【事例解説】急ブレーキや幅寄せをするおあり運転、被害者がいる道路交通法違反の弁護活動
あおり運転(妨害運転)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、車で移動中、目的地に行く道がわからなくなりました。
曲がり角で低速にし、目視してから前進する運転を繰り返していたところ、後ろの車の運転手が笑っているのをバックミラーで確認しました。
Aさんは自分の運転が馬鹿にされていると思い、後ろを走っていた車に対して急ブレーキを踏む、追い越される際に幅寄せするなどしました。
あおり運転をされた車の運転手は、その後警察にそのことを相談しました。
そしてAさんの自宅に若柳警察署の警察官がやって来て、Aさんを道路交通法違反の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

あおり運転
あおり運転による事故が相次いだことで、2020年の6月30日に道路交通法が改正され、あおり運転は妨害運転として処罰されることになりました。
道路交通法第117条の2の2第1項第8号は、「他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者」を妨害運転の道路交通法違反としています。
「次のいずれかに掲げる行為」はイからヌまで10種の類型があります。
Aさんがしたのは急ブレーキ・幅寄せですが、ロには「第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為」、そしてチには「第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為」が定められています。
道路交通法第24条の内容は「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」となっています。
道路交通法第70条は「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定めています。
そのため急ブレーキ・幅寄せを行ったAさんには、妨害運転の道路交通法違反が成立し、法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
示談交渉
妨害運転は、あおり運転をされた被害者が存在する事件です。
そのため減刑や不起訴を獲得するためには、示談交渉が主な弁護活動になります。
しかし、参考事件のように被害者が知人でない場合は、連絡先がわからず示談のために連絡をとることができません。
警察に被害者の連絡先を聞いても、基本的に捜査機関は被害者の情報を話すことはありません。
ですが弁護士であれば、警察・検察に被害者の連絡先を聞くことができます。
そして示談交渉も弁護士限りの連絡にすることで、よりスムーズに進めることができます。
道路交通法違反などで示談交渉をお考えの方は、弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
まずは弁護士に相談しましょう
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