【事例解説】酔っ払いに体当たりしてバッグを奪った強盗事件、執行猶予を獲得するためには

【事例解説】酔っ払いに体当たりしてバッグを奪った強盗事件、執行猶予を獲得するためには

強盗罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、お金に困っていました。
そして夜道を歩いていると、前から動きがおぼつかない酔っ払いVさんが歩いてきました。
魔が差したAさんはVさんからカバンを盗むことを考え付きました。
そして体当たりしてVさんを転ばせると、Aさんは落としたバッグを奪ってそのまま逃走しました。
その状況を見ていた通行人がVさんを介抱し、警察に通報しました。
しばらくして、Aさんの身元が警察の捜査によって特定されました。
その後、Aさんの自宅に河北警察署の警察官がやって来て、Aさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗罪

強盗罪は、刑法の第36章「窃盗及び強盗の罪」に定められています。
Aさんに適用されたのは、刑法第236条第1項に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められた条文です。
ここでいう「暴行」は相手の身体に対する不法な有形力(物理力)の行使をいい、その強度は反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければなりません。
脅迫」は人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知のことで、こちらも先述した暴行と同程度の強度が必要です。
また、反抗できる程度の強度であれば、恐喝罪の適用が考えられます。
例えば金品を要求する際にただ脅迫するだけなら恐喝罪の適用が考えられますが、脅迫する際に刃物などの凶器を見せれば、反抗を抑圧する強度があると判断されて強盗罪が適用されます。
財物」は所有権の対象となる有体物であればいいため認められる範囲は広いですが、ティッシュ数枚などの経済的、主観的に価値が認められない物は、財物性を否定されます。
AさんはVさんに体当たりという有形力を行使して転ばせ、Vさんの財物であるバッグを強取しています。
そのため、Aさんには強盗罪が成立しました。

執行猶予

刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に罪を犯さなければ刑の執行を免除する制度が、執行猶予です(執行猶予が付いても前科にはなります)。
この執行猶予は取り付けるための条件がいくつかあり、その中に「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」の言い渡しがあります。
強盗罪は「5年以上の有期拘禁刑」であるため、このままでは執行猶予を獲得することができません。
しかし、減刑が認められ、3年以下の有期拘禁刑に抑えることができれば、執行猶予の獲得が視野に入ります。
そのためにも、速やかに弁護士を立てて、減刑のための弁護活動を行いましょう。

強盗罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談の他、逮捕、勾留された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間、365日も対応しているため、強盗罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、執行猶予を取り付けたい、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

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