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【事例解説】外でタバコ状の大麻を吸っているところを警察に見つかり、麻薬取締法違反で逮捕
【事例解説】外でタバコ状の大麻を吸っているところを警察に見つかり、麻薬取締法違反で逮捕
麻薬取締法違反と併合罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、インターネットでタバコ状の大麻を購入して使用していました。
Aさんがタバコ状の大麻を吸いながら歩いていると、通行人がAさんの吸っているものがタバコではないような気がして、警察に通報しました。
そしてAさんが公園で休憩していると、通報によって警察官が駆け付け、Aさんに職務質問をしました。
そして吸っているタバコ状のものは、大麻であるとAさんは認めました。
そのままAさんは、麻薬取締法違反の容疑で古川警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

麻薬取締法違反
麻薬取締法(正式名称:麻薬及び向精神薬取締法)では、大麻は麻薬の一種になっています。
そのため大麻を所持していたり、大麻を使用していたりする場合は麻薬取締法違反が成立します。
また、大麻の定義自体は大麻取締法にあり、大麻草及びその製品となっています。
麻薬取締法第28条は一部の例外を除き、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」としています。
Aさんは麻薬取扱者ではなく、麻薬所持の許可を受けた者でもありません。
そのためAさんにはこの条文が成立し、麻薬取締法違反になります。
そして麻薬取締法第66条第1項には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。」と定められているため、大麻を所持したAさんの刑罰は「7年以下の懲役」になります。
Aさんはさらに、所持した大麻を使用しています。
麻薬取締法第66条の2第1項には「第27条第1項又は第3項から第5項までの規定に違反した者は、7年以下の懲役に処する。」とあります。
麻薬取締法第27条は、特定の場合や業種を除いて麻薬の使用を禁じているため、大麻を使用した場合も「7年以下の懲役」が刑罰になります。
併合罪
大麻の所持と使用は、それぞれ条文の違う麻薬取締法違反です。
このような2個以上の犯罪が成立する場合、併合罪となる可能性があります。
刑法第47条には併合罪における刑罰の決め方が定められており、「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」となっています。
Aさんの場合、使用と所持の麻薬取締法違反はどちらも「7年以下の懲役」です。
つまり7年の懲役に、7年の2分の1を加えた10年6月以下の懲役がAさんの刑罰となります。
麻薬取締法違反はそれ自体が非常に厳しい刑罰になるものですが、併合罪となってさらに刑罰が加算されることもあります。
そのため麻薬取締法違反となってしまった場合、自身の置かれた状況を正しく把握するためにも、まずは弁護士に相談することがお勧めです。
麻薬取締法違反に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
大麻の使用、所持で逮捕されてしまった、ご家族が麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】知人をフェンスに突き飛ばして怪我を負わせた傷害事件、早期釈放に重要な弁護活動
【事例解説】知人をフェンスに突き飛ばして怪我を負わせた傷害事件、早期釈放に重要な弁護活動
傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、学校内で知人のVさんと喧嘩をしていました。
その後も気が済まなかったAさんは、Vさんと会った際にVさんを突き飛ばしました。
突き飛ばされたVさんはフェンスにぶつかり、その際に腕に怪我を負いました。
VさんはAさんが去った後、警察に電話しました。
しばらくして、Aさんの自宅に警察官がやって来て、Aさんを傷害罪の疑いで仙台南警察署に逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪
Aさんの逮捕容疑である傷害罪は、刑法に定められています。
刑法第204条がその条文で、内容は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
ここでの「傷害」とは、人の生理的機能に障害を生じさせること、健康状態をひろく不良に変更させることを意味します。
殴ったり蹴ったりなどの有形的方法によって外傷を負わせることは典型的な傷害はですが、傷害罪における傷害は無形的方法でも成立します。
ノイローゼやPTSDなどの精神疾患を生じさせても傷害です。
病気などを故意に感染させること、睡眠薬などで他人を眠らせることも傷害であり、傷害罪がカバーする範囲は非常に広いです。
参考事件の場合、VさんはAさんに突き飛ばされ怪我をしたため、典型的な傷害罪です。
身体拘束
傷害罪で逮捕されると、捜査機関の下で取調べを受けながら、最長72時間身柄拘束されることになります。
検察が捜査のためにさらに身柄拘束する必要性があると判断した場合、検察官は裁判所に勾留請求することになります。
裁判官が勾留請求を認めた場合、原則10日間、延長されれば追加で10日間、身柄拘束が継続されることになります。
逮捕に比べて長い間身柄拘束を受けることになるため、勤め先に出勤できずに解雇、学校に事件が発覚して退学などの危険性があるなどの不利益が生じます。
しかし弁護士がいれば、そのような不利益や負担を回避するために検察官や裁判所に対して、意見書を提出して勾留請求しないように働きかけることができます。
勾留の要件を否定できる客観的な証拠が存在すれば、意見書と一緒に提出することで身柄拘束を回避する後押しになります。
意見書は勾留による身柄拘束が決定される前に提出する必要があるため、身柄拘束を回避したい場合は速やかに弁護士に相談することが重要です。
傷害事件に強い弁護士
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フリーダイヤル「0120-631-881」は、24時間対応可能です。
傷害罪で逮捕されてしまった、ご家族が傷害罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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【事例解説】児童ポルノをもらったことで児童ポルノ禁止法違反、被害者の特定が困難な事件の対応
【事例解説】児童ポルノをもらったことで児童ポルノ禁止法違反、被害者の特定が困難な事件の対応
児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、同僚が児童ポルノに該当する画像を所持していたことを知りました。
以前から児童ポルノに興味があったAさんは、同僚から児童ポルノを複数提供してもらいました。
しばらくして、その同僚が児童ポルノ禁止法違反で逮捕されたことを知りました。
Aさんは、自分が児童ポルノをもらったことを話されたら捕まるのではないかと不安になりました。
そしてAさんは今後のことを弁護士に相談しようと思い、法律事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ
児童ポルノ禁止法は、正式名称を「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と言います。
児童とは18歳に満たない者であり、児童ポルノは児童ポルノ禁止法第2条第3項に「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」を収めた写真や動画と定められています。
そして児童ポルノ禁止法第7条第1項では、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められています。
Aさんは以前から興味があった児童ポルノをもらい所持しているため、自己の性的好奇心を満たす目的があったとして児童ポルノ禁止法違反になる可能性が高いと言えます。
贖罪寄付
被害者がいる事件では、被害者に対する示談交渉が基本的な弁護活動になります。
児童ポルノ禁止法違反では、児童ポルノに写っている児童が被害者です。
しかし、児童ポルノをネットなどで入手した場合は、被害者を特定することが事実上不可能です。
そのため、示談交渉以外の弁護活動が必要になりますが、こういった被害者と連絡を取ることが難しいケースでは、贖罪寄付が考えられます。
贖罪寄付とは、公的な組織や団体に、事件を起こしてしまったことの反省を示す寄付を行うことです。
この贖罪寄付を受け付けている組織、団体は複数ありますが、弁護士を通してしか寄付を行えないことが多くなっています。
金額も一律ではなく、事件によって決まった金額もないので、贖罪寄付をするには弁護士によるアドバイスが必須と言えます。
被害者と示談ができないケースの際は法律事務所に相談し、弁護士に贖罪寄付などの弁護活動を依頼することをお勧めします。
児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間、365日受け付けているため、児童ポルノを所持してしまった、ご家族が児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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【事例解説】交通事故を起こし、救護も報告もせず現場を離れたことでひき逃げの道路交通法違反
【事例解説】交通事故を起こし、救護も報告もせず現場を離れたことでひき逃げの道路交通法違反
ひき逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、車を運転して会社から帰っていました。
その帰り道、曲がり角を曲がろうとした際に通行人Vさんが出てきて、Aさんの車はVさんと接触してしまいました。
Aさんは「気を付けろ」とVさんを怒鳴ると、そのまま走り去っていきました。
しかし、VさんはAさんの車のナンバープレートをスマホで撮影していました。
その後Vさんは警察に行き、「ひき逃げされました」と被害届を提出しました。
しばらくして、気仙沼警察署の捜査でAさんの身元が特定され、道路交通法違反の疑いでAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
ひき逃げ
Aさんはひき逃げをしたことで逮捕されましたが、逮捕容疑は道路交通法違反になっています。
これはひき逃げが法的な表現ではないためで、道路交通法に違反した場合はその内容に関わらず、道路交通法違反が法的な表現になります。
細かく言うのであれば、救護義務違反と報告義務違反による道路交通法違反です。
道路交通法第72条には、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第75条の23第1項及び第3項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。」と定められてます。
交通事故を起こした場合に車の運転者は、警察に対して事故が発生した日時及び場所等を報告する義務を負い、救急車を呼ぶなど当該事故の負傷者を救護する義務を負います。
この義務を果たさなかった場合の刑罰は、救護義務違反が「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、報告義務違反が「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」になります。
AさんはVさんと接触事故を起こしましたが、ひき逃げしたため道路交通法違反になりました。
逮捕後の流れ
逮捕され身柄拘束されると、警察は取調べをしながら、事件を検察に送致するか身柄を解放するかを48時間以内に決定します。
そして送致が決まると、検察も取調べをしながら24時間以内に裁判所に勾留請求をするかを決めます。
勾留請求され裁判所がそれを認めると、原則10日間、場合によっては追加でさらに10日間身柄拘束が継続されることになります。
つまり逮捕されると、外部との連絡を制限された状態で取調べを受ける日々が最大で23日間続くことになります。
このような長期の身柄拘束を回避するためには、弁護士による弁護活動が必要です。
弁護士がいれば検察官や裁判所に対して意見書を提出する、身元引受人を立てるなどして身柄拘束の長期化を防いだり、早期の釈放を目指したりすることができます。
身柄拘束の回避を目指す場合は、弁護士に身柄解放のための弁護活動を依頼することが重要です。

ひき逃げに強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
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ご予約は24時間、365日受け付けているため、ひき逃げをしてしまった、ご家族が道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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【事例解説】役所の職員に暴行を加え公務執行妨害罪、示談ができない場合に考えられる贖罪寄付
【事例解説】役所の職員に暴行を加え公務執行妨害罪、示談ができない場合に考えられる贖罪寄付
公務執行妨害罪と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、とある役所を訪れていました。
Aさんは早急に終わらせたい手続きがありましたが、その役所では手続きができませんでした。
怒ったAさんは、対応していた窓口の職員に文句を言いました。
その際、職員が毅然とした態度で対応し、ヒートアップしたAさんは机を叩く、椅子を蹴るなどしました。
現場を見ていた別の職員が、このままではまずいと思って警察に通報しました。
しばらくして、古川警察署の警察官が駆け付け、Aさんを公務執行妨害罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

公務執行妨害罪
公務執行妨害罪は刑法に定められた犯罪で、警察官から逃げようとして公務執行妨害罪で捕まる流れは刑事ドラマなどでよくあります。
Aさんも公務執行妨害罪となっていますが、警察官に対して何かをしたわけではありません。
しかし、公務執行妨害罪は刑法第95条に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
つまり警察官だけでなく「公務員」を広く対象にしているため、役所に勤めている職員も公務執行妨害罪の適用範囲です。
また、Aさんは職員に対して殴る・蹴るなどの暴力は振るっていませんが、公務執行妨害罪における「暴行」が認められます。
これは公務執行妨害罪における「暴行」が、被害者の身体に対して直接加えられている必要まではないからです。
物に対して「暴行」を加えた場合でも、公務員に対して向けられたと判断できるのであれば「暴行」が認められます。
そのため職員に対して直接暴力を振るっていなくとも、机・椅子への暴力は対応する職員に向けられていると判断できるため、「公務員」へ「暴行」を加えたとしてAさんには公務執行妨害罪が成立しました。
贖罪寄付
被害者がいる事件では、被害者に対する示談交渉が基本的な弁護活動になります。
しかし、被害者が公務員である場合、基本的に示談交渉を持ちかけることはできません。
そのため公務執行妨害罪による事件では、減刑を求める際に別の弁護活動をすることになります。
被害者と示談交渉ができない・被害者がいない事件では、贖罪寄付が考えられます。
贖罪寄付とは、公的な組織・団体に寄付をすることで、事件を起こしたことの反省を表すものです。
寄付する金額は事件の内容次第で決まるため、贖罪寄付をするには専門的な知識が必要です。
そして多くの場合、贖罪寄付を受け付けている組織・団体は、弁護士を通した寄付しか受け付けていないことがほとんどです。
贖罪寄付をお考えの際は、まず弁護士に相談し、贖罪寄付などの弁護活動を依頼しましょう。
公務執行妨害罪に強い弁護士
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【事例解説】借りたレンタカーを返さずに使い続けた横領事件、不起訴処分の獲得に重要な示談交渉
【事例解説】借りたレンタカーを返さずに使い続けた横領事件、不起訴処分の獲得に重要な示談交渉
横領の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいる無職のAさんは、レンタカーを1ヵ月の期間で契約していました。
しかしAさんは、返却期限が過ぎても返却せず、プライベートで乗り回していました。
返却期限を過ぎても車が返却されないため、レンタカー会社はAさんに連絡しましたが、繋がりませんでした。
怪しいと思ったレンタカー会社は、警察に被害届を提出しました。
その後、警察の捜査によって、白石市内で車中泊をしているAさんが発見されました。
そして白石警察署は、横領罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

横領の罪
刑法第252条第1項は横領罪を「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
刑法に横領の罪は、横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪と複数種類があり、刑法第252条の横領罪は他の横領の罪との呼び分けで、単純横領罪と呼ばれることもあります。
ここでの「占有」は、財物に対する事実上の支配と管理を意味しています。
実際に他人の物を預っているだけではなく、法律上の支配(財産の処分権限や登記済み不動産など物理的でないもの)も含まれています。
この自己の占有する他人の物とは他人から預った物であり、この他人の物を自分の物のように扱うことが横領となります。
横領事件と聞くと会社の資金を着服するイメージがあると思いますが、現金以外でも借りた物を返さない行為は横領となります。
また、勤めた会社の資金をその立場を利用して着服する行為には、業務用横領罪が適用されます。
レンタカーは、レンタカー会社と借主が契約を交わし、委託信頼関係に基づいて預っている物です。
そのレンタカーを契約期間が過ぎても使い続ける行為は横領になるため、Aさんには横領罪が成立します。
正式裁判の回避
横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」となっており、罰金刑が定められていません。
そのため起訴された場合、正式裁判が開かれることになってしまいます。
裁判を避けるには不起訴処分を獲得する必要があります。
不起訴処分を獲得するためには、弁護士を代理人として立てた示談交渉が重要です。
弁護士がいればよりスムーズに被害者との示談交渉が進めることができ、示談が成立すれば不起訴処分を獲得しやすくなります。
示談が成立しても必ず不起訴処分になるとは限りませんが、弁護士がいれば専門的なアドバイスを受けたうえで裁判に臨むことができます。
横領事件で逮捕されてしまった場合は、まず弁護士に相談しましょう。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間365日受け付けているため、横領事件を起こしてしまった、ご家族が横領罪の容疑で逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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【事例解説】インターネットで購入した覚醒剤を使用した事件、覚醒剤取締法違反と身体拘束
【事例解説】インターネットで購入した覚醒剤を使用した事件、覚醒剤取締法違反と身体拘束
覚醒剤取締法違反と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットを通じて覚醒剤を購入していました。
Aさんが覚醒剤を使用し、外を散歩していると前からパトカーが走ってきました。
それを見たAさんは、すぐに角を曲がってパトカーから離れようとしました。
しかし、その様子を見たパトカーの警察官は、怪しいと思ってAさんを追って声をかけました。
そして職務質問の際に尿検査を求められ、Aさんは拒否しました。
そのままAさんは帰ることができましたが、覚醒剤取締法違反で逮捕されるのではと不安になり、法律事務所に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法違反
覚醒剤は覚醒剤取締法において、「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」、これらと同種の覚醒作用を有するもの、そしてそれを含有する物と定義されています。
そして覚醒剤取締法第19条は、覚醒剤製造業者や覚醒剤研究者、医師から交付を受けた場合などを除いて、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と覚醒剤の使用を禁止しています。
この場合の「使用」とは、その用法に従って覚醒剤を用いる行為のことです。
人ではなく家畜に使用すること、研究や製造のために使用することも含まれます。
他人に使用することももちろんですが、他人に頼んで自身に使用させた場合も覚醒剤取締法違反が成立します。
Aさんはインターネットを通じて覚醒剤を購入しているため、医師や覚醒剤研究者から施用のため交付を受けたわけではありません。
そしてAさんは覚醒剤製造業者や覚醒剤研究者でもないため(これらの業種でも覚醒剤を私的に使うことはできません)、覚醒剤取締法違反となります。
また、先述のような特定の業種、施用のため交付を受けた者以外は、「何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と覚醒剤取締法第14条第1項が定めています。
そのためAさんが買った覚醒剤を使用まではしていなかったとしても、買った覚醒剤は手元にあるため覚醒剤取締法第14条第1項が適用され、覚醒剤取締法違反が成立します。
逮捕の流れ
職務質問は任意であるため、Aさんのように検査を断ることができます。
しかし、その後令状が発行された場合、尿検査を断ることはできず、陽性が出れば逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕されてしまうと、捜査機関で最長72時間の身体拘束を受けることになります。
さらに、検察官が勾留請求を行い、裁判官が認めた場合は捜査のために10日間追加で身体拘束が続くことになります。
勾留は延長することが可能で、認められればさらに10日間追加されます。
つまり、逮捕されると最大で23日もの間、身体拘束される可能性があります。
このような身体拘束の長期化を防ぐためには、弁護士による早期釈放のための弁護活動が必要です。
弁護士がいれば捜査機関に対して意見書を提出したり、身元引受人を立てたりして身体拘束しないように働きかけることができます。
勾留が決定されるまでの時間は短いため、身体拘束の回避を目指す場合は、速やかに弁護士へ相談することが重要です。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間365日受け付けているため、覚醒剤取締法違反になる行為をしてしまった、ご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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【事例解説】SNS上で誹謗中傷をして逮捕、実名を出さない場合でも名誉棄損罪となるケース
【事例解説】SNS上で誹謗中傷をして逮捕、実名を出さない場合でも名誉棄損罪となるケース
名誉棄損罪と親告罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学のサークルに入っているVさんのことが嫌いでした。
AさんはVさんが不快と思う行動をする度にSNS上で、Vさんのイニシャルを用いて誹謗中傷を繰り返していました。
ある日、Vさんの友人がたまたまAさんのアカウントを見つけ、Vさんの悪口が投稿されていることに気付きました。
そしてVさんもAさんの投稿を知り、警察に相談することにしました。
その後Aさんの自宅に警察官がやって、Aさんを名誉毀損罪の疑いで仙台南警察署に逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

名誉毀損罪
刑法の「名誉に対する罪」が定められた第34章に、名誉棄損罪の記載があります。
刑法第230条第1項がその条文で、内容は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
「名誉を毀損」するとは、人の社会的評価を低下させることを指しています。
この場合の「人」は個人だけではなく、法人やその他団体も含んでいます。
実際に評価が低下している必要まではなく、その可能性があるだけでも名誉棄損罪は成立します。
「事実を摘示」とあるため、名誉棄損罪が成立するためにはある程度具体的な内容がなければならず、個人的な評価などでは成立しません。
名誉棄損罪の成立には「公然性」も重要で、名誉の毀損は不特定又は多数人が認識できる状態で行われている必要があります。
そのため不特定多数の人が使う場であるSNSは、公然性が高い場所と言えます。
参考事件の場合、Aさんはイニシャルを使っており、Vさんの実名を伏せています。
しかしVさんの友人は、Vさんの誹謗中傷をしていると気付きました。
実名を伏せたとしても、断片的な情報から相手の特定が可能な場合は、名誉棄損罪が成立する可能性があります。
親告罪
刑法第34章の刑法第232条第1項には、「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と定められています。
これは親告罪の条文で、名誉棄損罪は公訴の提起に被害者の刑事告訴が必要となる犯罪になります。
そのため被害者と示談交渉を行い、刑事告訴をしない、または刑事告訴の取消しをする内容で示談を締結すれば、前科を回避することができます。
示談交渉は当事者同士でも行うことはできますが、弁護士がいればよりスムーズに示談交渉を進めることができます。
親告罪の事件で前科の回避を目指す場合は、法律事務所に相談し、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間365日受け付けているため、名誉毀損罪になる行為をしてしまった、ご家族が名誉毀損罪の疑いで逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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【事例解説】マッサージをすると言って相手に触り、わいせつな行為をした不同意わいせつ事件
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不同意わいせつ罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っているVさんと話していました。
その時にVさんから身体が凝っていると聞き、Aさんは良いマッサージを動画で知ったのでしようかと提案しました。
そしてVさんがマッサージを頼み、AさんはVさんの腰回りやお尻を触りました。
その後、VさんはAさんが言っていた動画を見ましたが、お尻を触る内容のマッサージがないことに気付き警察に相談しました。
しばらくして警察官がAさんの自宅にやって来て、不同意わいせつ罪の件で話を聞きたいと岩沼警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は刑法に、特定の行為を用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者」に適用されると定められています。
この行為は全部で8つ定めてあり、内容は「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」や、「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」と様々です。
参考事件の場合、AさんはVさんに許可を得てから触っているため、不同意ではありません。
しかし、不同意わいせつ罪を定めた刑法第176条には、同意があっても適用される条文があります。
刑法第176条第2項がその条文で、「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」とあります。
AさんはVさんに許可を得ましたが、マッサージと誤信させてわいせつな行為をしたため、不同意わいせつ罪が成立します。

また、刑法第176条第3項は「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者」に適用されるものになっていて、こちらも同意があっても適用される不同意わいせつ罪になっています。
事情聴取
Aさんが警察署に連行されましたが、これはまだ逮捕されたわけではありません。
この場合、Aさんは警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取で受け答えした内容は供述調書としてまとめられ、後の捜査に大きく影響します。
この事情聴取は1回で終わることもありますが、事件の内容次第では複数回行われることもあります。
事情聴取での受け答えはとても重要ですが、一般の方は何を話していいかわからず、適切な対応をすることが難しいでしょう。
事情聴取の際に適切な対応をとるためには、事前にアドバイスを受けることをお勧めします。
そのため事情聴取を受ける際は、法律事務所に相談に行きましょう。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件に特化している法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】急ブレーキや幅寄せをするおあり運転、被害者がいる道路交通法違反の弁護活動
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あおり運転(妨害運転)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、車で移動中、目的地に行く道がわからなくなりました。
曲がり角で低速にし、目視してから前進する運転を繰り返していたところ、後ろの車の運転手が笑っているのをバックミラーで確認しました。
Aさんは自分の運転が馬鹿にされていると思い、後ろを走っていた車に対して急ブレーキを踏む、追い越される際に幅寄せするなどしました。
あおり運転をされた車の運転手は、その後警察にそのことを相談しました。
そしてAさんの自宅に若柳警察署の警察官がやって来て、Aさんを道路交通法違反の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

あおり運転
あおり運転による事故が相次いだことで、2020年の6月30日に道路交通法が改正され、あおり運転は妨害運転として処罰されることになりました。
道路交通法第117条の2の2第1項第8号は、「他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者」を妨害運転の道路交通法違反としています。
「次のいずれかに掲げる行為」はイからヌまで10種の類型があります。
Aさんがしたのは急ブレーキ・幅寄せですが、ロには「第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為」、そしてチには「第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為」が定められています。
道路交通法第24条の内容は「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」となっています。
道路交通法第70条は「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定めています。
そのため急ブレーキ・幅寄せを行ったAさんには、妨害運転の道路交通法違反が成立し、法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
示談交渉
妨害運転は、あおり運転をされた被害者が存在する事件です。
そのため減刑や不起訴を獲得するためには、示談交渉が主な弁護活動になります。
しかし、参考事件のように被害者が知人でない場合は、連絡先がわからず示談のために連絡をとることができません。
警察に被害者の連絡先を聞いても、基本的に捜査機関は被害者の情報を話すことはありません。
ですが弁護士であれば、警察・検察に被害者の連絡先を聞くことができます。
そして示談交渉も弁護士限りの連絡にすることで、よりスムーズに進めることができます。
道路交通法違反などで示談交渉をお考えの方は、弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤルにて、初回無料でご利用いただける法律相談・逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は24時間体制で、平日だけでなく、土、日、祝日も対応可能です。
あおり運転(妨害運転)をしてしまった方、道路交通法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。