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【事例解説】覚醒剤の陽性反応が出て覚醒剤取締法違反で逮捕、面会が行えない場合の対策とは
【事例解説】覚醒剤の陽性反応が出て覚醒剤取締法違反で逮捕、面会が行えない場合の対策とは
覚醒剤取締法違反と接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる会社員のAさんは、売人から覚醒剤を買っていました。
Aさんがコンビニに買い物に行った時、巡回中の警察官がAさんを見て様子がおかしいと思いました。
Aさんは職務質問を受け、任意同行を求められました。
そしてAさんは尿検査を行い、覚醒剤の陽性反応が出ました。
その後、Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で大河原警察署に逮捕されました。
また、勾留された際、Aさんには接見禁止が付いてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
強要罪
「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」、これらと「同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの」、この2つの「いずれかを含有する物」を、覚醒剤取締法は覚醒剤と定めています。
この覚醒剤は特定の業種や許可を得て使用する場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」とされています(覚醒剤取締法第19条)。
この「使用」は、自分に対して覚醒剤を使うことだけでなく、家畜などに対して使ったり、薬品製造のために使ったりすることも意味します。
この覚醒剤の使用の禁止に違反した場合、「10年以下の懲役」が科せられます(覚醒剤取締法第41条の3第1項)。
Aさんは覚醒剤の陽性反応が出ており、許可を得たり覚醒剤に係わる仕事をしていたりする訳でもないため、覚醒剤使用の覚醒剤取締法違反が成立します。
また、Aさんは売人から覚醒剤を買っているため、覚醒剤を所持しています。
覚醒剤は使用だけでなく、所持していても覚醒剤取締法違反になります。
覚醒剤取締法第41条の2第1項には、「覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
つまり覚醒剤取締法違反は所持も使用も、「10年以下の懲役」が科せられる非常に重い罪であることがわかります。
接見禁止

逮捕された場合、警察は取調べをしながら、48時間以内に事件を検察に送致するか決めます。
そして送致された場合、検察も取調べをしながら、24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
勾留請求が通れば10日間は勾留されることになり、延長されれば最大で20日は身体拘束が継続されます。
この10日から20日の勾留の間は、短時間であれば面会に来た家族などと会うことができます。
しかしAさんには接見禁止が付いてしまっています。
接見禁止とは、勾留中の面会を、弁護士以外が行えなくなる措置です。
Aさんのような覚醒剤取締法違反での逮捕は、面会に来た人に薬物の処理を頼むなどの証拠隠滅の可能性を考え、接見禁止が付くことがあります。
この接見禁止は、裁判所が認めれば、家族などの一部の人は会うことができるようにすることができます。
そのためには弁護士を通して、家族が薬物事件に関わってない、罪証隠滅のおそれがないと主張し、接見禁止の一部解除を求める必要があります。
接見禁止が付いてしまった事件では、接見禁止の一部解除を認めてもらうためにも、弁護士に依頼することが重要です。
覚醒剤取締法違反に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕、勾留された方に弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
ご予約はどちらも24時間、土、日、祝日も対応可能です。
覚醒剤取締法違反で事件化してしまった方、またはご家族が逮捕され接見禁止が付いてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】店員の態度に腹を立てて土下座をさせた強要事件、警察署に呼び出された場合の対応
【事例解説】店員の態度に腹を立てて土下座をさせた強要事件、警察署に呼び出された場合の対応
強要罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、居酒屋で酒を飲んでいました。
注文した料理が遅かったため、Aさんが店員に確認したところ、注文が受理できていなかったことが分かりました。
Aさんは怒って対応していた店員のVさんに文句を言いました。
Vさんの態度が悪いと感じたAさんは「誠意をもって謝れ」と言ってVさんを土下座させました。
そして見かねた他の店員が止めに入り、その後警察に通報しました。
その後、警察の捜査でAさんの身元が判明し、後日Aさんは強要罪の疑いで古川警察署に呼び出されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強要罪
刑法第223条第1項には「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」とあり、これがAさんに適用された強要罪の条文です。
「脅迫」は同じく刑法に定められた脅迫罪の要件とほぼ同じですが、それによって相手が行動を起こす、または起こさない必要があります。
また、この場合の「暴行」は、相手方が恐怖心を抱き、行動の自由が侵害される程度の有形力の行使をいいます。
殴ったり蹴ったりはもちろん暴行ですが、近くにあった物に暴行を加えた場合も、被害者に向けられた暴行と判断される可能性があります。
強要罪は「義務のないこと行わせる」だけでなく、相手の「権利の行使を妨害」しても成立します。
「権利の行使を妨害」とは、「会議に出るな」、「書類を出すな」といった相手ができることを妨害することを意味します。
参考事件の場合、Aさんは義務ではない土下座をさせてVさんに謝らせているため、強要罪が成立しました。
また、強要罪には未遂罪が成立するため、仮にVさんが土下座をしなかったとしても、Aさんが土下座をするよう脅迫した時点で、強要罪が成立する条件を満たします。
事情聴取
Aさんは警察署に呼び出されましたが、まだ逮捕はされていません。
この場合、Aさんは警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取は1回で終わることもありますが、事件の内容次第では複数回呼び出されることもあります。
この事情聴取で発言した内容は供述調書としてまとめられるため、事情聴取での発言は慎重に行う必要があります。
しかし、多くの人にとって事情聴取は初めての経験になるため、受け答えがうまくできないことがほとんどです。
しかし、弁護士からアドバイスを受け、事前に対策を練っておくことができれば、スムーズな対応が可能です。
また、事情聴取の結果、警察が逮捕する必要があると判断しその場で逮捕されることもあるので、事前に弁護士を立てておけば逮捕された際速やかに対応ができます。
事情聴取を受ける際はまず弁護士に相談し、アドバイスを受けましょう。
強要罪に詳しい法律事務所
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ご予約はどちらも24時間、土、日、祝日も対応可能です。
強要罪で事件化してしまった方、または強要罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

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【事例解説】ドライブスルーで下半身を露出して公然わいせつ罪、在宅事件での捜査と注意点
【事例解説】ドライブスルーで下半身を露出して公然わいせつ罪、在宅事件での捜査と注意点
公然わいせつ罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、車で飲食店のドライブスルーを訪れていました。
Aさんから注文を受けた店員のVさんは、Aさんに商品を渡そうとしました。
その時Aさんは、座ったままズボンを脱いでVさんに下半身を見せました。
Vさんが悲鳴を上げて後ろの下がると、Aさんはそのまま車で逃走しました。
Vさんはすぐ店長に報告し、警察に事件が通報されました。
その後、警察は店内の防犯カメラをチェックするなどして、犯行に及んだのはAさんだと判明しました。
そして白石警察署は、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は刑法に定められた性犯罪の1つです。
刑法第174条がその条文で、内容は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態を言います。
認識することができる状態であるため、現実に不特定又は多数人が認識している必要はなく、認識する可能性があれば、「公然と」行ったことになり、公然わいせつ罪が適用されます。
そして「わいせつな行為」は、性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を指します。
陰部を露出する行為は典型的な「わいせつな行為」と言えます。
Aさんはドライブスルーで、店員Vさんに対して下半身を露出させました。
この行為は飲食店の商品受け取り口という、公然性の高い場所で行われているため、Aさんには公然わいせつ罪が成立します。
在宅事件
刑事訴訟法第199条第2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」とあるため、逮捕の必要性がないと判断されれば、Aさんのようにその場で逮捕されることはありません。
しかし、事件化していないわけではないため、逮捕されないだけで事件の捜査は進みます。このように逮捕されずに捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
在宅事件では、警察に呼ばれた際に警察署に行き、そこで取調べを受ける形で捜査が進みます。
取調べの発言はその後の捜査に与える影響が大きく、慎重に行わなければなりません。
しかし、ほとんどの人は初めての経験で、どう話せば最適かわからないことがほとんどでしょう。
そのため在宅事件の際は弁護士に相談し、事前に取調べの対策を練っておくことが大切です。
在宅事件に詳しい法律事務所
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どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間ご予約を承っております。
公然わいせつ罪で事件化してしまった方は、またはご家族が公然わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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【事例解説】駅構内に落ちていたサイフをネコババし遺失物等横領罪、逮捕後の流れについて
【事例解説】駅構内に落ちていたサイフをネコババし遺失物等横領罪、逮捕後の流れについて
遺失物等横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県遠田郡に住んでいる大学生のAさんは、仕事終わりの帰宅途中、駅構内にサイフが落ちているのを発見しました。
Aさんはサイフを拾いましたが、そのまま自身のカバンに入れて帰りました。
その場面を、たまたま近くを歩いていた通行人が目撃していました。
通行人はサイフをネコババした人がいたと駅員に報告し、そのまま駅員は警察に通報しました。
その後、遠田警察署の捜査でサイフをネコババしたのはAさんだと発覚し、Aさんは遺失物等横領罪の疑いで逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

遺失物等横領罪
Aさんの行ったネコババは、刑法では横領の罪に該当します。
適用されるのは刑法第254条の遺失物等横領罪で、内容は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」となっています。
「占有」とは物に対する事実的支配のことを指し、横領の罪ではそれに加えて法的支配関係も含めて考えられます(不動産の権利等)。
「遺失物」はいわゆる落とし物のことで、持ち主の意思によらずにその占有を離れ、誰の占有にも属さない物を指します。
これらに含まれるものは落とし物だけではなく、無施錠のまま長時間空き地等に放置され、占有者も遠くへ出かけてしまった際の自転車等も該当します。
「漂流物」はそれらの中でも特に水面、または水中に存在する物を表します。
これらのものを不法領得の意思を持って自分の物のように、所有者でなければできないような扱いをすることで横領となります。
参考事件の場合、落ちたことで占有者の占有を離れて誰の占有にも属さなくなったサイフを拾い、Aさんは、警察に届けずネコババしました。
そのため、Aさんには遺失物等横領罪が成立します。
身柄拘束
逮捕されてしまうと、最大で72日間、取調べを受けながらの身体拘束が続く可能性があります。
そして捜査機関がより長い期間身体拘束をする必要があると判断すれば、裁判所に勾留請求を行います。
勾留が認められるとまず10日間、延長されると20日身体拘束が継続されます。
つまり逮捕されると、連絡を制限され常時監視された状態で取調べを受ける日々が、最長23日間続くことになります。
このような身体拘束を回避するためには、早期釈放を目指した弁護活動を、弁護士に依頼することが大事になります。
弁護士がいれば、罪証隠滅、逃亡の危険がないことを示す証拠を集め、身体拘束は不要であると捜査機関に主張することができます。
横領の罪は被害者がいる事件であるため、弁護士を通して示談を締結できれば、減刑や不起訴処分も考えられます。
遺失物等横領罪で事件を起こしてしまった際は、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
遺失物等横領罪に詳しい法律事務所
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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【事例解説】廃墟に無断で侵入したところを警察に通報され軽犯罪法違反、在宅事件での弁護士
【事例解説】廃墟に無断で侵入したところを警察に通報され軽犯罪法違反、在宅事件での弁護士
軽犯罪法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県加美郡に住んでいる大学生のAさんは、住んでいる場所の近くにある廃墟に来ていました。
ちょっとした好奇心から中に入り散策していたところ、そこに警察官が現れました。
Aさんは懐中電灯を持っていたため、その明かりが通行人に見つかり警察に通報されたとのことでした。
Aさんは警察にやましいことをしたかった訳じゃないと説明し、警察官に住所や連絡先を伝えました。
後日、Aさんの元に連絡が来て、軽犯罪法違反の取調べのために加美警察署に来るように言われました。
逮捕されることを恐れたAさんは、警察署に行く前に弁護士事務所に行くことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
軽犯罪法違反
軽微な秩序・道徳に違反する行為を取り締まるのが、軽犯罪法です。
軽犯罪法第1条第1項では、「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者」に対して「拘留又は科料」を科しています。
「拘留又は科料」は、拘留が刑事施設に1日以上30日未満収監されることを指し、科料が1000円以上1万円未満の支払いを指しています。
「看守していない」とは誰かが管理・支配していないことを意味しているため、管理者や監視人がいる建物であれば、「看守」された建物と言えます。
人が存在していなくとも建物に鍵がかかっていて、鍵が保管されている場合は、建物を人が事実上管理・支配している判断されます。
ただし、立入禁止の看板を立てているだけという場合は、「看守していない」と判断される可能性が高いです。
参考事件の場合、Aさんは「看守していない」建造物と考えられる廃墟に侵入しているため、軽犯罪法第1条第1項の軽犯罪法違反が成立しました。

在宅事件
刑事訴訟法第199条第2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」とあるため、逮捕の必要性がないと判断されれば、Aさんのようにその場で逮捕されることはありません。
しかし、事件化していないわけではないため、逮捕されないだけで事件の捜査は進み、これを在宅事件と言います 。
刑事事件では、勾留されてから国が弁護士を選任する国選弁護人の制度があります。
しかし、在宅事件は当然勾留されないため、国選弁護人が利用できません。
そのため、在宅事件で弁護士を付ける場合、個人で依頼する私選弁護人が重要です。
弁護士がいれば不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行うことができ、前科が付くことを防ぐことができます。
弁護士に弁護活動を依頼すれば事件をよりスムーズに終わらせることができるため、在宅事件であっても弁護士に相談することがお勧めです。
在宅事件に詳しい法律事務所
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当事務所の法律相談は、初回であれば無料でご利用いただけます。
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【事例解説】風邪をひいて熱を出した状態で運転し、前方の車に追突したことで過失運転致傷罪
【事例解説】風邪をひいて熱を出した状態で運転し、前方の車に追突したことで過失運転致傷罪
過失運転致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県宮城郡に住んでいる大学生のAさんは、風邪をひいていました。
Aさんはその状態で車を運転していたところ、信号が赤になりました。
前方にいた車が止まりましたが、熱で意識がもうろうとしていたAさんは赤信号に気付くのが遅れました。
Aさんはブレーキを踏みましたが、減速が間に合わず前方の車に追突しました。
Aさんは追突した車の運転手が怪我を負ったことに気付くと、警察に通報しました。
ほどなくして警察官が現れ、事情を話した後、Aさんは過失運転致傷罪の疑いで塩釜警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

自動車運転死傷処罰法
悪質かつ危険な一定の運転行為を取り締まるための法律が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、通称自動車運転死傷処罰法です。
過失運転致傷罪はこの法律の第5条に定められており、内容は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」となっています。
ほとんどの犯罪は、意図的に罪を犯した者に適用されますが、過失運転致傷罪のように意図せず事件を引き起こしてしまった過失犯を処罰する規定もあります。
過失運転致傷罪において、車の「運転上必要な注意」を怠ったとは、前方不注意や信号無視、居眠り運転などです。
参考事件の場合、Aさんは発熱した状態で運転していました。
そのためもうろうとした意識では、運転上必要な注意ができずに信号に気付くのが遅れました。
結果、Aさんは前方の車に追突し、運転手に怪我を負わせたため、過失運転致傷罪が成立します。
ただし、条文にもある通り、運転手の傷害の程度が低い場合は、過失運転致傷罪が成立しないこともあります。
示談交渉
過失運転致傷罪は、被害者が存在する事件です。
そのため示談交渉を行うことができます。
示談を締結することができれば、減刑はもちろん、不起訴処分の獲得も考えられます。
しかし、交通事故の場合、被害者と知人でないことがほとんどで、示談のための連絡先が分からないこともあります。
保険会社に示談交渉を任せるやり方もありますが、保険会社は減刑や不起訴処分を目的に示談交渉を行うわけではありません。
減刑や不起訴処分を目指して示談交渉を行うのであれば、弁護士に依頼する方が効果的と言えます。
過失運転致傷罪で交通事故を起こし、示談の締結を目指す場合は、弁護士に依頼し、示談交渉を進めることが重要です。
過失運転致傷罪に詳しい法律事務所
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過失運転致傷罪を起こしてしまった、またはご家族が過失運転致傷罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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【事例解説】友人と共謀して故意に交通事故を起こし、保険金を騙し取った保険金詐欺事件
【事例解説】友人と共謀して故意に交通事故を起こし、保険金を騙し取った保険金詐欺事件
保険金詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県本吉郡に住んでいる会社員のAさんは、友人と一緒にそれぞれ別の車に乗って出かけました。
あまり車が通らない市道に入ると、Aさんは車を止めました。
そこでAさんの友人の車が後ろにつき、わざとAさんの車に追突しました。
Aさん達は警察に通報して事件を交通事故として処理させ、保険会社から50万円ほど騙し取りました。
しかし、その後交通事故が故意に引き起こされたことが発覚しました。
そしてAさん達は、詐欺罪の疑いで南三陸警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

保険金詐欺
保険金詐欺とは、事故にあったなどと虚偽の報告を保険会社に伝え、保険金を騙し取る手口の詐欺事件のことです。
保険金詐欺には、その名の通り刑法の詐欺罪が適用されます。
参考事件に適用されるのは刑法246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められた条文です。
「人を欺いて」とありますが、これは欺罔行為と言って、あえて間違いの情報を被害者に伝え、錯誤に陥らせる(間違った判断基準を抱かせる)ことです。
そしてこの錯誤した状態で被害者が財産の処分行為(交付)を行い、欺いた本人か第三者が財物を得ます。
この一連の流れが因果関係をもって存在することで、詐欺罪は成立します。
参考事件の場合、Aさん達は自分たちで車を傷付けています。
しかし、Aさん達は保険会社に事故で傷が付いた虚偽の報告をして、保険会社を騙しています。
そして保険会社は交通事故が起きたと錯誤に陥り、錯誤した状態でAさん達に財物である保険金を支払っています。
そのため、参考事件のAさん達には詐欺罪が成立します。
執行猶予と示談
詐欺罪は、法定刑に罰金刑が存在しません。
そのため起訴されて有罪判決となれば、刑務所に服役しなければなりません。
それを避けるには執行猶予を獲得する必要があり、そのためには示談の締結が重要です。
示談の締結ができれば減刑を求め、執行猶予獲得の可能性が高まります。
しかし、騙し取った保険金を返したとして、示談が成立するとは限りません。
減刑に効果的な形で示談を締結するためにも、専門知識を持った弁護士の助力は大切です。
また、会社などの法人は、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないことも多いです。
執行猶予獲得のため示談の締結を目指す際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。
保険金詐欺に詳しい法律事務所
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保険金詐欺事件を起こしてしまった、またはご家族が詐欺罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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【事例解説】職務質問中に警察官に暴行を加え怪我をさせた事件、傷害罪と公務執行妨害罪の観念的競合
【事例解説】職務質問中に警察官に暴行を加え怪我をさせた事件、傷害罪と公務執行妨害罪の観念的競合
傷害罪と公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる会社員のAさんは、自宅への帰り道で巡回中の警察官に止められました。
Aさんは職務質問を受けていましたが、拘束時間が思ったよりも長くイライラしていました。
そして職務質問がようやく終わると思った時に再度質問されたため、Aさんは怒って警察官を突き飛ばしました。
その場には他の警察官もいたため、Aさんはすぐに取り押さえられました。
突き飛ばされた警察官は腕に怪我を負ってしまったため、Aさんは傷害罪と公務執行妨害罪の容疑で大河原警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪と公務執行妨害罪
Aさんの逮捕容疑である傷害罪と公務執行妨害罪はどちらも刑法に定められた犯罪です。
刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とあり、これが傷害罪の条文です。
条文にある「傷害」は殴る蹴るなどの典型的な暴行だけでなく、人の生理的機能に障害を生じさせること、健康状態をひろく不良に変更させることも含みます。
そのため、故意に病気にかからせる、眠らせることも傷害罪に該当します。
次に公務執行妨害罪は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第95条が定めています。
この場合の「公務員が職務を執行する」とは、公務員が国または地方公共団体の事務(公務)に従事することです。
つまり勤務中(準備時間なども含む)の公務員に対して「暴行又は脅迫」をすれば公務執行妨害罪が成立します。
参考事件の場合、Aさんは公務員である警察官から職務質問を受け、暴行を加えて公務を妨害しました。
そしてその暴行によって警察官を傷害したため、Aさんには公務執行妨害罪と傷害罪が成立します。
観念的競合
複数の罪を犯した場合の刑罰は、状況次第で決め方が変わります。
Aさんは警察官を突き飛ばして怪我をさせていますが、これは突き飛ばす暴行によって、傷害罪と公務執行妨害罪を同時に成立させたことになります。
このような1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合、それを観念的競合と呼びます。
観念的競合の刑罰は刑法第54条第1項にその決め方が記載されており、「その最も重い刑により処断する。」となっています。
傷害罪と公務執行妨害罪の場合、刑罰がより重いと判断されるのは傷害罪であるため、Aさんには「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
観念的競合などの複数の罪を犯した場合の処分は、一般的にはあまり知られていません。
そのため2個以上の罪を犯した参考事件のような状況の際は、今後の流れを把握するためにも、弁護士に相談しアドバイスを受けましょう。
観念的競合に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけます。
どちらも24時間、365日ご予約を承っております。
傷害罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が公務執行妨害罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】ヘロインを所持したことで逮捕、麻薬の種類によって変わる麻薬取締法違反の刑罰
【事例解説】ヘロインを所持したことで逮捕、麻薬の種類によって変わる麻薬取締法違反の刑罰
麻薬取締法違反と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、薬物の売人からヘロインを購入していました。
Aさんはヘロインをカバンに入れて持ち歩いており、職場にも持ち込んでいました。
そしてAさんは、同僚にカバンからヘロインを取り出すところを見られてしまいました。
同僚は粉末状のものを持ていったAさんを不審に思い、上司に相談しました。
その後、上司はAさんにそのことを聞き、Aさんは持っている物がヘロインであることを認めました。
そして上司は警察に事件を通報し、Aさんはヘロインの所持による麻薬取締法違反の容疑で亘理警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
ヘロイン
ヘロインは麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法の略称)で取り締まられている、ケシを原料とした麻薬の一種です。
麻薬取締法第12条第1項は、「ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。」と定めており、ヘロインはこの「ジアセチルモルヒネ等」に該当します。
そして麻薬取締法第64条の2第1項には「ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。」とあるため、ヘロインを所持したAさんは麻薬取締法違反となります。
また、ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬は、製剤・小分け・譲り渡し・譲り受け・所持に7年以下の懲役が科せられます(麻薬取締法第66条)。
つまりヘロインによる麻薬取締法違反は、他の麻薬に適用される麻薬取締法違反よりも罪が重いと判断されています。

執行猶予
執行猶予とは刑の執行を一定期間猶予する制度のことで、その期間中に再度事件を起こさなければ刑の執行を免除することができます。
この執行猶予は取り付ける際に条件があり、そのひとつが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」です(刑法第25条)。
Aさんのように麻薬取締法違反となった場合、3年を上回る有期拘禁刑が言い渡される可能性があります。
執行猶予を獲得するには減刑を求めることが大切で、そのためにも弁護士に依頼することが必要です。
弁護士がいれば、家族に監督をしてもらう・医療機関で治療を受けるなどして、薬物にもう手を出さないことを主張し減刑を求めることができます。
また、薬物事件は逮捕される可能性が高い事件ですが、弁護士がいれば身柄拘束の長期化を防ぐ身柄解放活動を行うことができます。
薬物事件で執行猶予の獲得を目指すのであれば、弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
麻薬取締法違反に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
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24時間・365日ご予約可能ですので、薬物事件を起こしてしまった、またはご家族が麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】勤め先の更衣室に盗撮目的でスマホを設置し逮捕、盗撮に適用される性的姿態等撮影罪
【事例解説】勤め先の更衣室に盗撮目的でスマホを設置し逮捕、盗撮に適用される性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県富谷市に住んでいる会社員のAさんは、勤めている会社にある男女兼用の更衣室に来ていました。
Aさんはスマホを動画撮影できる状態にして、荷物置き場にスマホを隠しました。
しかし、職員が隠されているスマホに気付き、警察に被害届を提出しました。
そして警察が捜査した結果、スマホの持ち主はAさんであることが分かりました。
そして警察官がAさんの自宅を訪れ、スマホのことを聞きました。
Aさんが盗撮目的でスマホを隠したと認めたため、大和警察署は性的姿態等撮影罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
盗撮
一般的に盗撮と言われる犯罪に適用されるのが、性的姿態等撮影罪です。
これは「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」、性的姿態撮影等処罰法とも略される法律に定められています。
そして性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第1号に、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を性的姿態等撮影罪とする条文が定められています。
「性的姿態等」とは「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」、それ以外の「わいせつな行為または性交等がされている間における人の姿態」です。
Aさんは盗撮する目的で、会社の更衣室にスマホを隠して設置しています。
スマホが見つかった時点であれば、「性的姿態等」が写っていない可能性もあります。
しかし同条第2項に「前項の罪の未遂は、罰する。」と定められているため、盗撮する目的でスマホを設置した時点で、性的姿態等撮影罪は成立します。
性的姿態等撮影罪の刑罰は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
身体拘束

Aさんのように逮捕されてしまうと、身体拘束されて取調べを受けます。
そして警察は取調べをしながら48時間以内に、事件を検察に送致するかを決めます。
さらに送致を受けた検察は、24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
勾留請求され裁判官が勾留を認めると、さらに10日間身体拘束されることになります。
勾留は延長もできるため、追加で10日間身体拘束が続くこともあり、逮捕されると最長で23日間も身体拘束される可能性があります。
この間は外部への連絡も自由にできず、取調べが続く日々は精神的、肉体的にも苦痛なものになるでしょう。
このような長期の身体拘束を避けるためには、弁護士に依頼し、勾留阻止のための書面を提出したり、身元引受人を立てたりすることが重要です。
また、家族との面会ができない状態でも弁護士なら面会することができるので、身体拘束中でも弁護士がいれば家族に伝言を頼むことができます。
早期釈放を目指す際は、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
盗撮に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけます。
24時間、365日ご予約可能ですので、盗撮で事件を起こしてしまった、またはご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。