【事例解説】外でタバコ状の大麻を吸っているところを警察に見つかり、麻薬取締法違反で逮捕
麻薬取締法違反と併合罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、インターネットでタバコ状の大麻を購入して使用していました。
Aさんがタバコ状の大麻を吸いながら歩いていると、通行人がAさんの吸っているものがタバコではないような気がして、警察に通報しました。
そしてAさんが公園で休憩していると、通報によって警察官が駆け付け、Aさんに職務質問をしました。
そして吸っているタバコ状のものは、大麻であるとAさんは認めました。
そのままAさんは、麻薬取締法違反の容疑で古川警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

麻薬取締法違反
麻薬取締法(正式名称:麻薬及び向精神薬取締法)では、大麻は麻薬の一種になっています。
そのため大麻を所持していたり、大麻を使用していたりする場合は麻薬取締法違反が成立します。
また、大麻の定義自体は大麻取締法にあり、大麻草及びその製品となっています。
麻薬取締法第28条は一部の例外を除き、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」としています。
Aさんは麻薬取扱者ではなく、麻薬所持の許可を受けた者でもありません。
そのためAさんにはこの条文が成立し、麻薬取締法違反になります。
そして麻薬取締法第66条第1項には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。」と定められているため、大麻を所持したAさんの刑罰は「7年以下の懲役」になります。
Aさんはさらに、所持した大麻を使用しています。
麻薬取締法第66条の2第1項には「第27条第1項又は第3項から第5項までの規定に違反した者は、7年以下の懲役に処する。」とあります。
麻薬取締法第27条は、特定の場合や業種を除いて麻薬の使用を禁じているため、大麻を使用した場合も「7年以下の懲役」が刑罰になります。
併合罪
大麻の所持と使用は、それぞれ条文の違う麻薬取締法違反です。
このような2個以上の犯罪が成立する場合、併合罪となる可能性があります。
刑法第47条には併合罪における刑罰の決め方が定められており、「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」となっています。
Aさんの場合、使用と所持の麻薬取締法違反はどちらも「7年以下の懲役」です。
つまり7年の懲役に、7年の2分の1を加えた10年6月以下の懲役がAさんの刑罰となります。
麻薬取締法違反はそれ自体が非常に厳しい刑罰になるものですが、併合罪となってさらに刑罰が加算されることもあります。
そのため麻薬取締法違反となってしまった場合、自身の置かれた状況を正しく把握するためにも、まずは弁護士に相談することがお勧めです。
麻薬取締法違反に強い弁護士
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