赤色信号を殊更に無視したとして危険運転致傷罪② 刑事弁護士に身柄解放を依頼
昨日のコラムでは、危険運転致傷罪についてご説明いたしました。
本日は、危険運転致死傷罪の「危険運転」のうち、「信号無視運転致死傷」について解説します。
~信号無視運転致死傷(自動車運転死傷行為処罰法2条5号)~
危険運転致死傷罪のうち、赤色信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって、人を死傷させる罪です。
・「赤色信号を殊更に無視し」とは,故意に赤色信号に従わない行為のうち,およそ赤色信号に従う意思のないものをいいます。
赤色信号に従う意思があるかどうかは,対面信号が赤色表示していたのを運転者がどの地点で認識していたかにもよります。
・「重大な交通の危険を生じさせる速度」とは,自車が相手方と衝突すれば大きな事故を生じさせると一般的に認められる速度,あるいは,相手方の動作に即応するなどしてそのような大きな事故を回避することが困難と認められる速度のことをいうとされています。
通常時速20~30キロメートルであればこれに当たると考えられています。
危険運転致傷罪は非常に重い法定刑が科せられており、逮捕されると引き続き勾留される傾向が高いです。
また、危険性の高い運転によって事故を起こしていることから、取調べにおいて捜査機関から厳しい追及をされる可能性が高いです。
逮捕勾留されている方を一日でも早く身柄解放するためには、検察官に起訴されることを予想してあらかじめ保釈手続きの準備を進めるなど的確な刑事弁護が重要です。
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