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【事例解説】肝試しの目的で建造物に無断で侵入してしまった一例、適用される法律と条文は

2024-06-25

【事例解説】肝試しの目的で建造物に無断で侵入してしまった一例、適用される法律と条文は

建造物侵入罪と軽犯罪法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、友人と一緒に肝試しをすることになりました。
友人に車で連れられて山の中にある廃墟に来たAさんたちは、1時間程廃墟の中を探索しました。
Aさん達はその後何事もなく帰りましたが、後日Aさんは友人が特に許可を得たわけではないのに肝試しをしたことを知りました。
それでは逮捕されるのではないかと不安になった、Aさんは弁護士に相談できないかと宮城県内で法律事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物侵入罪

Aさんとその友人は、無断で山の中にある廃墟に入り込んでいます。
参考事件を見てまず思い浮かべる犯罪は、建造物侵入罪である方が多いでしょう。
建造物侵入罪刑法第130条に「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文の場合、「人の住居」に侵入した者には住居侵入罪が成立します。
建造物」は住居(および邸宅)以外の建物を意味します。
この建造物は建物だけを指すものではなく、建造物が建てられている塀や堀で囲まれた敷地も建造物の範囲内としています(これは「囲繞地」と呼ばれます)。
人の看守」が必要ですが、侵入時に人(管理人など)がその場にいる必要まではありません。
また、一時的に使用しているだけの建造物に侵入しても建造物侵入罪となります。
参考事件の場合、Aさん達が侵入した廃墟が人に看守さえているのであれば建造物侵入罪ですが、そうでないのなら後述する別の罪が適用される可能性があります。

軽犯罪法違反

比較的軽めの犯罪に適用されるのが、軽犯罪法です。
軽犯罪法第1条第1項では、「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者」に対して「拘留又は科料」を刑罰として科しています。
参考事件の廃墟が看守されていない建造物であった場合、この条文が適用され、Aさん達には軽犯罪法違反が適用されます。
軽犯罪法違反となって科せられる「拘留又は科料」は、拘留が刑事施設に1日以上、30日未満収監されることを指し、科料が1000円以上、1万円未満の支払いを指しています。
この軽犯罪法違反建造物侵入罪は同じ無断で建物に侵入した場合に成立するものですが、その刑罰は大きく異なっています。
一見同じような犯罪でも細部の違いによって適用される法律、条文が変わりことは多々あります。
そのため自身がしてしまった行為が犯罪になってしまうと思った際、まずは法律の専門家である弁護士に相談しましょう。

刑事事件の際は法律事務所へ

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談をご予約いただけます。
また、同じフリーダイヤルで、逮捕または勾留中の方へ直接弁護士が伺い面会する初回接見サービスもご利用可能です。
軽犯罪法違反となってしまった方、建造物侵入罪となってしまった方は、24時間ご利用いただける弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤルへ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】コンビニで万引きをした少年が逮捕、少年事件の流れと少年審判で重要になる要保護性

2024-06-22

【事例解説】コンビニで万引きをした少年が逮捕、少年事件の流れと少年審判で重要になる要保護性

万引きと少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県遠田郡に住んでいる中学生のAさんは、近所にあるコンビニで度々万引きを繰り返していました。
そしてAさんはコンビニでまた万引きをして、店外に出ようとしました。
しかし犯行を見ていた店員がいたため、店を出る寸前にAさんは店員に取り押さえられ、警察に通報されました。
その後、遠田警察署から警察官が駆け付け、Aさんを窃盗罪の容疑で現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗罪

窃盗罪の条文は刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
条文にある「窃取」とは、他人が占有(財物の事実的な支配)する他人の財物を、その意思に反して自己または第三者に占有を移し替えることを言います。
万引きは店舗が占有している商品を、その意思に反して代金を払うことなく持ち出す行為です。
そのため万引きを行ったAさんには、窃盗罪が成立しています。

少年事件

20歳に満たない者(少年)が事件を起こした場合、少年法が適用され、事件は少年事件として扱われます。
成人の刑事事件は犯人に制裁や処罰を与える目的で運用されていますが、少年事件は少年の教育と保護が目的であり、運用も大きく異なります。
まず、少年事件は捜査機関による捜査の結果、少年に犯罪の嫌疑があると判断された場合、事件は全て家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。
また、少年事件の処分は罰金や拘禁刑などではなく、保護観察や少年院送致、不処分などになり、これらは少年審判で決定されます。
少年審判で審理対象になるものには、非行事実要保護性などがあります。
非行事実は実際に犯罪に当たる行為をしたかというものです。
要保護性とは少年が再び非行に走る危険性、教育を行うことで立ち直る可能性があるのか、保護処分が有効かつ適切であるかどうかといった要素から構成されているものです。
この要保護性は処分に大きく影響し、要保護性が高いと判断されれば施設への送致など少年事件の中でも重い処分が下される可能性があります。
少年事件で重い処分を避けるためには、弁護士に依頼することが重要です。
弁護士がいれば家庭裁判所に、少年が反省していると書面などで示したり、施設送致をしなくとも少年には更生のための環境が整っていると主張したりといった活動を行うことで、少年の要保護性が低いと弁護士を通して伝えることができます。
少年が刑事事件を起こしてしまった場合は、速やかに刑事事件と少年事件に詳しい弁護士に、付添人を依頼することが重要です。

少年事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスなどを実施しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけますので、少年事件の当事者となってしまった方、またはご家族は窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
24時間、365日、お電話をお待ちしております。

【事例解説】特殊詐欺事件の一例、闇バイトで逮捕され面会に制限がかかっている場合の弁護活動

2024-06-19

【事例解説】特殊詐欺事件の一例、闇バイトで逮捕され面会に制限がかかっている場合の弁護活動

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる無職のAさんは、詐欺グループの末端に闇バイトとして参加していました。
Aさんは架け子の指示役から現金を受け取りに行くように言われ、会社の同僚のふりをして指定された住所に向かいました。
そして被害者宅で現金を受け取り帰ろうとしましたが、詐欺だと気付いていた被害者は、Aさんを取り押さえ警察に通報しました。
そしてAさんは、若林警察署の警察官に詐欺罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

特殊詐欺

特殊詐欺は、対面しない方法(電話・ハガキなど)を用いて被害者に接触し、信頼の置ける人物を装うことで現金などを不特定多数から騙し取る詐欺事件の通称です。
特殊詐欺はおおよその場合、複数の犯人がそれぞれ違った役割を担って計画的に実行されます。
役割もそれぞれ呼び分けがされており、参考事件にある「架け子」とは身分を偽って電話をかけ、被害者を騙す役割を指します。
この架け子は対面しない立場であるため逮捕リスクが低く、指示役が担っていることが多いです。
そしてAさんの担っている役割は「受け子」と呼ばれるものです。
受け子は被害者の自宅に直接向かうなどして被害者に対面し、現金を実際に受け取る役割です。
その性質上被害者に顔を覚えられやすく、参考事件のようにその場で取り押さえられることもあるため、逮捕リスクが高い役割です。
そういった点から闇バイトなどの末端が、切り捨てる前提で受け子を任されるケースがほとんどです。
こういった闇バイトはインターネットから簡単に応募することができるため、近年では若者が騙されて犯罪に利用されることが問題になっています。

接見禁止の一部解除

特殊詐欺に適用されるのは基本的に、刑法詐欺罪になります(事件次第では窃盗罪になることもあります)。
Aさんに適用されているのは「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められた刑法第246条第1項です。
詐欺罪は罰金刑が定められていない重大な犯罪で、計画性のある特殊詐欺はたとえ詐欺グループ末端の闇バイトであっても事態を重く受け止められます。
特殊詐欺のような共犯の多い事件の場合、接見禁止処分といって面会ができなくなることがあります。
これは共犯者が面会に来て、口裏を合わせられ罪証隠滅や捜査のかく乱をされる可能性を考慮して付けられます。
しかし、接見禁止状態でも弁護士は面会を行うことができます。
そして弁護士であれば罪証隠滅などの可能性はないと捜査機関に主張し、接見禁止を一部解除して、家族など特定の人物とは面会ができるようにする弁護活動も可能です。
接見禁止処分となってしまった刑事事件の際は、まずは弁護士に相談し弁護活動を依頼しましょう。

特殊詐欺に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件を含む)を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕中の方に直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルでのご予約は、24時間、365日受け付けておりますので、特殊詐欺闇バイトに応募してしまった、またはご家族は詐欺罪の容疑で逮捕され接見禁止が付いてしまった、このようなケースの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】飲食店内で店員を怒鳴りつけるなどして、威力業務妨害罪で逮捕されたケース

2024-06-16

【事例解説】飲食店内で店員を怒鳴りつけるなどして、威力業務妨害罪で逮捕されたケース

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、市内にあるファミリーレストランを訪れていました。
Aさんは注文をしましたが、その際の店員の対応が良くないと思ったため、店員に対して説教をしました。
そこでヒートアップしたAさんは、店員に対して怒鳴り声をあげたり、拳を振り上げて殴る振りをしたりなどしました。
それを見ていた店長はこのままでは業務に支障が出ると思い止めましたが、それでもAさんは止まらず、店長は警察に通報することにしました。
ほどなくして塩釜警察署の警察官が現れ、威力業務妨害罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪

威力業務妨害罪刑法に定められています。
刑法第234条に規定があり、「威力を用いて人の業務を妨害した者」に適用され、その法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
威力」とは人の意思を抑圧するような勢力を意味します。
この威力がカバーする範囲は広く、脅迫や暴行も入りますが、他にも地位などを用いての威迫、物を損壊する、集団での力の誇示など様々なものが含まれています。
過去には大学の授業中に大声を出して教師に質問をし続けことが、「威力を用いて」いると判断されたこともあります。
業務」とは仕事だけを指す言葉でなく、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を指しています。
そのためボランティアや慣例など、金銭が発生しないものも含まれています。
このような業務の平穏かつ円滑な遂行を害するおそれのある行為を行うことが、「業務を妨害した」ことになります。
妨害のおそれがあることをすれば足りるため、実際に妨害された結果までは必須となりません。
そのため、店員を怒鳴るなどして威力を用い、その間店員ができたはずの業務を妨害したAさんには威力業務妨害罪が適用されます。
また、この威力の行使は被害者の目の前で行われている必要までは無く、威力の行使した結果、業務を妨害する影響が生じたケースでもいいため、いわゆる迷惑動画の撮影、投稿は威力業務妨害罪となります。

示談交渉

威力業務妨害罪は被害者が存在している犯罪であるため、弁護活動では示談交渉が重要になります。
示談交渉は当事者同士で行うことも可能ですが、法的な知識がない状態での示談交渉は、上手くいかずに拗れてしまうことも多々あります。
また、参考事件のように被害者が店舗、つまり会社などである場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じられないと言われてしまうケースもあります。
そのため威力業務妨害罪示談交渉をお考えの際は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めいたします。

威力業務妨害罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も24時間体制で、ご予約を受け付けております。
威力業務妨害罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族は威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、お電話ください。

【事例解説】他人の車を蹴って傷を付け器物損壊罪となり逮捕、否認事件での身体拘束について

2024-06-13

【事例解説】他人の車を蹴って傷を付け器物損壊罪となり逮捕、否認事件での身体拘束について

器物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、飲み会で友人と喧嘩になりました。
その場は大事になりませんでしたが、気が立っていたAさんは帰り際に店の近くの駐車場の車を蹴るなどして、複数個所に傷を付けました。
後日、車の持ち主が車に傷が付いていることに気付き、警察に通報しました。
古川警察署が監視カメラなどを確認した結果、車に傷を付けたのはAさんであることがわかりました。
その後、警察官がAさんの自宅に訪れ、Aさんは酔っていたため覚えていないと説明しましたが、器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪

器物損壊罪は、刑法に定められた公用文書等毀棄罪私用文書等毀棄罪建造物等損壊罪をカバーするような形で規定されています。
刑法第261条がその条文であり、内容は「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」とされています。
前3条」が前述した3つの犯罪を定めた刑法第258条刑法第259条刑法第260条です。
器物損壊罪が定める範囲は非常に広く、「他人の物」には土地だけでなくペットなどの動物も含まれています。
傷害」が動物に対するものであり、ペットの肉体や健康を害し、さらには死亡さることでも、器物損壊罪は適用されます。
Aさんの場合、他人が所有している車に対して傷を付けているため、器物損壊罪となりました。
また、器物損壊罪における「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
Aさんのように物に傷を付ける行為は、典型的な「損壊」ですが、物を隠す、汚すといった行為も「損壊」となります。
例えば、会社に対する抗議の目的で、事務所やオフィスの壁やガラスなどにビラを大量に張り付けるといった行為は「損壊」にあたります(この場合は建造物が被害にあっているので建造物損壊罪が適用される可能性が高いです)。

否認事件

Aさんは事件について覚えていないと発言しています。
もちろん、やっていない・覚えていないのであればやったという必要はありませんが、この発言は容疑を否認していることになるため、逮捕後の勾留が長引いてしまう可能性があります。
勾留とは、逮捕後10日から20日間身体拘束を継続することを意味します。
勾留は住所が不定である場合の他、罪証隠滅および逃亡のおそれがある場合に付けられるものです。
被害者がいる事件で否認する場合に警察は、被疑者が釈放した際に被害者のもとに行き口封じを図るなどの罪証隠滅や、釈放後の取調べに出頭しなくなるといった可能性を考慮します。
そのため否認事件は勾留が付いたり、勾留が長期化したりする傾向にあります。
しかし、早期に弁護士に依頼し、罪証隠滅・逃亡の可能性はないと主張する身柄解放活動を行うことで、勾留の長期化を防ぐ、釈放を目指すといったことができます。
刑事事件で否認をする場合、速やかに弁護士に依頼することが重要です。

弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
器物損壊事件を起こしてしまった方、またはご家族は器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
24時間体制で、お電話をお待ちしております。

【事例解説】他人から押しのけられて何度も殴り返した傷害事件、正当防衛は成立するのか

2024-06-10

【事例解説】他人から押しのけられて何度も殴り返した傷害事件、正当防衛は成立するのか

傷害罪と正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、スーパーのフードコートで食事をしていました。
店内が混みあっていたことから、同じく食事をしようと思っていたVさんが、Aさんの隣に座わりたいのでバッグをどけて欲しいとAさんにお願いしました。
気分を悪くしたAさんはVさんに文句を言って詰め寄り、Vさんは詰め寄ってきたAさんを「やめてくれ」と押しのけました。
そのことに怒ったAさんはVさん複数回殴りつけ、見かねた通行人がAさんを取り押さえ警察に通報し、駆け付けた仙台中央警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんは傷害罪となりましたが、「暴行されたから抵抗したのであって正当防衛だ」と主張しています。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪

傷害罪刑法に定められており、その内容は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」となっています(刑法第204条)。
この場合の「傷害」とは、他人の生命の生理的機能を毀損するものであるとされています。
そのため外傷を与えることは必須ではなく、眠らせる、気絶させることも「傷害」にあたるとされます。
病気にかからせることも含まれ、例えば精神的に追い込むことで精神障害を負わせた場合も、傷害罪は成立します。

正当防衛

Aさんは正当防衛を主張しています。
刑法第36条第1項には「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と定められているため、正当防衛が認められれば違法性がなくなり、犯罪は成立しなくなります。
急迫」とは法益侵害が現に存在している、間近に迫っていることを意味し、「不正」とは違法であることを意味します。
自己又は他人の権利を防衛するため」とあるため、該当する行為は防衛の意思を持って行われている必要があります。
しかし、その機に乗じて加害する意思を持って防衛行為に及ぶと、急迫性がなくなり正当防衛になりません。
そして「やむを得ずにした行為」とあるため、防衛行為は社会的に見て必要かつ相当でなければなりません。
例えば、1回殴られたことに対し、凶器を持って複数殴り返す行為は相当性を欠くため正当防衛は成立しません。
なお、相当性は欠いているが他の要件は満たす、という場合は過剰防衛刑法第36条第2項)が成立する可能性があります。
参考事件の場合、正当防衛は成立するでしょうか。
VさんはAさんに詰め寄られたため押し返していますが、VさんからAさんに対して「急迫不正の侵害」は存在しないと考えられます。
これらのことから、Aさんに正当防衛が成立する可能性は低いと言えます。
このように、正当防衛を主張する場合は各要件を満たしていることが必要であるため、刑事事件に詳しい専門家に客観的な証拠や事情を集めてもらうことが重要になります。
そのため正当防衛の成立を争う場合、弁護士に依頼し弁護活動を依頼することをお勧めします。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件)を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で、年中無休24時間体制でお電話をお待ちしておりますので、傷害事件を起こしてしまった、傷害事件正当防衛を争いたいといった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】自動車で赤信号を無視して通行人に接触し、危険運転致傷罪となった交通事件を解説

2024-06-06

【事例解説】自動車で赤信号を無視して通行人に接触し、危険運転致傷罪となった交通事件を解説

危険運転致傷罪とひき逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県加美郡に住んでいる会社員のAさんは、夜道を自動車で走っていました。
Aさんが進む先の信号が赤に変わりましたが、普段人通りがほぼない場所であることと急いでいたことから、そのまま止まらずに進もうとしました。
しかし、そこに通行人であるVさんが横断歩道を渡ってきました。
慌ててAさんはブレーキを踏みましたが、間に合わずVさんに接触してしまいました。
自動車を降りてVさんが怪我を負っていることを確認すると、Aさんは警察に「事故を起こした」と連絡しました。
しばらくして加美警察署のパトカーが駆け付け、その後警察はAさんを危険運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

危険運転致傷罪

悪質な運転や危険な運転を取り締まっているのが、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)です。
危険運転に関する条文は、自動車運転処罰法第2条に「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
次に掲げる行為」は第1号から第8号まであり、内容は「薬やアルコールによって正常な運転が困難な状態で運転する。」、「制御することが困難な高速度で運転する。」、「通行禁止道路を危険が生じるような速度で運転する。」など様々です。
Aさんは赤信号を無視しして運転してしまいました。
この場合、Aさんに該当するのは、「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」と定めている第7号です。
この第7号に規定された行為を行い、Vさんに接触し怪我をさせたため、Aさんは危険運転致傷罪となり、逮捕されました。

ひき逃げ

Aさんは事故後すぐにVさんの容体を確認し、警察に連絡していますが、これを行わなかった場合、さらに別の罪に該当します。
道路交通法第72条は事故を起こした場合、運転手(および同乗者)は負傷者の救護と道路の危険防止のための措置を講じ、事故を警察に報告する義務があると定めています。
これらはそれぞれ救護義務報告義務と言われ、違反した場合の道路交通法違反となり、いわゆるひき逃げ事件となります。
参考事件の場合はすぐに救護も報告もしたため、道路交通法違反にはなりませんでしたが、仮にひき逃げもしてしまった場合は、罪はより重くなってしまうため注意しなければなりません。

交通事件で弁護士をお探しであれば

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料で法律相談、および逮捕、勾留中の方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間お電話をお待ちしております。
道路交通法違反で事件を起こしてしまった、またはご家族が危険運転致傷罪の容疑で逮捕されてしまった、そういった際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】模造刀を持ち運んでいるところを見つかり警察から事情聴取、銃刀法の詳しい条文について

2024-06-03

【事例解説】模造刀を持ち運んでいるところを見つかり警察から事情聴取、銃刀法の詳しい条文について

銃刀法違反(および軽犯罪法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、金属製の模造刀を購入し、自宅に保管していました。
Aさんは友人宅に行く際に模造刀を持って行き、友人宅で模造刀の自慢をしました。
その後、自宅に帰る際に気仙沼警察署の警察官に模造刀を持っていたため、職務質問を受けることになりました。
そして模造刀を持っていたためAさんは銃刀法違反の容疑で事情聴取を受けることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

銃刀法違反

銃刀法とは銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制を定めた法律です。
この呼び方は略称であり、正式名称は「銃砲刀剣類所持等取締法」となっています。
銃刀法における刀剣類は15cm以上の刀、5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフなどを指しています。
この条文には模造刀の記載がなく、そもそも模造刀であれば刃がないので銃刀法違反にあたらないと思われるかもしれません。
しかし、模造刀については銃刀法22条の4に規定があり、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない」と定められています。
業務以外の「正当な理由による」携帯とは、模造刀を購入し持って帰るまでの間や、修理をするために修理店へ移動する間などが該当します。
たとえ護身用で持ち歩いているという理由でも、「正当な理由」とはなりません。
そのため友人に見せる目的で模造刀を持ち出し、携帯していたAさんは、参考事件では銃刀法違反となっています。

また、Aさんの持っていた模造刀は金属製ですが、木製の模造刀でも安心はできません。
軽犯罪法第1条2号は「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」とあるため、木製の模造刀を隠して所持していると軽犯罪法違反になる可能性もあるため、注意が必要です。

事情聴取への備え

参考事件のAさんは事情聴取(取調べ)を受けることになりました。
事情聴取は実際に警察署に行って行うことになりますが、かかる時間は事件によって変わり、2回目以降も警察署に呼ばれることがあります。
刑事事件に詳しくなければ、いきなりの事情聴取で警察に質問されても、上手くこたえられない人がほとんどだと思われます。。
そのため警察署に事情聴取を受ける前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談し対策を立てておくことが重要です。
まずは弁護士に相談しましょう。

刑事事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料で法律相談をご予約いただけます。
また、同じフリーダイヤルで逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約も可能です。
銃刀法違反、および軽犯罪法違反事件の当事者となった、またはご家族が逮捕されてしまった、そのような方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、ご連絡ください。
24時間365日、お電話をお待ちしております。

【事例解説】口論から発展した暴行事件、勾留が決定する際の条件と勾留された際の弁護活動について

2024-05-31

【事例解説】口論から発展した暴行事件、勾留が決定する際の条件と勾留された際の弁護活動について

暴行罪(および傷害罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる会社員のAさんは、飲み会の帰りに公園のベンチに倒れ込んでいました。
その様子を心配した通行人のVさんに「大丈夫ですか」と声をかけられ、気分の悪かったAさんは「大丈夫に見えるか」と言い返し、口論になりました。
AさんはVさんの胸を叩いたり、手を払いのけたりしていました。
その様子を見ていた通行人が「酔っ払いに絡まれている人がいる」と警察に通報していたため、南三陸警察署の警察官が現れました。
警察官が仲裁しましたが、AさんはVさんを突き飛ばすなどの行為を止めようとしなかったため、警察官はAさんを暴行罪の容疑で現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行罪

暴行罪は、同じく刑法に定められた傷害罪の未遂形態を補足するような形になっています。
刑法第208条がその条文であり、内容は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
この場合の暴行は、人の身体に対する有形力(物理力)の行使を意味しています。
典型的なものとして殴る、蹴るといった暴力があげられますが、暴行罪においては毒物、光、音、熱などの行使も暴行に含まれています。
これらは直接相手の身体に接触している必要まではありません。
例えば、おどかす目的で相手に対して当てるつもりなく石を投げ、相手の足元に石が落ちただけだった(接触しなかった)としても、暴行罪は成立することになります。
Aさんの場合、胸を叩く、手を払いのけるなどの行為は暴行であり、それによってVさんは負傷を負っていないため、暴行罪となりました。
暴行によって怪我などの結果が生まれると刑法第204条傷害罪が成立します。
この条文は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めており、暴行罪より重い刑罰が規定されています。
傷害とは人の生理機能を障害することを意味しています。
これには外傷を与えること以外に、失神させる、病気に罹患させることも含まれています。

被害者が存在する事件の弁護活動

参考事件のAさんは暴行罪の容疑で逮捕されています。
暴行罪傷害致死罪などの重大な犯罪と比べれば軽微な犯罪ですが、事件の内容次第では逮捕後に勾留が付いてしまう可能性もあります。
勾留されてしまうと10日間、延長されるとさらに10日間の合計20日間身体拘束が続く恐れがあります。
勾留は住所が不定である場合、もしくは証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合に付けられます。
そのため逮捕および勾留されてしまった場合、弁護士を通して前述の危険性がないことを主張し、長期の身体拘束を防ぐことが大切です。
効果的なのは被害者と示談を締結することですが、当事者同士での示談は拗れてしまう可能性もあります。
そのため逮捕、勾留されてしまった際は速やかに弁護士に相談し、示談交渉などの弁護活動を依頼することが重要です。

示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕および勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
24時間お電話をお待ちしておりますので、暴行事件の当事者となってしまった、またはご家族が暴行罪の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】友人を自宅付近で待ち伏せして警察から警告、ストーカー規制法違反での逮捕リスクは

2024-05-28

【事例解説】友人を自宅付近で待ち伏せして警察から警告、ストーカー規制法違反での逮捕リスクは

ストーカー規制法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、同じサークルのVさんに興味を持っていました。
AさんはVさんの家を調べて待ち伏せし、通学する時に声をかけるなどしました。
Aさんに対してVさんはそれとなく拒否するような態度を取りましたが、Aさんはやめなかったので警察に通報しました。
そしてAさんは古川警察署からストーカー行為をやめるよう言われました。
逮捕される不安に駆られたAさんは、弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

ストーカー規制法違反

Aさんのした行為はストーカー規制法で禁止されている行為です。
ストーカー規制法は正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」と言い、この法律に違反するとストーカー規制法違反になります。
ストーカー規制法第2条第4項ではストーカー行為を、位置情報無承諾取得等とつきまとい等を、同一のものに対して反復して行うこととしています。
同条第1項は、8つの項目をあげそのいずれかを「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」行うことを「つきまとい等」と定義しています。
そして第1号では「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」があげられています。
そのため、Vさんを待ち伏せて声をかけるなどの行為を何度かしているAさんはストーカー規制法違反が成立します。
ストーカー規制法第18条は「ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定めており、仮にAさんが有罪になった場合はこの法定刑が適用されます。

ストーカー規制法違反での逮捕

Aさんは逮捕されることを恐れて相談していますが、警察の言う通りこれ以上ストーカー行為を続けなければ、逮捕される確率は低いと言えます。
しかし、警告を無視してストーカー行為を繰り返してしまうと、逮捕リスクは高くなります。
もちろん、悪質であると判断された場合は警告なしで逮捕の可能性もあります。
どこまでの行為であれば逮捕されないのかは専門知識がなければわからないため、ストーカー行為をした、もしくは自身の行為がストーカー行為に該当するか不安な方は、刑事事件を中心に扱っている法律事務所に相談することをお勧めいたします。

ストーカー規制法違反に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料で法律相談をご利用いただくことができます。
また、逮捕された方に対しては、弁護士が留置所などに直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日ご予約を承ります。
ストーカー規制法違反で事件を起こしてしまった、またはご家族がストーカー規制法違反で逮捕されてしまった、このように時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

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