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【事例解説】トイレに小型カメラを仕掛けて性的姿態等撮影罪、20歳未満が事件を起こした際の手続き

2024-05-13

【事例解説】トイレに小型カメラを仕掛けて性的姿態等撮影罪、20歳未満が事件を起こした際の手続き

性的姿態等撮影罪と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる高校生のAさんは、学校の女子トイレに小型カメラを仕掛けていました。
Aさんはそのカメラで日常的に盗撮をしていました。
しかし、トイレを利用していた女性が隠してあった小型カメラに気付き、学校に報告しました。
そのまま警察に通報され、捜査によって小型カメラを仕掛けたのはAさんであることが判明しました。
その後、Aさんは塩釜警察署性的姿態等撮影罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

盗撮

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」は、第2条第1項で「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じています。
この条文にある「性的姿態等」とは、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」のことです。
参考事件の場合、盗撮を目的としてトイレという人が服を脱ぐ場所に、小型カメラを設置して、実際に性的姿態等を繰り返し撮影していたことから、性的姿態等撮影罪が成立しました。
また、同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
つまり性的姿態等撮影罪には未遂罪があるため、仮に盗撮した画像に性的姿態等が写っていなかったとしても、盗撮を目的として撮影しようとした(参考事件であれば小型カメラを設置した)時点で性的姿態等撮影罪は適用されることになります。
通常、このような盗撮事件には「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が科せられます。
しかし、Aさんは高校生であるため事件は通常と違う扱いになります。

少年事件

成人していない20歳未満の者が刑事事件を起こした場合、その事件は少年事件となります。
少年事件では事件の当事者である少年を家庭裁判所に送致します。
そして通常の裁判ではなく少年審判が開かれ、保護観察や少年院送致など、少年事件独自の処分が下されます。
少年事件では弁護士が弁護人ではなく、付添人になります。
付添人は少年と面会を行って精神面でのケアも行い、少年が反省していることなどを家庭裁判所に報告する等の活動を行います。
通常の刑事事件と少年事件はその運用が大きく異なっているため、少年が事件を起こしてしまった場合は少年事件に詳しい弁護士に依頼し、付添人に選任することをお勧めいたします。

性的姿態等撮影罪と少年事件に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日承っております。
盗撮事件の当事者となってしまった方、またはご家族が少年事件を起こして逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】隣人を脅して現金を受け取った恐喝事件、恐喝が成立するため必要な因果関係とは

2024-05-10

【事例解説】隣人を脅して現金を受け取った恐喝事件、恐喝が成立するため必要な因果関係とは

恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、マンションの隣人であるVさんと揉めていました。
ある日、AさんはVさんを殴って「金を払えば何も言わない」「怪我したいのか」と言って現金10万円を脅し取りました。
その後Vさんは、カツアゲをされたと警察に相談しました。
そして、Aさんは仙台東警察署恐喝罪の容疑で警察に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝罪

刑法では詐欺罪と同じ章に、恐喝罪は定められています。
刑法239条第1項は「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定め、次の第2項では「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
恐喝」とは財物または財産上の利益を得ようとする際、人を恐怖させるに足る暴行および脅迫をすることです。
しかし、この場合の暴行、脅迫は、人の反抗を抑圧するには至らない程度である必要があります。
人の反抗を抑圧するものになってしまうと、適用されるのは恐喝罪ではなく強盗罪です。
例えば、ただ脅迫するだけでなく包丁など凶器を示しながら脅迫すると、強盗罪になる可能性が高いです。
参考事件のように現金を脅し盗るのはもちろん恐喝罪ですが、脅して支払いを免れる、借金を踏み倒すといった行為も恐喝罪です。
この場合、前者は第1項が適用されるため1項恐喝、後者は第2項が適用されるため2項恐喝と言われます。
また、恐喝罪は恐喝行為によって相手が畏怖し、その畏怖に基づいて財産の処分行為(交付、転移)が行われるといった流れがあります。
これは詐欺罪も同様で、2つの犯罪はどちらも恐喝、欺罔行為から利益を得るまでに因果的に繋がった一連の流れが必要です。
Aさんは暴行を用いて現金をVさんに要求し、恐怖を覚えたVさんが現金をAさんに交付したことから、参考事件には恐喝罪が適用されます。

示談交渉

警察に逮捕されてしまうと、最大で23日間、身体拘束が続きます。
外部と連絡を制限され、取調べを連日受けることになり、精神的にも大きな負担になります。
これを避けるためには考えられる弁護活動に示談交渉があげられます。
恐喝事件は被害者がいる事件であるため、示談交渉が行えます。
示談を締結することができれば、早期の釈放だけでなく、事件を不起訴で終えることができる可能性も高まります。
しかし、脅された被害者が直接の示談に応じてくれる可能性は低く、示談交渉の席に着いてもらえない危険性もあります。
そのため恐喝事件示談交渉を行う際は、弁護士を間に入れ、弁護士限りの連絡で示談交渉を進めることがお勧めです。
より良い形で事件を終わらせるためにも、弁護士の力は重要と言えます。

恐喝罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕された方へ弁護士が直接会いに向かう初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは土、日だけでなく、祝日も24時間ご利用いただけます。
恐喝事件を起こしてしまった、またはご家族が恐喝罪の疑いで警察に逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

会社の倉庫から物品を盗みインターネット上で販売した窃盗罪、逮捕された際に弁護士を入れるメリット。

2024-05-07

会社の倉庫から物品を盗みインターネット上で販売した窃盗罪、逮捕された際に弁護士を入れるメリット。

窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、自身が勤めている会社の倉庫から電化製品などを盗んでいました。
Aさんは盗んだ電化製品を、インターネット上のフリマサイトで販売していました。
しかし、会社側が商品の数が合わないことから泥棒に入られたと思い、警察に通報しました。
そして亘理警察署が監視カメラの確認など捜査を進めた結果、Aさんが盗んでいたことが発覚しました。
Aさんは窃盗罪の容疑で警察に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗罪

窃盗罪刑法に定められ犯罪で、財産事件の中でも件数の多い事件です。
刑法第235条窃盗罪の条文であり、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
他人の財物」は他人の所有する有体物であればよいため、その範囲はとても広くなっています。
有体物ではありませんがこの場合の「財物」には電気も含まれます。
窃取」は財物を占有者(財物を事実上支配・管理している者)の意思に反し、財物を自己・第三者に占有転移させることを指します。
故意に行ったかどうかも判断基準であるため、似た物を間違って持って行った場合には窃盗罪は成立しません。
窃取したと判断する際は故意以外にも、不法領得の意思があったかどうかが重要になります。
不法領得の意思とは、権利者を排除して、他人の所有物を自己の所有物といて利用・処分する意思のことです。
そのため、他人の自転車を無断で借りたが後で元の場所に戻すつもりだったと言うような使用窃盗、困らせる目的で人の持っている日用品を隠すなどの行為には、不法領得の意思がないと判断され窃盗罪にはなりません(イタズラで物を隠す行為は器物損壊罪にあたります)。
Aさんの場合、自身が勤めている会社が管理する倉庫から、故意に電化製品を持ち出し、自分の物のように売っていたことから窃盗罪が成立します。
また、仮にAさんが会社から倉庫の管理を任される地位にあった場合は、窃盗罪ではなく業務上横領罪となります。

弁護士のサポート

警察に逮捕されてしまった場合、身体拘束をされて取調べを受けることになります。
そして勾留が決定すると10日、延長されると20日も身体拘束が継続されます。
この勾留に対しては不服の申立てをすることができ、この主張が認められれば勾留阻止か取り消しされ釈放されることになります。
仮に勾留を避けることができても、警察の取調べが終わってなければ警察署から呼出しを受けることになります。
勾留阻止のためには弁護士の力が必要であり、取調べの際も事前に弁護士からアドバイスを受けていれば、的確な対応をとることができます。
そのため刑事事件でお困りの際には弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

法律事務所にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤルにて、初回無料の法律相談逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を承っております。
どちらもご予約は24時間365日受け付けております。
窃盗事件を起こして捜査されている、ご家族が窃盗罪の疑いで警察に逮捕されたなど、刑事事件の際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。

いわゆるひき逃げ事件を起こしてしまい逮捕、運転手の義務を怠った場合の道路交通法違反。

2024-05-04

いわゆるひき逃げ事件を起こしてしまい逮捕、運転手の義務を怠った場合の道路交通法違反。

ひき逃げの道路交通法違反と過失運転致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県角田市に住んでいる会社員のAさんは、夜中に自動車で家に帰る時に住宅街を通りました。
そして角を曲がった際、通行人にぶつかってしまいました。
しかし通行人に目立った外傷がないように思ったAさんは、急いでいたこともありそのまま現場を離れました。
後日、ぶつかった通行人が警察に事件を通報したことで角田警察署が捜査を開始し、ひき逃げ事件を起こしたAさんの身元を特定しました。
ほどなくAさんは道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

道路交通法違反

参考事件はひき逃げ事件を題材にしていますが、ひき逃げは俗称であり、法的には道路交通法違反と呼ばれます。
その言葉通り、道路交通法に違反したことを意味し、ひき逃げ以外にも飲酒運転スピード違反なども法的には道路交通法違反と呼びます。
ひき逃げ道路交通法第72条に違反した場合です。
この条文には交通事故が起きた場合にしなければいけない義務が定められています。
交通事故が発生した場合、事故に関係する車両の運転手は運転を停止し、負傷者の救護、そして道路における危険を防止するなどの措置を講じる必要があります。
さらに、交通事故が起きたことを警察官に報告しなければならないことも規定されています。
負傷者の救護(及び危険防止措置)を行わなかった場合を救護義務違反と呼び、警察官への報告を怠った場合を報告義務違反と呼びます。
そしてそれぞれの法定刑は、救護義務違反道路交通法第117条第2項により「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となり、報告義務違反道路交通法第119条第1項第17号の規定により「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」となります。
Aさんは、負傷者の救護、道路における危険を防止する等必要な措置、警察官への報告、これらをせずひき逃げ事件を起こしたとして道路交通法違反となりました。
仮に、Aさんがぶつけた通行人が重い怪我をした場合、過失運転致傷罪が成立します。

過失運転致傷罪

自動車運転処罰法第5条には「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と定められています。
過失によって軽くない怪我を負った場合が過失運転致傷罪、死亡の結果が出てしまった場合は過失運転致死罪です。
この場合の過失には、前方不注意、信号無視、居眠り運転、ながら運転などがあげられます。
道路交通法違反と一口に言ってもその内容は様々であり、状況次第では過失運転致傷罪などより重い罪に発展することもあります。
交通事件を起こした際は、正しく事件の状況を把握するためにも速やかに弁護士へ相談することが重要です。

交通事件に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談や、逮捕または勾留されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しております。
ご予約はどちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けておりますので、過失運転致傷事件の当事者となってしまった、ご家族がひき逃げ道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった、その際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

レンタカーを借りたまま返さず横領罪で逮捕。一般的なイメージと刑法における「横領」の違いは

2024-05-01

レンタカーを借りたまま返さず横領罪で逮捕。一般的なイメージと刑法における「横領」の違いは

横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県白石市に住んでいる無職のAさんは、レンタカー会社からレンタカーを借りていました。
既にAさんのレンタカーは返却期限を過ぎていましたが、レンタカー会社に連絡せずに使い続けていました。
Aさんにレンタカーを貸したレンタカー会社は、Aさんと連絡が取れなくなったことで、警察に相談してしました。
そして警察の捜査でAさんの身元が割れ、横領罪の容疑で白石警察署にAさんは逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

横領罪

Aさんの逮捕容疑は横領罪です。
刑法にも横領罪と定められていますが、この横領罪はその他の横領の罪(業務上横領罪遺失物等横領罪)との呼び分けで、単純横領罪と呼ばれることもあります。
刑法第252条第1項横領罪を「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
占有とは財物に対する事実上の支配・管理を意味します。
この場合の占有は、実際に他人の物を預っているだけではなく、法律上の支配(財産の処分権限や登記済み不動産など物理的でないもの)も含まれています。
自己の占有する他人の物とは他人から預った物であり、これを自分の物のように扱うことが横領となります。
横領事件と聞くと、勤めている会社の資金を着服するイメージがあると思いますが(これは業務上横領罪にあたります)、現金以外でも借りた物を返さない行為は横領となります。
例えば友人から借りた本を許可なく販売する、借りたDVDを返却せず手元に置くなども横領罪の範疇です。
参考事件の場合、レンタカーは、レンタカー会社と借主が契約を交わし、委託信頼関係に基づいて預っている物です。
そのレンタカーを契約期間が過ぎても使い続けているため、Aさんには横領罪が成立します。

逮捕後の弁護活動

警察に逮捕されてしまうと、警察は48時間以内に事件を検察に送致します。
送致を受けた検察は24時間以内に勾留請求を裁判所に求めるか決定します。
この捜査機関が取調べを行う72時間の間、一般の方は逮捕された方に会うことができません。
しかし、弁護士であれば勾留決定の前でも接見を行うことができます。
勾留前に接見を依頼すれば早い段階で事件の詳細を知ることができ、伝言を預ることも可能です。
また、この段階で弁護活動を始めることができれば、勾留請求を避け早期の釈放を目指すことができます。
逮捕後の72時間という短い時間は勾留の決定だけでなく、事件の今後を左右する重要な場面であるため、速やかに弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

逮捕の際は弁護士にご連絡ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間体制で。土・日・祝日も対応可能です。
横領事件を起こしてしまった方、またはご家族が横領罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」で、ご予約を受け付けております。

コールセンターに無言電話を何度もかけたことで通報、偽計業務妨害罪となる行為にはどのようなものがあるか。

2024-04-28

コールセンターに無言電話を何度もかけたことで通報、偽計業務妨害罪となる行為にはどのようなものがあるか。

偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県柴田郡に住んでいる会社員のAさんは、タクシー会社に連絡した際、その対応が悪かったと感じました。
そしてAさんはタクシー会社のコールセンターに対して、500回以上無言電話をかけました。
コールセンターはこのままではいつまでも無言電話が続くと考えたため、警察に事件を通報しました。
大河原警察署の捜査によって無言電話をしていたのはAさんであることが分かり、偽計業務妨害罪の容疑でAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪刑法の条文に信用毀損罪とともに定められています。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた刑法第233条がその条文です。
虚偽の風説を流布」するとは、客観的な真実ではない情報(噂など)を不特定多数の人に伝播させることです。
例えば「あの店では賞味期限切れの商品を騙して売っている」など実際はそのような事実がないのに多くの人に言いふらす行為が該当します。
偽計」は人の錯誤や不知を利用したり、人を欺いたりことを指します。
商品の代金を支払う気がない状態で架空の場所に配達させる、宿泊する気がないのにホテルの予約を取るなどが偽計と判断されます。
この刑法第233条における「」は個人だけを指すものではなく、法人や団体も含まれます。
そのため特定の誰かの業務が妨害されたわけでなく、会社そのものの業務を妨害したとしても偽計業務妨害罪となる条件は満たされます。
会社の仕事は当然「業務」となりますが、この条文における業務は社会生活上の地位に基づいて行われる継続して従事している事務であるため、仕事ではない慣例、ボランティアも業務となります。
この業務の円滑な遂行を「妨害」した(またはそのおそれがある行為をした)場合、偽計業務妨害罪となります。
また、信用毀損罪となる人の信用を毀損する行為とは、人の社会的な評価のうち経済的信用を害する行為を意味します。

偽計業務妨害事件の示談交渉

偽計業務妨害罪は経済的な損失を被害者に与える犯罪です。
そのため被害を回復する形で示談を締結できれば、減刑や不起訴処分の可能性が高まります。
しかし、会社などが被害者である場合被害額も大きくなりやすく、示談交渉が難航する可能性が高いです。
スムーズに示談交渉を進めるためには、法律の専門家である弁護士のサポートが重要です。
減刑や不起訴処分を目指す上で重要となる宥恕条項の獲得や、被害届や告訴の取下げなど示談交渉の中で決めるためにも、弁護士に弁護活動の依頼することがお勧めです。

示談交渉に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件または少年事件を中心に扱う法律事務所です。
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フリーダイヤルは土、日だけでなく、祝日もご利用いただけます。
偽計業務妨害事件の当事者となってしまった、またはご家族が偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
24時間体制で、お電話をお待ちしております。

自宅で大麻を栽培し、知人に販売したことで逮捕。大麻取締法違反となる行為について解説

2024-04-25

自宅で大麻を栽培し、知人に販売したことで逮捕。大麻取締法違反となる行為について解説

大麻取締法違反と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる無職のAさんは、自宅のベランダで大麻を栽培していました。
Aさんは当初自分が吸うために大麻を栽培していましたが、生計を立てるために知人に大麻を売るようになりました。
ある日、Aさんの元に警察官が訪れ「大麻の販売について話がある」と言われました。
警察は、Aさんから大麻を買っていた知人が大麻を所持していたことで逮捕され、そのままAさんが大麻を栽培していることを話したと説明されました。
そしてAさんは、大麻取締法違反の容疑で岩沼警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法

大麻取締法とは、大麻草カンナビス・サティバ・エル及びその製品(一部製品を除く)を取り締まっている法律であり、この法律に違反すると大麻取締法違反となります。
大麻取締法第24条第1項には、「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
この条文でいう「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められない場合のことです。
そして同条第2項は「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」定めています。
営利の目的」とは、財産上の利益を得、または第三者に得させることを動機としていることを意味しています。
これは1回のみ販売した場合でも適用され、何度も行っている必要はありません。
営利の目的」があればいいため、利益をまだ出していないとしても、その目的で大麻を栽培していればその時点で大麻取締法違反となります。
また、Aさんから大麻を買った知人には、大麻取締法第24条の2第1項が適用されたと考えられます。
この条文は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めており、使用については規定されていません。
そのためAさんから大麻を買った知人が、買った大麻を使用せずに持っているだけであって、この条文が成立し大麻取締法違反となります。

執行猶予の獲得

執行猶予とは刑の執行に一定期間の猶予を与え、その期間中に犯罪などを起こさなければ、刑の執行を無効にする制度です。
この執行猶予には取り付けるための条件があり、その1つが「3年以下の懲役」になっています。
上記のような大麻取締法違反は、どれも3年を超えた拘禁刑になってしまう可能性があり、そうなれば執行猶予を取り付けることができず、刑務所に服役することになってしまいます。
実刑判決を避けるためには弁護士に依頼し、減刑のための弁護活動を行う必要があります。
薬物事件では、薬物治療を受けて再発防止に努めていること、反省していることを、弁護士を通して主張するなどが対策の1つとして考えられます。
執行猶予の獲得には弁護士の存在が重要になるので、大麻取締法違反事件を起こしてしまった際は、まず弁護士にご相談ください。

薬物事件の経験が豊富な法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含む刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕または勾留された方へ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは休日、祝日も、24時間対応しています。
大麻取締法違反事件の当事者となってしまった方、またはご家族が大麻取締法違反の容疑で逮捕または勾留されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

カスハラによって脅迫罪、強要罪になる可能性。事情聴取を受ける前に弁護士にご連絡ください

2024-04-22

カスハラによって脅迫罪、強要罪になる可能性。事情聴取を受ける前に弁護士にご連絡ください

脅迫罪と強要罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県加美郡に住んでいる会社員のAさんは、以前居酒屋にいった際にトラブルを起こし、店員から怒られたことがありました。
そのことに腹を立てていたAさんは、居酒屋に対して電話やメールを使って「営業できなくしてやる。」「店を閉めなきゃ殴りこんでやる。」と何度もクレームを入れていました。
しばらくして、Aさんの元に警察官が訪れ、「脅迫罪に関することだけど、心当たりあるよね。」と言われました。
そしてAさんは事情聴取のために、加美警察署へ連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

脅迫罪

Aさんのようにクレームを何度も入れる行為は、昨今ではカスハラカスタマーハラスメント)とも呼ばれています。
理不尽なクレームは脅迫行為と判断され、刑法が適用され参考事件のように事件化してしまうことも十分考えられます。
Aさんはまず、警察官から脅迫罪と話を切り出されました
脅迫罪刑法第222条第1項に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文において「脅迫」とは、一般通常人であれば畏怖する、恐怖心を引き起こすと考えられる害悪の告知を意味します。
つまり、普通であれば怖がる内容であることが重要であるため、害悪の告知を受けた人が実際に恐怖している必要はありません。
この害悪の告知は条文に告知する方法の記載がないため、口頭での脅迫はもちろんのこと、Aさんのように電話やメール、書面による告知であっても脅迫罪になり得ます。

強要罪

Aさんに適用される可能性があるものとして、強要罪もあげられます。
強要罪刑法223条1項に「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と定められています。
Aさんの言った言葉には、店舗を閉店するように要求する言葉がありました。
これは、脅迫によって「義務のないことを行わせ」ようとしたととることもできるため、強要罪が成立する可能性があります。
また、この条文において人に「義務のないことを行わせ」た、「権利の行使を妨害した」かは、社会生活上一般に受任すべき限度を超えたかどうかという点が判断基準になっています。

事情聴取への対応

警察へ事情聴取に呼ばれた場合、供述調書が取られることになるため、適切に対応できるかどうかは今後に大きく影響します。
供述調書とは事情聴取の際に行われた会話を記録したもので、裁判になれば証拠として使用されます。
そのため事情聴取の際、発言は慎重にしなければなりません。
しかし、刑事事件の専門知識がなければ、適切な対応は取れません。
事情聴取は1回で終わることもありますが、2回目以降も警察に呼ばれることがあります。
警察から呼び出されているのであれば、事情聴取を受ける前に弁護士のアドバイスを受けましょう。
その後の対応も、弁護士のサポートを受けることでより適切なものにすることができます。脅迫罪、または強要罪で刑事事件化してしまった際は、まずは法律事務所に相談しましょう。

脅迫罪、強要罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では24時間、365日、初回無料の法律相談および逮捕中の方へ弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
脅迫罪、または強要罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

コンビニに落書きをした建造物等損壊事件で逮捕、建造物等損壊罪における「損壊」の定義とは

2024-04-19

コンビニに落書きをした建造物等損壊事件で逮捕、建造物損壊罪における「損壊」の定義とは

建造物等損壊罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、近所にあるコンビニの看板にスプレーを使って落書きをしていました。
しかし、Aさんが落書きをしているところはコンビニの利用客が目撃していました。
現場を目撃した客は店員にそのことを伝え、店員はそのまま警察に通報しました。
そしてAさんが再度コンビニに訪れた際、張り込んでいた古川警察署の警察官が建造物等損壊罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物損壊罪

落書きと聞くとイタズラのレベルと思う方もいるかもしれませんが、参考事件のようなケースには刑法が適用されてしまいます。
Aさんの逮捕要因である建造物等損壊罪とは、刑法第260条に「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められています。
この条文の後段、「よって死傷させた者」とは建造物損壊致傷罪、および建造物損壊致死罪を指しています。
この条文で言う「建造物」とは、家屋その他これに類似する建築物のことであり、屋根があって壁または柱により支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りできるものを指しています。
また、「艦船」は人が出入りできる構造の軍船及び船舶のことで、船着場にとまっている漁船、小型のフェリーなどが「艦船」に当たると考えられています。
建造物等損壊罪における「損壊」には破壊する意味も含まれますが、その他の方法によって建造物・艦船の効用を低くしてしまう、またはなくしてしまうことも意味します。
景観や威容もそれらの効用に含まれているため、原状回復が容易ではない状態にすることは、破壊していなくとも効用を害したと言えます。
落書きはもちろんですが、ビラなどを大量に張り付ける行為も損壊と判断される可能性があります。
そのため参考事件のAさんには、建造物であるコンビニの看板に、落書きをして景観を原状回復が容易ではない状態に損壊させたことから、建造物等損壊罪が適用されました。

示談交渉の重要性

建造物等損壊罪で重要になるのは示談交渉です。
被害弁償を行い示談の締結をすることができれば、不起訴処分となる見込みもあります。
しかし、建造物等損壊事件による示談交渉は、損壊の程度によって支払うことになる示談金も変わってきます。
個人間でのトラブルから建造物等損壊事件に発展したケースの場合、修理費だけでなく慰謝料も含まれる金額を支払う必要も出てきます。
金額面でトラブルになってしまうと示談交渉が難航してしまい、示談が締結できなくなってしまうことも考えられます。
そのため示談交渉をお考えの際は、示談交渉に詳しい弁護士に依頼し、間に弁護士を入れた状態で示談交渉を進めることをお勧めいたします。

法律事務所へまずはご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
土・日・祝日も、24時間体制で対応可能です。
建造物等損壊事件を起こしてしまった方、またはご家族が建造物等損壊罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

イタズラを撮影した動画を投稿し威力業務妨害罪、店舗などの会社に対して示談交渉を行う際の注意点

2024-04-16

イタズラを撮影した動画を投稿し威力業務妨害罪、店舗などの会社に対して示談交渉を行う際の注意点

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、近所にある飲食店に友人と訪れ飲み食いしていました。
Aさんはテーブルにある共用の飲食物を、自身が使っている箸で直接取るなどしました。
Aさんの友人はスマホで動画を撮影しており、その動画を後日SNSに投稿しました。
その動画は多くの人が拡散し、店主もその動画を見たことで警察に通報しました。
そして南三陸警察署の捜査でAさんたちの身元が割れ、威力業務妨害罪の容疑でAさんたちは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪

飲食店で迷惑行為を行う様子を撮影する行為は俗にイタズラ動画とも呼ばれていますが、これは刑法が適用される立派な犯罪です。
参考事件に適用された威力業務妨害罪は、「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と刑法第234条に定められています。
前条」とは刑法第233条偽計業務妨害罪を定めた条文を指し、「例による」とは偽計業務妨害罪の刑罰がこの条文にも適用されることを意味しています。
偽計業務妨害罪の刑罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、威力業務妨害罪の刑罰も同じになります。
威力」とは、暴行や脅迫はもちろん、物の損壊、騒音、地位を利用して威迫する、集団で力を誇示するなども威力に含まれ、人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことが「威力を用いて」いると判断されます。
爆破予告(真偽問わず)もここに該当し、他には式典の最中に大声を上げる、飲食店に動物を放つ行為なども「威力を用いて」いることになります。
また、威力業務妨害罪でいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる事務または事業とされています。
そのため職業はもちろん、ボランティアや慣例なども「業務」となります。
参考事件の場合、店舗に対して共用の飲食物の取り換えやテーブルの消毒などの対応を余儀なくし、その間本来であればできたはずの業務を滞らせたことで、威力業務妨害罪が成立することになりました。

会社を相手に行う示談交渉

被害者が存在する事件において、最も大切と言える弁護活動が示談交渉です。
しかし、示談交渉を行う相手が会社である場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないこともあります。
そうでない場合でも威力業務妨害事件での被害弁償は高額になりやすい傾向があり、示談交渉は難航しやすくなります。
そのため専門知識のない個人で示談交渉を行うのは現実的ではなく、威力業務妨害罪に詳しい弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。

示談交渉の知識と経験が豊富な法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
威力業務妨害事件の当事者となってしまった、またはご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

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