【事例解説】友人と共謀して故意に交通事故を起こし、保険金を騙し取った保険金詐欺事件

【事例解説】友人と共謀して故意に交通事故を起こし、保険金を騙し取った保険金詐欺事件

保険金詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる会社員のAさんは、友人と一緒にそれぞれ別の車に乗って出かけました。
あまり車が通らない市道に入ると、Aさんは車を止めました。
そこでAさんの友人の車が後ろにつき、わざとAさんの車に追突しました。
Aさん達は警察に通報して事件を交通事故として処理させ、保険会社から50万円ほど騙し取りました。
しかし、その後交通事故が故意に引き起こされたことが発覚しました。
そしてAさん達は、詐欺罪の疑いで南三陸警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

保険金詐欺

保険金詐欺とは、事故にあったなどと虚偽の報告を保険会社に伝え、保険金を騙し取る手口の詐欺事件のことです。
保険金詐欺には、その名の通り刑法詐欺罪が適用されます。
参考事件に適用されるのは刑法246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められた条文です。
人を欺いて」とありますが、これは欺罔行為と言って、あえて間違いの情報を被害者に伝え、錯誤に陥らせる(間違った判断基準を抱かせる)ことです。
そしてこの錯誤した状態で被害者が財産の処分行為(交付)を行い、欺いた本人か第三者が財物を得ます。
この一連の流れが因果関係をもって存在することで、詐欺罪は成立します。
参考事件の場合、Aさん達は自分たちで車を傷付けています。
しかし、Aさん達は保険会社に事故で傷が付いた虚偽の報告をして、保険会社を騙しています。
そして保険会社は交通事故が起きたと錯誤に陥り、錯誤した状態でAさん達に財物である保険金を支払っています。
そのため、参考事件のAさん達には詐欺罪が成立します。

執行猶予と示談

詐欺罪は、法定刑に罰金刑が存在しません。
そのため起訴されて有罪判決となれば、刑務所に服役しなければなりません。
それを避けるには執行猶予を獲得する必要があり、そのためには示談の締結が重要です。
示談の締結ができれば減刑を求め、執行猶予獲得の可能性が高まります。
しかし、騙し取った保険金を返したとして、示談が成立するとは限りません。
減刑に効果的な形で示談を締結するためにも、専門知識を持った弁護士の助力は大切です。
また、会社などの法人は、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないことも多いです。
執行猶予獲得のため示談の締結を目指す際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。

保険金詐欺に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけます。
どちらも24時間、365日ご予約を承っております。
保険金詐欺事件を起こしてしまった、またはご家族が詐欺罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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