エアドロップでわいせつな動画送った疑い(通称「エアドロップ痴漢」)で逮捕
宮城県仙台市青葉区のエアドロップ痴漢について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市青葉区に住むAさんは、多くの通勤・通学者がいるバスターミナルで、近くにいた同市在住の女子高校2年のVさんのスマートフォンに対して、スマートフォンの通信機能「エアドロップ」でひわいな動画を送りつけました。
Vさんが仙台中央警察署に被害届を出したところ、仙台中央察署が捜査を開始しました。
近くの防犯カメラの映像などから犯人がAさんだということが判明したため、仙台中央警察署はAさんをわいせつ電磁的記録等送信頒布等罪の疑いで逮捕しました。
仙台中央警察署の警察官からAさんが逮捕されたことを突然知らされたAさんの妻であるBさんは、気が動転してしまい、今後何をしたら良いのか分からず困ってしまいました。
(この刑事事件例は朝日新聞の8月24日付けの記事を基にしたフィクションです)
【わいせつ電磁的記録等送信頒布等罪とは】
刑法 175条1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
刑事事件例でAさんに問われうる罪は刑法175条1項後段に記載されている「わいせつ電磁的記録等送信頒布等罪」です。
これは、①「電気通信の送信により」②「わいせつ」な③「電子的記録」を④「頒布した」人を処罰する犯罪になります。
以下で、このわいせつ電磁的記録等送信頒布等罪の4つの要件について簡単に説明します。
【わいせつ電磁的記録等送信頒布等罪の各要件について】
わいせつ電磁的記録等送信頒布等罪の1つ目の要件である「電気通信」とは、有線、無線その他の電磁的方法により、符号、音響又は映像を送り、又は受けることを言います。
刑事事件例においては、エアドロップという通信機能が用いられています。
エアドロップは、Wi-FiとBlootoothという無線通信によって、スマートフォン間でデータ等の受け渡しを行うことができる機能ですので、エアードロップはわいせつ電磁的記録等送信頒布等罪の要件である「電気通信」にあたると言えるでしょう。
わいせつ電磁的記録等送信頒布等罪の2つ目の要件である「わいせつ」とは、「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ものをいいます。
そして、「わいせつ」か否かの判断については、社会通念(その時代の平均的な一般人の意識)に従って決められるものとされています。
何が「わいせつ」とされるかの判断については、微妙な判断になる場合もありますが、例えば刑事事件例において、Aさんが自身の陰部が写った動画を送った場合は、その動画はわいせつ電磁的記録等送信頒布等罪の「わいせつ」の要件は満たすと判断される可能性が高いといえるでしょう。
わいせつ電磁的記録等送信頒布等罪の3つ目の要件は「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます。
情報としての画像や動画のデータは「電磁的記録」にあたるでしょう。
刑事事件例では、Aさんは動画のデータをVさんに送っていますので、わいせつ電磁的記録等送信頒布等罪の「電磁的記録」の要件は満たすことになるでしょう。
わいせつ電磁的記録等送信頒布等罪の4つ目の要件である「頒布」とは、有償・無償を問わずに、不特定又は多数の人の記録媒体上に電磁的記録を存在するに至らしめることをいいます。
これを刑事事件例で説明すると、Aさんはエアードロップ機能を使ってVさん1人のスマートフォンにしか、わいせつな動画を送っておらず、不特定又は多数の人のスマートフォンにわいせつな動画を送ってはいないことになります。
この場合、わいせつ電磁的記録等送信頒布等罪の「頒布」の要件は満たされないことになるかのように思われます。
しかし、この刑事事件例のAさんのように、偶然1人の記録媒体上にしか、電磁的記録を存在するに至らしめなかった場合であっても、それが不特定又は多数の人の記録媒体上に電磁的記録を存在するに至らしめる意思でなされたものであれば、「頒布」に該当することになります。
刑事事件例で説明すると、エアードロップ機能は、データを受け取る側の設定次第ではVさん以外の不特定多数の人のスマートフォンにもデータを送ることが可能な通信機能です。
そして、多くの人が行きかうバスターミナルにおいて、エアードロップ機能を使ってわいせつな動画データを送るという行為をした人には、不特定又は多数の人のスマートフォンにわいせつな動画を送る意思があると評価されることになるでしょう。
したがって、刑事事件例において、わいせつ電磁的記録等送信頒布等罪の「頒布」の要件は満たされることになるでしょう。
以上より、Aさんは、わいせつ電磁的記録等送信頒布等罪によって、処罰される可能性が高いといえます。
【家族がわいせつ物頒布等罪罪で逮捕されてしまったら…】
刑事事件例のように、突然ご家族の方が逮捕されてしまってどうすればよいか分からず不安を感じている方は、刑事事件に精通した刑事弁護人に相談し、いち早く初回接見を頼まれることをお勧め致します。
初回接見とは、刑事弁護人が警察署などの留置施設に出張して、逮捕・勾留によって身柄を拘束されている方と接見(面会)する、その1回目のことをいいます。
初回接見には以下のようなメリットが期待できます。
逮捕されて身柄を拘束されている方は、逮捕後72時間はご家族の方であっても面会することできないため、精神的・肉体的負担が大きいですが、刑事弁護人であれば自由に接見することができますので、そのような負担を軽減することができます。
また、この初回接見により、事件の見通しや予定される刑事手続の流れ、さらには、今後の取調べの対応方法についてのアドバイス等について聞くことができるという大きなメリットがあります。
突然ご家族が逮捕されてしまい不安な方にも同様に、初回接見を行った刑事弁護人から事件の見通しや今後予定されるであろう刑事手続の流れについてもしっかりとご説明させていただき、ご家族の方が抱えている不安を解消させていただきます。
他にも、刑事弁護人を通して、ご家族の方から身柄を拘束されている方に対して伝言を伝えることができますし、身柄を拘束されている方からご家族の方に対する伝言も承ることもできます。
以上のように、初回接見は、いま身柄を拘束されている方にとっても、また、突然ご家族が逮捕されてしまい今後について不安な方にとっても、重要なものといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事弁護に精通した刑事弁護人が在籍しております。
宮城県仙台市青葉区でご家族がエアドロップ痴漢で逮捕されてお困りの方、あるいは初回接見のご依頼を検討されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。