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【事例解説】ヘロインを所持したことで逮捕、麻薬の種類によって変わる麻薬取締法違反の刑罰

2025-05-16

【事例解説】ヘロインを所持したことで逮捕、麻薬の種類によって変わる麻薬取締法違反の刑罰

麻薬取締法違反と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、薬物の売人からヘロインを購入していました。
Aさんはヘロインをカバンに入れて持ち歩いており、職場にも持ち込んでいました。
そしてAさんは、同僚にカバンからヘロインを取り出すところを見られてしまいました。
同僚は粉末状のものを持ていったAさんを不審に思い、上司に相談しました。
その後、上司はAさんにそのことを聞き、Aさんは持っている物がヘロインであることを認めました。
そして上司は警察に事件を通報し、Aさんはヘロインの所持による麻薬取締法違反の容疑で亘理警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

ヘロイン

ヘロインは麻薬取締法麻薬及び向精神薬取締法の略称)で取り締まられている、ケシを原料とした麻薬の一種です。
麻薬取締法第12条第1項は、「ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。」と定めており、ヘロインはこの「ジアセチルモルヒネ等」に該当します。
そして麻薬取締法第64条の2第1項には「ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。」とあるため、ヘロインを所持したAさんは麻薬取締法違反となります。
また、ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬は、製剤・小分け・譲り渡し・譲り受け・所持に7年以下の懲役が科せられます(麻薬取締法第66条)。
つまりヘロインによる麻薬取締法違反は、他の麻薬に適用される麻薬取締法違反よりも罪が重いと判断されています。

執行猶予

執行猶予とは刑の執行を一定期間猶予する制度のことで、その期間中に再度事件を起こさなければ刑の執行を免除することができます。
この執行猶予は取り付ける際に条件があり、そのひとつが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」です(刑法第25条)。
Aさんのように麻薬取締法違反となった場合、3年を上回る有期拘禁刑が言い渡される可能性があります。
執行猶予を獲得するには減刑を求めることが大切で、そのためにも弁護士に依頼することが必要です。
弁護士がいれば、家族に監督をしてもらう・医療機関で治療を受けるなどして、薬物にもう手を出さないことを主張し減刑を求めることができます。
また、薬物事件は逮捕される可能性が高い事件ですが、弁護士がいれば身柄拘束の長期化を防ぐ身柄解放活動を行うことができます。
薬物事件執行猶予の獲得を目指すのであれば、弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

麻薬取締法違反に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけます。
24時間・365日ご予約可能ですので、薬物事件を起こしてしまった、またはご家族が麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】勤め先の更衣室に盗撮目的でスマホを設置し逮捕、盗撮に適用される性的姿態等撮影罪

2025-05-13

【事例解説】勤め先の更衣室に盗撮目的でスマホを設置し逮捕、盗撮に適用される性的姿態等撮影罪

性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県富谷市に住んでいる会社員のAさんは、勤めている会社にある男女兼用の更衣室に来ていました。
Aさんはスマホを動画撮影できる状態にして、荷物置き場にスマホを隠しました。
しかし、職員が隠されているスマホに気付き、警察に被害届を提出しました。
そして警察が捜査した結果、スマホの持ち主はAさんであることが分かりました。
そして警察官がAさんの自宅を訪れ、スマホのことを聞きました。
Aさんが盗撮目的でスマホを隠したと認めたため、大和警察署性的姿態等撮影罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

盗撮

一般的に盗撮と言われる犯罪に適用されるのが、性的姿態等撮影罪です。
これは「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」、性的姿態撮影等処罰法とも略される法律に定められています。
そして性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第1号に、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を性的姿態等撮影罪とする条文が定められています。
性的姿態等」とは「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」、それ以外の「わいせつな行為または性交等がされている間における人の姿態」です。
Aさんは盗撮する目的で、会社の更衣室にスマホを隠して設置しています。
スマホが見つかった時点であれば、「性的姿態等」が写っていない可能性もあります。
しかし同条第2項に「前項の罪の未遂は、罰する。」と定められているため、盗撮する目的でスマホを設置した時点で、性的姿態等撮影罪は成立します。
性的姿態等撮影罪の刑罰は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。

身体拘束

Aさんのように逮捕されてしまうと、身体拘束されて取調べを受けます。
そして警察は取調べをしながら48時間以内に、事件を検察に送致するかを決めます。
さらに送致を受けた検察は、24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
勾留請求され裁判官が勾留を認めると、さらに10日間身体拘束されることになります。
勾留は延長もできるため、追加で10日間身体拘束が続くこともあり、逮捕されると最長で23日間も身体拘束される可能性があります。
この間は外部への連絡も自由にできず、取調べが続く日々は精神的、肉体的にも苦痛なものになるでしょう。
このような長期の身体拘束を避けるためには、弁護士に依頼し、勾留阻止のための書面を提出したり、身元引受人を立てたりすることが重要です。
また、家族との面会ができない状態でも弁護士なら面会することができるので、身体拘束中でも弁護士がいれば家族に伝言を頼むことができます。
早期釈放を目指す際は、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

盗撮に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけます。
24時間、365日ご予約可能ですので、盗撮で事件を起こしてしまった、またはご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】木造の廃屋に火を付けたことで非現住建造物等放火罪、執行猶予を取り付ける条件

2025-05-10

【事例解説】木造の廃屋に火を付けたことで非現住建造物等放火罪、執行猶予を取り付ける条件

非現住建造物等放火罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、大学生活でストレスを溜めていました。
Aさんはストレスを発散したいと思っていたところ、帰り道の途中に何年も使われていない木造の廃屋があったことを思い出しました。
Aさんは夜中に家を出かけ、その廃屋を放火しました。
後ほど火の手が上がっていることに気付いた通行人が通報し、火は消し止められました。
その後の警察の捜査によって、放火したのはAさんであることが分かり、Aさんの身元も特定されました。
そしてAさんは非現住建造物等放火罪の容疑で、若林警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

非現住建造物等放火罪

刑法には「放火及び失火の罪」を定めた第9章があり、非現住建造物等放火罪はその章の第109条第1項に「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
ここでいう「住居」とは、人が起臥寝食のため使用している場所、日常生活を営むための建物です。
建造物」は屋根のある壁もしく柱に支持された、土地に定着して人が出入りできる家屋やその他建築物のことです。
焼損」とは、建物に燃え移った火が、ライターやマッチ等の媒介物を離れても燃焼し続ける状態であることを意味します。
そのため全焼ではなく建物の一部だけが燃えた場合でも、非現住建造物等放火罪となります。
参考事件ではAさんが木造の廃屋に火を放ち、火の手が上がるほどに建物を焼損させているため非現住建造物等放火罪が適用されました。
また、仮に人が中にいない建物に放火しても、その場所が普段住居として使用されている場合は非現住建造物等放火罪ではなく、現住建造物等放火罪が成立します。

執行猶予

非現住建造物等放火罪は刑罰の下限が2年ですが、上限の記載がありません。
そのため3年を超える懲役刑になってしまう可能性があります。
懲役が3年を超えてしまう際のデメリットに、執行猶予の取り付けができなくなることがあげられます。
執行猶予とは刑罰が執行されるのを一定期間猶予し、その間に何も問題を起こさなければ刑の執行を免除することです。
そして刑法第25条では「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しが執行猶予を取り付けられる条件になっています。
つまり、事件の内容次第では懲役が3年以上になってしまい執行猶予が取り付けられません。
そのため刑罰を3年以下の懲役にするためにも、弁護士による弁護活動が重要です。
執行猶予の獲得を目指す際には、弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

非現住建造物等放火罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけます。
24時間、365日ご予約可能ですので、ご家族が非現住建造物等放火罪で事件を起こして逮捕されてしまった、または非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】高校生が不同意わいせつ罪で逮捕、少年事件の少年審判で重要になる要保護性

2025-05-07

【事例解説】高校生が不同意わいせつ罪で逮捕、少年事件の少年審判で重要になる要保護性

不同意わいせつ罪と少年事件の要保護性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる高校生のAさんは、住んでいるマンションにある広場を訪れていました。
Aさんはそこで遊んでいる小学生Vさんを見つけました。
他に人がいないことを確認するとAさんは、「一緒に遊ぼう」とVさんに話しかけ、遊んでいる際にわざと胸やふとももを触るなどしました。
Vさんは家に帰った際にAさんにされたことを両親に話し、Vさんの両親は警察に通報しました。
その後、警察の捜査によってAさんが犯人であることが分かり、Aさんの身元も特定されました。
そして警察官がAさんの家に訪れ、不同意わいせつ罪の疑いでAさんは泉警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪刑法第176条に定められた、特定の行為により「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者」に成立する犯罪です。
特定の行為は全部で8種類あり、「暴行若しくは脅迫を用いる」、「アルコール若しくは薬物を摂取させる」など内容も様々です。
しかし、同意のあるなしに関係なく適用される不同意わいせつ罪も定められています。
刑法第176条第3項がその条文で、「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」というものです。
この条文にはわいせつな行為について同意と不同意の記載がありません。
そのため、16歳未満であり小学生のVさんにわいせつな行為したAさんには、不同意わいせつ罪が成立します。
刑法第176条第3項には「第1項と同様とする。」とあるため、こちらの不同意わいせつ罪にも、同条第1項に定められた「6月以上10年以下の拘禁刑」が刑罰として科せられます。

要保護性

高校生は20歳に満たない少年であり、この事件は少年が起こしたものです。
この場合事件は少年事件として扱われ、少年法が適用され成人が起こした事件と違う運用がされます。
少年事件は調査によって少年に犯罪の嫌疑がある場合、全て家庭裁判所に送られます。
そこでは少年審判が開かれ、保護観察や少年院送致など少年事件独自の処分が下されます。
少年審判で審理対象になるものに要保護性があります。
要保護性とは、少年が再び非行に走る危険性があるか、教育を行うことで立ち直れるかなどの要素から構成されているもので、この要保護性が高いと判断されれば処分が重くなる傾向にあります。
少年事件で重い処分を避けるために重要なのは弁護士の存在です。
家庭裁判所に少年が反省していると書面を提出したり、施設送致しなくとも更生の環境が整っていると主張したりすることで、少年の要保護性が低いと弁護士を通して伝えることができます。
少年事件の際は速やかに弁護士に相談し、付添人を依頼することをお勧めします。

少年審判に詳しい法律事務所

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【事例解説】会社で経理を担当していた社員が、その立場を利用して起こした業務上横領事件

2025-05-03

【事例解説】会社で経理を担当していた社員が、その立場を利用して起こした業務上横領事件

業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、勤めている会社で経理を担当していました。
Aさんはその立場を利用し、会社のお金を不正に自分の口座に振り込んで横領していました。
しかし、会社が用途不明の支出があったことに気付いて調査を行ったところ、Aさんの横領が発覚しました。
会社は警察に被害届を提出し、その後Aさんは業務上横領罪の容疑で古川警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

業務上横領罪

業務上横領罪は、(単純横領罪遺失物等横領罪と同じく刑法に定められた3種類の横領の罪の1つです。
刑法第253条がその業務上横領罪の条文で、その内容は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」となっています。
この条文における「業務」は、「人が社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う行為」のことであり、ボランティアや慣例(仕事ではない行為)等もここでは「業務」に該当します。
そして「占有」とは物に対する事実的支配を意味しています。
業務上横領罪においては、物理的な所持だけでなく財産の処分権限などの法的支配関係も含んでおり、業務上の委託信頼関係に基づく財物の支配も「占有」に入ります。
Aさんは会社から経理担当としてお金の管理を任せられており、これはAさんが業務上占有している会社の財物です。
そのため会社に許可なくお金を動かし、自身の口座に振り込んだAさんの行為は、業務上横領罪に該当します。
業務上横領罪は「10年以下の懲役」という非常に重い刑罰が規定されています。
これは業務上横領罪が犯人と多数人の信頼関係を破るものであり、その法益侵害は範囲が広く深刻だと判断されているからです。
単純横領罪が「5年以下の懲役」であり、遺失物等横領罪が「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」であることから、その他の横領の罪と比べ業務上横領罪は刑罰が厳しくなっていることが分かります。

示談交渉

被害者がいる事件では、示談交渉を締結することで減刑を求めたり執行猶予を獲得したりといった効果が期待できます。
横領の罪は被害者がいる事件ですが、業務上横領罪の場合、被害者は個人ではなく法人などの会社です。
示談交渉は弁護士を入れずに当事者同士で行うことも可能です。
しかし、会社に対して示談交渉を行う場合、弁護士がいない状態では示談交渉を拒否されてしまうケースもあります。
そのため業務上横領罪示談交渉を進めるのであれば、弁護士に弁護活動を依頼することはほぼ必須と言えます。
被害者が会社である事件で示談交渉をお考えの際は、法律事務所にご相談ください。

業務上横領罪に詳しい法律事務所

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【事例解説】石で窓ガラスを割ったことで器物損壊罪、示談交渉をする際に弁護士が重要な理由

2025-04-30

【事例解説】石で窓ガラスを割ったことで器物損壊罪、示談交渉をする際に弁護士が重要な理由

器物損壊罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県角田市に住んでいる会社員のAさんは、同じマンションに住んでいる隣人のVさんが出す日々の騒音に迷惑していました。
Aさんは我慢できなくなり、VさんがいないタイミングでVさんの部屋に石を投げて窓ガラスを割りました。
帰ってきたVさんは割れた窓と落ちていた石を確認し、警察に「窓ガラスを割られた」と通報しました。
警察はAさんが石を投げた可能性が高いと判断し、Aさんの自宅を訪れました。
Aさんは事件のことを聞かれ、素直に「私が壊しました」と認めました。
そしてAさんは角田警察署に、器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪

器物損壊罪刑法第261条に「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
前3条」とは同じく刑法に定められている条文で、公用文書等毀棄罪私用文書等毀棄罪建造物等損壊罪の条文のことを指しています。
この3つに該当しない物の損壊が、器物損壊罪です。
器物損壊罪における損壊とは、物の効用を害する一切の行為と定義されています。
AさんはVさんの部屋の窓の効用を破損させることで害しているため、器物損壊罪が成立します。
また、器物損壊罪は破損させるだけが損壊というわけではありません。
例えば、他人の物を隠した場合、持ち主は隠されたその物を使うことができなくなるため、効用を害されたことになります。
汚す行為も、物の造形が損なわれ元の状態で使えなくなるので、容易に元の状態に戻せないのであれば損壊に当たります。
ただし洗うだけで落ちるような汚れでも、心理的に使えない状態であれば効用を害したと言えるため、器物損壊罪が適用されるケースもあります。

示談

被害者がいる事件では被害者と示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
示談交渉は個人で行うこともできますが、直接話し合うとかえって拗れてしまうこともあり、場合によっては示談交渉自体を断られてしまうこともあります。
よりスムーズに示談交渉を進めるのであれば、弁護士に弁護活動を依頼し、弁護士限りで被害者と連絡を取り合う方法があります。
連絡先を教えたくないと消極的だった被害者でも、弁護士を介した形であれば示談交渉をしていいと考え直すケースも多いです。
そのため速やかに示談交渉を進めたいのであれば弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

器物損壊罪に詳しい法律事務所

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【事例解説】被害者を押さえつけて性交に及ぼうとした不同意性交等罪、減刑に重要な弁護活動

2025-04-27

【事例解説】被害者を押さえつけて性交に及ぼうとした不同意性交等罪、減刑に重要な弁護活動

不同意性交等罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、同僚のVさんと仕事をして帰りが遅くなりました。
AさんはVさんに「家まで送ろうか」と提案し、車でVさんを自宅まで送りました。
Vさんの家に着いた際、AさんはVさんに告白し、家に入ってもいいかと聞きました。
Vさんは告白を断りましたが、AさんはVさんを押さえつけて性交に及ぼうとしました。
しかし、Vさんは途中でどうにか逃げ、警察に通報しました。
その後、Aさんは不同意性交等罪の疑いで塩釜警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

刑法第177条不同意性交等罪は定められています。
この条文では同じく刑法に定められた不同意わいせつ罪の各号に掲げた「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」によって、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをした者」に不同意性交等罪が適用されるとしています。
この不同意わいせつ罪の各号は第1号から第8号まであり、その内容も「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」や「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」等様々です。
参考事件のAさんはVさんを押さえつけています。
この場合、成立するのは第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」です。
また、Vさんは途中で逃げているため、性交は行えていません。
しかし刑法第180条では、不同意性交等罪未遂は罰するとしているため、Aさんには不同意性交等罪未遂が成立します。
不同意性交等罪の刑罰は、「婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑」です。

減刑

刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除する制度を執行猶予と言います。
この執行猶予は付けるための条件が刑法第25条にあり、その条件の1つは「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しとなっています。
不同意性交等罪未遂でも「5年以上の有期拘禁刑」の刑罰であるため、このままでは執行猶予を取り付けることができません。
しかし減刑することができれば、刑罰を3年以下に抑えることができます。
そのためにも示談交渉が重要ですが、性犯罪の場合、示談交渉が拗れることや、そもそも示談が行えないことが考えられます。
そこで弁護士が間に入り、弁護士限りの連絡にすれば、示談交渉が進められる可能性が高まります。
性犯罪で執行猶予の獲得や減刑を目指す場合は、弁護士に弁護活動を依頼し、示談交渉を進めましょう。

不同意性交等罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
ご家族が不同意性交等罪の疑いで逮捕されてしまった方、不同意性交等罪で示談交渉をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】好意のあった相手の自転車にGPS端末を取り付け、ストーカー規制法違反の警告

2025-04-24

【事例解説】好意のあった相手の自転車にGPS端末を取り付け、ストーカー規制法違反の警告

ストーカー規制法におけるストーカー行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、同じサークルに所属するVさんに対して好意を抱いていました。
AさんはVさんの自転車にGPS端末を取り付け、アプリを使ってVさんがどこに行っているかを把握していました。
しかし、Vさんは自転車に取り付けられていたGPS端末に気付き、警察に通報しました。
その後、警察の捜査でAさんがGPS端末を取り付けたことが分かりました。
そして栗原警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、ストーカー規制法違反としてAさんに警告を行いました。
(この参考事件はフィクションです。)

位置情報無承諾取得等

ストーカー規制法は、正式名称をストーカー行為等の規制等に関する法律と言います。
ストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいいます(ストーカー規制法第2条第4項)。
位置情報無承諾取得等」はストーカー規制法第2条に定められており、まず同条第3項に「この法律において「位置情報無承諾取得等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。」と定められています。
そして「いずれかに掲げる行為」とは、同項第1号の「その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること。」、そして同項第2号の「その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として政令で定める行為をすること。」の2種類です。
AさんのしたGPS端末をVさんの自転車に無許可で取り付ける行為は、ストーカー規制法第2条第3項第2号に該当します。

警告

Aさんは警告を受けていますが、これは警察の単なる忠告ではなく、ストーカー規制法第4条に定められた行為です。
警告を受けた場合、警察にストーカー行為をしないか動向をチェックされることになります。
そしてまたストーカー行為をすれば、逮捕されてしまう可能性が高いです。
Aさんの場合はまず警告がありましたが、ストーカー行為の内容次第では警告なしで即逮捕されることも考えられます。
具体的にどのような扱いになるのかは、法的な専門知識がなければわかりません。
そのためストーカー規制法違反となることをしてしまった場合は、弁護士に相談し、今後のアドバイスを受けることをお勧めします。

ストーカー規制法違反に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
ご家族がストーカー規制法違反で逮捕されてしまった方、警察から警告を受けてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】アルコールが抜けていないのに運転して交通事故が発生、適用される危険運転致傷罪の条文

2025-04-21

【事例解説】アルコールが抜けていないのに運転して交通事故が発生、適用される危険運転致傷罪の条文

危険運転致傷罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、飲み会で夜遅くまで酒を飲んでいました。
その翌日、アルコールはもう抜けていると思ったAさんは、車に乗って出かけました。
車を運転している際、通行人が通ったためブレーキを踏んで停まろうとしましたが、ブレーキが遅く通行人に接触してしまいました。
Aさんはすぐに怪我をした通行人の救護を行い警察へ通報し、ほどなくして仙台北警察署から警察官が駆け付けました。
検査したところAさんは、アルコールが抜けていないのに運転したことがわかり、Aさんは危険運転致傷罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

危険運転致傷罪

自動車運転死傷処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)には、飲酒に関する危険運転致傷罪が定められていますが、その条文は1つだけではありません。
自動車運転死傷処罰法第2条には「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」とあり、8つある「次に掲げる行為」のうち第1号は、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」と飲酒に関するものになっています。
自動車運転死傷処罰法第3条には「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。」とあり、こちらも飲酒に関する条文です。
この2つの条文は一見すると同じものに思えますが、第2条第1号はアルコールなどの影響があると分かっていて運転した場合で、第3条は正常に運転できると思ったがアルコールなどの影響があった場合に適用されるものです。
そのため故意に飲酒運転したわけではない第3条は、第2条第1号よりも刑罰が比較的に軽くなっています。
参考事件の場合、アルコールが抜けていると思って運転し、事故を起こしてアルコールが抜けていないと判明したため、第3条危険運転致傷罪が適用されます。

執行猶予

刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除する制度を執行猶予と言います。
この執行猶予は付けるための条件が刑法第25条にあり、そのうちの1つが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しとなっています。
Aさんに適用される危険運転致傷罪の刑罰は、「12年以下の懲役」であるため、執行猶予が付けられなくなる可能性もあります。
懲役を3年以下に抑えるためには示談交渉が重要ですが、保険会社による示談交渉は、刑罰を抑えることを目的に行われるわけではありません。
そのため執行猶予を取り付けるのであれば、弁護士に示談交渉を依頼する方がより確実です。
執行猶予の獲得を目指す際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

危険運転致傷罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
飲酒後に運転してしまった、ご家族が危険運転致傷罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】鍵のかかっていなかった友人宅に入り食器などを盗んだ事件、侵入窃盗の刑罰

2025-04-18

【事例解説】鍵のかかっていなかった友人宅に入り食器などを盗んだ事件、侵入窃盗の刑罰

侵入窃盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、友人のVさんが住んでいるアパートに来ていました。
Vさんは不在でしたが、家には鍵がかかっておらず、Aさんは中に入ることができました。
魔が差したAさんは、食器や小物などを自身のバッグに入れ、そのまま持ち帰りました。
その後、Vさんが自宅に帰ってきた際に、鍵を掛け忘れていたことと、家から物がなくなっていたことに気付き、Vさんは警察に相談しました。
仙台東警察署の捜査によって、Aさんが犯人であることがわかりました。
しばらくしてAさんの身元も特定され、窃盗罪、そして住居侵入罪の容疑でAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

空き巣

空き巣とは、住人が不在にしている間に住居に入り、物を盗む犯行です。
住居侵入罪窃盗罪を同時に行うものは他にも事務所荒らし・金庫破りなどがあり、こういった財産事件は侵入窃盗侵入盗)と言われます。
住居侵入罪窃盗罪はどちらも刑法に定められています。
正当な理由がないのに人の住居に侵入した者に適用されるのが、刑法第130条住居侵入罪です。
Aさんには、Vさんの住居にVさんの許可を得ずに侵入する正当な理由はありません。
そのためこの時点でAさんには住居侵入罪が成立します。
他人の財物を窃取した者に適用されるのが、刑法第235条窃盗罪です。
Vさんの物をVさんの許可なく持ち出しているため、窃盗罪もAさんに成立します。
刑罰はそれぞれ、住居侵入罪3年以下の懲役又は10万円以下の罰金窃盗罪10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
侵入窃盗のように、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる犯罪は、牽連犯と言われます。
牽連犯は、刑法第54条の規定によってその最も重い刑により処断されます。
侵入窃盗の場合、より重いのは窃盗罪の刑罰であるため、Aさんには10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

逮捕後の流れ

逮捕された場合、捜査機関の下で最長72時間身柄拘束されることになります。
その間は取調べを受け、検察が身柄拘束を続けて捜査をする必要があると判断した場合、検察官は裁判所に勾留請求を出します。
それによって勾留された場合、10日間身柄拘束が延長されます。
勾留期間はさらに追加することができ、さらに10日間身柄拘束を継続することができます。
つまり、逮捕されてしまうと最大23日も身柄拘束される可能性があります。
このような状況を回避するためには、弁護士による弁護活動が重要です。
検察官や裁判所に対して意見書を提出して勾留請求しないように働きかけたり、身元引受人を立てるなどして身柄拘束が不要であると主張したりして、身柄拘束の長期化を防ぐことができます。
勾留が決まるまでの時間は短いため、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。

住居侵入罪・窃盗罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
窃盗罪で逮捕されてしまった、ご家族が住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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