【事例解説】道路に飛び出してきた人と接触し過失運転致傷罪、「自動車の運転上必要な注意」の定義
過失運転致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県刈田郡に住んでいる会社員のAさんは、ドライブに出かけました。
道路を走っていると、突然生垣から人が飛び出してきました。
Aさんは咄嗟にブレーキを踏みましたが、車は飛び出してきた人に接触してしまいました。
Aさんはすぐに救護と警察への報告をしました。
しばらくして白石警察署から警察官が駆け付け、Aさんから事故の状況を聞きました。
そしてAさんは過失運転致傷罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
過失運転致傷罪
自動車運転死傷処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に過失運転致傷罪は定められています。
自動車運転死傷処罰法第5条がその条文であり、内容は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」となっています。
この場合、前方不注意や信号無視、居眠り運転などが過失運転になります。
参考事件の場合、Aさんがしっかり注意していれば防ぐことができた交通事故であれば、Aさんに過失運転致傷罪が適用されます。
前方を注意していれば生垣から人が出てくることを確認できたのであれば、Aさんは運転上必要な注意を怠ったと言えます。
しかしAさんが確認したとしても、生垣の中にいる人を見つけることが困難だったと判断されれば、Aさんに過失がなかったとして過失運転致傷罪は適用されません。
そして過失があったとしても、傷害の程度によっては過失運転致傷罪が成立しないこともあります。
このように交通事故を起こして人に怪我を負わせてしまった場合でも、状況次第では罪が成立しないケースもあります。
事情聴取
参考事件のようなケースでは、ドライブレコーダーの映像なども重要ですが、事情聴取の対応も重要です。
Aさんのように逮捕された場合、身体拘束を受けた状態で捜査機関から事情聴取を受けることになります。
この際の受け答えは供述調書としてまとめられて証拠になるため、慎重に行わなければなりません。
しかし、事情聴取で行うべき対応は事件の内容によって変わり、法的な専門知識がなければわからないことも多いです。
そのため事情聴取を受ける場合は、弁護士と相談して事前に供述する内容を整理し、対策を立てておくことがお勧めです。
過失運転致傷罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含めた刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤルでご予約可能で、24時間対応しています。
交通事件を起こしてしまった方、ご家族が過失運転致傷罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。