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【事例解説】偶然ぶつかった相手に対して警察に行くといって脅し、現金を脅し取った恐喝事件

2025-09-30

【事例解説】偶然ぶつかった相手に対して警察に行くといって脅し、現金を脅し取った恐喝事件

恐喝罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、お金に困っていました。
Aさんが散歩をしていると、曲がり角で走ってきた通行人Vさんにぶつかりました。
AさんはVさんに警察に行くといって脅し、「金を出すなら見逃してやる」といって現金5万円を脅し取りました。
Vさんはそのまま警察に行き、撮影したAさんの後姿を見せて脅されたことを伝えました。
その後警察の捜査で、Aさんの身元が判明しました。
しばらくして、Aさんの自宅に警察官がやってきて、恐喝罪の容疑でAさんを若林警察署に連行しました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝罪

刑法第249条第1項に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。」と恐喝罪は定められています。
刑法における「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫・暴行を加えることをいいます。
暴行も脅迫も、相手を畏怖させる程度の強度があればよく、これが反抗を抑圧できるものになってしまうと、強盗罪刑法第236条)の適用が検討されることになります。
また、暴行の場合、相手の周りの物に暴行を加えるなどでもよく、直接に相手の身体に暴行が加えられることまでは要しません。
この暴行・脅迫によって相手方を畏怖させ、畏怖に基づいて財産を犯人自身・第三者に移転させることで、「恐喝して財物を交付させた」ことになります。
そのため脅迫してお金を要求したが、被害者が畏怖せず憐みからお金を渡した場合、脅迫行為と畏怖に基づく財物の交付ではないため、恐喝罪は成立しません(脅した時点で恐喝未遂にはなります)。
参考事件では、AさんはVさんを「警察に行く」「金を出せ」などと言って脅迫しており、この脅迫は反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫といえるため「恐喝」に当たります。
そしてVさんは恐喝されて畏怖し、それに基づき現金5万円をAさんに交付しているため、Aさんには恐喝罪が成立しました。

事情聴取

Aさんは警察署に連行されているため、警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取での発言内容は、全て記録され資料にまとめられます。
この資料を供述調書と言って、警察の捜査に活用されるだけでなく、裁判の際は証拠として使用される重要なものです。
そのため事情聴取では適切な内容を話す必要があります。
しかし、多くの人は事情聴取の経験がないため、どのようなことを喋ればいいのかわからないことがほとんどです。
しかし弁護士がいれば、事情聴取での対応に対するアドバイスを受けることができます。
事情聴取は1回で終わることもあれば、複数回警察署に呼ばれ行われることもあります。
そのため、事情聴取を受けるのであれば、その前に弁護士に相談し、事前に対策を練っておくことが重要です。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く直接初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤルにて、土・日・祝日も含め24時間対応しております。
恐喝罪で事件化してしまった方、ご家族が恐喝罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】交通取り締まりの最中に、対応していた警察官を突き飛ばしたことで公務執行妨害罪

2025-09-27

【事例解説】交通取り締まりの最中に、対応していた警察官を突き飛ばしたことで公務執行妨害罪

公務執行妨害罪と身柄拘束について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、友人と2人でドライブをしていました。
その時、交通取り締まり中だった警察官に止められ、2人は車から降りることになりました。
友人は違反切符を切られることになりましたが、その時違反処理をしていた警察官の態度が気に食わず、Aさんは警察官を両手で突き飛ばしました。
それを見た他の警察官はAさんを取り押さえました。
そしてAさんは公務執行妨害罪の容疑で白石警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

公務執行妨害罪

警察官に暴力を振るった場合、参考事件のように刑法に定められた公務執行妨害罪が適用されます。
公務執行妨害罪刑法第95条第1項に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文における「公務員」とは、法令上の根拠に基づき国または地方公共団体の事務に従事する職員を指しています。
職務を執行するに当たり」とは、公務の執行の際にという意味です。
しかし勤務中でなくとも、制服に着替えている時など公務に関連があると考えられるのであれば、職務の執行に当たります。
暴行」とは、不法な有形力の行使を言い、「脅迫」とは相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
この「暴行又は脅迫」によって公務の円滑な執行が妨害されれば、公務執行妨害罪となります。
ただし、公務員による職務の執行を妨害するに足りる程度の「暴行又は脅迫」であれば良いと考えられているため、結果公務が滞っていなくとも公務執行妨害罪は成立します。
参考事件では、交通取り締まりという「公務を執行」している「公務員」である警察官に対して、両手で突き飛ばすという「暴行」を加えているため、Aさんには公務執行妨害罪が適用されています。

逮捕・勾留

公務執行妨害罪で逮捕されてしまうと、身柄拘束され警察から取調べを受けることになります。
そして警察は48時間以内に事件を検察に送るか判断し、送致が決まると身柄拘束された状態で検察に送られます。
検察は24時間以内に裁判所に勾留請求するか決め、裁判官が勾留請求を認めると逮捕後の勾留が決定されます。
勾留されてしまうと、原則10日間(延長が認められればさらに10日間)身柄拘束されるため、逮捕されると最大で23日もの間身柄拘束されます。
その間は職場に出勤することや学校に登校することなどができなくなり、無断欠勤が続けば職場からの解雇、捜査を受けていることが学校に発覚すれば停学や退学などの処分を下される可能性もあります。
しかし、弁護士がいれば身柄拘束を阻止し、そのような不利益を回避できるかもしれません。
勾留は逃亡・証拠隠滅の恐れがあると判断されると認められるため、その可能性を否定する意見書を検察官と裁判官に提出することで、勾留をしないようはたらきかけることができます。
勾留が決定するまでの時間は非常に短いので、ご家族などが身柄拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に依頼することをお勧めします。

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公務執行妨害罪で事件化してしまった方、ご家族が公務執行妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】覚醒剤の売人が逮捕され、そこから覚醒剤の購入が発覚し覚醒剤取締法違反で逮捕

2025-09-24

【事例解説】覚醒剤の売人が逮捕され、そこから覚醒剤の購入が発覚し覚醒剤取締法違反で逮捕

参考事件

宮城県遠田郡に住んでいる大学生のAさんは、覚醒剤を所持していました。
ある日、Aさんに覚醒剤を売っていた売人が警察に逮捕されました。
警察が覚醒剤を売った相手が誰か捜査していると、Aさんのこともわかりました。
そして警察はAさんの身元を特定し、Aさんの自宅を訪れました。
警察官から「覚醒剤のことで話があります」と言われ、Aさんは覚醒剤を買ったと認めました。
そのままAさんは遠田警察署覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤の所持

覚醒剤取締法は、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類やそれと同種の覚醒作用を有する物、それらいずれかを含有する物、と覚醒剤を定義しています。
この覚醒剤は所持に制限がかかっており、覚醒剤取締法第14条第1項に「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と、特定の業種などを除く人の所持を禁じています。
Aさんは覚醒剤を所持できる理由がないにも関わらず、売人から覚醒剤を購入しています。
そのためAさんは覚醒剤取締法第14条第1項に違反しており、覚醒剤所持の覚醒剤取締法違反になります。
そして覚醒剤取締法第41条の2第1項では「覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者」に対する処分を、「10年以下の拘禁刑」としています。
そのため覚醒剤を所持したAさんの刑罰は、「10年以下の拘禁刑」になります。
また、覚醒剤の使用も、特定の場合や業種を除いて「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」とされており(覚醒剤取締法第19条)、こちらの刑罰も「10年以下の拘禁刑」とされています。

執行猶予

Aさんに科せられる覚醒剤取締法違反の刑罰は、「10年以下の拘禁刑」であるため、執行猶予を獲得できない可能性があります。
執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予し、その間に再度事件を起こさなければ刑の執行を免除することができる制度です。
この執行猶予は取り付ける際に条件があり、その1つが刑法第25条に「3年以下の拘禁刑若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」と定められています。
そのため3年を上回る拘禁刑が言い渡されると、そのまま刑務所に服役することになるので、執行猶予を獲得するには減刑を求める必要があります。
弁護士を通して、再犯を防ぐための監督できる環境がある、医療機関で治療を受けているなどの事情を伝えることで、執行猶予獲得を目指せます。
また、覚醒剤取締法違反で逮捕されると接見禁止が付くことがあります。
接見禁止が付くと面会ができなくなりますが、弁護士であれば接見禁止が付いていても面会できるため、家族などに伝言を頼むことができます。
執行猶予の獲得を目指す場合、弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

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覚醒剤の所持で刑事事件化してしまった方、ご家族が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】相手に投げた物が当たっていなくとも暴行罪が成立、暴行罪における暴行とは

2025-09-20

【事例解説】相手に投げた物が当たっていなくとも暴行罪が成立、暴行罪における暴行とは

暴行罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通うVさんと飲食店で大学のイベントについて話し合いをしていました。
しかし、AさんはVさんの話に納得がいかず、口論になってしまいました。
そして怒ったAさんはVさんにメニュー表を投げたりコップを投げたりしました。
Aさんの投げた物はVさんに当たりませんでしたが、店員が止めに入って警察に通報しました。
しばらくすると警察官が駆け付けました。
Aさんは警察官に「暴行罪で後日警察署に呼びます」と言われたため、南三陸警察署に行く前に法律相談を受けることにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行罪

刑法第208条暴行罪を定めており、その内容は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
傷害するに至らなかった」場合に暴行罪が適用されるため、傷害の結果が出た場合は、同じ刑法に定められている傷害罪が成立します。
暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を意味します。
殴る蹴るといった暴力は典型的な暴行にあたります。
他にも大音量で音を鳴らしたり、塩を相手に振りかけたりといった行為も暴行罪になります。
相手に物を投げたりする行為も暴行ですが、この場合、投げた物が相手に当たっている必要はありません。
参考事件の場合、Vさんに対してAさんはコップやメニュー表を投げつけましたが、Vさんには物が当たっていません。
しかし、暴行は相手の身体に直接加えられていなくとも、相手に向けられていればよいとされています。
そのため、Vさんに当たっていなくとも、Vさんに向けて物を投げたAさんには、暴行罪が適用されます。

在宅事件

Aさんは警察署に呼び出されていますが、まだ逮捕されると決まったわけではありません。
刑事訴訟法第199条第2項では、「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められているため、事件を起こしても逮捕されずに捜査されるケースもあります。
このように身体拘束をしない状態で捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
刑事事件では国が弁護士を選任する国選弁護人の制度がありますが、国選弁護人を付けるには勾留されるなどの条件が必要です。
勾留とは逮捕後に身体拘束を延長するもので、逮捕されない在宅事件は当然ながら勾留が付きません。
そのため国選弁護人は利用できませんが、個人で依頼する私選弁護人なら在宅事件でも依頼することができます。
弁護士がいれば専門的な知識でサポートを受けることで、示談交渉などを行い前科の回避を目指せます。
刑事事件の場合、逮捕されない在宅事件であっても、弁護士に依頼することをお勧めします。

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在宅事件で捜査されている、ご家族が暴行罪の容疑で逮捕された、こういった際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】居眠り運転していたため、通行人に接触して怪我を負わせてしまい過失運転致傷罪で逮捕

2025-09-17

【事例解説】居眠り運転していたため、通行人に接触して怪我を負わせてしまい過失運転致傷罪で逮捕

過失運転致傷罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、連日夜遅くまで勤務していたことで疲労が溜まっていました。
Aさんは車で会社から家に帰る時、少しまどろんだ状態で運転していました。
そしてAさん交差点を曲がる際に、通行人Vさんに気付かず接触してしまいました。
AさんはVさんに声をかけると、Vさんが怪我を負ったことがわかりました。
Aさんはすぐに警察に通報し、しばらくして警察官が臨場しました。
そしてAさんは、過失運転致傷罪の容疑で古川警察署に現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

過失運転致傷罪

過失運転致傷罪は刑法ではなく、自動車運転死傷処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に定められています。
内容は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」というもので、第5条に記載があります。
自動車の運転上必要な注意」を怠った運転とは、信号無視や前方不注意、ハンドルの誤操作などがあります。
過失運転致傷罪は、刑事上の処分だけでなく行政上の処分もあります。
Aさんがしたのは居眠り運転であり、これも注意を怠って運転したことになります。
その結果、Vさんに接触し怪我を負わせる結果になっているため、Aさんには過失運転致傷罪が適用されます。
過失運転致傷罪の場合、行政上の処分は被害者の怪我の程度や前歴がないかにもよりますが、仮に重傷を負わせてしまった場合は、運転免許が取り消しになる可能性もあります。
また、「人を死傷させた者」とあるため、怪我ではなく被害者の死亡という結果がでた場合も、自動車運転死傷処罰法第5条が適用されます。
この場合、罪名は過失運転致死罪になり、条文が同じでも過失運転致傷罪より重い刑罰が下されることになります。

執行猶予

過失運転致傷罪は、事件の内容次第で3年を超える拘禁刑になってしまう可能性があり、そうなると執行猶予の獲得ができなくなります。
執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除するという制度です。
この執行猶予の獲得条件が刑法第25条に定められており、その1つが「3年以下の拘禁刑」の言い渡しになっています。
そのため過失運転致傷罪執行猶予を獲得するには刑罰を3年以下の拘禁刑に抑える必要があります。
過失運転致傷罪は被害者がいる事件であるため、弁護士を入れて示談を締結させれば、執行猶予の獲得も視野に入り、事件内容次第では不起訴処分も目指せます。
参考事件のように事故を起こしてしまった場合は、弁護士を入れて弁護活動を行うことが重要です。

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交通事故を起こしてしまった、ご家族が過失運転致傷罪となり逮捕されてしまった、こういった際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】交際相手の許可を得て裸体を撮影するも、児童ポルノの製造に該当し警察署に呼び出されたケース

2025-09-14

【事例解説】交際相手の許可を得て裸体を撮影するも、児童ポルノの製造に該当し警察署に呼び出されたケース

児童ポルノと事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、17歳の高校生であるVさんと交際関係にありました。
AさんはVさんとは性行為に及ばないようにしていましたが、Vさんの裸体の写真は同意の上で撮影していました。
ある日、Aさんは警察から職務質問を受け、Vさんの裸体の写真を見られました。
Aさんは「付き合っている彼女と合意の上で撮った」と説明しましたが、警察には「それでも児童ポルノ禁止法違反になる」と言われました。
後日、Aさんは南三陸警察署に呼び出され、警察署に行く前に法律事務所で弁護士と相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法違反

児童ポルノ」とは、18歳に満たない者である児童の性的な写真や画像です。
児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)にその記載があり、「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」とされています。
Aさんは児童であるVさんの裸体を撮影しています。
児童ポルノ禁止法第7条第4項には「前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。」と定められているため、同意があったとしてもAさんは児童ポルノを製造したことになります。
条文には「第2項と同様とする。」とありますが、これは第2項と同様の刑罰になるという意味で、第2項の刑罰は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
そのためAさんは児童ポルノ禁止法違反となり、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が科せられます。

事情聴取

Aさんは警察署に呼び出され、そこで事情聴取を受けることになります。
事情聴取では、発言した内容は全て記録に残されます。
この記録は供述調書と言って、今後の捜査に活用されるだけでなく、裁判になれば証拠として使用されます。
そのため事情聴取で話す際には慎重に言葉を選ぶ必要がありますが、ほとんどの人は何を話すべきか分からないため、適切な発言をすることは難しいでしょう。
しかし、弁護士と事前に相談すれば、警察と話す前に対策を練ることができます。
また、事件内容によっては事情聴取の後に逮捕されることもありますが、事前に弁護士と契約していれば、釈放のための弁護活動もスムーズに行えます。
事情聴取を受けるために警察署に呼ばれている際は、事前に法律相談を受けることがお勧めです。

児童ポルノに詳しい弁護士

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児童ポルノを製造してしまった、ご家族が児童ポルノ禁止法違反となり逮捕されてしまった、こういった際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】特殊詐欺に加担してしまい窃盗罪で逮捕、接見禁止を一部解除するための弁護活動

2025-09-11

【事例解説】特殊詐欺に加担してしまい窃盗罪で逮捕、接見禁止を一部解除するための弁護活動

特殊詐欺の出し子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県塩竈市に住んでいる大学生のAさんは、特殊詐欺に加担し、出し子をすることになりました。
ある日、Aさんは受け子からキャッシュカードを受け取り、コンビニに行って現金を100万円ほど引き出しました。
しかし、その時の受け子が逮捕され、コンビニの防犯カメラの映像を警察が捜査し、出し子をしていたAさんがいたとわかりました。
その後、Aさんの身元が特定され、Aさんの自宅に警察官がやってきました。
Aさんは出し子をしたと認め、窃盗罪の容疑で塩釜警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

出し子

特殊詐欺とは、電話など対面しない方法で被害者と連絡をとり、職場の上司や警察など信頼ができる人物を装って現金などを騙し取る詐欺の手口です。
特殊詐欺では複数の犯人が、現金などを被害者と直接接触して受け取る受け子、被害者に電話をかける架け子など、それぞれ別の役割を担います。
出し子は参考事件のように、騙し取ったキャッシュカードを使って現金を引き出す役割です。
Aさんは特殊詐欺に加担しているのに、詐欺罪ではなく窃盗罪で逮捕されていますが、これは出し子が現金を騙し取る方法に原因があります。
刑法詐欺罪が成立するには、財物を得る際に人を欺く過程が必要です。
架け子受け子は、財物を騙し取る過程で自身を信頼できる人物と騙っていますが、出し子は途中で被害者と対面することがありません。
そのため、犯行時に人を欺くことをしていないAさんには詐欺罪が成立しませんでした。
しかし、詐欺罪にはならずとも他人の財物を勝手に奪っているため、窃盗罪が成立しました。
窃盗罪刑法235条に定められており、その内容は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
そのため出し子をしていたAさんの刑罰は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。

接見禁止

特殊詐欺のような共犯者が多い重大な事件では、接見禁止が付いてしまうことがあります。
接見禁止とは弁護士以外と面会ができなくなる処分です。
これは逮捕されてない共犯者が面会に訪れ、証拠隠滅や口裏を合わせられることを防ぐ目的があり、主に共犯者が複数いると考えられる事件で接見禁止が付けられる傾向にあります。
接見禁止は付けられたら以降誰とも面会できないわけではなく、一部解除することで家族など限られた人と面会を可能にすることができます。
そのためには面会が可能な弁護士が事情を聞き、捜査機関に書面を提出するなどして証拠隠滅する可能性がないことを主張する必要があります。
接見禁止の一部解除を目指すのであれば、弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

特殊詐欺に詳しい弁護士

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特殊詐欺に加担してしまった、逮捕されてしまったご家族の接見禁止を一部解除したい、こういった際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】職場に持ち込んだ大麻が見つかり警察に通報されたケース、大麻所持に適用される麻薬取締法

2025-09-08

【事例解説】職場に持ち込んだ大麻が見つかり警察に通報されたケース、大麻所持に適用される麻薬取締法

大麻所持の麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットで購入した大麻を職場に持ち込んでいました。
ある日、Aさんは大麻を入れている袋を職場に忘れていきました。
袋に気付いたAさんの同僚は、乾燥した草のようなものを見つけ大麻ではないかと思いました。
その後、上司にも相談し、警察に通報することに決めました。
警察が捜査したことで、Aさんが持っていたのは大麻であることが露見しました。
そしてAさんは麻薬取締法違反の疑いで、気仙沼警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻で麻薬取締法違反

麻薬取締法こと麻薬及び向精神薬取締法では、大麻は麻薬に含まれているため、大麻を所持したり使用したりすれば、麻薬取締法違反になります。
ただし、大麻の栽培には大麻取締法が適用されるため、大麻取締法違反になります。
この法律における大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・リンネ)および大麻草を使った製品のことです。
麻薬の所持は麻薬取締法第28条に規定があり、特定の場合を除いて、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」と定めています。
Aさんはインターネットで大麻を購入しており、大麻に携わる職業に就いているわけではありません。
インターネットでの購入も許可されているわけではないので、Aさんには麻薬取締法違反が成立します。
麻薬取締法第66条第1項には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。)は、7年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
大麻は「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に分類されているため、大麻を所持した場合の刑罰は「7年以下の拘禁刑」となります。

身柄拘束

警察が被疑者(犯人)を逮捕すると、取調べをしながら48時間以内に事件を検察に送致するか決めます。
そして送致を受けた検察は、警察と同じく取調べをしながら、24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
そして裁判所が勾留を認めると、原則10日(延長されるとさらに10日)身柄拘束が続きます。
つまり、逮捕された場合の身柄拘束は最長で23日間になります。
その間、被疑者は行動を厳しく規制、監督される環境に身を置くことになり、外部との接触も厳しく制限されることになります。
身柄拘束中は会社に出勤することもできなくなるため、無断欠勤が10日間も続けば会社を解雇になる可能性があります。
身柄拘束からの早期釈放を実現するためには、弁護士が必要です。
弁護士がいれば身元引受人を立てる、逃亡や証拠隠滅を否定する書面を提出する等の身柄解放活動を行えます。
身柄拘束されてしまった場合、このような弁護士による身柄解放活動が重要になります。

大麻に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間対応しているため、大麻取締法に違反してしまった、ご家族が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】ファンが芸能人の住居の敷地内に侵入して住居侵入罪、事情聴取を受ける場合の注意点

2025-09-05

【事例解説】ファンが芸能人の住居の敷地内に侵入して住居侵入罪、事情聴取を受ける場合の注意点

住居侵入罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、とある芸能人Vさんのファンでした。
AさんはVさんが住んでいるのが宮城県名取市だと知り、現地まで来ていました。
そしてVさんの家の庭に入って、家の外装を見る等していました。
しかし、Vさんの隣人が不審な動きをしているAさんに気付き、警察に通報されていました。
その後現場に警察官が駆け付け、Aさんは住居侵入罪の疑いで岩沼警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

住居侵入

住居侵入罪不退去罪と共に刑法に定められています。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。」と定められた刑法第130条がその条文で、後段が不退去罪、前段が住居侵入罪建造物等侵入罪)をそれぞれ定めています。
住居侵入罪でいう「住居」とは、人が起臥寝食のため日常的に使用している、人の起居のための場所を意味しています。
侵入」とは、居住者(及びその場所の管理者)の意思に反して、特定の場所に立ち入ることです。
侵入時に居住者や管理者がその場にいる必要はありません。
また、一時的に使用はしている、借りているだけでも、起臥寝食に使用している場所であれば住居侵入罪の範疇です。
参考事件の場合、Aさんは芸能人が住んでいる家に訪れていますが、ドアや窓から中に侵入したわけではありません。
そのため住居侵入していないと感じる人もいるかもしれませんが、住居侵入罪では囲繞地も住居に含まれています。
囲繞地とは、柵や塀等で建物の周囲を囲んでいる土地のことで、庭もこの囲繞地に入ります。
Aさんは建物には侵入していませんが、囲繞地である庭に居住者の意思に反して侵入しているため、住居侵入罪が成立します。

事情聴取

Aさんは警察署に連行されているため、警察署で事情聴取を受けることになります。
この事情聴取で話したことは供述調書という資料にまとめられ、その後の捜査にも影響を与えます。
そのため事情聴取では発言を慎重に行う必要がありますが、どのような受け答えが適切なのかは、ほとんどの人はわかりません。
そのため事情聴取を行う際は、事前に弁護士と相談して対策を練ることがお勧めです。
警察署に連行されても逮捕されるとは限らず、事情聴取を受けて釈放になることもあります。
しかし事件の内容次第で複数回事情聴取のため警察署に呼び出されることもあり、釈放されたとしてもそこで事件が終わるわけではありません。
その後の対応をしっかり行っていくためにも、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

住居侵入罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間対応しているため、住居侵入罪で刑事事件化してしまった方、ご家族が住居侵入罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】高校生が受け子をしたことで逮捕、少年事件の観護措置とはどのようなものか

2025-09-02

【事例解説】高校生が受け子をしたことで逮捕、少年事件の観護措置とはどのようなものか

少年事件の観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

特殊詐欺に加担している高校生のAさんは、宮城県大崎市に訪れていました。
Aさんは被害者の孫の同僚を装い、現金等を受け取ってくる役割を担っていました。
Aさんは指示の通り被害者の自宅に来て、現金とキャッシュカードを受け取り、コンビニでも現金を引き出して100万円以上を騙し取りました。
その後、被害者が孫に連絡をしたことで事件が発覚し、警察に通報されました。
警察が捜査をしたことで、コンビニの防犯カメラ等からAさんの身元が特定されました。
そしてAさんは、特殊詐欺受け子として鳴子警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

特殊詐欺

受け子とは、特殊詐欺の役割の1つです。
特殊詐欺とは信頼ができる人物を装って、対面しない方法で被害者に接触し、不特定多数から現金などを騙し取る犯罪です。
特殊詐欺は複数の犯人がそれぞれ違った役割を持って実行するもので、受け子は参考事件のように直接被害者から現金などを受け取る役回りです
他にも、信頼できる人を装って被害者に電話し騙す役割の架け子、キャッシュカードを使って現金を引き出す出し子などの役割があります。
受け子は顔が知られるリスクがあるため、闇バイトに応募した若者が、使い捨て前提で雇われることが多いです。
出し子もコンビニやATMの防犯カメラから特定されやすいため末端が担いやすく、Aさんのように受け子出し子を兼任するパターンもよくあります。

観護措置

Aさんは高校生であるため、刑事事件では少年(20歳に満たない者)という扱いになります。
この場合は少年法が適用され、成人が起こした事件と違い少年事件という扱いになります。
刑事事件で警察に逮捕された場合、捜査機関に拘束された状態で取調べを受けることになります。
ここまでは少年事件と通常の刑事事件で違いはありません。
しかし、通常の事件では身体拘束の延長として勾留という手続きがとられますが、少年事件の場合は観護措置という手続きがとられます。
観護措置とは、少年鑑別所という場所に少年を収容することで、少年が非行に及んだ理由などを調べるための行動観察や面談などが行われます。
収容期間はおよそ2週間ですが、期間は更新して延長することが可能であるため、基本的には4週間の収容期間ということになります。
この観護措置は、裁判所が逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断すると、手続きがとられます。
観護措置を避けるには弁護士に依頼し、裁判所に観護措置が不要であることを主張することが必要です。
また、観護措置以外にも多くの手続きが、通常の刑事事件とは違うものになっています。
そのため少年事件を起こしてしまった際は、少年事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。

観護措置に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含め、刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間対応しているため、特殊詐欺に加担してしまった方、少年事件を起こしてご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

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