることもあるので、事前に弁護士を立てておけば逮捕された際速やかに対応ができます。
事情聴取を受ける際はまず弁護士に相談し、アドバイスを受けましょう。

強要罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕、勾留された方に弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
ご予約はどちらも24時間、土、日、祝日も対応可能です。
強要罪で事件化してしまった方、または強要罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】ドライブスルーで下半身を露出して公然わいせつ罪、在宅事件での捜査と注意点

2025-06-04

【事例解説】ドライブスルーで下半身を露出して公然わいせつ罪、在宅事件での捜査と注意点

公然わいせつ罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、車で飲食店のドライブスルーを訪れていました。
Aさんから注文を受けた店員のVさんは、Aさんに商品を渡そうとしました。
その時Aさんは、座ったままズボンを脱いでVさんに下半身を見せました。
Vさんが悲鳴を上げて後ろの下がると、Aさんはそのまま車で逃走しました。
Vさんはすぐ店長に報告し、警察に事件が通報されました。
その後、警察は店内の防犯カメラをチェックするなどして、犯行に及んだのはAさんだと判明しました。
そして白石警察署は、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪刑法に定められた性犯罪の1つです。
刑法第174条がその条文で、内容は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態を言います。
認識することができる状態であるため、現実に不特定又は多数人が認識している必要はなく、認識する可能性があれば、「公然と」行ったことになり、公然わいせつ罪が適用されます。
そして「わいせつな行為」は、性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を指します。
陰部を露出する行為は典型的な「わいせつな行為」と言えます。
Aさんはドライブスルーで、店員Vさんに対して下半身を露出させました。
この行為は飲食店の商品受け取り口という、公然性の高い場所で行われているため、Aさんには公然わいせつ罪が成立します。

在宅事件

刑事訴訟法第199条第2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」とあるため、逮捕の必要性がないと判断されれば、Aさんのようにその場で逮捕されることはありません。
しかし、事件化していないわけではないため、逮捕されないだけで事件の捜査は進みます。このように逮捕されずに捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
在宅事件では、警察に呼ばれた際に警察署に行き、そこで取調べを受ける形で捜査が進みます。
取調べの発言はその後の捜査に与える影響が大きく、慎重に行わなければなりません。
しかし、ほとんどの人は初めての経験で、どう話せば最適かわからないことがほとんどでしょう。
そのため在宅事件の際は弁護士に相談し、事前に取調べの対策を練っておくことが大切です。

在宅事件に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕、勾留された方に弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間ご予約を承っております。
公然わいせつ罪で事件化してしまった方は、またはご家族が公然わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】駅構内に落ちていたサイフをネコババし遺失物等横領罪、逮捕後の流れについて

2025-06-01

【事例解説】駅構内に落ちていたサイフをネコババし遺失物等横領罪、逮捕後の流れについて

遺失物等横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県遠田郡に住んでいる大学生のAさんは、仕事終わりの帰宅途中、駅構内にサイフが落ちているのを発見しました。
Aさんはサイフを拾いましたが、そのまま自身のカバンに入れて帰りました。
その場面を、たまたま近くを歩いていた通行人が目撃していました。
通行人はサイフをネコババした人がいたと駅員に報告し、そのまま駅員は警察に通報しました。
その後、遠田警察署の捜査でサイフをネコババしたのはAさんだと発覚し、Aさんは遺失物等横領罪の疑いで逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

遺失物等横領罪

Aさんの行ったネコババは、刑法では横領の罪に該当します。
適用されるのは刑法第254条遺失物等横領罪で、内容は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」となっています。
占有」とは物に対する事実的支配のことを指し、横領の罪ではそれに加えて法的支配関係も含めて考えられます(不動産の権利等)。
遺失物」はいわゆる落とし物のことで、持ち主の意思によらずにその占有を離れ、誰の占有にも属さない物を指します。
これらに含まれるものは落とし物だけではなく、無施錠のまま長時間空き地等に放置され、占有者も遠くへ出かけてしまった際の自転車等も該当します。
漂流物」はそれらの中でも特に水面、または水中に存在する物を表します。
これらのものを不法領得の意思を持って自分の物のように、所有者でなければできないような扱いをすることで横領となります。
参考事件の場合、落ちたことで占有者の占有を離れて誰の占有にも属さなくなったサイフを拾い、Aさんは、警察に届けずネコババしました。
そのため、Aさんには遺失物等横領罪が成立します。

身柄拘束

逮捕されてしまうと、最大で72日間、取調べを受けながらの身体拘束が続く可能性があります。
そして捜査機関がより長い期間身体拘束をする必要があると判断すれば、裁判所に勾留請求を行います。
勾留が認められるとまず10日間、延長されると20日身体拘束が継続されます。
つまり逮捕されると、連絡を制限され常時監視された状態で取調べを受ける日々が、最長23日間続くことになります。
このような身体拘束を回避するためには、早期釈放を目指した弁護活動を、弁護士に依頼することが大事になります。
弁護士がいれば、罪証隠滅、逃亡の危険がないことを示す証拠を集め、身体拘束は不要であると捜査機関に主張することができます。
横領の罪は被害者がいる事件であるため、弁護士を通して示談を締結できれば、減刑や不起訴処分も考えられます。
遺失物等横領罪で事件を起こしてしまった際は、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。

遺失物等横領罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕、勾留された方に弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間ご予約を承っております。
遺失物等横領罪で事件化してしまった方は、または遺失物等横領罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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