【事例解説】鍵のかかっていなかった友人宅に入り食器などを盗んだ事件、侵入窃盗の刑罰

【事例解説】鍵のかかっていなかった友人宅に入り食器などを盗んだ事件、侵入窃盗の刑罰

侵入窃盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、友人のVさんが住んでいるアパートに来ていました。
Vさんは不在でしたが、家には鍵がかかっておらず、Aさんは中に入ることができました。
魔が差したAさんは、食器や小物などを自身のバッグに入れ、そのまま持ち帰りました。
その後、Vさんが自宅に帰ってきた際に、鍵を掛け忘れていたことと、家から物がなくなっていたことに気付き、Vさんは警察に相談しました。
仙台東警察署の捜査によって、Aさんが犯人であることがわかりました。
しばらくしてAさんの身元も特定され、窃盗罪、そして住居侵入罪の容疑でAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

空き巣

空き巣とは、住人が不在にしている間に住居に入り、物を盗む犯行です。
住居侵入罪窃盗罪を同時に行うものは他にも事務所荒らし・金庫破りなどがあり、こういった財産事件は侵入窃盗侵入盗)と言われます。
住居侵入罪窃盗罪はどちらも刑法に定められています。
正当な理由がないのに人の住居に侵入した者に適用されるのが、刑法第130条住居侵入罪です。
Aさんには、Vさんの住居にVさんの許可を得ずに侵入する正当な理由はありません。
そのためこの時点でAさんには住居侵入罪が成立します。
他人の財物を窃取した者に適用されるのが、刑法第235条窃盗罪です。
Vさんの物をVさんの許可なく持ち出しているため、窃盗罪もAさんに成立します。
刑罰はそれぞれ、住居侵入罪3年以下の懲役又は10万円以下の罰金窃盗罪10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
侵入窃盗のように、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる犯罪は、牽連犯と言われます。
牽連犯は、刑法第54条の規定によってその最も重い刑により処断されます。
侵入窃盗の場合、より重いのは窃盗罪の刑罰であるため、Aさんには10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

逮捕後の流れ

逮捕された場合、捜査機関の下で最長72時間身柄拘束されることになります。
その間は取調べを受け、検察が身柄拘束を続けて捜査をする必要があると判断した場合、検察官は裁判所に勾留請求を出します。
それによって勾留された場合、10日間身柄拘束が延長されます。
勾留期間はさらに追加することができ、さらに10日間身柄拘束を継続することができます。
つまり、逮捕されてしまうと最大23日も身柄拘束される可能性があります。
このような状況を回避するためには、弁護士による弁護活動が重要です。
検察官や裁判所に対して意見書を提出して勾留請求しないように働きかけたり、身元引受人を立てるなどして身柄拘束が不要であると主張したりして、身柄拘束の長期化を防ぐことができます。
勾留が決まるまでの時間は短いため、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。

住居侵入罪・窃盗罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
窃盗罪で逮捕されてしまった、ご家族が住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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