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【事例解説】大麻を使わず所持していたが、売人が逮捕され購入が発覚し、麻薬取締法違反で逮捕
【事例解説】大麻を使わず所持していたが、売人が逮捕され購入が発覚し、麻薬取締法違反で逮捕
麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県多賀城市に住んでいる大学生のAさんは、友人から大麻を買いました。
Aさんは大麻を買ってみたものの、少し怖いと感じ、すぐには大麻を使用しませんでした。
その後、Aさんに大麻を販売した友人が警察に逮捕されました。
そして捜査の結果Aさんが大麻を買ったことがわかったため、Aさんの自宅に警察官がやってきました。
そしてAさんは大麻を購入したことを認め、麻薬取締法違反の容疑で塩釜警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻の所持

大麻は、大麻取締法に「大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)」と定義されています。
この法律は、2024年12月12日に改正され、現在は「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称になり、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行う法律に特化しました。
以降、大麻は「麻薬」に分類されるようになり、栽培以外は麻薬取締法が適用されることになりました。
参考事件のAさんは、大麻を購入していましたが使用はしていませんでした。
しかし、麻薬取締法第28条は特定の場合を除き、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」と定めています。
そのためAさんには麻薬取締法違反が成立します。
大麻を所持した場合の刑罰は麻薬取締法第66条第1項の規定により、「7年以下の懲役」になります。
また、参考事件ではAさんに大麻を売った友人がいます。
麻薬取締法第66条第2項は、「営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。」と定めているため、Aさんの友人にはこの条文が適用され、より罪が重い大麻取締法違反が成立します。
贖罪寄付
薬物事件は被害者がいない事件であるため、示談交渉をすることができません。
示談交渉が行えない事件の際の弁護活動として、考えられるものに贖罪寄付があります。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまった反省を表すために、公的な団体などに寄付をすることです。
主に被害者が存在しない事件で行われますが、被害者と示談が難しい事件で行われることもあり、示談と贖罪寄付の両方を行うこともまれにあります。
寄付する際の金額ですが、これは事件内容によって変わるため、贖罪寄付をする際は弁護士からアドバイスを受けることが必要です。
また、贖罪寄付を受け付けている団体や組織は、ほとんどの場合弁護士を通してしか寄付できません。
そのため被害者が存在しない、または示談が難しい事件を起こしてしまい贖罪寄付をお考えの方は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要になります。
大麻に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤルにて、初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は24時間体制で、平日だけでなく、土、日、祝日も対応可能です。
薬物事件を起こしてしまった方、麻薬取締法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】女性を紹介すると偽のサイトを立ち上げて現金を騙し取った事件、交際あっせん詐欺とは
【事例解説】女性を紹介すると偽のサイトを立ち上げて現金を騙し取った事件、交際あっせん詐欺とは
交際あっせん詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる無職のAさんは、インターネット上に「女性を紹介する」という内容でサイトを立ち上げました。
そのサイトを見て電話をかけてきたVさんに、紹介料として現金10万円を現金書留で送らせました。
その後、Aさんとまったく連絡が取れなくなったため、Vさんは警察に通報しました。
しばらくして、警察の捜査によってAさんがサイトを立ち上げたことをわかり、Aさんの身元が特定されました。
また、同じサイトで被害にあった人がVさん以外にもいたことも分かりました。
そしてAさんの自宅に警察官が現れ、Aさんを詐欺罪の容疑で泉警察署に逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
交際あっせん詐欺
「女性紹介」との案内を雑誌の広告に載せたり、メールを使って紹介したりして、会員費や紹介料として現金を騙し取る手口を交際あっせん詐欺と言います。
近年では参考事件のように、インターネットを通して騙す方法も増えてきています。
刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められており、参考事件のような詐欺事件にはこの条文が適用されます。
交際あっせん詐欺には詐欺罪ではなく、同じく刑法に定められた恐喝罪が成立することもあります。
例えば、指定された場所に言って女性に会うと、男性が現れ「俺の彼女に何してる」などの脅しで現金を要求する交際あっせん詐欺もあり、この手口には恐喝罪が適用されます。
条文には「人を欺いて」とありますが、これは詐欺罪の成立に必要不可欠な要素です。
欺く行為とは、誤った情報をあえて提供し、被害者に誤った判断基準を思い抱かせる行為のことで、欺罔行為とも呼ばれます。
この行為によって被害者が思い違い・勘違いに陥り、その誤った情報をもとに財産の処分行為をする一連の流れがある時、詐欺罪が成立します。
Aさんの場合、電話をかけてきたVさんや他の被害者に紹介料と嘘を吐いて、現金書留で現金を送らせているため、詐欺罪が成立します。

執行猶予
執行猶予とは刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除するものです。
この執行猶予は付けるための条件があり、そのうちの1つが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しです。
詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役」になっているため、3年を超える懲役が言い渡され、執行猶予が付かない可能性もあります。
懲役を3年以下に抑えるためには示談交渉が重要ですが、インターネットを通して行う交際あっせん詐欺では、被害者を特定できないこともあり、仮に連絡先を知っても示談を拒否されてしまうことも考えられます。
しかし、弁護士がいれば被害者の連絡先を警察に聞くことができ、弁護士限りの連絡にすることで示談に応じてもらえるようになる可能性もあります。
詐欺事件で執行猶予の獲得を目指す際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。
詐欺事件に強い法律事務所
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詐欺事件を起こしてしまった方・詐欺罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

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【事例解説】仲の悪い相手を殴って突き飛ばした暴力事件、弁護士を立てて示談を進めるメリット
【事例解説】仲の悪い相手を殴って突き飛ばした暴力事件、弁護士を立てて示談を進めるメリット
暴行罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通うVさんとは仲が良くありませんでした。
Aさんがゲームセンターで遊んでいると、Vさんもやって来てAさんのことを煽るようなことを言いました。
怒ったAさんはVさんの腹を殴って突き飛ばしました。
Vさんはすぐにその場を離れ、警察に通報しました。
現場に仙台中央警察署の警察官が駆け付け、Aさんは暴行罪の容疑で現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴力事件
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めた刑法第208条が、暴行罪の条文です。
傷害するに至ってしまった場合は、同じ刑法に定められた傷害罪が適用されます。
この条文にある「暴行」は殴ったり蹴ったりすることも典型的な暴行としていますが、暴行罪にあたる暴行は他にもあります。
例えば太鼓などを相手の耳元で叩いて大音量を出したり、相手に対して砂などを振りかけたり、相手に唾を吐きかける行為も暴行にあたります。
暴行のカバーする範囲は非常に広く、病原菌や毒物の他、光・音・電気・熱などの物理力を行使する場合も暴行と判断されます。
暴行罪ではこれらの暴行が相手の身体に直接加えられたものでなかったとしても、被害者に向けて行われたのであればよいとしています。
例えば、脅すつもりで近くにある椅子などを蹴り飛ばした場合、被害者は触れてはいませんが、被害者に対する暴行を行ったことになります。
また、傷害が発生しないような暴行でもよく、電車に乗ることを邪魔するために服を引っ張る行為は、傷害が生じるほどの行為ではありませんが暴行罪は成立します。
Aさんの場合は相手を殴って突き飛ばしていますが、傷害の結果が出ていない、典型的な暴行罪と言えます。
示談交渉

暴行罪は被害者がいる事件であり、被害者と示談を締結することができれば、不起訴処分で事件を終わらせられる可能性があります。
示談交渉は個人で行うこともできますが、参考事件のように元からお互いに険悪な仲である場合、直接話し合うとかえって拗れてしまうこともあり得ます。
場合によっては話したくないと示談交渉を断られてしまうかもしれません。
しかし、専門知識豊富な弁護士が間に入れば、弁護士からアドバイスを受けながら示談を進めることができます。
また、直接の会う形の示談は断られても、弁護士を介した形であれば示談交渉をしてもいいと被害者が考え直すケースも多いです。
弁護士はよりスムーズに示談交渉を進めるために重要であるため、暴力事件の際は弁護士に依頼し、示談交渉を進めましょう。
暴力事件に強い法律事務所
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【事例解説】コンビニのトイレにカメラを設置して性的姿態等撮影罪、被害者が会社等である場合
【事例解説】コンビニのトイレにカメラを設置して性的姿態等撮影罪、被害者が会社等である場合
性的姿態等撮影罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる大学生のAさんは、市内にあるコンビニエンスストアに来ていました。
Aさんはコンビニに入ると、すぐにトイレに行きました。
そしてポケットから小型カメラを取り出すと、見つからないように隠して設置しました。
それからしばらくして、コンビニの店員がトイレを掃除していると、隠されていた小型カメラを発見しました。
すぐに事件は警察に通報され、警察の捜査によって小型カメラに写っていたAさんの身元を特定しました。
Aさんの自宅を訪れた警察官は小型カメラを見せて「あなたのものですか」と尋ね、Aさんは自分のものだと認めました。
そしてAさんは性的姿態等撮影罪の疑いで、登米警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪
以前まで盗撮事件は、各都道府県が定めている迷惑行為防止条例等で処罰していました。
しかし、2023年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(略称:性的姿態撮影等処罰法)」が新設され、盗撮事件には性的姿態等撮影罪が適用されるようになり、以前より厳罰化されました。
この性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第1号では、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を性的姿態等撮影罪としています。
「次に掲げる姿態等」は2種類あり、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」とそれ以外の「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を指します。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」になっています。
示談交渉
参考事件のように特定の場所にカメラを仕掛ける盗撮事件では、性的姿態等がカメラに写る前に事件が発覚するケースもあります。
性的姿態等撮影罪は未遂罪があるため、性的姿態等を撮影する目的でカメラを設置すれば、その時点で罪が成立します。
盗撮事件は被害者に示談交渉をしていくのが基本的な弁護活動になりますが、こういったケースでは仕掛けられた場所、参考事件でいうコンビニを被害者ととらえて示談交渉をしていくこともできます。
しかし、コンビニなどの会社を相手に示談交渉をする場合、弁護士を通さなければ示談に応じないと言われてしまうことも多いです。
そのため会社などを被害者として示談交渉を行う場合、弁護士の存在が必須であることもあります。
撮影された被害者がいる場合でも、弁護士がいればよりスムーズに示談を進めることもできるため、盗撮事件を起こしてしまった際は、弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。
性的姿態等撮影罪に強い法律事務所
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当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談や逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
盗撮事件を起こしてしまった、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、お気軽にご連絡ください。

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【事例解説】制限速度を60キロオーバーで運転し速度超過、適用される道路交通法の条文について
【事例解説】制限速度を60キロオーバーで運転し速度超過、適用される道路交通法の条文について
速度超過と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県宮城郡に住んでいる会社員のAさんは、目的地に着く時間に遅刻してしまいそうになっていました。
Aさんは高速道路を進んでいましたが、前方の車を追い抜くために速度を上げ、制限速度を60キロ上回る速度で追い抜きました。
Aさんはその後もスピードを緩めずにしばらく制限速度を超えるスピードで運転していました。
しかし、監視カメラがその様子をとらえていたため、警察にAさんの速度超過が伝わりました。
また、警察の捜査によってAさんは日常的に速度超過を繰り返していたことが分かりました。
そしてAさんは道路交通法違反の疑いで、塩釜警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
速度超過

スピード違反は交通事件の際にメディアで使われる表現ですが、法的にはスピード違反ではなく、速度超過と言われます。
この名称も罪名そのものではなく、道路交通法に違反した場合はどの条文に違反したとしても道路交通法違反となります。
道路交通法第22条第1項には「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定めており、これが速度超過の条文になります。
道路交通法違反は、軽いものであれば反則金を支払うことで刑事事件化を防ぐことができ、これは俗に青切符と言われています。
速度超過の場合、一般道路で30キロ未満、高速道路で40キロ未満が青切符で処理されます。
しかし、Aさんは高速道路で60キロを超える速度超過をしており、加えて常習的に速度超過をしている疑いがあるため、いわゆる赤切符となり、刑事事件になってしまいます。
この場合、Aさんには道路交通法第118条第1項第1号の規定により、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられることになります。
贖罪寄付
事故でない交通事件では被害者が存在しないため、示談交渉を行うことはできません。
示談交渉が行えない事件の際に考えられる弁護活動として、贖罪寄付があげられます。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことの反省を、公的な組織や団体に寄付をすることで示すものです。
贖罪寄付は被害者が存在しない事件や被害者と示談が難しい事件で行われ、まれに示談と贖罪寄付の両方を行うケースもあります。
贖罪寄付を受け付けている団体の多くは、弁護士を通してしか寄付を行えません。
寄付する際の効果的な金額も、事件の内容で変動するため、弁護士のアドバイスは必須です。
被害者が存在しない事件の際は、弁護士に相談することをお勧めします。
道路交通法違反に強い法律事務所
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速度超過となってしまった、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

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【事例解説】ライターを使い車に火を付けたことで建造物等以外放火罪、執行猶予獲得の条件とは
【事例解説】ライターを使い車に火を付けたことで建造物等以外放火罪、執行猶予獲得の条件とは
建造物等以外放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県刈田郡に住んでいる会社員のAさんは、会社の上司であるVさんの言動にストレスを感じていました。
Aさんが会社から帰る際、駐車場でVさんの持っている車の前を通りかかり、誰もいないことを確認したAさんはライターでタイヤに点火しました。
火が付いた後Aさんはすぐにその場を去りましたが、そこを通りかかった同じ会社の会社員が燃えていることに気付き、通報しました。
白石警察署が捜査を進め、Aさんが火を付けたことを突き止めました。
その後Aさんの自宅に警察官がやって来て、Aさんは建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

放火の罪
刑法第110条第1項は「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と定めており、これが建造物等以外放火罪の条文です。
「前2条」とは、刑法に定められた他の放火の罪である、現住建造物等放火罪および非現住建造物等放火罪の条文を指します。
この2つが建物を対象にした放火であり、建造物等以外放火罪は、その名の通り建物以外を広く対象にした放火の罪です。
「焼損」とは、火が放火の媒介物(ライターやマッチ等)を離れても、燃え移った物が独立して燃焼を継続するに達した状態を指します。
そのため全焼するような状態でなくとも、放っておけばしばらく燃え続けている場合は建造物等以外放火罪の要件を満たします。
「公共の危険を生じさせた」とは、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に対する危険が発生したこと意味します。
放火した物の他に延焼する可能性があればよく、Aさんのように駐車場で車に放火すれば、周りの車に燃え移る可能性があるため「公共の危険」が発生したと言えます。
また、延焼の可能性がない場所で物を燃やした場合は「公共の危険」が発生しないため、建造物等以外放火罪は成立せず、器物損壊罪が成立する可能性があります。
執行猶予
刑罰の執行を一定期間猶予し、その期間中に犯罪など問題を起こさなければ刑罰の執行を免除できるのが執行猶予です。
この執行猶予は取り付けるための条件があり、刑法第25条第1項柱書はその条件の1つを「3年以下の懲役」の言い渡しと定めています。
建造物等以外放火罪の法定刑は、「1年以上10年以下の懲役」です。
そのため事件の状況によっては執行猶予を取り付けることができず、そのまま刑務所に服役になる可能性もあります。
しかし、弁護士に依頼し、減刑のための弁護活動を行って刑罰を3年以下に抑えることができれば、執行猶予を取り付けることができます。
執行猶予を獲得するためにも、放火事件の際は刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼しましょう。
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【事例解説】サイフを盗んだところを見られ逃走のため暴行、通常の強盗罪と順序が逆の事後強盗罪
【事例解説】サイフを盗んだところを見られ逃走のため暴行、通常の強盗罪と順序が逆の事後強盗罪
事後強盗罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる大学生のAさんは、公園にバッグが置いてあるのを発見しました。
Aさんはバッグを物色し、サイフを見つけると中から現金を抜き取りました。
そこにバッグの持ち主であるVさんがトイレから戻って来て、Aさんに「何してるんですか」と詰め寄りました。
AさんはVさんを突き飛ばして転ばせると、そのまま逃走しました。
Vさんは警察に被害届を提出し、気仙沼市警察署の捜査でAさんの身元が判明しました。
そしてAさんの自宅に警察官がやって来て、事後強盗罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

事後強盗
Aさんは置いてあるバッグから現金を盗んでいます。
置いてある物から盗んでいるので遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)と思う人もいるかもしれません。
しかし、置き忘れではなくまだ持ち主が近くにいる、置き忘れたが持ち主が去ってそこまで時間がたってないといった状況では窃盗罪になることもあります。
参考事件の場合は、刑法に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪が成立する状況です。
しかしAさんは、逃走する際Vさんに暴行を加えています。
刑法第238条は「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と事後強盗罪を定めています。
暴行や脅迫をして相手から物を盗む強盗罪とは逆に、盗んだ物が取り返されるのを防ぐ目的、逃走や証拠隠滅を目的として暴行や脅迫を行うと適用されるのが事後強盗罪です。
この条文における暴行と脅迫には、被害者が反抗を抑圧されるに足りる程度の強度が必要とされています。
そのため、バッグから盗んだ現金が取り返されるのを防ぐ目的でVさんを突き飛ばし、そのまま逃走したAさんに事後強盗罪が成立します。
条文には「強盗として論ずる。」とありますが、これは刑罰が強盗罪と同じになるということであるため、事後強盗罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」となります。
示談交渉
事後強盗罪の場合、財物を盗まれた被害者がいるため、示談交渉をすることができます。
示談の締結は減刑に効果的で、事件の内容次第では不起訴処分も獲得できる可能性があります。
しかしAさんの場合、たまたま公園にいた人が被害者であるため、連絡先は分かりません。
通常、被害者の連絡先を警察が教えることはないため、このような事件では示談交渉の際に弁護士は必須と言えます。
また、強盗事件の被害者は金銭を盗まれただけでなく、脅迫や暴行も受けたことから示談交渉に対して消極的になっていることもあります。
スムーズに示談を締結するためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、示談交渉を依頼することが重要です。
事後強盗罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
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強盗事件の当事者となってしまった、ご家族が事後強盗罪の疑いで逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】MDMAの所持が発覚して麻薬取締法違反、接見禁止が付いてしまった際の弁護活動
【事例解説】MDMAの所持が発覚して麻薬取締法違反、接見禁止が付いてしまった際の弁護活動
麻薬取締法違反と接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、夜中に外を歩いていました。
そこに警察官が現れ、Aさんに声をかけて職務質問を始めました。
Aさんの様子がおかしかったことから、警察官は所持品検査をしました。
そしてバッグの中から丸型の錠剤が見つかりました。
Aさんは最初誤魔化そうとしましたが、警察官が錠剤を調べると言ったので、インターネットで買ったMDMAだと認めました。
Aさんは麻薬取締法違反の容疑で鳴子警察署に現行犯逮捕されることになりました。
また、Aさんは勾留された際に接見禁止が付きました。
(この参考事件はフィクションです。)

MDMA
MDMAはいわゆる合成麻薬で、「メチレンジオキシメタンフェタミン」という薬品名の略称です。
ケシなどの植物から作られる薬物が麻薬と呼ばれますが、化学的に合成された麻薬の一種は合成麻薬と呼ばれます。
合成麻薬は覚醒剤と似たような化学構造の薬物で、流通している薬物から加工されて作られることが多くなっています。
MDMAは「エクスタシー」とも呼ばれ、幸福感や興奮を高める作用があります。
このような麻薬を取り締まっているのが「麻薬及び向精神薬取締法」、一般的に麻薬取締法と呼ばれる法律です。
麻薬取締法第27条には「麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。」とあり、続く麻薬取締法第28条には「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」とあります。
そのためAさんは麻薬取扱者でもないのにMDMAを所持していたため、麻薬取締法第28条に違反したことになり、麻薬取締法違反が成立しました。
Aさんが買ったMDMAの使用もしていれば、更に麻薬取締法第27条にも違反したことになります。
AさんのようにMDMAを所持、または使用した場合、麻薬取締法違反となり「7年以下の懲役(麻薬取締法第66条)」が科せられることになります。
接見禁止
警察に逮捕されると72時間は警察と検察で取調べを受けることになり、そして検察の判断次第で、最大20日は身体拘束が継続される勾留が付けられます。
勾留中は家族など面会に来た人と短時間は会うことができますが、接見禁止が付いてしまうと、弁護士以外が面会をすることができません。
薬物事件では、家族や友人に頼んで薬物を処分させるといった証拠隠滅の可能性を考え、接見禁止が付きやすい傾向にあります。
しかし接見禁止は、裁判所に一部解除の申立てをすることができます。
罪証隠滅のおそれや家族が薬物事件に関わってないことを主張し、接見禁止の一部解除が認められれば、家族など許可された人物の面会ができるようになります。
接見禁止の一部解除には弁護士が必要であるため、接見禁止が付いてしまったが面会をしたいとお考えの方は、接見禁止の一部解除を弁護士に依頼することをお勧めします。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談や逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
薬物事件の当事者となってしまった、ご家族が麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】放火を仄めかすようなことを言って脅迫罪、事情聴取を受ける前に弁護士に相談を
【事例解説】放火を仄めかすようなことを言って脅迫罪、事情聴取を受ける前に弁護士に相談を
脅迫罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県岩沼市に住んでいる会社員のAさんは、自身が勤めている会社の飲み会に参加していました。
そこで仲の悪かったVさんと席が近かったため、言い争いになりました。
途中で他の人が止めに入ったため大事にはなりませんでしたが、Aさんは去り際に「お前の家ってどこだっけ、今度ガソリン持ってくから」とVさんに言いました。
Vさんは警察に連絡し、「同僚から放火すると脅された」と伝えました。
その後、Aさんの家に警察官がやってきて、脅迫罪の容疑で岩沼警察署にAさんは連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

害悪の告知
脅迫罪は刑法の第32章に強要罪とともに定められています。
刑法第222条第1項には「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」とあり、これがAさんに適用された条文です。
この場合の「脅迫」とは、一般に人を畏怖させる(恐怖心を抱かせる)に足りる害悪を告知することです。
この害悪の告知は、相手に伝わった時点で脅迫罪の要件を満たします。
つまり現実に相手が畏怖したかどうかは関係なく、例えば脅迫を受けた相手の精神が強かったがために恐怖しなかったとしても、一般的に怖がるような内容であれば脅迫罪が成立します。
害悪を告知する方法は限定されていないため、口頭での脅迫だけでなく、文章を使った脅迫でも脅迫罪になります。
直接相手を脅迫するのではなく、人に頼んで間接的に脅迫する場合も含まれます。
また、刑法第222条第2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」とあるため、例えば「お前の子供を殺す」などの脅迫にも脅迫罪が成立します。
Aさんの場合、「今度ガソリン持ってく」と言って放火を仄めかし、財産に害を加える旨を告知してVさんを脅迫したことから、脅迫罪が成立しました。
事情聴取
参考事件のAさんは事情聴取を受けるために警察署に連行された状態で、まだ逮捕されたわけではありません。
刑事事件は必ず逮捕されるというわけではなく、事情聴取の時だけ警察署に呼ばれるといったこともあります。
事情聴取で受け答えした内容は供述調書としてまとめられ、今後の捜査に大きく影響します。
そのため事情聴取での受け答えはとても重要ですが、一般の方は何を話していいかわからず、適切な対応をすることが難しいでしょう。
この事情聴取は1回で終わることもありますが、事件の内容次第では複数回行われることもあります。
そのため事情聴取を受ける前に弁護士と相談し、対策をしておくことがお勧めです。
刑事事件の当事者となってしまった際は、刑事事件に詳しい法律事務所に相談し、弁護士からアドバイスを受けることが重要です。
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【事例解説】後輩を川に飛び込ませたことで強要罪、少年が事件を起こした場合の刑事事件
【事例解説】後輩を川に飛び込ませたことで強要罪、少年が事件を起こした場合の刑事事件
強要罪と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県塩竈市に住んでいる高校生のAさんは、後輩のVさんと遊んでいました。
しかし、途中で口論になり、怒ったAさんは拳を構えながら「殴られたいか」と聞き、「川に入ったら反省してるってことにしてやる」と言いました。
そしてVさんはそのまま川に飛び込みました。
Vさんが家に帰ると、両親からなぜ濡れているのか聞かれました。
VさんはAさんから川に飛び込むことを強制されたと話し、両親は事件を警察に通報しました。
その後、Aさんは強要罪の疑いで塩釜警察署に連行されました。
(この参考事件はフィクションです。)
強要罪
強要罪は刑法第223条第1項に「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と定められています。
ここでいう「脅迫」とは、一般の人であれば恐怖心を抱くような害悪を相手方に告知することを意味します。
そのため、被害者の精神が強かったため恐怖しなかったとしても、普通であれば恐怖する内容と判断されるなら強要罪になります。
この告知された害悪の内容は、その人に実行可能である必要があり、実現性や具体性が低い場合は「脅迫」となりません。
「暴行」も恐怖心抱きを、それによって行動の自由が制限される程度の強度が必要になります。
この「暴行」は相手の身体に直接触れるものでなくてもよく、物に対するものでも、それにより相手側が恐怖を抱くと判断されるのであれば、強要罪の「暴行」に該当します。
「義務のないことを行わせ」るとは、一定の行為をさせる、またはさせないことを強制することです。
例えば土下座や謝罪を強制するのは強要罪になります。
「権利の行使を妨害」するとは、例えば告訴権者に告訴を行わせないことなどが考えられます。
参考事件の場合、Aさんは暴力振るうといった内容の害悪を告知し、川に飛び込むという義務のない行為をVさんに強制させていることから、強要罪が成立します。
少年事件の流れ

逮捕されたのは20歳未満の少年である高校生のため、この事件は少年事件として扱われます。
20歳以上の物が強要事件を起こした場合、強要罪の条文の通りに刑罰が適用されますが、
少年事件では運用が違ってきます。
少年が警察官や検察官などの捜査機関による捜査が行われた場合、その後事件は家庭裁判所に送致され(全件送致主義)、裁判官の判断で少年法が定める保護処分が課せられます。
保護処分は少年に対して保護処分を課す必要性がどの程度あるかを基準にして決定され、内容次第で少年院送致や保護観察といった処分が下されます。
少年事件は成人の刑事事件とは異なる手続きで進められるため、少年事件の当事者になった場合は、少年事件の弁護活動、付添人活動の経験が豊富な弁護士に相談することで、より正確な見通しや適切な活動について知ることができます。
少年事件の際は、少年事件に詳しい法律事務所に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。
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