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【事例解説】サークルの後輩に対して暴行を加え暴行罪で逮捕、逮捕された場合に考えられる不利益
【事例解説】サークルの後輩に対して暴行を加え暴行罪で逮捕、逮捕された場合に考えられる不利益
暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、同じサークルの後輩であるVさんと仲が良くありませんでした。
ある日、AさんはVさんと街中で出会いましたが、Vさんはあいさつしませんでした。
Aさんはそのことに怒って、Vさんの腹を何回か殴りました。
近くにいた通行人がAさんを止め、警察に通報しました。
しばらくして白石警察署の警察官が駆け付け、暴行罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行
刑法において暴行は、条文によってその定義がかわります。
刑法第208条は暴行罪を「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
この場合の「暴行」は、人の身体に対して不法な有形力を行使することと定義されています。
Aさんのように腹を殴る行為は典型的な暴行です。
この他、隣で楽器を大音量で鳴らすなどの行為も、暴行罪の要件を満たします。
また、相手の身体に対して触れていなくても、暴行となる可能性はあります。
過去には、いたずら目的で相手方に対して石を投げた場合、当てる気がなく石が相手の足元に落ちただけだったとしても、これは相手の身体に対して暴行を加えたことになります。
逆に接触があったとしても、故意がないのであれば暴行罪になりません。
例えば道を歩いている際、急に立ち止まり後ろを歩いていた人がぶつかって転倒してしまったとしても、暴行を加える気はなかったと判断できるため暴行罪にはなりません。
暴行によって相手を傷害するに至ってしまった(怪我をした)場合は、傷害罪が適用されます。
こちらも暴行の故意は必要ですが、傷害の故意がなくても相手に怪我をさせてしまうと傷害罪となります。
参考事件の場合、Aさんの暴行によってVさんが怪我をしていないため、暴行罪が適用されました。
逮捕後の対応
Aさんのように暴行事件を起こすなどして逮捕されてしまうと、捜査機関の下で最長72時間身柄拘束をされることになります。
さらに、検察が捜査のために身柄拘束を延長する必要性があると判断した場合、検察官は勾留請求することになります。
勾留請求が通ると、原則10日間、場合によっては追加で10日間、身柄拘束が継続されることになります。
その間は通勤や通学もできなくなるため、解雇リスクなどが生じます。
身柄拘束中も取調べはあるため、外部との連絡を制限された状態で取調べが続く日々は、精神的にも疲弊します。
こういった様々な不利益を回避するためには、弁護士による弁護活動が必要です。
弁護士がいれば検察官や裁判所に対して意見書を提出するなどし、身柄拘束しないように働きかけることができます。
勾留が決定される前に行動を起こす必要があるため、身柄拘束を回避したい場合は速やかに弁護士へ相談しましょう。
暴行罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤルでご予約可能で、24時間対応しています。
暴行事件を起こしてしまった方、暴行罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】道路に飛び出してきた人と接触し過失運転致傷罪、「自動車の運転上必要な注意」の定義
【事例解説】道路に飛び出してきた人と接触し過失運転致傷罪、「自動車の運転上必要な注意」の定義
過失運転致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県刈田郡に住んでいる会社員のAさんは、ドライブに出かけました。
道路を走っていると、突然生垣から人が飛び出してきました。
Aさんは咄嗟にブレーキを踏みましたが、車は飛び出してきた人に接触してしまいました。
Aさんはすぐに救護と警察への報告をしました。
しばらくして白石警察署から警察官が駆け付け、Aさんから事故の状況を聞きました。
そしてAさんは過失運転致傷罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
過失運転致傷罪
自動車運転死傷処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に過失運転致傷罪は定められています。
自動車運転死傷処罰法第5条がその条文であり、内容は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」となっています。
この場合、前方不注意や信号無視、居眠り運転などが過失運転になります。
参考事件の場合、Aさんがしっかり注意していれば防ぐことができた交通事故であれば、Aさんに過失運転致傷罪が適用されます。
前方を注意していれば生垣から人が出てくることを確認できたのであれば、Aさんは運転上必要な注意を怠ったと言えます。
しかしAさんが確認したとしても、生垣の中にいる人を見つけることが困難だったと判断されれば、Aさんに過失がなかったとして過失運転致傷罪は適用されません。
そして過失があったとしても、傷害の程度によっては過失運転致傷罪が成立しないこともあります。
このように交通事故を起こして人に怪我を負わせてしまった場合でも、状況次第では罪が成立しないケースもあります。
事情聴取
参考事件のようなケースでは、ドライブレコーダーの映像なども重要ですが、事情聴取の対応も重要です。
Aさんのように逮捕された場合、身体拘束を受けた状態で捜査機関から事情聴取を受けることになります。
この際の受け答えは供述調書としてまとめられて証拠になるため、慎重に行わなければなりません。
しかし、事情聴取で行うべき対応は事件の内容によって変わり、法的な専門知識がなければわからないことも多いです。
そのため事情聴取を受ける場合は、弁護士と相談して事前に供述する内容を整理し、対策を立てておくことがお勧めです。

過失運転致傷罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含めた刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤルでご予約可能で、24時間対応しています。
交通事件を起こしてしまった方、ご家族が過失運転致傷罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】下半身を露出させた状態で自転車に乗った公然わいせつ事件、被害者がいない事件の弁護活動
【事例解説】下半身を露出させた状態で自転車に乗った公然わいせつ事件、被害者がいない事件の弁護活動
公然わいせつ罪と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる大学生のAさんは、夜中に下着を履かずに外に出て、自転車で移動しました。
ある程度移動すると、Aさんは自転車から降りてズボンを脱ぐと、自転車に再度乗って走り始めました。
しばらく走るとAさんは自転車を降り、ズボンを履き直して家に帰りました。
Aさんが下半身を露出して走っていた所は何人か目撃しており、事件は警察に通報されました。
その後警察の捜査によってAさんの身元が判明し、Aさんの自宅に警察官が訪ねてきました。
事件について聞かれたAさんは「ストレス発散の目的でやりました。」と認め、大河原警察署は公然わいせつ罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ
刑法の第22章に公然わいせつ罪は定められています。
刑法第174条がその条文で、内容は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
「公然」とありますが、これは不特定または多数の人が認識できる状態にあることを意味し、この公然性が公然わいせつ罪で重要です。
「認識している状態」ではなく、「認識できる状態」です。
つまり、実際に人に見られていたりする必要はなく、人に見られてしまう危険があるのであれば、公然性があると判断できます。
「わいせつな行為」は性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
Aさんは下半身を露出させており、この行為はわいせつな行為と判断されます。
そしてその状態で自転車に乗り、不特定多数の人に認識されました。
そのためAさんのした行為は、公然わいせつ罪に該当します。

贖罪寄付
公然わいせつ罪は直接の被害者がいない性犯罪です。
これはわいせつな行為が人に見られていなかったとしても、公然わいせつ罪は成立するからです。
特定の人物に対してわいせつな行為をした場合は、その人物を被害者に準ずるものとして扱うこともできますが、基本は被害者がいない事件であり、被害者がいないため示談交渉などの弁護活動はできない事件になっています。
被害者がいない場合の弁護活動として、贖罪寄付が考えられます。
贖罪寄付は、事件を起こしたことを反省しているという意思を示すため、公的な組織や団体などに対して行う寄付のことです。
交通事件や薬物事件などの被害者がいない事件で行うことができる弁護活動で、被害者がいるが示談の締結ができなかった場合にも行うことが考えられます。
贖罪寄付を受け入れている組織は、基本的に弁護士を通さなければ贖罪寄付をすることができません。
寄付する金額も事件によって変わり、減刑に効果的な金額は法的な知識がなければわかりません。
そのため公然わいせつ事件のように、被害者がいない事件で贖罪寄付をお考えの場合、弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
贖罪寄付に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談および、逮捕、勾留されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは土、日、祝日も含め、24時間対応可能です。
公然わいせつ事件を起こしてしまった、ご家族が公然わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】酔っ払って建物の中に無断で入り建造物侵入罪、容疑の「否認」とそのリスク
【事例解説】酔っ払って建物の中に無断で入り建造物侵入罪、容疑の「否認」とそのリスク
建造物侵入罪と否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる会社員のAさんは、会社の飲み会に参加し、酔っ払った状態で家路につきました。
後日、Aさんは誰かに起こされて目が覚め、あたりを見るとスーパーマーケットの店内にいました。
Aさんを起こしたのは警察で、店員から話を聞くと、店を開けようとしたら店内で人が寝ていたため、警察を呼んだとのことでした。
Aさんは警察に事情を聞かれましたが、昨日は酔っていたため「わからない、覚えていない」と答えました。
そしてAさんは岩沼警察署に、建造物侵入罪の容疑で現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物侵入罪
建造物侵入罪は刑法に定められていますが、その条文には複数の罪を規定しています。
刑法第130条がその条文です。
内容は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」となっており、後段は不退去罪を定め、前段がAさんに適用された建造物侵入罪を定めています。
刑法第130条前段は、「人の住居」に侵入すると住居侵入罪と言われ、「人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」に侵入すると建造物侵入罪になります。
この場合の「建造物」は、住居及び邸宅以外の建物のことです。
この「建造物」には建物だけでなく、堀や塀で建物を囲っている敷地(囲繞地)も含みます。
また、「住居」は起臥寝食のために日常的に使用されている、人の起居のための場所を指しています。
Aさんの場合、スーパーマーケットという建造物に無断で侵入しているため、建造物侵入罪が適用されました。
否認
Aさんは警察に対して「わからない、覚えていない」と答えおり、この受け答えは容疑を否認していると判断されます。
もちろん、覚えていないのであれば素直に答えて問題ありませんが、捜査機関は嘘を吐いている可能性を考えます。
否認すると、逃走や証拠隠滅を防ぐため逮捕したり、その後に勾留を付けたりすることが考えられます。
逮捕されると最長で72時間は身体拘束されてしまい、勾留が付くと追加で10日間、場合によっては20日間身体拘束が継続されます。
つまり、逮捕された場合の身体拘束は最長で23日間に及びます。
しかし、弁護士がいれば身元引受人を立て、逮捕の必要性がないと捜査機関に主張して、否認事件でも早期の釈放や身体拘束の長期化を防ぐ活動ができます。
否認事件は身体拘束の可能性が高くなるため、弁護士の存在は身体拘束を避けるのに欠かせません。
建造物侵入罪などで否認をする場合は、速やかに弁護士に相談し、身柄解放のための弁護活動を依頼することが重要です。
建造物侵入罪に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日対応可能です。
建造物侵入罪で刑事事件化してしまった、ご家族が建造物侵入罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】店員を切り付けて現金を奪い強盗傷人罪、裁判員裁判はどのような手続きをとるか
【事例解説】店員を切り付けて現金を奪い強盗傷人罪、裁判員裁判はどのような手続きをとるか
強盗傷人罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県加美郡に住んでいる大学生のAさんは、夜にナイフを持って外に出ました。
店員以外に誰もいないコンビニを見つけると、商品棚にいた店員にナイフを出しながら「レジから金を出せ」と脅しました。
店員が断ったため、Aさんは店員の腕を切り付け、「本気だぞ」と店員を再度脅しました。
そして店員からレジにあった約15万円の現金を渡されると、Aさんはそのまま逃走しました。
その後、店員が事件を警察に通報し、加美警察署の捜査によってAさんの身元が特定されました。
ほどなくして、強盗傷人罪の容疑でAさんは逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
強盗傷人罪
まず、通常の強盗罪は刑法に定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」もしくは同じ方法で「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」に適用されます。
この場合、暴行又は脅迫に相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度が必要です。
ただし、反抗を抑圧する強度がない暴行・脅迫でも、恐喝罪は成立します。
Aさんはナイフを出して店員を脅迫しています。
凶器を見せての脅迫は反抗を抑圧するに足りる強度があると判断されます。
そして強盗罪は未遂でも罰せられるため、Aさんにはこの時点で強盗罪が成立しています。
しかしAさんは、店員に現金を出させるために腕を切り付けました。
刑法第240条には、「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と強盗傷人罪が定められています。
強盗傷人罪の成立には、「人を負傷させたとき」に故意がある必要があります。
例えば参考事件で脅す際に店員を突き飛ばすなどして、転んだ結果擦り傷などの怪我を負ってしまった(怪我をさせる目的で暴行を加えたわけではない)場合は、適用される条文は同じですが強盗致傷罪と罪名が変わります。
Aさんの場合は店員にレジを開けさせるために、ナイフで怪我を負わせています。
そのためAさんには強盗傷人罪が成立し、刑罰も罪名が強盗致傷罪の時より重いものになります。
裁判員裁判
強盗傷人罪・強盗致傷罪は「無期の懲役」が刑罰に含まれています。
裁判員裁判は、開かれる事件の条件の1つに「死刑若しくは無期の懲役又は禁錮に当たる罪」があるため、参考事件は裁判員裁判が開かれます。
裁判員裁判とは、国民がランダムに選ばれ裁判員になり、裁判官と一緒に裁判に参加する制度です。
この場合、通常の裁判にはない手続きがとられます。
例えば、裁判前に事件の争点を明確にする公判前整理手続をしたり、裁判員が公平な判断をするために裁判員の選任手続きに弁護士が立ち会ったりなどがあります。
そのため裁判員裁判が開かれる場合、これらの手続きにも詳しい弁護士が必要です。
強盗傷人罪で刑事事件になった際は、裁判員裁判に詳しい弁護士に依頼しましょう。
裁判員裁判に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談・逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは24時間・365日ご利用いただけます。
裁判員裁判が開かれることになってしまった、ご家族が強盗傷人罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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【事例解説】消火器を使って店の床を消火薬剤で汚し威力業務妨害罪、「威力」に該当する行為
【事例解説】消火器を使って店の床を消火薬剤で汚し威力業務妨害罪、「威力」に該当する行為
威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、飲みに行った居酒屋で騒いで注意されました。
そのことを恨んだAさんは、後日消火器を持って居酒屋に行き、店の床に消火薬剤を放射して退散しました。
しばらくして、店に来た店長が床の状態に気付き、警察に通報しました。
警察が捜査した結果、Aさんが犯行に及んだことが分かり、Aさんの身元も特定されました。
その後、Aさんは鳴子警察署に威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪
刑法第234条には「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」とあり、これが威力業務妨害罪の条文です。
「前条」とは、同じく刑法に定められた信用毀損罪および偽計業務妨害罪の条文を指します。
そして「前条の例による」とは、この2つの罪と同じ刑罰になることを意味するため、威力業務妨害罪の刑罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」になります。
この場合の「威力」とは、「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を意味します。
カバーする範囲が非常に広く、暴行や脅迫の他、大声や叫び声を上げる、物を壊したり隠したりする、集団で威圧するなど、これら全て威力を用いていると判断できます。
「業務」はその言葉通り仕事を含みますが、報酬をもらっていないボランティアや習慣なども業務として扱います。
この場合、仕事前に着替える時間など、業務をするための準備も業務になります。
このような業務の平穏かつ円滑な遂行を、威力を用いて妨害すると威力業務妨害罪になります。
ただし、妨害された結果は威力業務妨害罪の成立に必須ではありません。
業務を妨害された結果が出ていなくとも、客観的に見て「人の意思を抑圧するに足りる勢力」があり、それによって業務が妨害されるおそれがあると判断できれば、威力業務妨害罪は成立します。
示談交渉
被害者がいる事件では、示談を締結することが最も効果的な弁護活動です。
しかし、減刑などに効果的な示談交渉を行うためには法的な専門知識が必須になります。
そのため被害者との示談交渉をお考えの際は、弁護士に相談することが重要です。
また、個人で示談交渉を申し込んでも断られてしまう可能性がありますが、弁護士がいれば弁護士限りの連絡にすることで、示談交渉の席についてもらえることも多いです。
威力業務妨害罪で事件を起こしてしまった場合は、まず弁護士に相談し、示談交渉を依頼することがお勧めです。
威力業務妨害罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談、逮捕中の方のもとまで弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは土、日、祝日も、24時間ご利用いただけますので、威力業務妨害罪で事件を起こしてしまった、ご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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【事例解説】無免許運転で交通事故を起こし危険運転致傷罪、「進行を制御する技能」とは
【事例解説】無免許運転で交通事故を起こし危険運転致傷罪、「進行を制御する技能」とは
危険運転致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、家族が持っている車に乗って友人の家に向かっていました。
Aさんは運転中に進路を変更する際、ウインカーを出さずに曲がりました。
そして別車線を走っていたVさんの車と交通事故を起こしました。
AさんはすぐにVさんの救護を行い、意識はあるが怪我をしていることに気付きました。
すぐに救急車を呼び、警察にも交通事故を報告しました。
警察官が来て運転免許証の提示を求められましたが、Aさんは免許をもっていないことを伝えました。
その後、Aさんは築館警察署に危険運転致傷罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

自動車運転死傷処罰法
危険運転致傷罪は、自動車運転死傷処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に定められています。
自動車運転死傷処罰法第2条には「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」とあり、「人を死亡」させると危険運転致死罪で、「人を負傷」させると危険運転致傷罪が成立します。
「次に掲げる行為」とは、第8号まで定められた項目のことで、これらの内どれか(または複数)に該当した運転で、人の怪我という結果が発生すれば危険運転致傷罪です。
項目には、アルコールや薬物の影響下で運転・通行を妨害する目的で他の車に著しく接近・通行禁止道路への侵入・赤信号の無視など、様々あります。
参考事件の場合、自動車運転死傷処罰法第2条第3号の「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」が該当すると考えられます。
「進行を制御する技能」とはハンドル・ブレーキ等の運転装置を操作する初歩的な技能のことです。
Aさんは無免許運転であり、交通事故が発生したのもウインカーを出さなかったためであり、Aさんは「進行を制御する技能」を持っていなかったと考えられます。
無免許運転による加重
通常、無免許運転による危険運転致傷罪は、法定刑が重くなります。
しかし、自動車運転死傷処罰法第6条には「第2条(第3号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期懲役に処する。」と定められています。
Aさんには第3号が適用されいるため、この場合は「6月以上の有期懲役」ではなく、「15年以下の懲役」が科せられることになります。
ちなみに、「進行を制御する技能を有しない」かどうかは、事故内容、運転状況、運転経験の有無などから考慮されるため、無免許運転が必ず「進行を制御する技能を有しない」と判断されるわけではありません。
危険運転致傷罪はその内容も様々で、どのような処分が下されるかは法的な専門知識がなければわかりません。
危険運転致傷罪になってしまった際は、まず弁護士に相談し、自身の置かれた状況を正しく認識することが重要です。
自動車運転死傷処罰法に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件・少年事件を中心に取り扱う律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談・逮捕中の方のもとまで弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは土・日・祝日も、24時間体制でご利用いただけます。
無免許運転をしてしまった、ご家族が危険運転致死傷罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】改正された大麻取締法、大麻の所持や使用に適用される条文を改正前と後で比較
【事例解説】改正された大麻取締法、大麻の所持や使用に適用される条文を改正前と後で比較
大麻取締法違反と麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットで購入した大麻を吸っていました。
その後、コンビニへ買い物に行きましたが、パトロールしていた警察官の目に留まり、様子がおかしいと思った警察官に職務質問されました。
そして警察官が所持品検査をしたところ、大麻が発見されました。
そのままAさんは、若柳警察署の麻薬取締法違反の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法から麻薬取締法
Aさんは大麻取締法違反ではなく、麻薬取締法違反になっていますが、これは2024年12月12日に大麻取締法が改正されたためです。
大麻を規制していた大麻取締法は、改正によって「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称になり(略称は変わりません)、内容も変化しました。
以前まで大麻の栽培は「7年以下の懲役」でしたが、改正後は「1年以上10年以下の懲役」になります。
また、大麻を営利目的で栽培した場合に適用される条文も、「10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」から「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。」に改正されました。
そして大きな変化として、大麻の所持には大麻取締法ではなく、麻薬取締法(正式名称:麻薬及び向精神薬取締法)が今後適用されることになります。
麻薬取締法も同時期に改正され、以後はこの法律が規制する「麻薬」に大麻が含まれます。
以前は大麻の所持(および譲受、譲渡)が大麻取締法違反で「5年以下の懲役」になっていました。
しかし、改正後は大麻の所持(および譲受、譲渡)が麻薬取締法違反で「7年以下の懲役」とより重い刑罰になっています。
そして、以前は大麻の使用は規制されていませんでしたが、改正されたことで大麻の使用にも「7年以下の懲役」が科せられるようになります。
大麻による麻薬取締法違反
大麻取締法(および麻薬取締法)の改正によって、大麻の規制はより厳しくなりました。
特に、大麻の使用が麻薬取締法違反になったことで、より薬物事件での検挙は多くなると予想されます。
まだ法律が改正されたばかりで一般の方にはわからない部分が多いため、大麻の所持や使用で捜査、逮捕された場合は、状況を正確に把握するためにも法律事務所で弁護士からアドバイスを受けましょう。

まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含む刑事事件および少年事件を中心に取り扱う律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談、逮捕中の方のもとまで弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
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薬物事件の当事者になってしまった、ご家族が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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【事例解説】酔っ払った勢いで行為に及び不同意性交等罪で逮捕、執行猶予獲得のために必要なことは
【事例解説】酔っ払った勢いで行為に及び不同意性交等罪で逮捕、執行猶予獲得のために必要なことは
不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県遠田郡に住んでいる会社員のAさんは、同僚であるVさんを自宅に招いてお酒を飲んでいました。
Vさんはだいぶ酔っ払っており、AさんはVさんが飲み過ぎると記憶を忘れやすいと知っていたため、性交を提案しました。
Vさんは遠慮しましたが、Aさんの押しが強かったため、仕方なく性交に及びました。
後日、Vさんは前日にAさんが性交を迫ってきたことを覚えていたため、警察へ相談に行きました。
その後、Aさんの自宅に遠田警察署の警察官が現れ、Aさんを不同意性交等罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意性交等罪
不同意性交等罪は刑法第177条第1項に、「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められています。
条文にある「前条」とは同じく刑法に定められた不同意わいせつ罪を指しています。
「各号」には第1号から第8号まで、暴行や脅迫を用いる、睡眠や意識不明瞭状態に乗じる、虐待による心理的反応を生じさせるなどの項目が定められています。
そして刑法第176条第1項第3号には「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」とあります。
そのためVさんにアルコールの影響がある時に性交を迫り、同意しない意思の形成が困難な状態にあることに乗じて性交に及んでいるため、Aさんには不同意性交等罪が成立しました。

執行猶予
刑の執行を一定期間猶予し、その期間に問題を起こさなければ刑の執行を免除できるのが執行猶予です。
執行猶予を獲得するには条件があり、その1つが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」です。
不同意性交等罪は「5年以上の有期拘禁刑」が刑罰であり、罰金刑がありません。
そのためこのままでは正式な裁判が開かれて、有罪となれば実刑判決になってしまいます。
しかし、弁護士による弁護活動をすれば執行猶予を取り付けられる可能性があります。
弁護活動によって減刑を求め、3年以下の有期拘禁刑に抑えることができれば、執行猶予を獲得できます。
また、性犯罪で減刑に有効な示談交渉は、弁護士を間に入れて行うことでよりスムーズに進めることができます。
減刑による執行猶予獲得を目指す際は、弁護士に示談交渉を依頼することがお勧めです。
まずは弁護士に相談しましょう
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当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕中の方のもとまで弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
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不同意性交等罪で刑事事件化してしまった方、ご家族が不同意性交等罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

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【事例解説】高校生がひったくりで逮捕、少年事件の処分である児童自立支援施設送致とは
【事例解説】高校生がひったくりで逮捕、少年事件の処分である児童自立支援施設送致とは
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる高校生のAさんは、ネックウォーマーで鼻まで顔を隠し、自転車に乗りました。
人通りの多くない道で手にカバンを持った女性を発見すると、自転車に乗ったままカバンを奪い、そのまま走り去ろうとしました。
しかし、カバンを奪われた女性が大声を出して周りに伝えたため、通行人が進路を妨害してAさんを取り押さえました。
そして他の通行人が、「ひったくりを捕まえている」と警察に通報しました。
ほどなくして古川警察署の警察官が駆け付け、Aさんを現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
少年事件
歩いてる人に近づいて荷物を奪い取るのがひったくりです。
単純なひったくりには窃盗罪が適用されますが、ひったくりをした際に脅迫や暴行を加えていれば、強盗罪が適用されます。
そのためひったくりをした場合、それらの条文が適用され刑罰が決まりますが、犯人が少年だと違う運用になります。

20歳未満の者が事件を起こすと、その事件は少年事件になります。
この場合、(成人が起こす)通常の事件と違い、捜査機関の捜査が終わった少年事件は全て家庭裁判所に送致されます。
少年事件ではこの運用を、全件送致主義と呼んでいます。
そして家庭裁判所で調査が行われた後、少年審判が開かれます。
少年はそこで処分を言い渡されることになりますが、この処分は少年事件独自のものになります。
そもそも処分を行わない審判不開始・不処分の他、保護観察・児童自立支援施設等送致・少年院送致などが少年事件の処分としてあげられます。
児童自立支援施設送致
少年院は名前を聞いたことがある人も多いでしょうが、児童自立支援施設にはあまり馴染みがないかも知れません。
児童自立支援施設送致とは、少年を児童福祉法が定めた児童自立支援施設に送るその名の通りの処分です。
児童福祉法第44条は「児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。」と定めています。
少年院に送致するほど非行が進んでいない場合や、保護者が養育を放棄していたり,少年を虐待していたりするなど家庭環境に問題がある場合等に児童自立支援施設送致になることが多いです。
施設に送致する処分を避けるには、環境を変えなくても少年の更生が望めること、保護者による監督が可能であることを主張していく必要があります。
そのためにも、少年事件に詳しい専門の弁護士に弁護活動、付添人活動を依頼することが重要です。
少年事件に詳しい専門の弁護士
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平日はもちろん、土・日・祝日も含め24時間ご予約が可能ですので、ひったくりで刑事事件化してしまった方、少年事件でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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